[↑ ※「地震列島の原発安全性に警告」(週刊金曜日 1457号、2024年01月26日号)] (2024年04月17日[水])
3.11の教訓も、能登半島地震の警告も無視する福井地裁加藤靖裁判長。
《40年超運転認可「合理的」》だそうだ、3.11の教訓や能登半島地震の「警告」を無視する無責任裁判官。能登半島地震から、たった3か月程の判決、「合理的」と判断できる神経を理解できない。
『●老朽原発を含む関電美浜・高浜核発電所の運転差し止め訴訟、基準地震
動は妥当で、《老朽化対策も合理的》と福井地裁・加藤靖裁判長は判断』
正気? ← 《基準地震動…は東京電力福島第1原発事故を踏まえた新規制基準に基づき地域特性を踏まえ策定されている》(東京新聞)。《地震に対する安全性について、加藤裁判長は決定理由で、基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)は東京電力福島第1原発事故を踏まえた新規制基準に基づき地域特性を踏まえ策定されていると指摘。「関電の調査と原子力規制委員会の判断の過程に過誤は見当たらない」とし、老朽化対策も合理的だとした》そうだ。
しかも、《避難計画》は地域に丸投げ、杜撰にもかかわらず、ワシャ知らんと仰る加藤裁判長。政府や東電、原子力「寄生」委員会の誰も責任を取らない。誰も責任を持とうとしない。
東京新聞の【<社説>原発事故対策 避難計画は不要なのか】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/320784?rct=editorial)。《原発は、どれほど対策を講じても事故の可能性をゼロにはできない。万が一の際、周辺住民の安全確保を左右するのが避難計画だ。それを、まさか裁判所がこうも軽んじるとは驚きを禁じ得ない。住民が関西電力美浜原発3号機と同高浜原発1~4号機の運転差し止めを求めた仮処分申請。このうち美浜3号機と高浜1、2号機は営業運転開始から40年を超えて再稼働した「老朽原発」で、3、4号機も来年40年になるが、福井地裁は3月末、訴えを退けた。住民側は施設の老朽化に加え、基準地震動(耐震性の目安になる揺れの強さ)が低く見積もられているなど、安全性が確保されていないと主張。県の避難計画も実効性に欠けると訴えてきた》。
ところで、東京電力も、正気なのなのだろうか??
腹立たしいので、再度、引用します。東京新聞の記事【東電、核燃料装填へ最終確認 柏崎刈羽、事故後初の再稼働向け】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/321281)。《東京電力は15日、柏崎刈羽原発(新潟県)の7号機への核燃料装填に向け、最終確認を続けた。原子力規制委員会に15日の装填開始を申請している。再稼働に備えた検査の一環と位置付けており、承認され次第、速やかに作業に着手したいとしている。再稼働時期は未定だが、2011年の福島第1原発事故後、東電として初となる再稼働へ準備を進める。新潟県の花角英世知事は再稼働に同意するかどうかを表明していない。福島事故後に再稼働した全国の原発は、地元が同意した後に燃料を装填しており、地元の同意前は異例。今後に課題を残す可能性がある。同原発は首都圏などに電力を供給する。7号機は17年12月、規制委の審査に合格。21年1月以降、社員によるIDカードの不正利用や侵入検知設備の故障などが相次いで発覚し、規制委は事実上の運転禁止を命じたが、改善したとして23年末に解除した。斎藤健経済産業相が3月、花角氏に再稼働への理解を求めた。花角氏は能登半島地震や一昨年の大雪などを踏まえ、原発事故時の避難の在り方に課題があると指摘した》。
東京電力や原子力「寄生」委員会のメンバーは正気なのだろうか?? 13年前、3.11人災を引き起こした東京電力に、核発電に携わる資格など無い。廃炉作業に特化すべきだ。《東電にその資格はあるのか。原子力規制委員会は「資格あり」と認め、再稼働に前のめりな岸田政権は立地自治体に理解を求め、早期のゴーサインを迫っている》(東京新聞・原発取材班キャップ・荒井六貴記者)、これを狂気と呼ばずして、何を狂気と呼ぶのだろうか。
『●3.11東京電力核発電所人災から13年、《原状回復》に何の責任も果た
さない東京電力にアノ柏崎刈羽核発電所を再稼働する資格など全くない』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/320784?rct=editorial】
<社説>原発事故対策 避難計画は不要なの
2024年4月12日 08時23分
原発は、どれほど対策を講じても事故の可能性をゼロにはできない。万が一の際、周辺住民の安全確保を左右するのが避難計画だ。それを、まさか裁判所がこうも軽んじるとは驚きを禁じ得ない。
住民が関西電力美浜原発3号機と同高浜原発1~4号機の運転差し止めを求めた仮処分申請。このうち美浜3号機と高浜1、2号機は営業運転開始から40年を超えて再稼働した「老朽原発」で、3、4号機も来年40年になるが、福井地裁は3月末、訴えを退けた。
住民側は施設の老朽化に加え、基準地震動(耐震性の目安になる揺れの強さ)が低く見積もられているなど、安全性が確保されていないと主張。県の避難計画も実効性に欠けると訴えてきた。
一層の不安をかきたてたのが能登半島地震だ。北陸電力志賀原発が立地する石川県志賀町で震度7を観測し、原発にさまざまなトラブルが発生した。
現地で多数の建物倒壊や道路寸断が起きたことを受け、住民側は「地震による原発事故が起きた場合、屋内退避も避難もできず、被曝(ひばく)を強いられることになる」とあらためて書面を出して訴えた。
これに対し、地裁は「原子力規制委員会において新規制基準への適合が認められ、その審査基準において不合理な点はない」と断じたが、そもそも規制委は、原子炉の状態が国の規制基準に適合しているかを審査するだけで「安全」を保証するものではない。
しかも福井地裁は「避難が必要になるような事態が起きる危険性は立証されておらず、避難計画の不備については判断するまでもない」と住民の訴えを一蹴した。
しかし「避難が必要になるような事態が起きない安全性が立証されている」という事実がない以上、判断を避ける理由にはなるまい。規制委の「適合」を根拠に、深刻な事故は起きないと決め付けているだけではないか。原告側が上訴したのも当然だ。
国は原発から30キロ圏内の自治体に避難計画の策定を義務付けているが、規制委は避難計画を評価の対象外としており、避難計画に不備があるかを判断するのは、まさに司法の役割であろう。
避難計画は事故の際、住民を放射能被曝から守る「命綱」とも言うべきものだ。それを軽んじるような司法の姿勢には、強い違和感を覚える。
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[↑ 命どぅ宝/沖縄を再び戦場にするな! (2022年05月15日、朝日新聞)] (2023年09月06日[水])
ホントに最「低」裁だな! 司法判断できない最「低」裁、政権に媚を売る〝政治〟判断を連発する最「低」裁。最早、これは沖縄イジメ、沖縄差別です。
それにしても、沖縄についての裁判結果は酷いものばかり。最「低」裁の声が上がるのも、もっともだ。《三権分立が機能する民主国家》は幻想であり、《国民の権利救済という司法の役割に望み》はなく、《裁判所は沖縄の声に真摯(しんし)に向き合》うこともない。
アベ様による最「低」裁人事介入が、沖縄で顕著に現れている。例えば……リテラは、《事実上の“学識者枠”の拡張であり、弁護士枠の削減だった。そんなところから、いま法曹界では「官邸による最高裁への人事介入ではないか」と恐れられ、安倍政権を忖度した判決が連発されるのではと危惧されているのだ》…辺野古破壊は、まさに当時の首相・アベ様や元・最低の官房長官のガースーオジサンへの《忖度》としか思えない。(琉球新報)《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在である》べきだというのに、またしても、またしても、自公政権への《忖度》。そももそ、《不服審査請求など論外》だったはずだ。
『●非「地方創生」、「僕」(アベ様)が地方「僕」滅…
沖縄の民意無視し、しかも再び八百長なその「手」で…』
「不服審査請求など論外だろう。そもそも行政不服審査法は
〈行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関する国民の
不服申し立てについて規定する法律〉(大辞林)であり、国が一般国民の
権利救済制度を使うこと自体がおかしい。国が「個人」になりすまし、
国に救済を求め、国に判断を仰ごうというのだからデタラメ過ぎる。
安倍政権は3年前にも辺野古移設で同様の禁じ手を使っている」
『●辺野古破壊を行政不服審査で強行する暴挙:
「沖縄防衛局は…「私人」を強調するための偽装工作」』
『●アベ様という「私人」の暴挙…平和の党と共に
辺野古破壊が目的化し、「目的達成」のためには手段選ばず』
『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている』
『●辺野古基地サンゴ訴訟、最「低」裁上告棄却…《国が、地方自治体の
裁量を不当に制限し、地方自治を侵害しているという事実》を無視』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
『●辺野古抗告訴訟、《原告の資格がないとして県敗訴とした一、二審判決
が確定》――― アベ様《政権を忖度した判決が連発》危惧が的中…』
《裁判官5人全員一致の結論》…残念ながら、この5人は次回の最高裁判所裁判官国民審査の対象ではないらしい。当然、前回、この5人を含むであろう全員に「×」を付けたのだけれど、この国民審査は形骸化していることを改めて納得させられた(●最高裁(裁判長・大谷直人長官)《海外在住の日本人有権者が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは…憲法15条に違反》《違憲》)。
沖縄タイムスの記事【沖縄の新基地建設巡る裁判 県の敗訴確定 知事に承認義務 国連までに是非判断か 最高裁が上告棄却】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1216747)。《名護市辺野古の新基地建設の防衛省の埋め立て変更申請を巡り、国土交通相が県に承認を迫った「是正指示」は違法な国の関与として県が取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は4日、是正指示を適法とした一審福岡高裁支部判決を維持し、県の上告を棄却した。裁判官5人全員一致の結論。県側の主張への判断は示さず、補足意見もなかった。敗訴確定で県側は承認する義務を負った。県関係者によると、玉城デニー知事は9月中旬に出席予定の国連人権理事会までに承認に関し何らかの判断を示す考えだという。(社会部・新垣玲央、政経部・又吉俊充)》。
重要な指摘 ――― 《ただ、判決が9月4日に出されることを知って以来、怒りを抱き続けていた。9月4日は1995年に米兵3人がレイプ事件を起こした日だ。辺野古新基地建設問題の原点にあるのはこの事件だ》。
目取真俊さんのブログから。【海鳴りの島から 沖縄・ヤンバルより…目取真俊/最高裁の不当判決を糾弾する海上集会】(https://blog.goo.ne.jp/awamori777/e/32c8574af9cd50e052ffade278bce234)。《前日4日に最高裁は、辺野古新基地建設をめぐり国土交通相の「是正指示」の取り消しを求めた沖縄県の訴えを棄却した。最高裁の不当判決に抗議するため、今日は軟弱地盤がある大浦湾の長島近くで海上集会を行った。日本の司法に幻想などないので、沖縄県が起こした裁判にもともと期待するものはなかった。ただ、判決が9月4日に出されることを知って以来、怒りを抱き続けていた。9月4日は1995年に米兵3人がレイプ事件を起こした日だ。辺野古新基地建設問題の原点にあるのはこの事件だ。最高裁の判事たちは、9月4日がどういう日か知っていたのか。知っていてあえて9月4日を選んだのか。それとも、28年前の事件について知識も関心もなく、ただスケジュールをこなしたのか。いずれにしても、その愚劣さにはらわたが煮えくり返る。事件が起こった金武町は辺野古から車で半時間もかからない場所にある。キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン、北部訓練場とすでに海兵隊基地が集中する沖縄島北部東海岸に、さらに新たな海兵隊基地を造って、何が沖縄の「負担軽減」か。愚劣なのは辺野古新基地建設を強行する政府や、それを後押しする司法だけではない。その背後には、日本「本土」の平和と安全のために沖縄に米軍基地を集中し、犠牲を強いるのもやむを得ない、とする大多数の日本人がいる。時間と金を浪費し、工事を長期化させて普天間基地を米軍に提供し続ける。そして、事件、事故が再び起こり、犠牲者が出る。この国の腐りようは、おぞましいかぎりだ》。
斎藤貴男さんのコラムの一部をもう一度引用したい ―――――― 最「低」裁を頂点とする司法に失望してばかりだが、最近、衝撃を受けたことを再掲。(斎藤貴男さん)《当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》…。
『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?
「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?』
『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…
《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!』
『●「完全に司法に影響を与えようとする
露骨な圧力にほかならない…暴挙」…着々と司法を掌握した効果』
『●「上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁には
もはや何も期待できない」」…アベ様支配の最「低」裁』
『●《余ると分かっている電力を、なぜ原発で作り
続けるのか?》 核発電「麻薬」中毒なアベ様に忖度する九電』
『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている』
『●あの「逮捕潰し」は問い直されなくてもいいのか? 刑事は刑事、
民事は民事で済ませていいのか? アノ中村格氏がいまや警察庁長官』
さて、新基地は決して完成しない。100万歩譲って、完成したとしても、決して普天間飛行場も返還されない。N値ゼロで、工期と費用は∞。血税を日々ドブガネし、土砂を美ら海にぶちまける大愚行。辺野古には何の益も、何の「得」もない。辺野古は単なる破壊「損」。
『●N値がゼロ、工期と費用は「∞」…今日もドブガネし、
ジャブジャブと大量の土砂を美ら海にぶちまけている』
中沢誠記者による、東京新聞の記事【「辺野古」工事費 底なし 埋め立て14%すでに半分近く使い切る 米軍幹部も「ドローンの時代に不要」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/274772)。《米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画を巡り、軟弱地盤の対策に伴う訴訟で最高裁は4日、県の上告を退ける決定をした。県の敗訴確定で、難航が予想される地盤改良は動き出す可能性が出てきたが、工事には2022年度末時点で4000億円以上が投入されている。防衛省が当初見積もった総工費3500億円を上回りながら、埋め立ての進捗(しんちょく)率は14%に過ぎない。辺野古予算は底無しの様相を帯びてきた。(中沢誠)》。
『●「番犬様の尾っぽ」=世界一危険な基地・普天間は
返還されない!? 辺野古は単なる破壊損なのか??』
「沖縄タイムスの記事【沖縄知事「米軍に那覇空港使わせない」
普天間返還「民間施設使用も条件」の衝撃】(…)によると、
《米軍普天間飛行場返還に緊急時の民間施設使用が条件となっている
該当するのは那覇空港だが、翁長知事は「絶対に使わせない」と明言
過去、政府から条件の説明はなく、普天閒は返還されない恐れも》」
『●アベ様らは2019年2月までに普天間飛行場は返還される
と云う寝言な「空想」 ~辺野古は破壊「損」~』
『●破壊「損」な美ら海への土砂投入…
「2019年2月までの米軍普天間飛行場の運用停止」をやってみせよ!』
『●辺野古破壊反対の明確な《結果が出る前から、
安倍政権は「民意などクソくらえ!」と言わんばかりだ》!』
「《2019年2月までの米軍普天間飛行場の運用停止》の約束は一体
どうなったのか? その日、2019年2月18日は過ぎてしまったぞ!」
『●《安倍首相は…14年4月、政府として運用停止期限を
「19年2月」とすることを確認》、閣議決定まで…』
『●「辺野古技術検討会」が「公正」「中立」ねぇ?
