元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

文理解釈と論理解釈~社会保険労務士法人の社員が1人になったら解散?

2012-12-28 17:58:06 | 社会保険労務士
法の解釈として、論理解釈では、全く反対の意味になることもある!!

 
 法律の条文の読み方は、日本人なら普通に読めば一般的にはそれでよいといえます。しかし、たまには、日本国憲法の戦争の放棄のごとく、自衛のための武力は、認めるとの解釈をとって、自衛隊を認めたように、文章そのものから考えては、どうしてもそのように読めないものもあります。中学生のころは、憲法をそのまま、素直に読んだときには、すべての戦争を放棄しているように思えたものです。

 
 法の解釈として、主に「文理解釈」と「論理解釈」があります。文理解釈は、文字どおり語句や文法に通常の知識にもとづき解釈すればいいのであって、素直に、一般な文章として読めばいい、すなわち「通常の知識」で素直に読めばいいことになる。
 論理解釈は、法の意図するところから解釈するのであるが、これは、真反対の解釈になることもある。
 例をあげて説明しましょう。

 
 ○「馬は、この道通るべからず」の文章があったとしましょう。この場合に、牛・豚はどうなのかという疑問が残る。
 ここで、馬は、通ってはならないことは、いえます。では牛豚はどうかというと、牛豚については何も書いてないので、この文章からだけでは、通ってよいことになります。これが、文章を素直に読むことで、出てくる結論でしょう。これが文理解釈と言えます。馬は通ってはならぬが、牛・豚なら通れるという、素直に読めばそうなります。

 
 では論理解釈にするとどうなるのか。この文章をなぜ書いたのか、なぜ馬がダメだといったのかという趣旨から解釈しようというわけです。馬がダメだといった趣旨が、次のようである場合はどうでしょう。
 馬は、ひずめが強固で体重も相当重いので、舗装されていない田舎道であるとした場合には、道が崩れてしまい、さらに、道の端の方を通った場合には、路肩が弱く、馬もろとも落ちてしまう危険があるとされる場合です。
 そうであれば、牛・豚の体重・ひずめでは、そういった危険性がないので、牛・豚は通ってもよいことになります

 
 同じ論理解釈でも、次のように考えられることもあるでしょう。
 今度は、舗装されている都会のしゃれた道であるとした場合です。日本の「公道」では、牛・豚や馬であるからといって、通れないことにはなってないでしょうが、市道※1 私道であるとした場合はどうでしょう。馬は、糞尿をまき散らすからダメだと、その道の所有者が書いた文章であるとした場合には、それは、ほかの牛・豚であろうと、同じでしょう。牛・豚も通ってはならないことになります
 そうです、論理解釈では、このように、文書の意図・趣旨を考えて解釈することにより、まったく反対の解釈が成り立つことになります。




 ここからは、社労士法の社会保険労務士法人の話をちょっとさせていただきますので、興味のない方は、ここからは読んでいただかなけても、あくまでも、「法の解釈」の説明としては、蛇足ですので、ご遠慮くださっても結構です。
 社会保険労務士が集まって、法人になったものを「社会保険労務士法人」といいます。組織ですから、2人以上の社会保険労務士が社員としていなければなりませんが、その社員たる社会保険保険労務士が、共同で定款を作り、登記をすれば、法人として認められるわけです。
 では、社会保険労務士である社員が脱退してしまって、一人になった場合は、法人として認められるかということです。※2 組織たるものは、少なくても1人では成り立ちません。そこで、1人になった場合には、一般的には、組織、ここでは法人とは認められません。ここが組織(=法人)たるゆえんです。ところが、これが組織(=法人)として、いったん成立したがゆえに、社会的秩序を維持する観点から(急になくなると、取引をしていた他の者は、不利益を被る恐れがあるため)、そのまま組織(=法人)として認める場合があるということです。これは、その組織のとって立つ法律により、組織(=法人)として、一人になっても認めるかそうでないかは、違ってきます。一人になると組織ではないというのか、それとも社会的な秩序を重視して、組織(=法人)としてそのまま認めるのかということなのです。ここが法解釈によって、違った結論になるということなのです。
 社会保険労務士法人の場合は、立法の段階で、次のようにして、その立場の両方をとって「解決」しているといえます。
 社会保険労務士法人は、社員が一人になり、そのなった日から引き続き6か月間その社員が2人以上にならなかった場合においても、その6か月を経過したときに解散する。(法25条の22、2項)
 社員が一人になってもすぐには解散せず、6か月間は猶予期間をおくので、その間に2人以上にすれば、解散にはならないが、6か月経ったら解散することになるというのである。
 
 ※1:「私道」を変換ミスにより「市道」と記載してしまいました。意味が通らなかったと思います。お詫びして訂正します。(1/4)
  
 ※2:ここでは、法人を組織ととらえ組織=(イコール)法人という形でとらえていますが、最近出てきた「1人法人」も認めることになると、 法人と組織は、別の考察をしなければなりなせんので、この範疇の考察だけではとらえられないことだけは述べておきます。

 
コメント
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