古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十二章 扱い済み証文の事 其の十九

2014年06月15日 05時57分08秒 | 古文書の初歩

 

 

「曖済證文之事」第五頁、上の三~四行目

 

解読 限り東西共野合見通シ下浦分ハ是迄之

    通り下浦勝手次第引候筈。右際限より

読み (場所ヲ)限り、東西とも野合い見通し、下浦分は是迄の

    通り下浦勝手次第、引き候筈。右際限より

 

解説 「野合い見通し」・・・この言葉の意味もよく判りません。 「下浦」の次の字は「分」です。下浦分は。 次ぎも難しい、「是迄之」・・・今までの。 「下浦勝手次第」・・・昨日に続いて又出ました。勝手次第。自由に。「次第」は昨日と同じで、読むのは困難。 「引候筈」・・・引いてもよい約束。 「際限」・・・きり。限り。と言う意味ですが、右に述べた、「御普請願いの場所より」。 この頁は全体的に、意味は分かるのですが、一つ一つの言葉の意味がよく分かりません。