「検討」しないし、「批判」「是正」「破壊中止」することもなし』
『●美ら海に土砂をぶちまけ続けて1年、《政府は沖縄の人々を
国民と見なしているだろうか…傍若無人極まりない》愚行の連続』
『●《生物多様性の生きた教科書》な森や美ら海を殺すな!
《和泉洋人首相補佐官…民間企業に便宜供与を打診し、
行政をゆがめ…》』
『●《高江のヘリパッド建設工事は異常だった》…その背景に
和泉洋人首相補佐官の暗躍、高江での《わずか9時間の歓喜》』
『●高江破壊…《反対する市民らに対抗するのに協力する
ことの見返りに、海外事業で便宜を図ると和泉首相補佐官は約束》』
『●辺野古・大浦湾が「ホープスポット」登録…《海と、
そして海を保護しようと闘っている人々を、守ってほしい》』
『●《欠陥飛行場》米軍普天間飛行場…《本来なら移設条件を付けずに
直ちに閉鎖すべき軍事施設だ。閉鎖できないのは政治の不作為である》』
『●沖縄…《この島の苦悩は「本土」に届いているだろうか》…《名護市
辺野古への移設を容認する立場》の現宜野湾市長で良いのでしょうか?』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/274772】
「辺野古」工事費 底なし 埋め立て14%すでに半分近く使い切る 米軍幹部も「ドローンの時代に不要」
2023年9月4日 06時00分
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画を巡り、軟弱地盤の対策に伴う訴訟で最高裁は4日、県の上告を退ける決定をした。県の敗訴確定で、難航が予想される地盤改良は動き出す可能性が出てきたが、工事には2022年度末時点で4000億円以上が投入されている。防衛省が当初見積もった総工費3500億円を上回りながら、埋め立ての進捗(しんちょく)率は14%に過ぎない。辺野古予算は底無しの様相を帯びてきた。(中沢誠)
◆難工事予想される軟弱地盤は手つかず
沖縄防衛局によると、22年度、辺野古の新基地建設に支出した額は815億円。着工から21年度までにかかった工費と合わせると、総額で4312億円に達した。
一方で、22年度末時点の工事の進捗を見ると、事業全体の埋め立て土量2020万立方メートルのうち、4年余りで埋め立てた量は14%。しかも、これまで埋め立ててきた場所は、工事がしやすい水深の浅い海域だ。
防衛省は4年前、軟弱地盤対策のため総工費を9300億円に引き上げた。
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辺野古の軟弱地盤 辺野古沿岸部東側の埋め立て予定地の海底に、「マヨネーズ並み」と評されるほどの軟らかい粘土層が広がっている。最深で水面下90メートルにまで及ぶ。防衛省は2015年に軟弱地盤の存在を把握していたが、その事実を伏せてきた。政府が存在を認めたのは、土砂投入を始めた翌月の19年1月。防衛省は「地盤改良すれば建設可能」として、大幅な設計変更を行った。深さ90メートルにまで達する軟弱地盤の改良工事は世界でも例がない。沖縄県は「必要な調査が実施されておらず、地盤の安定性が十分に検討されていない」などとして、変更申請を不承認としていた。
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難易度が高く、かなりの費用がかかると見込まれる軟弱地盤の工事が始まってもいない時点で、すでに総工費の半分近くを使い切ったことになる。
工費がさらに膨らむ可能性はないのか。沖縄防衛局に見解を尋ねると、「回答までに時間が欲しい」とのことだった。
◆「2兆、3兆円超えるかも」
「事業進捗からすると、2兆をも超えて3兆も超えるかもしれない」。工費膨張の恐れは、国会でもたびたび指摘されている。
ただし、国会の質疑を見ても、政府が「これから幾らかかるのか」との問いに正面から答えた形跡は見当たらない。浜田靖一防衛相も今年3月の参院外交防衛委員会で、「引き続き抑制に努めつつ、必要な経費を計上してまいりたい」と述べるにとどまった。
新基地建設の総工費に関しては、軟弱地盤が判明するまで、政府は「少なくとも3500億円以上」と見積もっていた。
総工費を2.7倍の9300億円に引き上げたのは、海底に約7万本もの砂杭(ぐい)などを打ち込み、軟弱地盤を固める大がかりな改良工事が必要となったためだ。工期も5年から9年3カ月に延ばした。大幅な設計変更に、当時の河野太郎防衛相は「無理のない工程だ」と強調していた。
今年6月の参院外交防衛委員会。総工費の全体像を明らかにしない政府に対し、沖縄選出の伊波洋一参院議員は、こう迫った。「これ以上の税金の無遣いにならないよう、今が引き時ではないか」
◇
◆前泊博盛・沖縄国際大教授「事業の再点検を」
「(辺野古新基地は)何のために造っているのか。ドローンの時代には使えない不要な基地だ」
今年3月、新基地建設の視察に訪れた米軍幹部が、周囲に漏らしたという。
(沖縄国際大の前泊博盛教授(本人提供))
この「辺野古不要」発言を在沖縄米軍関係者から聞いた前泊博盛・沖縄国際大教授(安全保障論)は、軍事的合理性の観点から「司法判断の前に、四半世紀前に計画された新基地建設は防衛政策上、今も有効なのか再検証は必要」と説く。
「世界一危険な普天間飛行場の危険性除去」を理由に建設が進められたはずだが、普天間の危険は放置され、滑走路のかさ上げや兵舎整備などが加速している。「返還どころか恒久使用に向けた整備強化が進んでいる。政府の主張は矛盾していないか」
財政的合理性からも疑問を投げ掛ける。「建設費が当初計画の3倍というのは公共事業として破綻している。3倍になった建設費もさらに膨らむ可能性がある上に、軟弱地盤問題で完成のめどすら立っていない。裁判が終結しても、事業全体の総点検が必要だろう」
【関連記事】軟弱地盤の沖縄・辺野古 県が未承認でも工事契約なんて…
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[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑] (2023年02月02日[木])
《権力の集中と乱用を防ぐはずの三権分立が機能不全に陥っている》ニッポンは、イスラエルのネタニヤフ政権を嗤えるのかね?
琉球新報のコラム【<金口木舌>三権分立は不完全なじゃんけんじゃない】(https://ryukyushimpo.jp/column/entry-1656351.html)によると、《▼裁判所をグー、国会をパーとして勝敗を固定してしまえば、権力の暴走に歯止めは掛けられない。行政に対する司法判断に首をかしげることが多い日本、沖縄にとっても、遠い異国の話ではない》。
『●辺野古抗告訴訟、《原告の資格がないとして県敗訴とした一、二審判決
確定》――― アベ様《政権を忖度した判決が連発》危惧が的中…』
「そう、沖縄。(琉球新報)《裁判官が時の権力におもねるような判断
ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に
従い職権を行使する独立した存在である》べきだというのに、またも、
自公政権への《忖度》。そももそ、《不服審査請求など論外》なはずだ」
斎藤貴男さんのコラムの一部を何度も引用したい ―――――― 最「低」裁を頂点とする司法に失望してばかりだが、最近、衝撃を受けたことを再掲。(斎藤貴男さん)《当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》…。
それにしても、沖縄についての裁判結果は酷いものばかり。最「低」裁の声が上がるのも、もっともだ。《三権分立が機能する民主国家》は幻想であり、《国民の権利救済という司法の役割に望み》はなく、《裁判所は沖縄の声に真摯(しんし)に向き合》うこともない。「シホウハンダン」と言う名の行政判断を乱発する司法の情けなさ…。アベ様は、司法を破壊し、国会の機能を破壊し、行政はズタズタ…三権分立を、民主主義の根幹を破壊。異次元のヅボヅボ自公政権が続く限り、希望なし。
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【https://ryukyushimpo.jp/column/entry-1656351.html】
<金口木舌>三権分立は不完全なじゃんけんじゃない
2023年2月2日 05:00
金口木舌 三権分立 民主主義
グー、チョキ、パー。多くの人にとって最初に覚えるゲームはじゃんけんだろう。なぜ包み込むだけでパーがグーに勝つのかいまひとつ納得いかないが、広く浸透している
▼18世紀フランスの哲学者、モンテスキューが「法の精神」で記した三権分立は、政治権力を立法、行政、司法に分割することで権力の集中を防ぐ考え方だ
▼この三権分立、しばしばじゃんけんに例えられるが、全くの別物。組み合わせによって常に勝敗が決まっている三すくみではなく、独立した機関が相互の監視とけん制によって権力の集中と暴走を防ぐ仕組みだ
▼民主主義の根幹を、じゃんけん以下のレベルにするつもりか。イスラエルのネタニヤフ政権は、最高裁の判断を国会の決議で覆せる条項を含んだ司法制度改革案を進めている。イスラエル国内では大規模な抗議デモが続く
▼裁判所をグー、国会をパーとして勝敗を固定してしまえば、権力の暴走に歯止めは掛けられない。行政に対する司法判断に首をかしげることが多い日本、沖縄にとっても、遠い異国の話ではない。
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(2022年12月14日[水])
山口厚裁判長は、伊藤詩織さんの上告審ではまともな判決。その一方で、アベ様がごり押しした人事であったことも指摘されています。リテラは、《事実上の“学識者枠”の拡張であり、弁護士枠の削減だった。そんなところから、いま法曹界では「官邸による最高裁への人事介入ではないか」と恐れられ、安倍政権を忖度した判決が連発されるのではと危惧されているのだ》…辺野古破壊は、まさにアベ様や元・最低の官房長官のガースーオジサンへの《忖度》としか思えない。
そう、沖縄。(琉球新報)《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在である》べきだというのに、またも、自公政権への《忖度》。そももそ、《不服審査請求など論外》なはずだ。
『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?
「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?』
《また、今年1月の人事発表では、任期終了で交代する判事2名の
うち、ひとつは“弁護士枠”であったにもかかわらず、安倍内閣は
日弁連推薦の候補者をはずし、その後任に刑法学者の山口厚氏を
あてた。山口氏は一応弁護士資格を持ってはいるが、取得してわずか
1年足らず。事実上の“学識者枠”の拡張であり、弁護士枠の削減
だった。そんなところから、いま法曹界では「官邸による最高裁への
人事介入ではないか」と恐れられ、安倍政権を忖度した判決が
連発されるのではと危惧されているのだ》
『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…
《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!』
「【2017年最高裁判所裁判官国民審査】によると、以下の7名だ
そうです。
①小池裕
②戸倉三郎
③山口厚
④菅野博之
⑤大谷直人
⑥木澤克之
⑦林景一
…最後にもう一度、思い出そう…《はたしてこれらは、単なる偶然なのか。
つまり、安倍首相は最高裁人事まで私物化し、“オトモダチのオトモダチ”
のために、ポストを用意してやったのではないか。そういう疑念が
頭をもたげてくるのである》」
『●「完全に司法に影響を与えようとする
露骨な圧力にほかならない…暴挙」…着々と司法を掌握した効果』
『●「上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁には
もはや何も期待できない」」…アベ様支配の最「低」裁』
『●《余ると分かっている電力を、なぜ原発で作り
続けるのか?》 核発電「麻薬」中毒なアベ様に忖度する九電』
『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている』
『●あの「逮捕潰し」は問い直されなくてもいいのか? 刑事は刑事、
民事は民事で済ませていいのか? アノ中村格氏がいまや警察庁長官』
《ジャーナリストの伊藤詩織氏(33)が性被害を受けたと訴えて
元TBS記者の山口敬之氏(56)に損害賠償を求めた訴訟の
上告審で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は山口氏の上告を
退けた。山口氏が同意なく性行為に及んだと認定して約332万円の
賠償を命じた二審・東京高裁判決が確定した。7日付の決定で、
第一小法廷は憲法違反などの上告理由がないとだけ判断した》
琉球新報の記事【辺野古抗告訴訟、沖縄県の上告棄却 最高裁、県の敗訴確定 埋め立て承認撤回を取り消した国交相裁決の違法性は判断せず】(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1629400.html)によると、《名護市辺野古の新基地建設を巡り、沖縄県による埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相の裁決は違法だとして、沖縄県が裁決取り消しを求めた抗告訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は8日、県の上告を棄却した。裁決の違法性について判断せず、入り口論で県の訴えを退けた一、二審判決が確定した》。
『●非「地方創生」、「僕」(アベ様)が地方「僕」滅…
沖縄の民意無視し、しかも再び八百長なその「手」で…』
「不服審査請求など論外だろう。そもそも行政不服審査法は
〈行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関する国民の
不服申し立てについて規定する法律〉(大辞林)であり、国が一般国民の
権利救済制度を使うこと自体がおかしい。国が「個人」になりすまし、
国に救済を求め、国に判断を仰ごうというのだからデタラメ過ぎる。
安倍政権は3年前にも辺野古移設で同様の禁じ手を使っている」
『●辺野古破壊を行政不服審査で強行する暴挙:
「沖縄防衛局は…「私人」を強調するための偽装工作」』
『●アベ様という「私人」の暴挙…平和の党と共に
辺野古破壊が目的化し、「目的達成」のためには手段選ばず』
《行政の不当行為に対して国民が不服を申し立てる「行政不服審査法」に
基づく不服審査請求を石井啓一国交大臣(公明党)に行い、裁決が
出るまで効力を一時的に失わせる執行停止も求めたのだ》
『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている』
『●辺野古基地サンゴ訴訟、最「低」裁上告棄却…《国が、地方自治体の
裁量を不当に制限し、地方自治を侵害しているという事実》を無視』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
斎藤貴男さんのコラムの一部をもう一度引用したい ―――――― 最「低」裁を頂点とする司法に失望してばかりだが、最近、衝撃を受けたことを再掲。(斎藤貴男さん)《当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》…。
『●裁判員制度反対…「冤罪もあることですし、あたしは死刑制度に反対
です。人の命を、自民党の人たちみたいに軽く考えられないので」』
それにしても、沖縄についての裁判結果は酷いものばかり。最「低」裁の声が上がるのも、もっともだ。《三権分立が機能する民主国家》は幻想であり、《国民の権利救済という司法の役割に望み》はなく、《裁判所は沖縄の声に真摯(しんし)に向き合》うこともない。
琉球新報の【<社説>抗告訴訟県敗訴確定 司法の使命を放棄した】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1629315.html)によると、《権力の集中と乱用を防ぐはずの三権分立が機能不全に陥っているのではないか。今回もまた、裁判所が実体審理に踏み込まなかった。名護市辺野古の新基地建設を巡り、県の埋め立て承認撤回を国土交通相が取り消す裁決をしたのは違法だとして、県が裁決の取り消しを求めた抗告訴訟で、最高裁は8日、県の上告を棄却した。原告の資格がないとして県敗訴とした一、二審判決が確定した》。
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【https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1629315.html】
<社説>抗告訴訟県敗訴確定 司法の使命を放棄した
