古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第六章 鯨方一条・その二十一

2011年09月05日 09時18分58秒 | 古文書の初歩

 

 

 

 

鯨方一条第九ページ(上の写真の七行目から)

解読

候付用捨ヲ以役義差免し屹度押込申付之

戌十一月下ケ紙ニ屹度押込四拾日

読み方

候に付き、用捨を以て役義差し免じ、屹度押込申し付く

戌十一月下げ紙に、屹度押し込め四十日

解説 「役義差し免じ」・・・役職停止。 「屹度」・・・厳しく。 「押込」・・・おしこめ。刑罰の一種で、自宅軟禁。 「申付之」・・・これを申し付く。だが、普通最後の「之」は読まない。 「下げ紙」・・・附箋(ふせん)紙に文字を書いて文書に貼り付けた紙片。この場合は、あとで刑期を決めて、貼り付けたもの。 年の順は、午・未・申・酉・戌となります。