元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

コロナ緊急事態宣言の首相記者会見の「誤解」と基本的対処方針(齟齬?)

2021-01-13 08:56:43 | 社会保険労務士
 午後8時以降の外出自粛?昼間も外出自粛!午後8時以降の不要不急の外出自粛は徹底!!<社長の朝礼は練った話!>

 朝の報道番組※を見ていて驚いた。首都圏を中心に出された緊急事態宣言の際に、首相が会見で言った「ことば」の意味合いである。「不要不急」の外出を控えるようにという首相の言い方である。私は、首相会見の全部を見ており、その際の理解は、午後8時以降の不要不急の外出自粛と思っていた。ところが、そうではなかったというのである。翌日の新聞の首相会見要旨では、「感染リスクを防ぐため、午後8時以降の不要不急の外出自粛を徹底してほしい」※※とあるのである。確かに「徹底してほしい」とあるのは、前提として、昼間の外出も控えて欲しいということになる。
  ※「とくダネ」21`/1/13
  ※※ ビデオで確認したら「8時以降の不要不急の外出の自粛をお願いしたい。ぜひ徹底していただきたい。」となっていた。

 同じ新聞欄にあった基本的対処方針要旨では、実は次のようになっているので、これが政府の本当の処理方針となる。
 「1都3県は不要不急の外出自粛を要請し、午後8時以降は徹底。食品の買い出しや通院、運動や散歩は対象外とする」
 要するに、昼間とか夜とかに関係なく、AllーDayについて、外出自粛は要請されているのである。特に午後8時以降は徹底するとされているのである。

 さらに、官房の緊急事態宣言の「国民の皆様にお伝えしたいことのポイント」では、次のように国民に呼びかけている。
 〇 住民の皆様には、不要不急の外出や移動について、感染拡大予防のため、自粛を要請します
 〇 飲食による感染リスクが高い場面を回避する各種の対策を行います。これらの対策の実効性を高めるため、「20時以降」外出自粛の徹底を、特にお願いします。
 〇 出勤や通院、散歩など、生活や健康の維持に必要な外出・移動は除かれます。

 先の、基本的対処方針とほとんど同じであるが、より国民に呼びかけように「ですます調」で丁寧に書かれている。
 また、〇の2番目は、飲食での感染リスクを避けるためとして、「20時以降」の外出自粛の徹底となっている。ここは、ちょっとわかりにくくなっているが、理由は、飲食の感染リスクを避けるための対策として、20時以降の外出自粛の徹底を呼び掛けているので、要するに、午後8時以降の外出自粛の徹底が言いたいのである。
 
 再度、要約すると昼間とか夜とかに関係なく、外出自粛は要請されているのである。特に午後8時以降は徹底するとされているのである。

 首相の記者会見は、完全に誤解を与えた。若い人たちが特に誤解していると報道していたが、私みたいな高齢者でも首相の会見を見て、誤解していた者もいる。(むしろ高齢者の方が話は誤解しやすい) 話し言葉であると、すぐに言葉は消えてしまうので、こういう誤解される「話」は、やめて欲しい。話の流れとして、完全に誤解するような内容になっている。首相の会見の内容では、誰でも誤解するはずである。
 
 国のリーダーに限らず、企業のリーダーでも、誤解をされるような発言は、ゆるされない。「朝の朝礼」においては、部下は、今日はどういう態度で仕事をしようかと耳をそばだてて聞いているのである。その日の仕事の出来に影響する。話の内容は、ちゃんと練ってきて発言をするはずである。
 
 記者会見の話すことばの一つひとつをチェックできないとしても、その要旨を誰もチェックしていなかったのか。どうも、なにか、首相官邸の周りが、チグハグ、うまくいっていないのかと思う。
 うがった見方※かもしれないが、ひょっとしたら、首相は経済を優先するあまりに、昼間は外出規制に網はかけないというような誤解をまねくような内容に、故意にしたのではないかとも思う。 
 ※「疑う」意味で使用。本来の意味ではないかもしれない。

