かなり覚えずらい年少者の労働時間・休憩の覚え方<適用されないのは32条の2~5、36条、40条だけ>
労働基準法において、年少者(満18歳未満)の規定については、労働時間の制限がなかなか覚えられなくて困ったことはないだろうか。どこまで認めてどこまでが駄目なのか覚えにくいと思ったことはないでしょうか。
この場合、条文から見ていく方が遠回りになるけど分かりやすいと思われます。
労働基準法60条は次のとおりとなっています。
第32条の2から第32条の5まで<変形労働時間制のフェレックスタイムを含めて全て>、第36条<労使協定による時間外・休日労働> 及び第40条<週44時間労働の特例、休憩の特例>の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。
労働時間の原則は週40時間、一日8時間、休憩の付与の3原則として、途中付与、一斉付与、自由利用の原則というのがありますが、この原則の例外として、1か月・フレックス・1年・1週間の変形労働時間(32条の2から32条の5)と36協定による時間外等(36条)と週44時間まで認める業種・(一斉)休憩を付与しないでいい業態・業種(40条)の3つだけについては、年少者については例外としても認めないよというわけです。条文からいえば(32条の3から5まで)(36条)(40条)だけを年少者には適用しないとなっておりますので、この3つを例外としても年少者には認めないということを覚えておけばいいわけです。
ただ、ここからがややこしくなるかもしれませんが、40条がちょっとやっかいです。
別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業(製造業、鉱業、建設業、農林業・水産・畜産業)意外の事業で、公衆の不便をさけるために、その必要欠くべからざる限度限度で、第32条のから第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 というあの規定で、省令で「公衆の不便を避けるため」には労働時間・休憩について、先の「労働時間の原則」「休憩の3原則」という厳格性なものから相当の譲歩を認める規定です。
40条の具体的な原則からの譲歩は、実際には、週44時間労働までを認めるといった常時10人未満の労働者を使用する商業/映画・演劇業(映画の製作を除く)/保健衛生業/接客娯楽業の事業や休憩関係で、休憩を与えなくてよいとされている長距離乗務員・ゆうびん局員等や一斉休憩でもなくてよい、すなわち交代で休憩を取ってもいいよといった業種があります。ですから、40条を年少者には適用しないとは、週44時間と休憩付与そのもの及び一斉休憩付与の特例が年少者には認められないということになります。
(なお、年少者に一斉休憩の特例が認められなくなると業態によっては、他の従業員に交代で休憩を取っている関係で困るところが出てくるかと思いますが、その場合は、労使協定を締結すれば、年少者にも交代制が可能ということになります。)
もういちど、最初にもどって、年少者に認められないのは、変形労働(第32条の2から第32条の5まで)と36協定の時間外・休日労働(第36条)と前述の労働時間・休憩の原則を破る(40条)の条文の3つだけです。これだけを覚えておけば、応用は簡単です。
ということは、36協定の時間外・休日労働はできませんが、33条(災害・公務のための時間外・休日)、41条(農業や水産畜産業の事業)については、この条文の中に入っていませんので、年少者にも33条・41条による時間外・休日労働をさせることはできます。33条は非常時・公務のための「臨時」の場合ですから、特に認めているのでしょう。41条はもともと労働時間等でしばるの概念のない世界のもので、管理監督者や監視断続的労働と同様のものとして扱われています。
なお、変形労働時間制については、32条の3のフレックスタイムも含まれていますので、変形は全てのものについて、年少者には認められていないことになります。(この点で、女性の場合は、請求した場合に限られますが、女性の変形労働が認められないことになるのは、フレックスはここから除かれており、女性が請求してもフレックスによる変形の労働だけは可能ですので注意が必要です。)
さて、一般の変形労働時間は認められませんが、年少者に限った特有の変形労働時間が認められていますので、ここは今までの3つの条文とは区別して、別途に覚えておきましょう。次の1、2、のそれぞれの場合があります。
1、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、他の日(一日に限らない)を10時間まで延長することができる。
なお、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内にすればというのは、週休2日の場合は、1週間のうち1日は法定の休日を与えなければいけませんが、週休2日の場合は、あとの一日の休日は、労働時間ゼロ時間ということで考えられますので、そう考えるとこの日の労働は4時間以内ということになりますから、他の働いた日の労働を10時間までとすることができます。
2、1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内であれば、1か月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させることができる。
