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ダイハツ認証試験不正行為について

2024年01月06日 | コペン エクスプレイ

 ダイハツ認証試験不正行為については、能登地震で吹っ飛んだ感じですが、コペン の所有者としてはその概要を認識・確認しておく必要があるので、第三者委員会 調査報告書の内容をここにまとめておきます。

 内容は「第三者委員会 調査報告書」から転載しています。また、項目はコペンに関するものに限っています。

 不正行為の類型 

 ①     不正加工・調整類型    試験実施担当者等が、意図的に、車両や実験装置等に不正な加工・調整等を行う行為
  ②     虚偽記載類型       試験成績書作成者等が、実験報告書から試験成績書への不正確な転記を行うなどして、意図的に、虚偽の情報が記載された試験成績書を用いて認証申請を行う行為
  ③     元データ不正操作類型   試験実施担当者等が、試験データをねつ造、流用又は改ざんするなどして、意図的に、実験報告書等に虚偽の情報を記載する行為

 

コペンに関する不正事項

 6 歩行者頭部及び脚部保護試験における不正行為
 歩行者頭部及び脚部保護試験は、歩行者の頭部及び脚部を過度の傷害から保護する目的で、頭部及び脚部を模擬したダミーを試験車両の測定点に衝突させることによって頭部及び脚部に対する傷害値を確認するために実施される試験である。

⑴ 車台番号の虚偽記載(虚偽記載類型)
 ア   不正行為の概要
     安全性能担当部署の試験成績書作成者は、試験成績書に実際に認証試験を実施 した試験車両に刻印された車台番号を記載すべきところ、試験に用いられた試験 車両(KS 車)には車台番号が刻印されていなかったことから、別の車両の車台番 号等の虚偽の車台番号を記載し、認証申請を行った。
     ダイハツでは、従前、歩行者保護頭部及び脚部保護試験に関して、届出試験方式の認証試験を実施するための認証試作車を製作していたものの、遅くとも 2014 年頃以降、開発の最終段階の確認試作車の試験実施後に試験結果に影響を及ぼす可能性のある設計変更がなければ、上記認証試作車による試験を省略し、上記最終段階の確認試作車の試験データを利用して試験成績書を作成する実務が定着した。その場合、上記最終段階の確認試作車には車台番号の刻印がないことから、 実際には試験が実施されなかった上記認証試作車の車台番号が流用され、上記不正行為の発生に至った。

 

⑵ 左右対称位置の打点の試験結果の流用(虚偽記載類型)
 ア   不正行為の概要
     安全性能担当部署の試験実施担当者は、届出試験方式の認証試験の測定点として選定された打点(以下「選定打点」という。)につき、車両の構造上、安全性に差異はないことから試験結果の流用に問題はないものと考え、左右対称位置にある別の打点の試験結果を、審査機関に対する申告等を行うことなく流用し、選定打点の試験結果と偽って試験成績書に記載して、認証申請を行った。

 ⑶ インパクタ衝突角度の虚偽記載(虚偽記載類型)
       ア   不正行為の概要
           安全性能担当部署の試験実施担当者は、脚部保護試験において、法規がインパクタ衝突時の 3 つ(ピッチ、ヨー及びロール)33の角度誤差の測定を求めているにもかかわらず、ヨー及びロールの角度測定に必要なカメラの確保が困難であり、また、最も結果がぶれやすいピッチの角度誤差が公差内に収まっている以上、ヨー及びロールの角度誤差も公差内に収まっているはずであるなどと考え、実際には試験時にピッチしか測定していなかったにもかかわらず、角度誤差は公差内であった旨を試験成績書に記載して、認証申請を行った。
           なお、ダイハツ ムーヴについては、ピッチの測定データが残っておらず、ピッチについては測定すらしていなかった可能性がある。

 

⑷ 試験速度の改ざん(虚偽記載類型)
 ア   不正行為の概要
     安全性能担当部署の試験実施担当者は、実際の衝突速度が法規で定められた基準値幅の上限を超えており、当該条件下での測定結果でも合格と扱われる可能性があったものの、衝突速度が速いほど試験では不利になり、法規よりも不利な試験条件下で合格している以上は安全性に問題がないものと考え、速度が基準値幅の上限を超えた理由を審査機関に説明する手間を省略するために、同基準値幅に収まるように虚偽の衝突速度を試験成績書に記載して、認証申請を行った。

