古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十二章 扱い済み證文之事 其の六

2014年06月02日 06時32分59秒 | 古文書の初歩

 

 

「曖済證文之事」第二頁、上の四~六行目

 

解読  一、田并浦より申出候者先年上下一郷之所御

    検地帳等も壱本、苫草も入合ニ引来候

    との儀。

読み 一つ、田並浦より申し出で候は、先年上下一郷の所、ご

    検地帳等も壱本、苫草も入り合いに引き来たり候

    との儀

解説 「田并浦」・・・田並浦。 「申出」の右下の点が「候」で、次の「t」の様な字は「者」で、「申し出で候は」。 次ぎもわかりにくいですが、「先年」・・・昔。 「上下一郷之所」・・・上村と下浦が一つの村であったところ。「一郷」の「郷」の崩し方は、形で覚える字です。「向」の様な形に書きます。「所」は「領地」の意。「所」という字は或いは「折」かも分かりません。「折り」の方が意味が通じます。 「御検地帳等も壱本」・・・御検地の帳面も上下区別せず、田並村として一つの帳簿に入っていた。 「苫草も入合ニ引来候」・・・苫も上村下浦の区別無しに相互に入り込み苅って来ました。最後の点が「候」。この行は用紙の継ぎ目になっているので、中央が切れています。 六行目は「との儀」・・・と言う言い分。