 そこで、西村経済再生大臣や田村厚生労働大臣※が、昼間の外出も控えるよう要請しているようであるが、後の祭りで、こういったことは、なかなかすぐには訂正はきかないものである。
 ※西村大臣:夜間の飲食・会話を含めた感染のリスクを防ぐための昼間の外出も控えるようにお願い。
  田村大臣:昼飲みならいいのかということがあるが、昼間のランチも皆と飲食して言いわけがない。
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緊急事態宣言テレワークの他 時差出勤の推進(宮崎県)/ 時差出勤のイメージ・運用 

2021-01-08 11:22:09 | 社会保険労務士
 コロナ国方針(第3波)においても時差出勤を挙げてもよかったのでは!!<’21.1.8記載>
 政府の首都圏4都県に対するコロナ対策の緊急事態宣言では、対処方針において、通勤項目については、テレワークなどを推進することとなった。宮崎県においても、人口比でみると首都圏等並みの感染状況となり、県独自のもの (コロナ対策特措法に基づかないもの)であるが、緊急事態宣言を発令してテレワークに加え「時差出勤」の推進を挙げて密になるのを防ぐこととしたようである。
 
 首都圏等は具体例がテレワークなのに対し、宮崎では、これに時差出勤が加わった形になっている。首都圏の大都市では、もともと満員電車という感染リスクが大きいという要因に加え、大きな企業が多いためテレワークに移行しやすい。さらに、テレワークはもともと政府の政策の推進事業でもあったということなのだろう。しかし、ここ宮崎では、通勤の平均時間が30分と短い、通勤時間帯でもなんとなくまだ座れるほどの混みかたであることに加え、テレワークの普及と言っても今からという感じがあるためと思われる。
 
 そういった点から、宮崎では具体的には、時差出勤を図ることのほうが現実的であると思われる。首都圏等においても、まだまだテレワークの普及は道半ばであることから、政府方針ではテレワーク「など」とはあるが、業態いかんやテレワークの設備投資(情報漏洩という大きな要素もある)に踏み切れない中小の企業においては、大変有効と思われる。そのため、国においては「時差出勤」の話があまり表に出てこないのは、残念である。
 *全く通勤しないテレワークに比べ、分散となり通勤全体ではその数は同じとなる時差出勤では、確かにその効果の違いはあると思われるのではあるが・・・

 さて、その時差出勤であるが、具体的には、どう運用するのか、なかなかイメージが思い浮かばない方もいると思われる。
 なんのことはない。次の表のように、一般的な通常の所定時間から、例えば、一時間ごとに、始業時間を早めたり(パターンA・B)、遅くしたり(パターンC・D)すればよい。これの伴い、終業時間を早くしたり、遅くすればよい。
 図表では、通常時間より、始業時間を1時間ずつ最大2時間早めたり、遅くすることによって、それぞれ始業時間7時から、8時から、10時から、11時からの4パターンに、もともとの通常時間の始業時間9時からのパターンの計5パターンができることになる。
 パターン数は、始業時間の多少の動かし方によって、それに応じたパターンが可能となる。

            7:00      11:00     16:00 20:00
              時差出勤の範囲=始業時刻の範囲   終業時刻の変動範囲 
             |←=======→|        |←===→|
             |    9:00   |        | 18:00 | 
 <時差出勤のパターン>    
 通常の所定時間 
  9:00から18:00      |←ーーーーーーーーーーーーー→ 
      
時差勤務パターンA   
  7:00から16:00 |←ーーーーーーーーーーーーーーー →|         
 時差勤務パターンB   
  8:00から17:00    ←ーーーーーー ーーーーーーーー→              
 時差勤務パターンC
 10:00から19:00          ←ーーーーーーーーーーー→           
 時差勤務パターンD                         
 11:00から20:00            ←ーーーーーーーーーーー→   
@設定上パターンDでは終業時刻20時となっているが、仕事は不要不急ではないが、国・宮崎県は午後8時以降の不要不急の外出は控えることとなっており、通勤の状況によっては、より早めの始業時間により、より早めの終業時間にする必要があるかもしれない。 
      *通常の所定時間の休憩時間は、12時から13時とする。

