元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

退職者に対する私物・会社備品を返却なし時(宣誓・就業規則等規定ありだが・・・)

2021-12-12 09:05:37 | 社会保険労務士
 会社の備品が返却されない場合は泣き寝入りか(絶対的対処法はないのか!!)

 退職した者が、私物をそのまま置いたままにしていることもあります。特に、いつのまにか会社に出てこなくなってしまい、そのまま退職してしまったという場合には、特にあり得ます。私物については、価値も分からず本人にとっては大事なものだったということあるでしょう。かってに会社の方で処分すれば、会社が損害賠償の対象になることもあるかもしれないということで、そのままとっておくこともあるでしょう。しかし、そのままずっと処分しないで取っておくというのも置き場所に困ってしまいます。

 第84条 1 就業員は、事業場内に日常携行品以外の私物を持ち込んではならない。(就業規則の法律実務4版石嵜編 中央経済社)

 このように、予防線を張っておくこともできますが、やはりいろんなものを持ってくる人もいます。本人と連絡を取り、持ち帰るよう伝えることがまず必要ですが、連絡がつかない場合もあるでしょう。

 第〇条 従業員が退職または解雇された場合で、私物の返還に従業員本人が受領できない場合、あらかじめ本人が指定した身元保証人又は親族に送付することで返還したものとみなす。(労働基準法・労働契約法の実務ハンドブック 人事・労務編 セルバ出版)

 私物という民法上の「所有物」に対して、就業規則でこのように規定することは、問題があることかもしれませんが、一種の取り扱いのルールとして考えれば、妥当なところかもしれません。

 さて、一方で、退職した者が備品を返却しない場合もあります。この場合も、入社宣誓書や就業規則で、退社の場合に返還するよう定めておくのは常識的なところです。しかし、これも会社に出てこなくなった場合などには、対応しようがありません。最後の取るべき手段は、横領や損害賠償請求の訴えということも考えられますが、それほどの価値ある備品であることもないことも多く、会社が泣き寝入りすることが多いようです。

 退職金を出している会社では、会社が任意に計算できますので、その旨の規定してあれば、返却分相当を差し引くこともできます。しかし、労働者本人が退職金をもらうために、こんな場合は、会社との連絡等ができている場合がほとんどなので、この規定が活きることはないのかもしれません。

 なお、健康保険証の返還不能にあっては、健保協会等の保険者へ回収不能届をその旨提出すれば認められます。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする