古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十二章 扱い済み証文の事 其の十七

2014年06月13日 04時43分09秒 | 古文書の初歩

 

 

「曖済證文之事」第四頁、上の十一~十二行目

 

解読 (上村之)者及見付、届有之時者、右三日と申合せ候を

     六日在中指留、七日目より引申筈。

読み 上村の者見付けに及び、届けこれ有る時は、右三日と申し合わせ候を

    六日在中指し留め、七日目より引き申す筈。

 

解説 「者及見付」・・・上村の者見付けに及び。「及び」は、「・・・するに至る」と言う様な意味です。一種の強調語で、「発見すると言う事態になり」と解釈します。 「届有之時者」・・・届け出でが有った時は。 「申合せ候を」・・・「申合」の右下の「を」の様な字は、ヒラカナの「せ」です。その左の「し」の様な字は「候」で、最後は「を」。三日と申し合わせたが。 「六日在中指し留め」・・・六日間は村中禁止にし。 「七日目より引申筈」・・・七日目から引いてもよいことにする。