古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十二章 扱い済み證文之事、其の二十四

2014年06月20日 08時04分10秒 | 古文書の初歩

 

 

「曖済證文之事」第六頁、上の三~四行目

 

解読  右之通双方納得之上往々申分無之

     下タ方ニ而相済申候而済證文双方へ取替シ

読み  右の通り双方納得の上、往々申し分これ無く

     した方にて相済み申し候て、済まし證文双方へ取り替わし

解説  「右之通」・・・「通」が難しい。前行にも出ています。 「納得之上」・・・「得」も難しい崩し字ですが、「候得共」でよく出て来る字です。「上」も画数は少ないけれども難解。 「往々」・・・諸所方々と言う意味から、「どこも」。 「申分」・・・申し分。言い分。文句。 「無之」・・・これ無く。文意。双方納得済みの上、何の不満も無く。 「下タ方ニ而」・・・下級の者にて。上(役人)の判断ではなく、村の庄屋クラスで。 「相済申候而」・・・相済みまして。解決致しまして。 「済證文」・・・済まし證文。解決したと言う証書。 「取替シ」・・・取り交わし。「替」が難しい。