  この時差出勤については、始業時間・就業時間は、就業規則の記載の必要項目となっているので、①時差出勤の勤務パターン②対象者③勤務パターンの決定方法・決定時期等を就業規則に定めることが必要となる。
  ここで、コロナ対策で行う場合は、勤務パターンの振り分け等は、使用者が労働者と相談のうえ、行うのが望ましいだろう。

  なお、就業規則の記載は、厚労省のモデル就業規則では、次のとおりとなっているので、厚生省のモデルどおりの記載がされている事業所では、そのままの就業規則で時差出勤は可能である。しかし、当該記載がない場合は、労働者と協議して、それぞれのパターンを列挙することにような変更の方が、具体的でよりベターだろう。
  ⇒始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事業により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、(前日までに)労働者に通知する。 *()はより早い時期が望ましい
 
 また、この時差出勤に伴い、一斉に休憩できない場合は、労働基準法で一斉休憩の例外となっている業種を除き、労使協定を締結しなければならないことになるが、この労使協定については、労働基準監督署への届け出は必要ない。
 
  
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コロナ拡大で緊急事態宣言時「在宅勤務」の就業規則・労働契約の変更(必要性)は?

2021-01-02 14:20:35 | 社会保険労務士
 会社に居た時同様の労働時間には就業規則等の変更は必ずしも必要はないが・・・
 コロナ拡大で、緊急事態宣言が出た場合に、うちの事業所もテレワークをしたいけど、就業規則や労働契約も変更していなくて、できるのかという問題があります。

 一般的には、緊急事態宣言が出る前に、ちゃんとそれように就業規則等を改正しておくのが、正統な方法でしょうが、忙しい業務の中で、できなかったという社長さんもいらっしゃるのではないでしょうか。

 緊急等の場合を考えた場合に、テレワークの時間が、いつもの労働時間や休憩時間と同じであれば、すなわち自宅で行う労働時間が会社にいる時間と同じであれば、就業規則は全く変えなくてもよいことになります。

 しかし、労働者にとって、会社と同じ時間に働き始め、同じ休憩時間、同じ就業時間に終わるというのは、全くできないとは言いませんが、本当のところ、そうできる人はいないはずです。子供がぐずったとか、私的な時間で、中抜けをしなければならないこともあります。そのときのために、就業規則をちゃんと変更して、テレワークを設定し、中抜け時間をどうするか、1か月近い在宅勤務となった場合の通勤手当をどうするかなど決めておくことが望まれるのです。

 しかし、そうはいっても諸事情で手が付けられなかったという場合には、先ほど言ったように、就業規則を変えずに、自宅の勤務時間を変えずに、在宅勤務を命ずることは可能です。就業規則に在宅勤務の規定がないとはいえ、最後の手段として、業務命令として在宅での勤務を命じることは可能だからです。ただし、これは、非常時の措置としてであって、常に在宅勤務を行うことになるとそうはいきません。自宅勤務の制度を就業規則に設けて、在宅勤務に伴う措置(例えば中抜け、一斉の休憩時間をどうする、通勤手当の措置など)をどうするかを決めておくことが、是非必要となってきます。

 また、労働契約は、就業の場所は、労働条件通知書に書き込むことが必要となっていますが、この就業の場所は、「雇い入れ直後のものでよい」となっていますので、非常時で一時的な場合は、必ずしも「在宅勤務」を記載しなければならないというものではないようです。そこで、労働契約や労働条件通知書には、「会社が必要と認めた場合には、在宅勤務をすることがある」との表現をいれておけば、ベターといえるでしょう。

 したがって、コロナ拡大等、緊急時の措置として一時的なものである場合は、まずは、皆様がコロナにかからないようにとの観点から考え、就業規則や労働契約(または労働条件通知書)の変更は、必ずしも必要とはせず、会社に居た労働時間と同様の在宅勤務を命じることができることになります。

※「在宅勤務」という表現をしたが、いわゆるテレワークの代表格を取り上げたもので、テレワークといった場合は、在宅勤務、サテライトオフィス勤務(事務所以外の設備の整ったところでの勤務)、モバイルワーク(PCやスマホを使ってのどこでも勤務)の主に3種類の形があります。しかし、すぐに「緊急に」というときには、在宅勤務というのが主なものと考えられるため「在宅勤務」という表現を行っているところである。
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