2022年12月9日 05:00
権力の集中と乱用を防ぐはずの三権分立が機能不全に陥っているのではないか。今回もまた、裁判所が実体審理に踏み込まなかった。
名護市辺野古の新基地建設を巡り、県の埋め立て承認撤回を国土交通相が取り消す裁決をしたのは違法だとして、県が裁決の取り消しを求めた抗告訴訟で、最高裁は8日、県の上告を棄却した。原告の資格がないとして県敗訴とした一、二審判決が確定した。
新基地建設を強行する政府の手法は違法ではないのかという肝心の問題に裁判所としての判断を示さないまま、門前払いで訴訟が終わる。納得できるはずがない。司法が自らの使命を放棄したと言わざるを得ない。
米軍普天間飛行場の移設に伴う辺野古の埋め立てを巡り県は2018年8月、埋め立て承認の後になって予定海域に軟弱地盤や活断層が見つかったことや、県との留意事項違反、環境保全の問題点などの理由を列挙し、埋め立て承認の撤回を決めた。
これに対し沖縄防衛局は、本来は国民の権利救済を目的とした行政不服審査制度を使って国交相に審査請求などを行い、国交相は県の撤回を取り消す裁決をした。
県が行った撤回の処分と、それを無効にした国の手法について、裁判所は中立の立場でそれぞれの妥当性について判断を示す必要があった。
だが、那覇地裁は県に原告の資格がないとして、中身に踏み込まずに訴えを却下。控訴審の福岡高裁那覇支部も一審判決を支持していた。
上告を受けた最高裁も弁論を開くことなく、「都道府県が抗告訴訟により審査庁の裁決の適法性を争うことを認めていない」と結論付けた。
埋め立て承認の撤回は、当時の翁長雄志知事が死去の直前に方針を決めたものだった。県民の負託を受けた県政が真剣に検討した処分にもかかわらず、その判断の是非に司法は正面から向き合うことなく撤回を巡る訴訟は終結した。遺憾というしかない。
県民投票でも明らかな民意に反して政府が基地建設を強行し、県が決めた撤回も内閣の「身内」による決定で無効にしてしまう。訴訟要件の「入り口論」で自治体の主張を退けることは、地方から訴えられた国の行政手法に司法がチェックを入れず、追従することに他ならない。地方自治にも禍根を残す判決だ。
ただ、辺野古新基地を巡る法廷闘争は終わりではない。軟弱地盤改良に必要な設計変更の不承認を巡り、県と国が新たな訴訟に入っている。辺野古周辺の住民らも国を相手に抗告訴訟を起こしている。一審で一部の原告適格が認められるなど、県の訴訟より踏み込んだ審理がされている。
三権分立が機能する民主国家であることを信じ、国民の権利救済という司法の役割に望みをつないでいる。裁判所は沖縄の声に真摯(しんし)に向き合ってもらいたい。
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[※ ↑「原発さえなければと思います」(週刊金曜日、2021年03月12日、1320号)] (2021年06月20日[日])
日刊ゲンダイのインタビュー記事【注目の人 直撃インタビュー/樋口英明氏「耐震性に着目すれば全ての原発を止められる」】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/290370)。
《コロナ禍のドサクサ紛れに掟破りだ。福島第1原発事故の惨事を機に定めた「運転は40年まで」の原則が骨抜き。運転開始から40年を超える関西電力の老朽原発が23日にも再稼働する。この暴挙に、かつて原発運転を差し止めた元裁判長が「不都合な真実」を喝破する。「老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない」と――。》
『●60年間稼働させたい高浜原発:
「電気代が高い低いの問題とを並べて論じること自体、許されない」』
『●「老いた馬」ではなく「狂ったゴジラ」:
「麻薬」患者の関電がプルサーマルに続いて「寿命核発電所」…』
『●「仏様のおかげ」はもう期待しない方がいい:
高浜原発、「このゴジラが最後の一匹だとは思えない」』
『●なぜ命を軽々しく賭して、「たかが電気」のために
核発電する必要があるのか? 次も神様・仏様は居るか?』
『●「あとの祭り」: 核発電「麻薬」中毒患者、増殖中
…どんどん壊れ行くニッポン』
『●高浜「寿命核発電所」延命、「安全より
経済優先の時代へと逆戻り」…「規制緩和」委員会(©東新)』
『●寿命核発電所再稼働:「世界は既に廃炉時代
時代の先端を行く方が、地域の実りははるかに多い」』
『●東京電力核発電人災から10年経って、この有様…アンダーコントロール
どころか人災は継続中、しかも、まだ核発電を続けたいという…』
『●「狂ったゴジラ」「老朽原発」「寿命核発電所」…40年超核発電所の
稼働という「麻薬」に手を出す核発電「麻薬」中毒者らの暴走』
「狂ったゴジラ」「老朽原発」「寿命核発電所」さえ、再稼働したいそうだ。処理水という名の汚染水を海洋放出したいそうだ。新規原発さえ、作りたいそうだ。
狂っています、核発電「麻薬」中毒者ら。
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》』
『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》』
《二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力
大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した。
今も自分が正しいと確信を持っている。大飯原発の基準地震動
(耐震設計上の想定の揺れ)は七〇〇ガル(揺れの勢いを示す加速度の
単位)で、重大事故につながる限界点は一・八倍の一二六〇ガルだと
関電は主張していた。私は裁判前は、三〇〇〇ガルのような強い揺れに
原発が耐えられるかどうかが争点になると予想していた。ところがふたを
開けてみれば、一二六〇ガルが来たらおしまいだというのは争いが
なかった。主な争点は「敷地内に一二六〇ガルを超える地震は来ない」
という関電の主張の信用性だった。それが争点なら難しい工学的判断は
不要で、理性と良識があれば簡単に解ける問題となる。地震大国の
日本では、原発で基準地震動を超える地震が頻発しており、大飯も
「ロシアンルーレット」状態だった。日本の国策は「安全な原発を
動かす」であって、「何が何でも動かす」ではない。私の「極めて
危険だから動かしてはいけない」という判断は、国策にも忠実だった
と思っている。仮に私が日本原子力発電(原電)東海第二原発の
差し止め訴訟を指揮するなら、ポイントは三つあると思う。一つは、
基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか。
これは他の原発と共通の問題だ》
[※『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]
樋口英明さんは、以前から、《地震大国の日本には、北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》と。まともな裁判官が、もっと増えないものか…。《老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない》。高度な工学的知識や科学的な知識は不要だ、だって、《原発の耐震性は一般住宅よりもはるかに脆弱》《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから。《住民や電力会社、弁護士や裁判官までもが「難しいに違いない」と“魔法”にかかってしまう》必要などない。
《毎年のように頻発する、やや強めの地震に襲われても危険ということです。原子炉は強い地震に耐えられても、原子炉に繋がっている配管や配電の耐震性は低い上に耐震補強も難しい。断水しても停電しても原発は大事故につながる。それが福島の教訓です》…何の教訓も得ていません。そのためには、最後に、樋口英明さんは《あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます》と仰っています。
『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》』
『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》』
『●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の
中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》』
『●東京新聞の小野沢健太記者によるシリーズ記事【<原発事故
「無罪」>】…《判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴》』
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
『●《今なお続く福島の「不条理」》:東電の初期の主張は「無主物」
…裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った』
『●伊方原発3号機、広島高裁(森一岳裁判長)が運転差し止めの
仮処分決定…種々の問題に加えて《約10秒》《2~3秒》全電源喪失』
『●森一岳裁判長《原発の危険性検証には『福島原発事故のような
事故を絶対に起こさないという理念にのっとった解釈が必要…』》』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
『●東京電力核発電人災の刑事裁判: 東京地裁永渕健一裁判長の
判決は、あまりに酷い理由も含めて《司法犯罪とも言える不当判決》』
『●「イチケイのカラス」第2話 ――― 裁判官らの謝罪と憲法第76条
「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この…」』
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
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【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/290370】
注目の人 直撃インタビュー
樋口英明氏「耐震性に着目すれば全ての原発を止められる」
公開日:2021/06/14 06:00 更新日:2021/06/14 06:00
(樋口英明氏(撮影)タカオカ邦彦)
■樋口英明(元福井地裁裁判長)
コロナ禍のドサクサ紛れに掟破りだ。福島第1原発事故の惨事を機に定めた「運転は40年まで」の原則が骨抜き。運転開始から40年を超える関西電力の老朽原発が23日にも再稼働する。この暴挙に、かつて原発運転を差し止めた元裁判長が「不都合な真実」を喝破する。「老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない」と――。
◇ ◇ ◇
――再稼働する美浜3号機の運転開始は1976年。45年も昔です。
45年前の家電を今も使いますか? 大量生産の家電は壊れても最新技術の製品に買い替えればいいけど、原発は大量生産できない。技術は旧態依然で、1つの計器が故障しただけで原発の「止める・冷やす・閉じ込める」の安全3原則は綻び、重大事故が起きかねません。
――再稼働にあたり国は、1発電所につき25億円の新たな交付金を立地地域にぶら下げました。
何を考えているのか、理解不能です。
――福井県知事の合意表明が4月28日。たった2カ月足らずのスピード再稼働にも驚きます。
住民が差し止め訴訟を起こすにも、手続きには月単位の時間がかかる。それを見越した上での素早い動きでしょう。
――老朽原発が「高い安全性」を確保できるか否かが最大の危惧です。
地震大国の日本で原発の高い安全性を担保するのは、信頼できる強度な耐震性に尽きます。原発の耐震設計基準を「基準地震動」と呼び、施設に大きな影響を及ぼす恐れがある揺れを意味します。美浜3号機の基準地震動は993ガル(揺れの強さを示す加速度の単位)。しかし、この国では1000ガル以上の地震が過去20年間で17回も起きているのです。
――具体的には?
2008年の岩手・宮城内陸地震(M7.2)は最大4022ガル、11年の東日本大震災(M9)は最大2933ガルなどです。誤解して欲しくないのは「17カ所」で観測されたわけではないこと。東日本大震災では、震源地から離れた数多くの観測点で1000ガルを超えました。
■「原発の耐震性は一般住宅よりもはるかに脆弱」
――基準地震動を超える地震がいつ襲ってきてもおかしくはない、と。
しかも、美浜3号機の基準地震動は建設当時の405ガルからカサ上げされています。建物の耐震性は老朽化すれば衰えるのに、原発だけは時を経るにつれて耐震性が上がるとは不可思議です。電力会社は「コンピューターシミュレーションで確認できた」と言い張りますが、計算式や入力する数値でどうにでも変わる。住宅メーカーの耐震実験は建物を実際に大きな鉄板の上で揺さぶります。その結果、三井ホームの住宅の耐震設計は5115ガル、住友林業は3406ガル。2社が飛び切り高いのではなく、改正後の建築基準法は一般住宅も震度6強から震度7にかけての地震に耐えられるよう義務づけています。ガルで言うと1500ガル程度の地震には耐えられます。一方、日本の原発の基準地震動は、ほぼ600ガルから1000ガル程度です。つまり、原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣るのです。
――衝撃です。
政府は福島の原発事故後の新規制基準を「世界一厳しい」と自負していますが、耐震性に関しては当てはまりません。
――いつ、その事実に気づかれたのですか。
2012年11月に福井県の住民が中心となって関西電力を相手に提訴した「大飯原発3、4号機の運転差し止め請求訴訟」を担当した際です。原発の耐震性に着目し、調べてみると、すぐ分かりました。当時は大飯原発を含め、大半の原発の基準地震動は700ガル程度。700ガル以上の地震は過去20年間で17回どころではなく30回に跳ね上がります。毎年のように頻発する、やや強めの地震に襲われても危険ということです。原子炉は強い地震に耐えられても、原子炉に繋がっている配管や配電の耐震性は低い上に耐震補強も難しい。断水しても停電しても原発は大事故につながる。それが福島の教訓です。
(2014年に福井地裁で大飯原発の運転差し止め判決
(C)共同通信社)
■電力会社の「地震は来ない」は虚妄
――それにしても、基準地震動の設定が低すぎませんか。
地震学者の間では長年、関東大震災(震度7)でも400ガル程度との認識が主流で、地球の重力加速度(980ガル)以上の地震は来ないとも推測されていました。この考えに従い、昭和時代の原発は建設されたと思います。しかし、1995年の阪神・淡路大震災を契機に、2000年頃には全国の約5000カ所に地震計が設置され、観測網が整備されました。すると、震度7が1500ガル以上に相当することが科学的に判明したのです。
――震度の過小評価に気づけば、原発の運転は諦めるべきでは?
そこで電力会社が「不都合な真実」を隠すのに持ち出すのが「地震予知」です。差し止め訴訟で「原発の敷地に700ガル以上の地震は来るんですか」と聞くと、関西電力は「まず来ません」と答えた。科学で一番難しいのは将来予測。中でも地震の予知は困難を極めます。考察に資するリソースも20年分しかない。「来ない」と断言できっこないのです。地震予知は「予言」に等しく、信じるか否かは「理性と良識」の問題です。だから速やかに差し止め判決を出せたのです。
――その2014年の福井地裁判決を、2018年には名古屋高裁金沢支部の控訴審判決が取り消しました。
退官翌年です。あの確定した判決は、原審で指摘した危険性を認めながら突然、論旨を変えて「原発の是非は司法の役割を超えているので政治的判断に委ねる」と結論づけた。運転停止を求める住民に対して、さも「政治活動」をしているかのレッテルを貼り、論点をスリ替え、司法の役割を放棄したのです。こんな粗雑な判決を放置するわけにはいかないと思い、原発の危険性を広く訴えようと決意しました。
――元同僚の方々の反応は?
特に悪い評判は聞きません。「裁判官は弁明せず」との格言を持ち出すような頭の固い人とは、あまり付き合ってこなかったからかなあ? 裁判官への政治圧力もないですよ。昔は政府方針に従わなかった裁判官が、ひどいドサ回りをさせられたのは事実。けれど、最近は露骨な左遷などありません。
■学術論争の“魔法”から目を覚ませ
――福島の事故後も、原発の運転差し止めを認めた司法判断は必ず上級審で覆ります。その理由をどう考えますか。
先例主義の悪弊です。裁判官が原発訴訟を扱うのは、まれです。滅多に当たらない訴訟を担当すると、裁判官はつい過去の判決を調べてしまう。いくら司法修習生の頃に「自分の頭で考えろ」と叩き込まれても、自分の頭で考えなくなる。判例に頼れば通常は大きな間違いをせずに済むし、何より楽ですから。その傾向は上級審の裁判官ほど強い。そして、ある“魔法”も効いています。
――魔法とは?
