元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

改めて、なぜ任意加入期間が合算対象期間なのでしょうか。<合算対象期間の解きほぐし>の付録

2015-10-11 06:20:40 | 社会保険労務士
 任意加入期間は強制加入期間ではなく、加入は本人の自由にした期間なのですが・・・<社労士試験の基礎知識>

老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納付した期間が25年あることが要件となっています。基礎年金においては、時には所得等が少なくなって納められない場合のために、いろんな保険料免除期間がありますので、この認められた保険料免除期間もこの25年のカウントに含めていいことになっています。

 さらに、それでも足らない場合に合算対象期間という、この25年の中には含めてもいいが、年金自体の額の計算基礎にはしないという合算対象期間という、いわゆるカラ期間というものを設けています。足りない場合には25年の期間には、プラスしてもいいが、年金の額には反映しないという「カラの期間」を設けているのです。この合併対象期間の中でよくあげられるのに、61年4月の新法の配偶者があります。61年4月1日前の旧法においては、例えば夫が働いて妻が専業主婦である場合には、妻には年金制度に入っても入らなくてもよかった、いわゆる任意加入期間であったのです。この任意加入期間については、合算対象期間とされています。ほかには、平成3年3月までの学生についても、任意加入期間でかならずしも年金制度に入らなくてもよく、これも合算対象期間です。ほかにも、ありますが、ここではそれを挙げるのが目的ではありませんで、他に譲ります。⇒ <複雑そうな「合算対象期間」の解きほぐし(任意加入期間)へ>

 では、この任意加入期間がなぜ合算対象期間なのか?当たり前ではないかという方もいらしゃるかも知れませんが、ここでもう一度改めて考えてみましょう。私は、この任意加入期間は、入っても入らなくてもいいよといったときに、本人が選択して入らなかったので、それは本人の責任であり、なんで合算対象期間にするのか不思議でした。

 しかし、そうではありません。入っても入らなくてもいいよといいよと言った国は、それは個人の自由だからねといったことになります。どちらを選択しようとその個人の自由であり、ましてや法律を犯してはいないのです。そして、その加入の自由の選択権を与えておきながら、そのために保険料納付期間等が25年に達していなかったからといって、年金の受給権までを奪うことはできません。言い換えますと、国は加入しても加入しなくてもいいよと言っておきながら、一部の保険料の納付があったとしても、受給の年数に達していないので、年金の受給資格自体がないということになって、年金はもらえませんというのでは、理屈に合いません。そこで、任意加入期間にとっては、年金額には反映されないが、受給資格があるかどうかの保険料納付期間+保険料免除期間が25年に足りない時はプラスしていいよといった意味で、まさに合算対象期間の定義そのものにピッタリあったものであるといえるのです。
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