北海道探偵(興信所)社長の独り言 (株)アイシン探偵事務所

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探偵北海道(興信所)のブログ 弁護士から送られてくる脅迫状(通知書)

2011年12月21日 | ブログ
(株)アイシン探偵・興信所 代表の高橋です。




当社は札幌を拠点に北海道全域で




様々な調査を承っております。




最近、感じるのですが弁護士の質の低下です。




とくに若い弁護士に多いのですが




相手側が法律にうといと思うと、




法律の解釈を捻じ曲げた脅迫状(通知書)を




送ってくるのです。




ある調査の話です。




妻の浮気が発覚する。




夫がその浮気について妻に問いただすと




妻は逆ギレをして家を出て、実家に帰ってしまう。




夫が何度か妻の実家を訪ね、




話し合いを持とうとするが妻は話し合いをしようともしない。




ある日、妻の代理人と称して弁護士から封書が届く。




内容は『私は妻の代理人の弁護士である。





こちらとしてはアナタが速やかに離婚を承諾すること。





アナタが主張する妻の浮気はすでに婚姻関係が





破たんしてからのもでそれに伴う賠償の責任はない。





上記の内容において不服がある場合、





こちらは速やかに法的手段を取っていく。





アナタの社会的立場を考えると裁判などは





損失が大きいことをお考え下さい。』と・・・・




これは受け取った方にすると通知書という脅迫状である。




浮気をされ、勝手に家を出て、挙句の果てに




離婚しなければ訴えるぞ・・・・・




相手方の弁護士も相手が法律に疎いと分かると




ギリギリの脅し文句を書いてくる。




だが何もひるむことはありません。




直接、その弁護士のところに行き、




妻が浮気をして、なぜこんな書面を送ってくるのだと




ハッキリとアナタの言葉で言いきって下さい。




そして宣戦布告をして下さい。




弁護士は当事者の強い意志には弱気になります。




そこからが勝負の始まりです。






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