古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十二章 扱い済み証文の事 其の二十一

2014年06月17日 06時37分12秒 | 古文書の初歩

 

「曖済證文之事」第五頁、上の七~八行目

 

解読 一、氏神棟札之儀、是迄ハ氏神へ納有之事ニ

    候得者、其通ニ致置。尤田并上下持合之儀ニ

読み 一つ、氏神棟札の儀、是迄は氏神へ納め是有る事に

    候えば、其の通りに致し置く。尤も田並上下持ち合いの儀に

 

解説 「一」・・・一つ。七番目の一つ書き。現在では(七)と書くところです。 「氏神棟札之儀」・・・氏神の棟札の件に関しては。 「是迄ハ」・・・今までは。「是」も「迄」も難しいですが、何度も出ています。 「氏神へ納め是有る事に候得者」・・・神社の棟の内部へ納めている事でもあるので。 「其通ニ致置」・・・取り出して確認するような事はせず、そのままにして置く。「其」も「致」も「置」もとても難解です。 「尤」・・・「去」にも見えますが、「尤も」が正しい。 「田并上下持合」・・・『田並かみしも持ち合い』、田並上村と下村両村共有・両村共通。