平成27年度に60歳になる方は、厚生年金の被保険者期間24年で受給資格期間を満たしますが・・・
公的年金の老齢年金の受給資格要件として、受給資格期間があります。これには、保険料を納付した期間「保険料納付期間」だけではなく、生活が苦しくて納められない方等納付の免除を受ける期間「納付免除期間」も合計することにより、この期間が原則25年以上あった場合に、受給資格の期間が得られることとなります。さらに、これで25年にならなかった場合は、さらに、サラリーマンの妻が平成61年3月までは加入が強制ではなかったためにその期間を加えることができるなど、事項が多くてここで説明できませんが、「合算対象期間」(いわゆるカラ期間)を加えることができます。受給資格期間には加えることはできますが、もらえる年金の額には影響はないため、カラ期間と言っています。
ところで、平成26年度に60歳になる方は、特例の報酬比例部分の厚生年金(定額部分は既に平成24年度から支給されなくなっていますので、今では報酬比例部分だけの「部分年金」の支給となっています。)の支給が、男性の場合は、60歳からではなく61歳からになってしまっています。その前の年度、すなわち、平成25年度に60歳を迎えた方からすでに61歳からしか特例の報酬比例部分の厚生年金が支給されなくなっています。誕生日で言うと昭和28年4月2日から昭和30年4月1日生まれの方は、男性の場合はすでに61歳からの部分年金の受け取りになっているのです。ただし、女性の場合は、60歳からの支給が61歳になるのは、5年遅れになりますから、平成30年度からになります。
しかしながら、平成26年度に60歳を迎える方、すなわち昭和29年4月2日から昭和30年4月1日生まれの方は、まだ、一般にはないお得な受給資格期間があります。それは、厚生年金の期間が長かった人は、厚生年金の期間だけで25年ではなく、23年以上で年金が支給されます。これも平成27年度に60歳を迎える方、すなわち昭和30年4月2日から昭和31年4月2日の生まれの方は、厚生年金の被保険者期間が24年以上となり、次の年度には25年となり、一般と同じになってしまいます。
これは、昭和61年4月1日から基礎年金である国民年金の一階部分に厚生年金という2階部分が一緒になりましたが、それまで厚生年金の受給期間は20年であったため、基礎年金の25年に合せるため、昭和61年4月1日時点で30歳になっている人には、特例措置があったのです。すでに今説明のように、それもなくなってきており、これが平成26年度・27年度に60歳を迎える方で終わりになっているというわけです。
これとは別にこの受給資格期間が、平成27年10月から25年から10年になる予定です。これは、25年に足りなくて将来の年金がもらえなくなることを防ぐために喜ばしいことではありますが、その財源として消費税の10%の導入とセットになっているため、今後の政治の判断が待たれるところです。
参考;年金アドバイザー3級<受験対策シリーズ>経済法令研究会編
公的年金の老齢年金の受給資格要件として、受給資格期間があります。これには、保険料を納付した期間「保険料納付期間」だけではなく、生活が苦しくて納められない方等納付の免除を受ける期間「納付免除期間」も合計することにより、この期間が原則25年以上あった場合に、受給資格の期間が得られることとなります。さらに、これで25年にならなかった場合は、さらに、サラリーマンの妻が平成61年3月までは加入が強制ではなかったためにその期間を加えることができるなど、事項が多くてここで説明できませんが、「合算対象期間」(いわゆるカラ期間)を加えることができます。受給資格期間には加えることはできますが、もらえる年金の額には影響はないため、カラ期間と言っています。
ところで、平成26年度に60歳になる方は、特例の報酬比例部分の厚生年金(定額部分は既に平成24年度から支給されなくなっていますので、今では報酬比例部分だけの「部分年金」の支給となっています。)の支給が、男性の場合は、60歳からではなく61歳からになってしまっています。その前の年度、すなわち、平成25年度に60歳を迎えた方からすでに61歳からしか特例の報酬比例部分の厚生年金が支給されなくなっています。誕生日で言うと昭和28年4月2日から昭和30年4月1日生まれの方は、男性の場合はすでに61歳からの部分年金の受け取りになっているのです。ただし、女性の場合は、60歳からの支給が61歳になるのは、5年遅れになりますから、平成30年度からになります。
しかしながら、平成26年度に60歳を迎える方、すなわち昭和29年4月2日から昭和30年4月1日生まれの方は、まだ、一般にはないお得な受給資格期間があります。それは、厚生年金の期間が長かった人は、厚生年金の期間だけで25年ではなく、23年以上で年金が支給されます。これも平成27年度に60歳を迎える方、すなわち昭和30年4月2日から昭和31年4月2日の生まれの方は、厚生年金の被保険者期間が24年以上となり、次の年度には25年となり、一般と同じになってしまいます。
これは、昭和61年4月1日から基礎年金である国民年金の一階部分に厚生年金という2階部分が一緒になりましたが、それまで厚生年金の受給期間は20年であったため、基礎年金の25年に合せるため、昭和61年4月1日時点で30歳になっている人には、特例措置があったのです。すでに今説明のように、それもなくなってきており、これが平成26年度・27年度に60歳を迎える方で終わりになっているというわけです。
これとは別にこの受給資格期間が、平成27年10月から25年から10年になる予定です。これは、25年に足りなくて将来の年金がもらえなくなることを防ぐために喜ばしいことではありますが、その財源として消費税の10%の導入とセットになっているため、今後の政治の判断が待たれるところです。
参考;年金アドバイザー3級<受験対策シリーズ>経済法令研究会編