1992年に確定した伊方原発訴訟の最高裁判例です。原発訴訟を「高度の専門技術訴訟」とし、今でも最高裁は原発差し止め訴訟を「複雑困難訴訟」と呼ぶ。あくまで一般論に過ぎないのに、最高裁に言われると、住民や電力会社、弁護士や裁判官までもが「難しいに違いない」と“魔法”にかかってしまう。法廷は理解不能な専門用語が飛び交う学術論争の場となり、もともと文系の裁判官はロッカーいっぱいの専門資料にチンプンカンプン。だから、過去の判例を踏襲する判決を出しがちになるのです。
――困ったものです。
裁判官を“魔法”から解き放つには、まず住民側の弁護士が目を覚まさなくてはいけない。熱意ある弁護士でも先例に縛られ、複雑な学術論争を繰り出すのが実情です。住民側弁護士が原発の危険性をシンプルかつ論理的に伝えれば、裁判官も認めざるを得ません。伊方最高裁判例には「原発の安全性の適否判断は規制基準に不合理な点があるかという観点から行うべき」と記してある。はたして地震予知を許す規制基準は合理的なのか。20年間の詳細な地震観測による新たな知見、すなわち「1000ガルを超える地震はいくらでも来ます」という動かしがたい事実に基づく判断こそが合理的であり、「真の科学」と言えます。
――なるほど。
現在、広島地裁で係争中の伊方原発3号機の運転差し止め仮処分申し立て事件では、住民側の弁護団が耐震性に着目。四国電力の「南海トラフ地震が原発直下で起きても、伊方原発敷地には181ガル(震度5弱相当)しか来ない」との試算を追及し、原発訴訟にパラダイムシフトを起こすと宣言しました。あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます。
(聞き手=今泉恵孝/日刊ゲンダイ)
▽樋口英明(ひぐち・ひであき) 1952年生まれ、三重県出身。京大法学部卒。司法修習第35期。各地裁・家裁の判事補・判事を歴任。2006年に大阪高裁判事、09年に名古屋地家裁半田支部長を経て、12年から福井地裁判事部総括判事。14年5月に大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じる判決を下した。17年8月、名古屋家裁部総括判事で定年退官。現在は原発の危険性を訴える講演活動にいそしむ。今年3月出版の「私が原発を止めた理由」(旬報社)がベストセラーに。
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[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]
琉球新報の【<社説>国会不召集訴訟判決 なぜ当否の判断示さない】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1136927.html)。
《憲法53条に基づく臨時国会の召集要求に安倍内閣が3カ月以上応じなかったのは違憲だとして県選出の国会議員と元議員(提訴時は現職)の計4人が1人1万円の損害賠償を国に求めた訴訟で、那覇地裁(山口和宏裁判長)が10日、請求を棄却した。内閣に召集すべき義務があることは認めたものの、損害賠償請求には理由がないとし、憲法に違反するかどうかの判断を避けた。極めて遺憾と言わざるを得ない》。
『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」
…「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴』
「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】」
《安倍政権は安保法制を強行採決させた2015年にも、憲法53条に
基づいて野党から要求されていた臨時国会召集を無視。臨時国会が
開催されなかったのはこのときが2005年以来だったが、05年は
特別国会が約1カ月おこなわれている。それが今回、安倍首相は
臨時国会を召集しないばかりか、実質、数日間の特別国会では
所信表明も代表質問も拒否しようというのだから、
国会軽視の横暴そのものだ》
この非常時に、国会を延長しないとはねぇ。よほど、追及されてはマズいことが山積しているのでしょう。余程、野党からの追及を受けたくないのでしょう。#国会を止めるな!
逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」、再び、いや、何度目か…。
すいません、ツイッターから。2018年6月13日『報道特集』での金平茂紀さんの冒頭コメント。モリ・カケ・サクラ、様々な公文書の偽造や、いまや、議事録さへ作成しない、等々等々…そして、いま、COVID19のパニック、アベ様による人災という放火「火事場」に乗じて、電通やパソナは「泥棒」している〝疑惑〟。救いようのない、最悪な《悪夢のような》独裁政権。
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【https://twitter.com/yagainstfascism/status/1271729639363231744】
YAF@yagainstfascism
報道特集。金平茂紀氏「持続化給付金の支給を委託された団体が、『実態がないのでは』と批判を受けて報道陣に事務所を公開。その時は5人の職員がいましたが、翌日、抜き打ちで訪ねてみたら、事務所はなんと、もぬけの殻。こんな酷い事が起きてるのに、国会を閉じていいのでしょうか」 #国会を止めるな
午後6:02 2020年6月13日
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『●五輪ボランティアを派遣するのは…偶然にも?
パソナや竹中平蔵氏へのウラアリなオ・モ・テ・ナ・シ』
《知らんかった! ボランティアを派遣するのは竹中平蔵さんとこの
パソナだって。怪しい。なんで金額がいえないの? まさか、ただで
国民使うのに、中抜きで大儲けを企んでいるんじゃあるまいな》
『●《不安定な労働を拡大させた張本人》学商・竹中平蔵氏…「世界は
これから数年、痛い目を見たあと、社会の分断解消に向けた議論が…」』
『●デマ・ウソ吐きはどっち? 《雇用調整助成金…構造的欠陥があり、
誰もが受け取れる「休業補償」という仕組みにはまったくなっていない》』
『●最低の官房長官《“議事録は残さない”と明言したのも…隠蔽を
ほじくり返されないようにするためだったのではないか…抜け道を悪用》』
『●《アンダーコントロール》演出でアベ様らがCOVID19人災という
「火事場」を作り、電通やパソナが《中抜きで大儲け》な「泥棒」を働く…』
『●政府広報費予算は(第二次)アベ様政権発足以降、《悪夢のような》
民主党政権時の倍増で約83億円…その増加分の約40億が電通へ』
『●日刊ゲンダイ【都発注の五輪ボランティア事業 パソナ委託契約は
謎だらけ】…ト知事は「五輪関連予算の適正化」「入札制度改革」を掲げ…』
《三権分立は、立法、行政、司法の三権が相互にけん制し合うことで権力の絶対化を防ぐための仕組みだ。憲法ではっきりと義務付けられていることを行政が守っていないのだから、少なくとも、その点を明確にし、一定の歯止めをかけるのは司法の役割ではないのか》。アベ様が三権を掌握して久しい。最「低」裁を頂点とした司法の堕落は、歯止めなし。
《憲法53条は「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」》訳なので、6月17日に閉会したら、すぐさま、公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕し(6月18日に逮捕)、すぐさま、臨時国会を要求しては(閉会中審査の実施に)?
『●公選法違反な河井克行元法相夫妻、賭けマージャンな黒川弘務
東京高検検事長、選挙妨害で《民主主義の根幹を壊す犯罪行為》なアベ様』
『●《余人をもって代え難い-》と言い続けたアベ様と森雅子法相…
《賭博罪にも問われかねない検察ナンバー2》黒川弘務氏に〝訓告〟』
『●《なぜこんなバレバレのウソをつくのかというと、今までそういう
ウソでうまく騙せてきたから。政権発足以来7年間。》(前川喜平さん)』
『●《検察官というのは法を犯した人を起訴できる唯一の仕事であるはず
なのに、その人が、かけ麻雀…しかも事実を伝えるべき仕事の新聞記者と》』
『●アベ様マネー1.5億円の原資は? その一部はアベ様や自公に《還流》?
そりゃぁ、賭けマージャンな黒川弘務氏を検事総長にしたいよねぇ』
『●金平茂紀さん《…政府の方針、頭がクラクラしてきます。ウィルスの
せいではありません。魚と組織はアタマから腐ると言われています》』
『●アベ様の独裁人治主義的《閣議決定の撤回こそが信頼回復につながる
第一歩であり、唯一の進むべき道》、そして、朝日新聞の対応は?』
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【https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1136927.html】
<社説>国会不召集訴訟判決 なぜ当否の判断示さない
2020年6月11日 06:01
憲法53条に基づく臨時国会の召集要求に安倍内閣が3カ月以上応じなかったのは違憲だとして県選出の国会議員と元議員(提訴時は現職)の計4人が1人1万円の損害賠償を国に求めた訴訟で、那覇地裁(山口和宏裁判長)が10日、請求を棄却した。
内閣に召集すべき義務があることは認めたものの、損害賠償請求には理由がないとし、憲法に違反するかどうかの判断を避けた。極めて遺憾と言わざるを得ない。
3カ月以上放置したのは合理的期間の範囲内と言えるのか。質疑もせず冒頭に解散したやり方は実質的に召集要求に応じた臨時会の召集と言えるのかどうか。少なくとも、これらの争点について、当否を判示してほしかった。
憲法53条は「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定めている。
原告の4人を含む野党は2017年6月22日、森友学園や加計学園を巡る問題を追及するため「4分の1以上」の要件を満たして国会召集の要求書を衆参両院に提出した。
だが安倍内閣はすぐには応じなかった。国会が召集されたのは要求から98日たった9月28日だ。しかも質疑を経ずに冒頭で解散している。
召集の期限に定めがないとはいえ、長期にわたって要求を無視することは明らかに憲法の趣旨に反する。53条には、少数派の発言を保護し、多数派の横暴を防ぐ狙いがあるからだ。
憲法学の泰斗、故芦部信喜氏は著書「憲法」(岩波書店)で「政治的な理由で召集を不当に延期することは、制度の趣旨に反するであろう」と指摘している。
要求があったときは可能な限り速やかに応じるべきだ。履行を強制する規定がないからといって、だらだらと先延ばしすることは許されない。
そのような対応が横行し慣例化すれば、議員の質問権が奪われ、さまざまな問題について究明が難しくなる。国民の知る権利は著しく損なわれることになる。
三権分立は、立法、行政、司法の三権が相互にけん制し合うことで権力の絶対化を防ぐための仕組みだ。
憲法ではっきりと義務付けられていることを行政が守っていないのだから、少なくとも、その点を明確にし、一定の歯止めをかけるのは司法の役割ではないのか。
裁判官はいかなる国家機関からも指揮命令を受けることがない。良心に従い職権を行使する独立した存在だ。だからこそ特別の場合を除き、意思に反して免官や職務停止などができないように身分が保障されている。裁判官が及び腰になったのでは国民の権利は守られなくなる。
同様の訴訟は岡山、東京両地裁でも起こされている。憲法の形骸化を防ぐため、裁判所がしっかりとその役割を果たすよう強く求めたい。
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リテラの記事【大飯原発再稼働判決の裏側!運転差し止めの一審を覆した裁判所の策謀とは?一審判事の左遷、高裁判事と政権の関係…】(http://lite-ra.com/2018/07/post-4134.html)。
《関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟が新たな局面を迎えている。7月4日、住民らが運転差し止めを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)が1審の運転差し止め判決を破棄し、差し止めを認めない逆転判決を言い渡したのだ》。
『●司法判断放棄な内藤正之裁判長、
大飯核発電所《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制》?』
《内藤正之裁判長は「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の
判断に、不合理な点は認められない。大飯原発の危険性は社会通念上、
無視しうる程度にまで管理・統制されている」と述べ、運転差し止めを
命じた一審福井地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却…
「…その当否の判断はもはや司法の役割を超え、国民世論として幅広く
議論され、立法府や行政府による政治的な判断に委ねられるべきだ」」》
《住民の「人格権」を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを
認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」
という裁判所。一体誰のためにある?》
「司法判断を放棄するとはねぇ。沖縄同様、ここでも政治判断を乱発する
つもりかね。なんのための裁判所なのか? しかも、内藤正之裁判長殿は、
大飯核発電所の《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制
されている》…だってさ? 一体どんな社会通念なの? 《普通の社会通念》
すら持ち合わせていないらしい。
福井地裁(樋口英明裁判長)の判決があ~ぁ…。内藤正之裁判長は
司法判断を放棄し、政治判断しちゃったョ。」
本来独立すべき政権にばかり忖度し、政治判断しかできず、司法判断放棄な内藤正之裁判長。
《上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁にはもはや何も期待できない」》…アベ様に支配された最「低」裁に何の期待を持てようか。《大飯原発訴訟をめぐってこれまで最高裁による露骨な“再稼動推進人事”がなされるなど、異様な経過をたどってきた》《政府や電力会社に都合が悪い決定を下した樋口裁判官を左遷し、代わりに最高裁がお墨付き与えたエリート裁判官たちを原発再稼働容認のために送り込んだのだ》《つまり電力会社や政府が“国策”として目指す再稼働に都合の悪い裁判所や裁判官に対し人事権を発動し、その後釜として自分たちのコントロールのきく人物を、原発訴訟の担当として送り込んだ》。一連の高江・辺野古破壊を巡る沖縄イジメでも同様だ。それだけではない。例えば、「アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命? 「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?」や「あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…」、また、「「③山口厚」氏についても、問題が大あり」。
行政だけでなく、立法も掌握し、司法までもその手に。最高裁が最「低」裁に成り下がり、まともな司法判断さえできない法治国家は、最早、独裁国家。与党自公や癒党お維キト残党を支持している皆さんのオメデタサよ。
『●①福井地裁「高浜仮処分」取消の背景《政府の意向》に従う
《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》』
『●②福井地裁「高浜仮処分」取消の背景《政府の意向》に従う
《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》』
『●「最低裁」のコールが聞こえる…沖縄負担軽減担当相らの
「辺野古が唯一の解決策」をオウム返しでしょう…』
《▼20年前の代理署名訴訟の最高裁判決の法廷で県側敗訴を
言い渡したとき、傍聴席からは「最低裁」のコールがわき起こった。
最高裁は再び同じ罵声を浴びることないよう沖縄の訴えに
真摯(しんし)に向き合うべきだ》
『●最「低」裁(鬼丸かおる裁判長)、
沖縄に弁論もさせずに「政治判断」…「司法判断」出来ない死んだ司法』
『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?
