古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第三十四章 借用義定証文之事 其の五

2014年12月16日 08時21分26秒 | 古文書の初歩

 

 

 

 

 

 

「借用義定證文之事」第二頁、上の一~二行目

解読 御役元江願文之通心外成過言い多し候ニ付

    直様貴殿より御役元江願出候趣、被為被申聞承知仕候。

読み 御役元へ願い文の通り心外成る過言いたし候に付き

    直ぐ様貴殿より御役元へ願い出候趣、申し聞かされ為され承知仕り候。

解説 「御役元江」・・・「役」の字が違う様に思うのですが、習った通り「御役元へ」としておきます。 「願文之通」・・・「通」が読みにくい。 次は右側に添え書きが有りますが、読み難いのでパスします。 「心外成」・・・心外なる。思いもよらない。三字とも読めません。 「過言」・・・これも難解です。失言。間違った事を言うこと。  「い多し」・・・致し。一昨日も出ました。 「候ニ付」・・・失言したので。 「直様」・・・直ぐさま。直ちに。読むのは困難です。 「貴殿より」・・・「貴殿」は難しいが、四回目です。 「御役元江」・・・村役の元へ。 「願出之趣」・・・願い出の趣旨。 「被為被申聞」・・・申し聞かされ為され。 次は最難関です。「承知仕候」・・・承知致しました。