古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十二章 扱い済み証文の事 其の五

2014年06月01日 06時04分36秒 | 古文書の初歩

 

 

 

「曖済證文之事」第二頁、上の一~三行目

 

解読 (東)西とも見通し領内相分り有之上村領ニ有之

     苫引場所之儀ニ付下浦へ引せ候儀相成り

     不申との義。

読み (東)西とも見通し領内相分けりこれ有り上村領に是有る

     苫引き場所の儀に付き、下浦へ引かせ候儀、相成り

     申さずとの義。

解説 「東西とも見通し」・・・東から西まで見通して。 「領内相分り有之」・・・領内を分けたので。 「上村領ニ有之」・・・上村の領内に有る。 二行目最初は「苫引場所之儀ニ付」・・・苫草を刈り取る場所の件については。 「下浦へ引せ候儀」・・・下浦=田並浦の事。「引」の右下はヒラカナの「せ」です。元の漢字は「世」。田並浦の者に引かせることは。 最後から三行目にかけて、「相成り不申との義」・・・引かせる事は出来ないとの言い分。