「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?』
『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…
《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!』
『●「完全に司法に影響を与えようとする露骨な圧力に
ほかならない…暴挙」…着々と司法を掌握した効果』
『●ドロナワとオトモダチ大優遇問題:
「検察庁や裁判所も公務員であり、人事権が官邸にあるという弱点」』
『●壊れ行く最「低」裁…「これは「最高裁判決」に対する
市民の反乱であり、その反乱が美しい形で決着した」』
『●御得意の証拠隠滅中? 内閣官房機密費についての
最「低」裁「一部開示」判決を無視してアベ様らは何を?』
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【http://lite-ra.com/2018/07/post-4134.html】
大飯原発再稼働判決の裏側!運転差し止めの一審を覆した裁判所の策謀とは?一審判事の左遷、高裁判事と政権の関係…
2018.07.18
(関西電力HPより)
関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟が新たな局面を迎えている。7月4日、住民らが運転差し止めを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)が1審の運転差し止め判決を破棄し、差し止めを認めない逆転判決を言い渡したのだ。
控訴審で最大の争点となったのが基準地震動(耐震設計の目安とする揺れ)が適切かどうかだ。昨年4月、原告側が証人として申請した地震学者の島崎邦彦・元原子力規制委員会委員長代理は、関電が使用している計算式は、揺れの想定を「過小評価している可能性がある」とし、「大変な欠陥がある」と指摘した。しかし裁判所はその後住民側が行った証人7人の尋問をすべて却下。そして大飯原発は原子力規制委員会の新規制基準に適合しているとして「原発の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理・統制されている」と、運転差し止めを認めなかったのだ。
まさに裁判所による暴挙としか言いようがない。しかし今回の高裁判決は、ある意味既定路線と言っていい。というのも、大飯原発訴訟をめぐってこれまで最高裁による露骨な“再稼動推進人事”がなされるなど、異様な経過をたどってきたからだ。
大飯原発訴訟が大きな注目を浴びたのは2014年5月、福井地方裁判所の樋口英明裁判長(当時)が3、4号機の運転差止めという画期的判決を出したことだった。しかし、この判決後、露骨な圧力を思わせる事態が起こる。差止め判決を出した樋口裁判長は大飯原発訴訟の後、高浜原発の差止め訴訟を担当。2015年4月に高浜原発再稼働差し止めの仮処分を出すのだが、その直後、名古屋家裁に“懲罰左遷”されてしまったのだ。そして後任の林潤裁判長(当時)は、樋口判決を覆し高浜原発の再稼働を決定する。
樋口裁判長の左遷だけでなく、林裁判長の着任も露骨なまでに政治的なものだった。林裁判長はそれまでに東京・大阪・福岡と都市圏の高裁と地裁の裁判官を歴任、また裁判所の人事権を握る最高裁事務総局にも席を置いたことがあるエリート。さらに、林裁判長と一緒に高浜原発再稼働を認めた左右陪席の2人の裁判官もまた最高裁判所事務局での勤務経験があるエリート裁判官だった。そんなエリート裁判官たちが福井地裁に赴任するというのは、通常ならあり得ないこと。つまり、政府や電力会社に都合が悪い決定を下した樋口裁判官を左遷し、代わりに最高裁がお墨付き与えたエリート裁判官たちを原発再稼働容認のために送り込んだのだ。
そして注目すべきは、今回の大飯原発訴訟を巡っても、同様の“再稼働推進人事”がなされていたたことだ。2014年5月の樋口判決後、控訴審の審理が始まる前の進行協議で、当時の高裁裁判長は関電側に厳しい態度を取ったが、ほどなくその裁判長は転勤となり、次に着任してきたのが今回の判決を下した内藤裁判長だった。内藤裁判長は、当時の最高裁事務総局のトップである事務総長で現在は最高裁判事の戸倉三郎氏の司法修習同期の裁判官で、かつ大学の同窓でもある間柄なのだ。
つまり電力会社や政府が“国策”として目指す再稼働に都合の悪い裁判所や裁判官に対し人事権を発動し、その後釜として自分たちのコントロールのきく人物を、原発訴訟の担当として送り込んだということだ。
実際、内藤裁判長は訴訟指揮を放棄するかのように、裁判所が双方の言い分が噛み合っているか、疑問があるかなど精査、指揮する争点整理もせず、そのため関電側は弁護団が提起した問題点にまともに答えないことも多かったという。そして前述のように原告側証人として出廷した島崎氏が数々な疑問点を指摘したにもかかわらず、その解明を行うどころか、裁判官は島崎氏に一言も質問することなく証人尋問を終え、住民側が求めた証人尋問を全て却下、その挙句、樋口判決を簡単に覆してしまった。
■住民側弁護団長・島田広弁護士が語る、大飯原発逆転再稼働判決の問題点
(島田広弁護団長)
本サイトでは、大飯原発再稼働を目前に控えた今年3月に住民側弁護団長の島田広弁護士に訴訟の状況についてインタビューし、再稼動にひた走る政府と電力会社を忖度しているとしか思えない裁判所の醜悪な姿をお伝えした。
今回の暴挙としか言いようがない判決についても、あらためて住民側弁護団長の島田弁護士に訊いた。
──今回の高裁判決で、画期的だった樋口判決が覆ってしまった。判決の問題点とは?
島田 大飯原発は、耐震設計の基準とする地震動“基準地震動”は過去に起きた地震の平均値に設定されています。今回の判決で裁判所は「大飯原発に基準地震動の1.8倍を超えるような大地震がくる」ということの可能性は否定していないのです。そして地震の予知は困難でありデータも少ないことは認めている。にもかかわらず、そういった地震の危険について判断するのは政策的判断だと逃げてしまったことです。これまでの裁判所の態度から、裁判を進めず、原子力規制委員会の安全審査の結果だけを待っているという印象を持っていましたが、その通りになりました。判決では「原子力規制委員会の新規制基準に違法・不合理な点はなく、大飯原発が同基準に適合するとした判断にも不合理な点はない」として「原発の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理・統制されている」とありますが、社会通念とはつまり法制度であり、原子力規制委員会の判断だと言わんばかりの内容です。原子力規制委員会がお墨付きをつけているのだから、運転差し止めなど認めない。そんな“判断の枠組み”を作って、そこでしか判断しないということです。そのことがもっとも大きな問題です」
──最高裁事務総長だった戸倉氏と関係の深い内藤裁判長だったことはやはり影響したのでしょうか。
「それが直接どう影響しているかというのは外部からは伺い知れないことですし、わかりません。しかし客観的に見て、そういう人事があり、結果として非常に不当な判決となった。因果関係があると疑われても仕方がない、そんな状況にあるのは間違いないでしょう」
■上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁にはもはや何も期待できない」
こうした裁判所の暴挙だが、16日には原告住民側は高裁判決を「不当判決」と糾弾しつつ、しかし最高裁への上告を断念した。その理由も裁判所への強い不信感からだった。
住民側の声明文では、裁判所が「司法の責任を投げ捨て、福島第一原発事故の引き起こした現実から目を背け、正当な科学的議論にも背を向けて下された」と不当判決に対する「心の底からの怒り」を表明した。その上で最高裁が原発訴訟を担当する裁判官の研究会を開催し、「規制委員会の審査結果を尊重すべき」というメッセージを発してきたこと、樋口裁判官の後任として最高裁事務総局経験者のエリートを送り込むなど人事権を濫用して露骨な裁判への介入をしてきたことなどを指摘。「このような状況のもとで、もしも上告すれば、福島第一原発事故以後、初の最高裁の判断が示され、全国の裁判闘争に大きな影響を与える」と「不当な最高裁判決を出させないこと」が、「現状での最良の戦術的選択」だという苦渋の判断をしたことを明らかにしている。
さらにこの判断は、「原発訴訟について今の最高裁にはもはや何も期待できない」という「最高裁に対する抗議と不信任の突きつけ」であるとし、今後も原発運転を差し止めた一審の樋口判決の精神を継ぎつつ、運動を続けていくとも表明した。
司法の責任放棄に対する最大限の抗議ともいえる今回の上告断念だが、本サイトでも再三指摘してきたようにこうした裁判所の再稼働容認の姿勢の背後には政府の意向があることは明らかだ。
科学的知見に基づいたリスクも一切無視し、再稼働に邁進する政権を含めた原子力ムラ。忖度しお墨付きを与える司法。第二の福島原発事故が起きれば、その犠牲になるのは政権幹部でも原子力ムラの面々でもなく、多くの住民だということを忘れないでもらいたい。
(編集部)
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東京新聞の記事【大飯差し止め 取り消し 高裁金沢支部「危険性無視しうる」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201807/CK2018070502000155.html)と、
社説【大飯原発控訴審 司法は判断を放棄した】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018070502000183.html)。
《関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを住民らが求めた訴訟の控訴審判決が四日、名古屋高裁金沢支部であった。内藤正之裁判長は「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に、不合理な点は認められない。大飯原発の危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制されている」と述べ、運転差し止めを命じた一審福井地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却…「…その当否の判断はもはや司法の役割を超え、国民世論として幅広く議論され、立法府や行政府による政治的な判断に委ねられるべきだ」」》。
《住民の「人格権」を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」という裁判所。一体誰のためにある?》
『●「「慰安婦」問題と言論弾圧」 『週刊金曜日』
(2014年11月14日、1016号)について』
「伊田浩之氏【「短期決戦」確実となった大飯原発差し止め控訴審】、
《福井地裁(樋口英明裁判長)…大飯原発…の運転差し止めを命じた…。
…控訴審が…名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)で始まった…
司法は、「安全神話」の復活に二度と手を貸してはならない》」
『●関電による執行停止の申し立てを却下:
相変わらず「「安全より効率、命より経済」を優先」を関電は主張』
『●普通の社会通念: 「安全性の立証責任は電力会社側にあり…
原発の安全性の欠如が直ちに人格権侵害」』
「「「地元」市民の「命」より「経済性、経済神話」」を優先、
「安全より効率、命より経済」を優先、そう云った「社会通念」で
良いのでしょうか? 今回も、大津地裁の山本善彦裁判長は、
「「安全より効率、命より経済」を優先」という関電の主張を退けました。
《安全性の立証責任は電力会社側にあり…現実に起きた東京電力
福島第一原発事故と被害を目の当たりにした国民の社会通念は、
原発の安全性の欠如が直ちに人格権侵害を推認させるものになっている》。
関電の「社会通念」を明確に否定。山本善彦裁判長の
至極真っ当な判断で、ここまでは期待通りです。問題はここからでしょう。
大阪高裁で、骨のある裁判官に恵まれるか? 期待薄…」
『●予想されたこととはいえ、大津地裁山本善彦裁判長の
「国民の命を守る司法からの重いメッセージ」を破棄…』
司法判断を放棄するとはねぇ。沖縄同様、ここでも政治判断を乱発するつもりかね。なんのための裁判所なのか? しかも、内藤正之裁判長どのは、大飯核発電所の《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制されている》…だってさ? 一体どんな社会通念なの? 《普通の社会通念》すら持ち合わせていないらしい。
福井地裁(樋口英明裁判長)の判決があ~ぁ…。内藤正之裁判長は司法判断を放棄し、政治判断しちゃったョ。
『●今頃ようやく福島第二原発の廃炉を決断、
一方、「あとは野となれ山となれ」な玄海原発4号機の再稼働…』
以下のつぶやきに同意します。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
【https://twitter.com/shiikazuo/status/1014740028289716224】
志位和夫@shiikazuo
大飯原発の運転差し止めを認めなかった名古屋高裁の判決は読めば読むほど酷い。
「当否の判断は司法の役割を超え」と言って判断放棄。「原発の危険性は社会通念上無視しうる」というが、そんな「社会通念」はどこにある?
福島の大事故を忘れ、関電言いなりに、新たな安全神話を作る。その罪は重い。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201807/CK2018070502000155.html】
大飯差し止め 取り消し 高裁金沢支部「危険性無視しうる」
2018年7月5日 朝刊
関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを住民らが求めた訴訟の控訴審判決が四日、名古屋高裁金沢支部であった。内藤正之裁判長は「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に、不合理な点は認められない。大飯原発の危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制されている」と述べ、運転差し止めを命じた一審福井地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却した。
二〇一一年三月の東京電力福島第一原発事故後の原発訴訟で、高裁判決が出たのは初めて。
控訴審の争点は、安全対策の前提として関電が想定している地震の揺れの大きさ(基準地震動)だった。元規制委員長代理の島崎邦彦東大名誉教授(地震学)が住民側の証人として出廷し「過小評価の可能性がある」と主張したが、内藤裁判長は「活断層の断層面積は詳細な調査を踏まえ大きく設定しており、過小であるとは言えない」と退けた。
一四年五月の福井地裁判決は「生命を守り生活を維持するという根幹部分に対する具体的な侵害の恐れがあるときは、差し止めを請求できる。多数の人格権を同時に侵害する性質があるとき、差し止めの要請が強く働くのは当然だ」と指摘。関電の地震対策には構造的な欠陥があるとして住民側の主張を認めていた。
内藤裁判長は、現状の法制度が原発の利用を認めていることに触れ「福島原発事故の深刻な被害に照らし、原発を廃止・禁止することは大いに可能であろうが、その当否の判断はもはや司法の役割を超え、国民世論として幅広く議論され、立法府や行政府による政治的な判断に委ねられるべきだ」と述べた。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018070502000183.html】
【社説】
大飯原発控訴審 司法は判断を放棄した
2018年7月5日
住民の「人格権」を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」という裁判所。一体誰のためにある?