労働基準法において、年少者(満18歳未満)の規定については、労働時間の制限がなかなか覚えられなくて困ったことはないだろうか。どこまで認めてどこまでが駄目なのか覚えにくいと思ったことはないでしょうか。
この場合、条文から見ていく方が遠回りになるけど分かりやすいと思われます。
労働基準法60条は次のとおりとなっています。
第32条の2から第32条の5まで<変形労働時間制のフェレックスタイムを含めて全て>、第36条<労使協定による時間外・休日労働> 及び第40条<週44時間労働の特例、休憩の特例>の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。
労働時間の原則は週40時間、一日8時間、休憩の付与の3原則として、途中付与、一斉付与、自由利用の原則というのがありますが、この原則の例外として、1か月・フレックス・1年・1週間の変形労働時間(32条の2から32条の5)と36協定による時間外等(36条)と週44時間まで認める業種・(一斉)休憩を付与しないでいい業態・業種(40条)の3つだけについては、年少者については例外としても認めないよというわけです。条文からいえば(32条の3から5まで)(36条)(40条)だけを年少者には適用しないとなっておりますので、この3つを例外としても年少者には認めないということを覚えておけばいいわけです。
ただ、ここからがややこしくなるかもしれませんが、40条がちょっとやっかいです。
別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業(製造業、鉱業、建設業、農林業・水産・畜産業)意外の事業で、公衆の不便をさけるために、その必要欠くべからざる限度限度で、第32条のから第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 というあの規定で、省令で「公衆の不便を避けるため」には労働時間・休憩について、先の「労働時間の原則」「休憩の3原則」という厳格性なものから相当の譲歩を認める規定です。
40条の具体的な原則からの譲歩は、実際には、週44時間労働までを認めるといった常時10人未満の労働者を使用する商業/映画・演劇業(映画の製作を除く)/保健衛生業/接客娯楽業の事業や休憩関係で、休憩を与えなくてよいとされている長距離乗務員・ゆうびん局員等や一斉休憩でもなくてよい、すなわち交代で休憩を取ってもいいよといった業種があります。ですから、40条を年少者には適用しないとは、週44時間と休憩付与そのもの及び一斉休憩付与の特例が年少者には認められないということになります。
(なお、年少者に一斉休憩の特例が認められなくなると業態によっては、他の従業員に交代で休憩を取っている関係で困るところが出てくるかと思いますが、その場合は、労使協定を締結すれば、年少者にも交代制が可能ということになります。)
もういちど、最初にもどって、年少者に認められないのは、変形労働(第32条の2から第32条の5まで)と36協定の時間外・休日労働(第36条)と前述の労働時間・休憩の原則を破る(40条)の条文の3つだけです。これだけを覚えておけば、応用は簡単です。
ということは、36協定の時間外・休日労働はできませんが、33条(災害・公務のための時間外・休日)、41条(農業や水産畜産業の事業)については、この条文の中に入っていませんので、年少者にも33条・41条による時間外・休日労働をさせることはできます。33条は非常時・公務のための「臨時」の場合ですから、特に認めているのでしょう。41条はもともと労働時間等でしばるの概念のない世界のもので、管理監督者や監視断続的労働と同様のものとして扱われています。
なお、変形労働時間制については、32条の3のフレックスタイムも含まれていますので、変形は全てのものについて、年少者には認められていないことになります。(この点で、女性の場合は、請求した場合に限られますが、女性の変形労働が認められないことになるのは、フレックスはここから除かれており、女性が請求してもフレックスによる変形の労働だけは可能ですので注意が必要です。)
さて、一般の変形労働時間は認められませんが、年少者に限った特有の変形労働時間が認められていますので、ここは今までの3つの条文とは区別して、別途に覚えておきましょう。次の1、2、のそれぞれの場合があります。
1、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、他の日(一日に限らない)を10時間まで延長することができる。
なお、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内にすればというのは、週休2日の場合は、1週間のうち1日は法定の休日を与えなければいけませんが、週休2日の場合は、あとの一日の休日は、労働時間ゼロ時間ということで考えられますので、そう考えるとこの日の労働は4時間以内ということになりますから、他の働いた日の労働を10時間までとすることができます。
2、1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内であれば、1か月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させることができる。