古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第三十四章 借用義定証文之事  其の八

2014年12月19日 08時07分15秒 | 古文書の初歩

 

 

 

 

 

 

「借用義定證文之事」第二頁、上の七~八行目

解読 然處返済之義ハ来申極月迄ニ無遅滞屹度

    返済可申候。若萬一不埒ニおよび候ハゝ、悴竹松成人

読み 然る処、返済の儀は来たる申極月迄に遅滞無く屹度

    返済申すべく候。もし万一不埒に及び候わば、悴竹松成人

解説 最初は「然處」・・・然る処。然しながら。 「来申極月迄ニ」・・・来年申年の十二月までに。右に小さく添え字が有ります、「当冬両節季に」。小さくて文字が薄いので、推定です。今年の冬と来年の十二月の二度の節季に。「節季」は暮れの勘定どき。「極月」・・・十二月。 「無遅滞」・・・遅滞無く。 「屹度」・・・『きっと』。急度。 「返済」・・・これも読むのは困難です。 「可申候」・・・申すべく候。 「若」・・・もし。仮に。 「萬一」・・・これは何とか判ります。 「不埒」・・・『ふらち』、不埒におよび。約束を守らず。 「候ハゝ」・・・縦棒が「候」で、カタカナの「ハゝ」と書いて、『そうらわば』と読みます。 「悴竹松成人」・・・この意味がよく判りません。