 

17 近接排気騒音試験における不正行為

⑴ 騒音の試験結果の虚偽記載(虚偽記載類型)
 ア   不正行為の概要
     本事案の対象車種は、いわゆる 2 本出しマフラー(排気管開口部が左右 2 か所になっているマフラー)を搭載しており、左右に 1 つずつの排気管開口部を有していることから、左右の開口部それぞれで、近接排気騒音を計測しなければならなかった。
     法規認証室の試験成績書作成者は、左右いずれか片方の排気管開口部のみの測定結果が記載されていた実験報告書であったにもかかわらず、本来、左右の開口部それぞれの試験結果を記載しなければならないことから、左右双方での測定によって生じる作業負担を惜しみ、左右双方での測定を省略して、実験報告書の片方の試験結果を参考に、残りの片方について架空の数値を試験成績書に記載して、認証申請を行った。

 

⑴ 後軸重量の虚偽記載(虚偽記載類型)
 ア   不正行為の概要
     法規認証室の試験成績書作成者は、「全席+後軸の許容軸重又は車両最大重量」の測定条件及び「運転者席+後軸の許容軸重又は車両最大重量」の測定条件において、実験報告書ではそれぞれ後軸 451 キログラムとなっていて、法規上は後軸450 キログラムに達する重量であれば問題がなかった(許容軸量が後軸 450 キログラム)にもかかわらず、法規に対する理解不足から、許容軸重が後軸 450 キログラムを超えてはならないと考え、いずれも後軸を 450 キログラムと虚偽の数値を記載した試験成績書を作成して、認証申請を行った。⑵ 積算走行距離の虚偽記載(虚偽記載類型)


 ア   不正行為の概要
     法規認証室の試験成績書作成者は、ロービーム用ヘッドランプの照射光線の垂直傾斜の変動の測定は積算走行距離が一定の範囲内にある自動車を使用して実施する必要があるところ、実験報告書上の積算走行距離が必要な慣らし走行距離に満たない数値であったにもかかわらず、所定の慣らし走行を行って試験を実施する時間的な余裕や試験に利用できる車両が十分でなかったこと等から、必要な慣らし走行を行っているかのように、虚偽の積算走行距離が記載された試験成績書を作成して、認証申請を行った。

 

⑶ 試験実施回数の虚偽記載(虚偽記載類型)
 ア   不正行為の概要
     法規認証室の試験成績書作成者は、実験報告書上は法規上必要となる回数の試 験が実施されていなかったにもかかわらず、必要な回数の試験を実施する時間的な余裕や試験に利用できる車両が十分でなかったこと等から、法規上必要な回数が実施されたかのように試験実施回数を水増しした試験成績書を作成して、認証申請を行った。

 

⑹ 確認結果の虚偽記載(虚偽記載類型)
 ア   不正行為の概要
           法規認証室の試験成績書作成者は、失陥39発生時に照射方向の垂直傾斜が発生時よりも上方に傾斜しないことの確認項目について、試験車両にはレベリング機構がないため、実験報告書上は斜線が引かれていたにもかかわらず、当該試験への理解不足から、適否欄に適正との確認結果を意味する「適」に丸印を記載した試験成績書を作成して、認証申請を行った。

 

 以上のように、コペンに関する限り、実地検査試験により安全性能は確保されているが、検査回数や検査部分を省略したり、誤解による基準数値を認証申請において基準に合わせる等、虚偽記載をしたというものであることが分かる。

 そこで、その後ダイハツからは

不正行為のある車種について、安全性能・環境性能が法規基準を満たすかをダイハツ社内で確認を行った結果、キャスト/ピクシスジョイは不適合の可能性がある(ドアロック解除)が、他の不正行為については基準適合性、諸元値の妥当性をダイハツ工業にて確認している」という声明がでている。

 中古車については、ダイハツに所有権がないため具体的な対応はしないとのことですが、車検を適正にしていれば特に問題ないということでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 





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