「福島原発事故の深刻な被害の現状に照らし、原発そのものを廃止・禁止することは大いに可能であろうが、その当否を巡る判断はもはや司法の役割を超え、政治的な判断に委ねられるべきだ」と名古屋高裁金沢支部。結局は判断の放棄であろう。
福島の悲惨な現状を認めた上で、判断を放棄するのであれば、「司法の役割」とは何なのか。
二〇一四年の福井地裁判決は、憲法一三条の幸福追求権などに基づく人格権を重んじて「具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然だ」と言いきった。
福島原発事故のあと、初めて原発の運転差し止めを認めた画期的な判断だった。
高裁はこれを「内在的な危険があるからといって、それ自体で人格権を侵害するということはできない」と一蹴した。
内在する危険に対して予防を求める権利は認められないということか。あまりにも不可解だ。
控訴審では、耐震設計の目安となる揺れの強さ(基準地震動)の妥当性、すなわち、原発がどれほどの揺れに耐えられるかが、最大の争点とされていた。
元原子力規制委員長代理で地震学者の島崎邦彦東大名誉教授は法廷で「基準地震動は過小評価の可能性があり、大変な欠陥がある」と証言した。
それでも高裁は「高度な専門知識と高い独立性を持った原子力規制委員会」が、関電側がまとめたデータに基づいて下した判定をそのまま受け入れた。そして「危険性は社会通念上無視しうる程度にまで管理・統制されているといえるから、運転を差し止める理由はない」と断じている。
ここでも規制委と関電の主張を丸のみにした判断の放棄である。
それにしても、今や原発の危険性を測る“ものさし”になってしまった「社会通念」。その正体は何なのか。
避難計画の不備や核のごみ問題などどこ吹く風と、政府は再稼働に前のめり。司法が自らの責任を棚に上げ、政治に委ねるというのなら、もはや「追従」と言うしかない。
「内在する危険」に対する国民の不安は一層、強まった。
==================================================================================
[東京新聞(2015年12月24日)↑]
アサヒコムの記事【高浜原発、運転再開へ 大阪高裁、関電の抗告認める】(http://www.asahi.com/articles/ASK3X3DJ6K3XPTIL00D.html?iref=comtop_8_01)
東京新聞の角雄記記者による記事【高浜再稼働認める 3、4号機の仮処分取り消し 司法判断1年で覆る】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017032902000119.html)と、
社説【「高浜」高裁決定 あと戻りしてないか】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017032902000138.html)。
《16年3月の大津地裁…そのうえで、東京電力福島第一原発事故の原因究明が「道半ば」の状況で作られた国の新規制基準(13年7月施行)を安全性の根拠とすることを疑問視。新基準を満たしただけでは安全性は不十分と指摘…これらを踏まえ、平穏で健康な暮らしを求めて訴えた住民の人格権を侵害する恐れが高いと結論づけた》。
《稼働中の原発を止めた全国初の司法判断は約一年で覆った…高裁の山下郁夫裁判長》。
《「画期的な司法判断」は、またもすっかり覆された。関西電力高浜原発3、4号機を止めておく法の鎖は解き放たれた。3・11以前へのあと戻りを懸念する多くの住民の不安と不信を募らせて。「国民の命を守る司法からの重いメッセージ」 昨年三月、稼働中の原発を初めて止めた大津地裁の決定を、私たちはそう評価した》。
『●関電による執行停止の申し立てを却下:
相変わらず「「安全より効率、命より経済」を優先」を関電は主張』
「大津地裁の山本善彦裁判長だからこそ、なんとか何とか踏ん張った。
「決定への異議」(保全異議の審理(異議審))の判断までは停止が
続きます。「決定への異議」を「認めない」という判断に期待しています。
「認める」=「再稼働へ」にしろ、「認めない」=「停止続く」にしろ、
住民側も関電側も抗告するでしょうから、大阪高裁の抗告審で再び判断
されることになるそうです。そこまでは裁判は続くことになるようです。
「関西電力の今後の手続きの流れ」はココ
(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201606/images/PK2016061702100181_size0.jpg)。
大阪高裁では、よほどの裁判長に恵まれなければ、
「運転禁止の執行停止」を認めるでしょうね、きっと。人事での反撃がある
はずです、《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》される
そうですから」
『●普通の社会通念: 「安全性の立証責任は電力会社側にあり…
原発の安全性の欠如が直ちに人格権侵害」』
「「「地元」市民の「命」より「経済性、経済神話」」を優先、
「安全より効率、命より経済」を優先、そう云った「社会通念」で
良いのでしょうか? 今回も、大津地裁の山本善彦裁判長は、
「「安全より効率、命より経済」を優先」という関電の主張を退けました。
《安全性の立証責任は電力会社側にあり…現実に起きた東京電力
福島第一原発事故と被害を目の当たりにした国民の社会通念は、
原発の安全性の欠如が直ちに人格権侵害を推認させるものになっている》。
関電の「社会通念」を明確に否定。山本善彦裁判長の
至極真っ当な判断で、ここまでは期待通りです。問題はここからでしょう。
大阪高裁で、骨のある裁判官に恵まれるか? 期待薄…」
山下郁夫裁判長を、大津地裁判決を穢す哀しき「ヒラメ」裁判官に認定。
予想されたこととはいえ、大津地裁山本善彦裁判長の《国民の命を守る司法からの重いメッセージ》を何のためらいもなく破棄するとは…。司法判断することなしに、アベ様ら核発電「麻薬」中毒患者に向けての「政治判断」。関西電力といった電力会社やその株主、原子力「ムラ寄生」委員会、自公お維の政治家らによる「「「地元」市民の「命」より「経済性、経済神話」」を優先、「安全より効率、命より経済」を優先、そう云った「社会通念」」を裁判所が支持している訳です。再稼働を歓迎する「地元」首長も大変に重篤な核発電「麻薬」中毒。「たかが電力」に、「地元」はおろかニッポン中や近隣諸国の市民の命を賭す…信じがたい核発電「麻薬」中毒達の振る舞い。
東京新聞の記事【高浜原発、再稼働容認 高裁、運転禁止取り消し】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017032801001582.html)から、《大阪高裁(山下郁夫裁判長)は28日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた昨年3月の大津地裁の仮処分決定を不服とする関電の抗告を認める決定をした。再び2基の運転が法的に可能となり、全国で初めて稼働中の原発を止めた司法判断は約1年で覆った。関電は地元自治体などへの説明後、早期に再稼働の準備を進める見通し。住民側は今後、特別抗告や許可抗告を申し立て最高裁の判断を仰ぐことができるが、憲法違反などの要件が定められ、覆すハードルが高いため慎重に対応を検討する》。
また、アサヒコムの記事【高浜再稼働決定の山下裁判長、アスベスト訴訟など担当】(http://www.asahi.com/articles/ASK3X417DK3XPTIL00V.html?iref=comtop_8_02)から、《今回の決定を出した大阪高裁の山下郁夫裁判長は1979年4月任官。最高裁調査官や大阪高裁部総括判事、神戸地裁所長などを歴任した後、16年1月に再び大阪高裁の部総括判事に着任した。前回の大阪高裁裁判長だった13年12月、大阪・泉南のアスベスト(石綿)健康被害をめぐる集団訴訟第2陣の控訴審判決で、一審に続いて国の規制の不備を認定。国の賠償責任の割合を「3分の1」から「2分の1」に引き上げ、約3億4千万円の支払いを国に命じた》…そうですが、「ヒラメ」に転じたようです。あるいは、転じさせられたようです
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【http://www.asahi.com/articles/ASK3X3DJ6K3XPTIL00D.html?iref=comtop_8_01】
高浜原発、運転再開へ 大阪高裁、関電の抗告認める
2017年3月28日15時14分
(関西電力高浜原発の3号機(手前右)と4号機。
奥は1号機(右)と2号機=28日午前10時54分、
福井県高浜町、朝日新聞社ヘリから、伊藤進之介撮影)
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)について、大津地裁が出した運転差し止め仮処分決定に対し、大阪高裁(山下郁夫裁判長)は28日、運転再開を求めて保全抗告した関電側の訴えを認め、決定を取り消した。
高浜3、4号機は仮処分決定を受けて運転を停止していたが、関電は今後、再稼働に向けた手続きに入るとみられる。
大津地裁には2015年1月、福井県に隣接する滋賀県の住民29人が、3、4号機の早期の再稼働が見込まれるとして、運転差し止めを求めて仮処分を申請していた。
16年3月の大津地裁の決定は、争点の一つだった原発の安全性をめぐる立証責任について、本来は住民にあるとしつつ、「多くの資料を持つ電力会社側にもある」との考えを示した。
そのうえで、東京電力福島第一原発事故の原因究明が「道半ば」の状況で作られた国の新規制基準(13年7月施行)を安全性の根拠とすることを疑問視。新基準を満たしただけでは安全性は不十分と指摘した。
さらに関電の過酷事故対策についても検討。高浜原発付近の断層の調査は尽くされておらず、電力会社が耐震設計の基本とする揺れの大きさ(基準地震動)に十分な余裕があるとは言えないと指摘した。
これらを踏まえ、平穏で健康な暮らしを求めて訴えた住民の人格権を侵害する恐れが高いと結論づけた。
一方、大阪高裁に保全抗告を申し立てた関電は、新基準について「福島の事故の教訓を生かして地震や津波の想定を厳格化し、事故につながる事象を網羅的に検討したものだ」と反論。大津地裁は過小評価しており、独自の観点で抽象的な危惧と不安を述べたものに過ぎず、不当だと訴えていた。
仮処分は暫定的な法的措置を求める手続きのひとつ。今回の仮処分申請とは別に、近畿の住民らは13年12月、高浜3、4号機を含む計11機の原発の運転差し止めを求める本訴も大津地裁に起こしており、係争中となっている。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017032902000119.html】
高浜再稼働認める 3、4号機の仮処分取り消し 司法判断1年で覆る
2017年3月29日 朝刊
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた昨年三月の大津地裁の仮処分について、大阪高裁は二十八日、関電の抗告を認めて取り消す決定をした。二基が法的に再び運転可能となり、稼働中の原発を止めた全国初の司法判断は約一年で覆った。
関電の岩根茂樹社長は同日の記者会見で、二基の再稼働の時期は未定と説明したが、地元の了解を経て、早ければ四月下旬にも運転を再開する見通し。
高裁の山下郁夫裁判長は決定理由で、東京電力福島第一原発事故後に策定された原子力規制委員会の新規制基準を「事故から得られた教訓を踏まえ、最新の科学・技術的知見に基づき策定された」と指摘。原発が新規制基準に適合した場合、危険性の立証責任は住民側にあるとした。
地裁決定で「危惧すべき点がある」と指摘された過酷事故対策や基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)の想定も、新規制基準に沿って適切に考慮され「事故時に炉心の著しい損傷を防ぐ確実性は高度なものになっている」と判断した。
抗告審では地裁決定後に発生した熊本地震も争点となり、住民側が新たに「大きな揺れが連続して起きると想定していない」と主張。決定は「高浜原発で基準地震動規模の揺れが連続するとはほぼ考えられず、起きたとしても安全性は確保されている」と退けた。
住民側は今後、特別抗告などの手続きで最高裁の判断を仰ぐことができるが、憲法違反などの要件が定められ、退けられた場合に全国の同種裁判へ与える影響も考慮して慎重に対応を検討する。
◆高裁 住民目線ほど遠く
関西電力高浜原発3、4号機の再稼働を認めた二十八日の大阪高裁の決定は、原子力規制委員会の策定した新規制基準に全く疑いを挟まなかった。その姿勢に住民目線は感じられない。
東京電力福島第一原発事故は、社会から要求される原発の安全水準を格段に高めたはずだ。一年前、稼働中だった原発を初めて止めた大津地裁の仮処分決定は、事故が起きれば長期にわたって暮らしを奪われる地元住民に寄り添い、新規制基準が納得できるものかどうかを厳しく問うた。
福島の事故前、原発訴訟の判断を方向付けてきたのは、行政の設置許可を尊重した一九九二年の四国電力伊方原発訴訟の最高裁判決だった。昨年の大津地裁や同じく差し止めを認めた二〇一五年の福井地裁は、新規制基準の妥当性まで踏み込み、原発事故後の新しい司法のアプローチを示した。
しかし今回の大阪高裁は規制委が自らつくった解説資料に依拠し、「新規制基準は合理的」と認定。専門家の意見に追随する事故前の枠組みに戻った。
原発停止を求める大勢の人々が全国で訴えを起こしているのは、国も電力会社も再稼働に前のめりになる中、新基準をチェックする最後のとりでとしての役割を司法に求めるからだ。
今回の決定後も原発訴訟はやまないだろう。事故の教訓を置き去りにするのか。司法の役割が問われている。 (角雄記)
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017032902000138.html】
【社説】
「高浜」高裁決定 あと戻りしてないか
2017年3月29日
「画期的な司法判断」は、またもすっかり覆された。関西電力高浜原発3、4号機を止めておく法の鎖は解き放たれた。3・11以前へのあと戻りを懸念する多くの住民の不安と不信を募らせて。
「国民の命を守る司法からの重いメッセージ」
昨年三月、稼働中の原発を初めて止めた大津地裁の決定を、私たちはそう評価した。
基準地震動(耐震設計の目安となる最大の揺れ)の策定方法に問題があり、起こり得る地震の大きさの評価が過小、津波対策や避難計画についても疑問が残る。従って、住民の人格権が侵害される恐れが強い-。3・11後の新たな原発新規制基準の在り方に疑問を呈し、原発の再稼働に関して同意権を持たない立地県以外の住民感情にも、配慮のある判断だった。
そんな住民の“ひと安心”は、一年で覆された。高裁の壁はいまだ高かった。
大阪高裁は「規制により、炉心の損傷等を防止する確実性は高度なものとなっている」と、新規制基準を評価。「これら(既存の計算式など)の手法に基づいて策定した基準地震動が過小であるとはいえない」「避難計画等の具体的内容は適切なもの」とした。そして「新規制基準が福島第一原子力発電事故の原因究明や教訓を踏まえていない不合理なものとはいえない」と断じた。地裁判断はおおかた覆された。
だが、現実はどうだろう。
原子力規制委員会内部には現在、地震動の専門家がおらず、十分な評価ができる立場にない。
新規制基準における揺れの強さの評価手法に関しては、昨年四月の熊本地震、つまり“最新の知見”を踏まえた上で、専門家から疑問の声が上がっている。
三十キロ圏内の自治体は避難計画の策定を義務付けられたが、道路の渋滞や避難の“足”の確保が不安視されたままである。
関電は大津地裁の決定を「科学的、専門的知見を踏まえた客観的な判断がなされていない」と批判した。大阪高裁の判断は、十分に科学的、専門的だと言えるのか。3・11の教訓や住民の不安に配慮したものと言えるのか。
福島第一原発の事故処理は難航を極め、事故から六年を経て、原発再稼働に反対する人は増えているという世論調査の結果もある。
今、時計を逆回りさせてもいいものか。電力会社と政府にも、よく考えてもらいたい。
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『憲法と社会問題を考えるオピニオンウェブマガジン。/マガジン9』(http://www.magazine9.jp/)の鈴木耕氏によるコラム【風塵だより 鈴木耕/91 「民意」とは何か? 辺野古訴訟判決のヘリクツ。』(http://www.magazine9.jp/article/hu-jin/30236/)。
《一読、腸(はらわた)が煮えくり返った。思わず「ふざけんな!」と吐き捨てた。例えば、その判決要旨には、次のような恐るべき文言がある。翁長知事とともに、沖縄県民が唖然としたのも無理はない。…本件新施設の建設に反対する民意には沿わないとしても、普天間飛行場その他の基地負担の軽減を求める民意に反するとは言えない。…いったい何なんだ、これは!》
『●アベ様らは何が何でも辺野古破壊、「ヒラメ裁判官が、
よりによってこのタイミングで那覇支部長」に就任』
『●県の敗訴を前提にするアベ様や裁判長という
異様な辺野古破壊訴訟…そもそも「違法」を口にする資格は?』
『●「最低裁」のコールが聞こえる…沖縄負担軽減担当相らの
「辺野古が唯一の解決策」をオウム返しでしょう…』
『●辺野古破壊への「県側の徹底抗戦はこれからだ…
翁長知事は二の矢、三の矢で巻き返しを図るつもり」』
『●「戦争のためにカメラを回しません。
戦争のためにペンを持ちません。戦争のために輪転機を回しません」』
『●望月衣塑子東京新聞記者、議論無く「「欧米列強に倣え、進め」
と武器輸出推進の道に歩みを進めている」』
『●壊憲反対の不断の声を:
「戦後の歴史の岐路かもしれません。不断の努力こそ求められます」』
『●「腐臭を放つ「判決」」と臥薪嘗胆:
「銃剣とブルドーザー」から「自衛隊と機動隊とヒラメ裁判長」へ』
計画的なヒラメ裁判官の沖縄支部への配属だった訳です。《沖縄を弄んだというしかない》異常な辺野古破壊訴訟判決、記事に指摘されている様に、重大な誤りを含む「腐臭を放つ「判決」」。当然、沖縄県は上告しました。でも、最高裁も、どうせアベ様には逆らえないでしょうから、「腐臭を放つ「判決」」を踏襲して、きっと、「最低裁」とコールされることでしょう。《司法が死ねば、国の在り方が歪む》、逆もまた同様。《国の方向を正すべき司法に「甦ってほしい」と、ぼくは心の底から思う》、全く同感。
それにしても、三上智恵さんが言うように、「銃剣とブルドーザー」ではなくて、いまや、番犬様のシモベとして「自衛隊と機動隊とヒラメ裁判長」が辺野古や高江を破壊しているのですから、このニッポンの社会ときたら。あっ、そうか、アベ様や「沖縄負担軽減担当相」最低の官房長官らは、沖縄はニッポンに含まれない、と考えているんでした…。「沖縄差別」し、「住民分断」し、沖縄を「捨て石」にするアベ様ら。「本土」の皆さんは、自公議員や「癒(着)」党議員に投票して、彼らを支えている訳です、「第二の加害者」として。
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【http://www.magazine9.jp/article/hu-jin/30236/】
2016年9月21日up
風塵だより 鈴木耕
91
「民意」とは何か?
