古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十二章 扱い済み證文之事 其の七

2014年06月03日 06時51分53秒 | 古文書の初歩

 

 

「曖済み證文の事」第二頁、上の七~九行目

 

解読 一、田并上村より申出候者、氏神棟札之儀田并浦と

    書付候ニ付、上下両村之氏神ニ而有之處

    田并浦と書付候段、難心得との儀。

読み 一つ、田並上村より申し出で候は、氏神棟札の儀田並浦と

    書き付け候に付き、上下両村の氏神にてこれ有る處

    田並浦と書き付け候段、心得難きとの儀。

解説 「田并上村」・・・田並上村。 「申出候者」・・・前の一つ書きの始まりと同じです。「出」の右下の点が「候」で、次の「t」の様な字が「者」で平仮名の「は」。「申し出で候は」。申し出でたのは。 「氏神棟札の儀」・・・氏神の棟札に。 「田並浦と書き付け候に付き」・・・田並浦とのみ書き付けたので。 「上下両村之氏神ニ而有之處」・・・上下両村共有の氏神であるのに。 「有之處」・・・読むのは困難です。 「田並浦と書付候段」・・・田並浦とのみ書いたのは。 「難心得」・・・下から帰って「心得難き」。承知出来ない。理解出来ない。 「との儀」・・・との言い分。