有給休暇=事前申請は何日前のいつまで?当日・事後申請で認められる場合とは?許可申請って??
有給休暇については、労働者が取得日を指定すれば、有給休暇は認められることになっています。ただし、同じ職場の労働者が一緒に仕事を休むなど、通常の業務に大きな支障がでることになった場合には、使用者が、「時季変更権」(取得日を変更することが可能)を行使することができ、このときは、認められないことになります。
そこで、会社は、この時季変更権を行使するかどうかの検討をするため、有給休暇の「事前申請制」を取ることができます。
もともと、その前の日に届け出ないと、その日の0時を超えての届け出では、その日の休みに食い込んでしまうことになり、一日の休みが取れないことになりますので、従業員人をゆっくりと休ませたことにならず基本的には認められません。
では、事前申請は、いつまですればいいのでしょうか。判例(平成9年神戸地裁)では、「書面申請で前日正午まで」という就業規則に対して、合理的であると判断しています。最高裁の判例でも、勤務シフトを組む場合では、「前々日までの申請」という就業規則も認められています。
では、風邪などの突然起きれなくなった場合はどうでしょうか。当日朝の申請や事後申請での有給休暇を認めるかは、法的には、認めなくてもよいことになります。しかし、それでは、理由が理由であり、従業員との間がギクシャクしてしまいますので、急病や事故等で事前に申請ができない場合にあっては、就業規則で事後申請を認めるところが多いようです。
しかし、余計なことですが、二日酔いで起きられない場合などに使い、これを悪用する輩もあるようですが・・・。
なお、有給休暇は、労働者が取得日を指定すれば認められるものであって、決して、会社に「許可」をもらうものではありません。よく職場では、有給休暇の「許可申請」ということばが、使われているところがあるようですが、間違いを起こすもとになりますので、そういう用語は直しておいた方がよいと思われます。
参考 しつもん!労務トラブル50(須田美貴編、中央経済社)
有給休暇については、労働者が取得日を指定すれば、有給休暇は認められることになっています。ただし、同じ職場の労働者が一緒に仕事を休むなど、通常の業務に大きな支障がでることになった場合には、使用者が、「時季変更権」(取得日を変更することが可能)を行使することができ、このときは、認められないことになります。
そこで、会社は、この時季変更権を行使するかどうかの検討をするため、有給休暇の「事前申請制」を取ることができます。
もともと、その前の日に届け出ないと、その日の0時を超えての届け出では、その日の休みに食い込んでしまうことになり、一日の休みが取れないことになりますので、従業員人をゆっくりと休ませたことにならず基本的には認められません。
では、事前申請は、いつまですればいいのでしょうか。判例(平成9年神戸地裁)では、「書面申請で前日正午まで」という就業規則に対して、合理的であると判断しています。最高裁の判例でも、勤務シフトを組む場合では、「前々日までの申請」という就業規則も認められています。
では、風邪などの突然起きれなくなった場合はどうでしょうか。当日朝の申請や事後申請での有給休暇を認めるかは、法的には、認めなくてもよいことになります。しかし、それでは、理由が理由であり、従業員との間がギクシャクしてしまいますので、急病や事故等で事前に申請ができない場合にあっては、就業規則で事後申請を認めるところが多いようです。
しかし、余計なことですが、二日酔いで起きられない場合などに使い、これを悪用する輩もあるようですが・・・。
なお、有給休暇は、労働者が取得日を指定すれば認められるものであって、決して、会社に「許可」をもらうものではありません。よく職場では、有給休暇の「許可申請」ということばが、使われているところがあるようですが、間違いを起こすもとになりますので、そういう用語は直しておいた方がよいと思われます。
参考 しつもん!労務トラブル50(須田美貴編、中央経済社)
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