古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十二章 扱い済み証文の事 其の二十三

2014年06月19日 06時00分44秒 | 古文書の初歩

 

 

「曖済證文之事」第六頁、上の一~二行目

 

解読 一、右之外数ヶ條有之候へ共、右ヶ條ハ是迄

    之通上下とも支配之筈。

読み 一つ、右のほか数ヶ条これ有り候えども、右カ条は是まで

    の通りかみしも共支配の筈。

 

解説 本文最後のひとつ書きになります。 「右之外数ヶ條有之候へ共」・・・右に書いた他に数ヶ条の取り決めが有るが。 「右ヶ條ハ」・・・右に述べた条文は。「ヶ條」・・・箇条書きの「箇条『かじょう』」。 「是迄之通」・・・読むのは困難ですが、何度も出ています。 「上下とも」・・・『かみしも共』。上村と下浦両村共。 「支配」・・・取り締まる。統治する。 「之筈」・・・の約束である。