辺野古訴訟判決のヘリクツ。
沖縄県辺野古の米軍新基地建設をめぐる訴訟に、9月16日、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)が判決を下した。
簡単に言えば「仲井真前知事の名護市辺野古海域の埋め立て承認を取り消した翁長現知事の処分は違法である」ということ。つまり、翁長知事側(沖縄県)の主張を、問答無用と斬り捨てた判決だった。
この「判決文」を入手した。
判決本文だけでA4で189頁に及ぶ。例によって、素人には分かりにくい、句読点が少なくどこが切れ目なのかよく分からない文章である。しかし、判決文には「判決要旨」(同13頁)と「判決骨子」(同2頁)がついている。まあ、こちらにはぼくのような素人でも、なんとか理解できそう。
で、読んでみた。一読、腸(はらわた)が煮えくり返った。思わず「ふざけんな!」と吐き捨てた。
例えば、その判決要旨には、次のような恐るべき文言がある。翁長知事とともに、沖縄県民が唖然としたのも無理はない。
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第2 当裁判所の判断の5の(2)
(略)本件新施設の建設に反対する民意には沿わないとしても、普天間飛行場その他の基地負担の軽減を求める民意に反するとは言えない。(略)
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いったい何なんだ、これは!
「辺野古新基地建設反対の民意」と「基地負担軽減の民意」を、あたかも別々の概念であるように取り上げる汚いトリック、詐術だ。沖縄県民が、選挙等で繰り返し表明してきた「民意」を否定し、新たにわけの分からない「民意」をでっち上げた。
そんなことを、いつ沖縄県民が主張したか。沖縄県民は「基地負担軽減」の一環として「辺野古反対」を訴えているのだ。「もうこれ以上、沖縄に新しい米軍基地は造るな。どうしても必要ならば、せめて県外へ」と言っているだけではないか。このふたつは、決して「対立概念」ではない。「辺野古新基地反対」は「基地負担軽減」に含まれるもの。すなわち、ふたつは一体の概念なのだ。多見谷裁判長は、多分、承知の上だろう。こんなひどいヘリクツを駆使してまで、安倍政権に奉仕しようとする。司法というものへの信頼を、自ら否定する判決である。
その感想は、ぼくだけではなかったようだ。むろん、沖縄県民の怒りは、ぼくら本土の人間の理解を越えた凄まじさだったろうけれど、それでも、ぼくと同じように怒った本土の人たちだっていたのだ。
例えば、TBS「報道特集」(17日)のオープニングで、キャスターの金平茂紀さんはこう言った。
「『これはもはや、裁判の判決というよりも一方的な恫喝というしかない』。
これは、昨日出たいわゆる辺野古裁判の判決に対する地元新聞の
社説です。司法の独立、三権分立が失われれば、今日の特集でお伝えする
北朝鮮のような国になりかねません」
また、テレビ朝日「報道ステーション」では、憲法学者の木村草太さんが判決文について「不愉快な言い方です」と吐き捨てるように言った。
それほど、この判決は異常なのである。
ぼくは「デモクラTV」という市民ネットTV局で「新沖縄通信」という1時間番組を、沖縄タイムスの東京支局編集部長・宮城栄作さんと弁護士の升味佐江子さんの3人で担当している(毎月最終月曜日の午後8時からオンエア。その後はこのネットTV局のアーカイブでいつでも視聴可能:dmcr.tvで検索してください)。
番組では、この裁判について、最初からかなり丁寧にウォッチしてきた。だから、この判決の異常さがよく分かるのだ。
実は、判決を書いた多見谷裁判長は、この裁判に先立ついわゆる「代執行訴訟」で、県と国に対して和解勧告をした時の裁判長でもあった。
その内容は、おおよそ次の3項目だった。
●国交相は代執行訴訟を取り下げ、沖縄防衛局長は埋め立て工事を
ただちに中止する。同時に、沖縄県知事は関連訴訟を取り下げる。
●国と県は、円満解決に向け協議を行う。
●仮に訴訟となった場合、判決後は、国と沖縄県は判決内容に沿った
手続きを実行することを確約する。
今年の3月4日に、この和解勧告を国と沖縄県双方が受け入れ、この日、中谷防衛相(当時)は辺野古での工事の中止を表明した。安倍首相も同日「裁判所の勧告を受け入れて沖縄県と和解する。辺野古への移設が唯一の選択肢であるという国の考え方はいささかも変わらないが、このままでは膠着状態が続くだけだ。しっかりと国と沖縄県で協議していく」と表明。
ここで、辺野古工事は一応の中止措置がとられたのだ。
この勧告案について、沖縄県側は「県の主張が一定程度、受け入れられたものと思う。時間をかけて国と話し合っていきたい」と評価した。しかし、工事中止については、「参議院選前の、民意尊重のパフォーマンスに過ぎない。安倍政権は選挙後に折を見て、また強硬手段に出てくるだろう」との見方も強かった。
残念ながら、その見方のほうが正解だったようだ。
安倍政権は、7月10日に投開票が行われた参院選での勝利を背景に、翌11日早朝から、沖縄県東村高江での米軍ヘリパッド工事を突如、まるで騙し討ちのように強行開始。
そして、同じ7月22日には、国が福岡高裁那覇支部に「翁長知事の『仲井真前知事の辺野古海域の埋め立て承認取り消し』は違法であること」の確認訴訟を、これも突然提起したのだ。
3月4日の那覇地裁による和解勧告を、国も沖縄県も受け入れた。そこには「円満解決に向けて協議を行う」と書かれていたはずだった。ところが「協議」はほとんど開かれることもなく、国は沖縄県(翁長知事)を訴えるという挙に出たのだ。
これでは、せっかく和解案を出した多見谷裁判長の顔が丸潰れで、怒っているだろう…と思いきや、その後の訴訟指揮は、なんだか首をかしげざるを得ないようなものだった。沖縄県側の証人申請を片っ端から却下。うーん、これは怪しいと、沖縄県側も警戒し始めた。
そして、今回のなんとも言いようのない判決が、出た…。
選挙が終わってしまえば、もう沖縄に遠慮する必要はないということ。まさに、参院選を有利に戦うために、沖縄を弄んだというしかない。
この少し前に、県は「国地方係争処理委員会」に裁定を訴えていた。この委員会は、1999年の地方自治法改正で新たに設置されたもので、国と地方自治体の立場を対等と認め、その上で両者の主張に食い違いがある場合には、委員会が独立した立場で裁定を下す、というもの。
係争処理委員会の裁定は、残念ながら「門前払い」だった。要するに、ここも「国と沖縄県はよく話し合うように…」と言うだけだった。
その上で、今回の那覇支部の判決があったわけだ。
こんな判決がまかり通るなら、国は地方の言い分を無視して何をやってもいいことになる。「地方自治」「地方分権」が聞いて呆れる。
この判決に関しては、とても分かりやすい解説が、沖縄タイムス(9月18日付)に載っていた。武田真一郎成蹊大学法科大学院教授の意見である。
余談だが、武田教授が、あの安倍晋三氏の母校の先生であることがなんとも皮肉だ(笑)。以下、抜粋引用する。
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自治侵害 自覚欠く裁判所
審理対象に重大な誤り
(略)地方の自己決定を最も重要な目的とする現行地方自治法の下でそのような結果となったのは、本判決には次のような重大な誤りがあるからである。
本判決は、仲井真弘多前知事のした埋立承認は違法ではないから翁長知事のした埋立承認取消は違法であるとしている。しかし、埋立承認と承認取消は別個の処分であり、国交大臣のした是正の指示の対象は承認取消であるから、本件の審理の対象は承認取消の違法性である。
本判決は前知事の埋立承認を審理の対象としたため、前知事の承認に裁量権の逸脱・濫用がない限りは適法であるとして、著しく国に有利な結果になっている。
埋立承認取消が審理の対象であれば、翁長知事が検証委員会の報告書に基づいてした承認取消に裁量権の逸脱・濫用がない限りは適法であることになり、国の勝訴はかなり困難となる。この点は上告審で適切な判断がなされることになろう。
もう一つの本判決の重大な誤りは、米軍普天間飛行場の危険性除去のためには辺野古新基地建設以外に方法はないと断定したことである。裁判所はいかなる証拠によってそのような認定に至ったというのだろう。沖縄県民は、そのような決め付けによって過剰な基地負担を強要されていることに痛みを感じているのである。(略)
地方自治は基本的人権と同様に憲法が保証する価値であり、立憲主義をとる日本では多数決によってもこれらの価値を侵害することは許されない。それをチェックするのが司法の役割であるが、本判決を見る限り裁判所はその自覚を欠いているのではないだろうか。
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武田教授が指摘しているように、多見谷裁判長は、意図的かどうかは分からないが、取り上げるべき対象を明らかに間違えている。本来なら「翁長知事が行った仲井真前知事の埋立承認の取り消しの是非」が審理対象のはずなのに、その対象を「仲井真前知事の埋立承認の是非」にすり替えてしまった、というわけだ。このふたつは似て非なるもの。どうも、その混同は故意のようにしか思えない。裏で何があったのか?
