チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

<17日の辺野古>沖縄県警、昨日の地裁判決にもかかわらず、今日もゲート前で不当拘束!

2018年01月17日 | 沖縄日記・辺野古

 1月17日(水)、早朝から辺野古へ向かう。海上行動のミーティングに出たが、今日は船には乗らず、昨日の三宅弁護士の那覇地裁の勝訴判決について報告するため、ゲート前抗議集会に参加した。

 ゲート前には、水曜日なのでいつもよりは多くの人たちが集まっている。司会の高里鈴代さんに促されてマイクを握った。判決文の内容を説明し、この判決は辺野古で現在行われている県警の過剰警備に対しても警鐘を鳴らしたものだと訴える。

 裁判の話しを終え、工事の状況について説明している最中に、工事車両がやってきた。機動隊が、ゲート前に座りこんでいる人たちを暴力的に排除していく。そして排除した人たちを、いつものように歩道に設置した「檻」に閉じ込め、出さないようにしてしまった。先日、機動隊は、歩道側の柵の上部にさらに高い柵をつけている。こんな「檻」の中に、何の根拠もなく、長時間、拘束し続けるのだ。

 

 

 

 

  警職法第5条は、「警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があって、急を要する場合においては、その行為を制止することができる」というものである。今回の地裁判決は、「警職法5条による制止行為が許容されるには、---相当程度に具体的な犯罪が発生することが客観的に明らかな場合」と厳密に解釈をし、一昨年の高江のような拘束を違法としたものだ。

 辺野古では、「檻」への拘束だけではなく、道路の反対側でマイクを持つ指揮者なども機動隊によって一方的に規制され、拘束されている。工事車両を入れるために、反対する人たちをともかく「閉じ込める」ことだけが目的なのだ。昨日の地裁判決から見ても、機動隊のこうした規制・拘束が違法であることは明らかである。

  それでも今日は皆、よく頑張り、1時間以上も工事車両が入れない状態が続いた。

 

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