卒業式の「君が代」斉唱時の不起立を理由に、東京都が定年後の再雇用を拒否したのは「思想や良心の自由」を保障した憲法(19条)に違反するなどとして、元都立高校教諭の申谷(さるや)雄二さんが都を相手に賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「教職員に対する校長の起立命令は合憲」とする判断を示した。職務命令は、特定の思想を持つことを強制するものではなく、個人の思想及び良心の自 . . . 本文を読む
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