古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第三十四章 借用義定証文之事其の十一

2014年12月22日 11時27分16秒 | 古文書の初歩

 

 

 

 

 

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「借用義定證文之事」第三頁、上の宛名欄の次行から

解読 右之通双方得心之上、相決し候段

    無相違御行届候也。以上

          庄屋 御印

          肝煎 御印

読み 右の通り、双方得心の上、相決し候段

    相違無くお行き届き候也。以上

解説 「右之通」・・・「通」も難解です。 「得心」・・・これも難しい。崩しの形で覚える。 「相決し候段」・・・「決」も難解。本文二度目です。決めましたので。「段」も疑問は有りますが、一応「段」と読んでおきます。 「無相違」・・・相違無く。間違い無く。 「御行届候也」・・・お行き届き候なり。と読みましたが、正解ではないかも知れません。私の解釈です。万事手落ちなく済ませる事。 「庄屋」も「肝煎」も何れも難解です。この書き手は字は達筆ですが、難度はハイレベルです。