
3月24日、新城せつ子議員の事務所がオープンしました。四苦八苦の末探した場所と聞いていたので、まあ、スペースさえあれば、というところかと思っていましたが、あにはからんや、立派なものです。内装はきれいだし、パソコンは2台、机テーブルも椅子も、必要なだけ揃っています。
ここは今後、けしば・新城共同の事務所として引き続き使用する予定です。
ま、組織を追い出されたというか、飛び出したというか、宿無しの身としては、ほっと一安心。
南阿佐ヶ谷の杉並区役所から、青梅街道を高円寺方向へ5分ほど。進行右側の「梅里中央公園」バス停前です。
今回のけしば・新城の選挙は、まったくの無所属での挑戦ですから、事前にポスターを張ることができません。公示前には候補者だけのポスターは禁じられているそうなのです。ですから、政党に所属している候補者は、党首やそれに準ずる人とともにポスターに写真を載せます。
しかし、無所属ではそういう人がいないので、どうしても出遅れてしまいます。ですから、事務所があるとないとでは大違い。
杉並区議の当落線ラインは約2500票程度といわれています。杉並区の有権者数は約44万、投票率は良くて40パーセントですから、投票総数は176000票。それを、定数48人の議員が奪い合うわけです。
地方の小さな村の村議会の議員は、数十票で当選する議員がいますが、人口51万の杉並区は、そんなわけにはいきません。一口に2500票といいますが、あらためて思えば大変な数です。
世界フィギュアで、ショートプログラム5位から、一気に逆転して銀メダルをとった浅田真央のように、ミラクルを起こす必要があります。(あ、選挙は滑っちゃいけないんだった)
ところで、どんなことが選挙違反になるのかも、ずいぶん勉強になりました。
これ、知らないで違反しても罰せられるんです。
たとえば、友だちに投票依頼をしているときに、相手に酒を飲ませたら選挙違反です。
居酒屋で、酒を飲みながら「○○を頼むぜ」って言ったら、アウトッ!
これでつかまる人、けっこう多いそうです。
選挙事務所に手伝いに来たボランティアを、酒で接待したら選挙違反。これは買収になります。
仕事が終わって、「疲れたろう、いっぱいどうだ」とビールを出したら、アウトッ!
個人的に報酬を払って投票依頼の電話をかけさせたら選挙違反。
「1日3000円で電話掛やってよ」「3000円ですか、まいいでしょう」「じゃ、これで。領収書はいいや」って、これでアウトッ!
報酬の支払い権限は選対にあって、それ以外のところから支出すると選挙違反になります。
明らかな選挙対策用の宣伝ビラのポスティングは選挙違反。そこで、現職の立場を生かして、区政報告という、お知らせのかたちでポスティングします。
お巡りさんに、「あんた何配ってんの」「これっすか? 区政報告です」これならセーフ!
などなど。
さて、印刷物担当の僕はこのあと、広報の公告制作を日曜日1日でつくらなければなりません。で、終わりかと思ったら、肝心の本番用ポスターを忘れていました。けしば議員から電話がありまして、「肝心なこと忘れてました。本番用のポスターをつくらなきゃならないんです」僕はこの1時間前まで覚えていましたが、この瞬間はコロッと忘れてました。
まったくもってどたばたの選挙準備。だいじょぶだろうか。
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