古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十二章 扱い済み證文之事 其の二十五

2014年06月21日 05時16分39秒 | 古文書の初歩

 

 

「曖済證文之事」第六頁、上の五行目以下

 

解読 相片付候ニ付、為後日済證文如件。

    寶暦二年 申正月

       田并浦庄屋 九平次 印

       同所肝煎  庄六  印

       同所組頭  弥十郎 印

       同断     太十郎 印

読み  相片づき候に付き、後日の為済まし證文件の如し。

     宝暦二年申正月 以下読み省略

 

解説 「相片付候ニ付」・・・「片」も難しい。問題は片づいたので。 「為後日」・・・これも超難解です。下から返って「後日の為」。『ごじつのため』、ここも読むのは困難です。後々の証拠の為。 「如件」・・・『くだんのごとし』。常套句の一つ。「件」・・・『くだん』、・・・『くだり』の転訛音です。前文にあげた事柄。前の箇条。(広辞苑)前にあげた通りであります。今までに述べてきた通りであります。 「宝暦二年」・・・一七五二年。 「田並浦」の各役員が連名で記名捺印しています。ここの肩書き名も名前も読むのは難しい。「同断」・・・直前の肩書きと同じ。