そして問題なのは、ふたつ目の指摘だ。
ぼくも判決要旨を読んで翁長知事と同じように唖然としたのだが、いったいどんな根拠があって「辺野古以外にない」と断定したのか。それは、ほとんど多見谷裁判長個人の思い込みでしかない。辺野古新基地建設に関しては、実にさまざまな意見がある。そのうちの「辺野古以外にはない」との国の主張だけを取り上げて、他の意見を考慮しなかったのは、まさに「結論ありき」の判決だと思わざるを得ない。
これほど、あからさまに国の主張にベッタリと跪いた判決は、司法そのものの死を意味する。三権分立はどこ行ったか。違憲立法審査権など期待するのもバカらしい。
司法が死ねば、国の在り方が歪む。いまや、司法が率先して国の歪みにお墨付きを与え始めている。原発訴訟などで、危険性を指摘する判決を下すような裁判官もいるけれど、それはやはりごく一部。
国の方向を正すべき司法に「甦ってほしい」と、ぼくは心の底から思う。
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※『●①福井地裁「高浜仮処分」取消の背景…《政府の意向》に従う《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》』からの続き。
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【http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/177093】
【http://blogs.yahoo.co.jp/kotyannomama/18326291.html】
高浜原発差し止めはヌカ喜び 日本の司法と政治はグルである
2016年3月11日
(画期的なのは間違いないが…(C)日刊ゲンダイ)
これを機に脱原発の動きが広がるのか。大津地裁が9日、関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じる仮処分決定を出した一件のことだ。
「福島原発事故の原因も解明されていない中で、高浜原発の
再稼働は地震や津波への対策や避難計画にも疑問がある。
もともと4号機は先月末のトラブルですでに停止しているし、
関電は高浜原発が動かなくても『電力不足にはならない』
と言っている。原発がなくてもやっていけることは、ここ数年の
電力需給を見れば明らかです。今回の仮処分は、福島原発事故の
教訓を忘れたかのように、原発再稼働に突っ走る政府と
原子力ムラへの強烈な警告であり、再稼働ありきの方針自体を
転換しろと政府に迫る決定なのです。電力会社や政府は
重く受け止める必要があります」(政治学者・五十嵐仁氏)
決定を受け、関電は10日夜、年明けから営業運転を続けていた3号機を停止させた。運転中の原発が司法判断によって停止したのは初めてで、そういう意味では、たしかに画期的な決定といえる。だが、ヌカ喜びは禁物だ。
このニュースを伝えた10日の朝日新聞の記事によれば、エネルギー政策を担う経産省のある幹部は「福井地裁のケースと同じ。この先ひっくり返る可能性が高い」と話したという。まるで、地裁の決定など屁のカッパといった態度なのである。聞き捨てならない発言だが、残念ながら、その通りになるのだろう。
■人事介入してでも原発を守る
原子力ムラには、強気を裏付ける“実績”がある。高浜原発に関しては、昨年4月にも、福井地裁の樋口英明裁判長が再稼働差し止めを命じる仮処分を出している。これを不服として関電が異議を申し立てたところ、昨年12月24日に後任の福井地裁・林潤裁判長によって仮処分決定はあっさり取り消された。住民側が差し止め請求をしていた大飯原発3、4号機についても請求を却下。それで関電は大手を振って、高浜原発を再稼働させたという経緯がある。
元裁判官で明大法科大学院教授の瀬木比呂志氏が言う。
「今回、大津地裁が稼働差し止めを命じた決定は、昨年4月に
福井地裁の樋口裁判長が出した仮処分決定の内容をさらに
深化させ、原子力規制委員会の基準自体にも疑問を投げかけた。
実にまっとうで、勇気ある決定だと思います。司法の役割を
きちんと果たしたと言える。これまで原発稼働差し止めを
求める住民側の仮処分申請がことごとく裁判所に
退けられてきた中で、こうした仮処分決定が積み重なることには
大きな意味があります。とはいえ、今回も保全異議審で
別の裁判官が決定を覆すようなことになる可能性は
否定できません。原発訴訟の今後には注意すべきです」
原発は、政府が音頭を取って進める国策事業だ。一般国民が国家権力に抗するのは容易なことではない。だから、過去の原発訴訟でも、住民側の権利が認められたことはほとんどなかった。
実は、14年に大飯原発の運転差し止め決定を下したのも福井地裁の樋口裁判長だったが、高浜の差し止め申請の審理が昨年3月11日に終了した直後、裁判所は4月1日付で名古屋家裁に異動させる人事を発動した。高裁ならまだしも、家裁への異動。左遷とみられても仕方がない。それでも樋口裁判長は「職務代行辞令」を利用して、異動後も審議を担当し、再稼働を差し止める仮処分を決定した。ただ、異議申し立ての審議に関わることはできなかった。
高浜差し止めも辺野古和解も単なるガス抜き
「原子力ムラに歯向かうとこうなるという見せしめでしょう。
そういう懲罰人事を見ていれば、ますます裁判官は政府に
とって不利になる判断を下しづらくなる。それに、実は判事や検事が、
原発メーカーや電力会社に天下りした例も数多いのです。
信念を持った裁判官は一握りで、正義や国民の安全より、
権力の顔色をうかがう方が大事。出世や保身を第一に考える
裁判官だらけなのが問題です。しかも、上級審になるほど
ヒラメ裁判官ばかりで、権力に都合のいい判断を下そうとする。
自民党政権との長年の癒着があるから、最高裁は違憲判決なんて
絶対に出さない。政権交代しないかぎり、司法と政治の闇にメスを
入れることはできません」(政治評論家・本澤二郎氏)
そもそも政府は地裁の運転差し止め決定を尊重する気などサラサラない。菅官房長官は9日の会見で「原子力規制委の判断を尊重して再稼働を進める方針に変わりはない」と宣言。
安倍首相も昨夕の会見で「地元の理解を得ながら再稼働を進めるという政府の一貫した方針に変わりはありません」と言っていた。
「要するに、地裁の差し止め決定はガス抜きでしかない。
国民の間で脱原発を望む声が多いから、選挙への影響を考えて、
今は差し止め決定を出させておく。どうせ異議審や上級審で覆せる
という権力側の思惑が見え隠れします。残念ながら、この国には
三権分立なんて存在しないのです。司法と行政がグルになって、
政権に都合のいい判断を積み上げ、国民の利益は最終的に
無視される。特権層の側に有利な判断を下すのが上級裁判所の
仕事になっている。法の下の平等という憲法の理念は踏みにじられ、
民主主義がないがしろにされているのです。法治国家として、
こんな恥ずかしいことはありません」(本澤二郎氏=前出)
■司法判断を都合よく使う姑息
それは、辺野古の問題も同じだ。政府は4日、米軍普天間飛行場の辺野古移設を巡る代執行訴訟で、福岡高裁那覇支部の和解案を受け入れると表明。メディアは「電撃的和解」などと報じたが、こんなもの、ただの先送りでしかない。沖縄の意見を聞く姿勢があるかのように見せる選挙向けの目くらましだ。選挙後に再び強権的に移設を推し進めるのは目に見えている。
その証拠に、安倍は和解勧告の受け入れを表明したその場で、「辺野古への移設が唯一の選択肢であるとの国の考え方に何ら変わりありません」と断言。結論は決まっているのだ。しかも、すぐさま埋め立て承認取り消しを撤回するよう、沖縄県の翁長知事に迫った。話し合いをする気などサラサラない。これのどこが和解なのか。
さらに怪しいのは、安倍が「司法判断が下された場合には、国も沖縄県もその判断に従う。そして互いに協力して誠実に対応することで合意した」と言ったことだ。
裁判所は必ず国に有利な判断を下す。それに沖縄は従わなければならない。司法判断をタテに、辺野古移設を強行する魂胆が見てとれる。
「一般論として、統治と支配の根幹に触れるような裁判では、
権力寄りの判断をする裁判官が多い。本来は個々の裁判官が
法と良心に従って判断すべきなのですが、残念ながら、
そういう勇気ある裁判官は少数派なのが現状で、それは、
この国の司法の構造的な問題でもあります」(瀬木比呂志氏=前出)
憲法を無視し、他方では司法判断を都合よく使う。そういう政権に任せておいていいのか。そこが国民の側にも問われている。
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【http://lite-ra.com/2016/03/post-2066.html】
裁判所は原発ムラの代理人だ! 高浜原発再稼働のために最高裁が“選り抜き裁判官”を福井地裁に送り込んでいた
【この記事のキーワード】 伊勢崎馨, 原発, 癒着 2016.03.15
福島第一原発事故から5年。事故当時の東京電力の幹部、勝俣恒久会長、武藤栄副社長、武黒一郎副社長の3人の刑事責任がようやく問われることになった。
といっても、検察が起訴したわけではない。検察はこの3人について2度に渡り不起訴処分という信じがたい決定を下したが、それに対し検察審査会が2度とも「起訴すべき」との議決をした結果、強制起訴になったのだ。
今後は裁判で審理されるが、彼らが刑事罰を受けることになるかというと、残念ながらその確率は低いだろう。本サイトでも何度も指摘したように、政府と原子力ムラと裁判所の間には明らかな“癒着”があるからだ。
それは、この間の高浜原発に関する裁判所の対応を見れば明らかだ。高浜原発については、3月1日、大津地裁(山本善彦裁判長)が3、4号機の運転差し止めの仮処分を命じる決定を下した。3号機は今年1月29日から、そして4号機は2月26日から再稼働していたが、運転中の原発が裁判所命令で停止したのは史上初めてのことだ。
だが、高浜原発に関しては、これまで裁判所によって再稼働差し止めと容認が繰り返されてきた。まず、昨年4月14日に福井地裁が高浜原発再稼働差し止めの仮処分を決定した。この際、樋口英明裁判長(当時)は想定を超える地震が各地で起こっていることを挙げて、原子力規制委員会の新基準が「合理性を欠く」と政府の原発政策の根本に異を唱えている。
ところが、その画期的な判決を下した樋口裁判長は、その後名古屋家裁に“左遷”されてしまう。これは懲罰人事であり、今後原発訴訟に関わらせないための追放人事でもあることは明白だった。
そして、樋口裁判長の後任として福井地裁に赴任してきたのが林潤裁判長だった。林裁判長は昨年12月24日に高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを覆し、事実上、再稼働を決定。さらに、林裁判長は大飯原発についても周辺住民らが求めていた再稼働差し止めの仮処分の申し立てを却下する決定をした。
この林裁判長の人事について、今週発売の「週刊現代」(講談社)3月26日・4月2日合併号が露骨すぎる政治的背景を暴露している。
問題は林裁判長の経歴だ。1997年に任官した林裁判長は最初の赴任地が東京地裁で、2年後に最高裁判所事務総局民事局に異動。その後も宮崎地裁勤務以外、東京・大阪・福岡と都市圏の高裁と地裁の裁判官を歴任している。
「現代」では明治大学政治経済学部の西川伸一教授がその経歴についてこんなコメントをしている。
「任官して初の赴任地が東京地裁という点で、人事権を
握っている事務総局から、目をかけてもらっていることが
窺えます。その上、初任明けと呼ばれる2ヶ所目の赴任地が
事務総局。これは、林裁判官の同期108人の中でも
6名しかいません。実際、任官から18年で部総括判事の役職に
就くのもかなり早い出世です」
この最高裁事務総局というのは、裁判所の管理、運営、人事を仕切る部署で、将来は最高裁判官を狙えるようなエリートが集まるところだという。林裁判長は人事権を握る事務総局から目をかけられ、将来を約束された最高裁長官さえ狙えるようなエリートだったのだ。
いや、林裁判長だけではない。昨年12月、林裁判長と一緒に高浜原発再稼働を認めた左右陪席の2人の裁判官、中村修輔裁判官と山口敦士裁判官もまた最高裁判所事務局での勤務経験があるエリート裁判官だった。
中村裁判官は一度も遠隔地赴任がなく、東京、横浜、大阪で過ごし、事務総務局総務局付で国会対策などを担当したエリート。
また山口裁判官も大阪高裁や出向で外務省の花形ポジションである国連日本代表部2等書記官の肩書きを持っていたという。
そんなエリート裁判官たちが高浜原発のある福井に赴任し、原発政策に関わる決定に関与した。これは異例のことだ。「現代」では元裁判官の弁護士がこうコメントしている。
「本来、福井地裁は名古屋高裁内でも比較的ヒマな裁判所で、
アブラの乗った裁判官が来るところではない。しかも、
この3人は東京や大阪など、他の高裁管内からの異動で、
この人事には、各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が
反映されていると見るべきです」
ようするに、政府や電力会社に都合が悪い決定を下した裁判官を左遷し、代わりに最高裁がお墨付き与えたエリート裁判官たちを原発再稼働容認のために送り込んだのだ。
こうした最高裁による露骨な原発推進人事という“意思”の背景にはもちろん、政府の意向がある。前出の元裁判官の現役弁護士はこう語っている。
「いくら独立が保障されているとはいえ、裁判所も上層部へ
行けばいくほど政権との接触は増えるため、考え方が政権の
意向に沿ったものになる。彼ら3名を含め、事務総局に
勤務経験のある裁判官は、そうした阿吽の呼吸を
最もよく心得た人々なのです」
いや、政府だけではない。本サイトでも以前、指摘したように、裁判所は電力会社や原子力産業とも直接癒着している。これまで数多くの電力会社と住民との訴訟において、電力会社に有利な決定を下した裁判官や司法関係者が原発企業に天下りするなど、原発利権にどっぷりと浸かっているのだ。
こうして見れば、原発事故当時の東電幹部たちが公正な裁きを受けることなど、到底期待できないことが分かるだろう。同時に現在“かろうじて”停止している高浜原発に対しても、3月14日、関西電力は仮処分に対し異議と執行停止を求めて大津地裁に申立てた。これで三たび、高浜原発再稼働に関する審議が行われることになるが、予断は許さない状況だ。またぞろ政権の“意向”を受けた裁判所人事が行われ、もしかしたら今回の停止決定を下した山本裁判長が“左遷”されたり審議から外され、別のエリート裁判官が送り込まれる可能性もある。
国民の生命の安全を無視して原発再稼働政策を押し進める安倍政権と、それを後押しする法務省、裁判所に対して、より一層の監視とチェックが必要だ。
(伊勢崎馨)
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東京新聞の記事【高浜原発停止命令 弁護団長「第2の事故防ぐ」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201603/CK2016031002000226.html)。
《やってきたことが実を結んだ-。高浜原発3、4号機(福井県高浜町、出力八十七万キロワット)の運転差し止めを命じる大津地裁の決定を受け、住民側の井戸謙一弁護団長(61)は胸を張り、晴れやかな表情を見せた。かつて裁判官として法壇の中央に座り、史上初めて原発の運転差し止めを命じた時からほぼ十年。弁護士に転じ、法廷で座る席が変わっても「第二の事故は絶対に防ぐ」と原発に対する司法の役割を問い続けた》。
そう、弁護団長は、あの井戸謙一さんです。
『●原発裁判はどれも完敗:
井戸謙一元裁判官と小出裕章さんの対話』
『●そりゃぁ、東京電力原発人災以降を見ただけでも、
「司法」にも絶望するよな』
『●井戸謙一元裁判官再び:
最高裁は常に国側に、そして、努力は無駄に』
『●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官』
『●志賀原発訴訟第二ラウンド: 裁判所は信頼を回復できるか?』
『●「自民党と政治権力」
『週刊金曜日』(2013年7月19日、952号)について』
『●「鼻血問題」: 「原発関連死」と「死の街」発言』
『●東京電力原発人災鼻血問題:
風評被害に矮小化していて良いのか?』
『●井戸謙一さん「高浜3、4号機再稼働差止仮処分」
・・・「仮処分決定は、直ちに効果が発生」、再稼働不能』
【大竹まことゴールデンラジオ 2016年3月11日 室井佑月、メール・FAX紹介、金子勝】(https://www.youtube.com/watch?v=BQfaXEI4RuQ)では、大津地裁の「仮処分」について、金子勝さん、は裁判官の「矜持」「使命感」に感動したそうだ。でも、福井地裁の裁判官(樋口英明裁判官)も、大津地裁の裁判官(山本善彦裁判長)も、出世と引き換えかもしれません? 九州大学の吉岡斉教授の「原発差し止めを命じる裁判官が一人ではなく、2人目が居たことが重要」というコメントも紹介された。
でも、考えてみると、金沢地裁の井戸謙一元裁判長も居ますので、樋口英明裁判長に次いで、山本善彦裁判長は3人目、ということになります。
『●3.11東電人災の5年、王様・アベ様からして
核発電「麻薬」中毒患者という哀しい国ニッッポン』
「「仮処分」を出し、「配置換え?」されてしまった元福井地裁・
樋口英明裁判官と同様、今後、大津地裁・山本善彦裁判官
への強烈な「風当り」が心配です」。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201603/CK2016031002000226.html】
高浜原発停止命令 弁護団長「第2の事故防ぐ」
2016年3月10日 夕刊
やってきたことが実を結んだ-。高浜原発3、4号機(福井県高浜町、出力八十七万キロワット)の運転差し止めを命じる大津地裁の決定を受け、住民側の井戸謙一弁護団長(61)は胸を張り、晴れやかな表情を見せた。かつて裁判官として法壇の中央に座り、史上初めて原発の運転差し止めを命じた時からほぼ十年。弁護士に転じ、法廷で座る席が変わっても「第二の事故は絶対に防ぐ」と原発に対する司法の役割を問い続けた。
二〇〇六年三月、金沢地裁の北陸電力 志賀原発2号機訴訟。「原子炉を運転してはならない」。自ら発した声に法廷はどよめいていた。その後に原発の耐震指針は強化され「それなりに意味があった」と当時は思っていた判決だった。
この時「想定を超える揺れで非常用電源が喪失し、炉心溶融が起きる可能性もある」とした判断が現実となったのは、五年後の東京電力福島第一原発事故。三十年以上勤めた裁判官の退官を間近に控えた時のことだった。
退官後、ためらっていた反原発の活動へ背を押したのは、全国各地の講演で多く耳にした「司法に裏切られた」との声。福島県郡山市の子どもが学校ごと疎開する措置を求める弁護団に加わったのを皮切りに、今では全国の原発訴訟に携わる。
震災後、最高裁が開いた裁判官による原発の研究会では、原発などの訴訟で従来の判断の枠組みを見直すべきだという意見もあったが、五年の経過とともに「事故前の雰囲気に戻り始めている」と感じていた。
九日、差し止めを命じた決定後に開かれた住民側弁護団の記者会見。「福島の原発事故で、被害が広範囲に及んだ経験があってこそなされた決定だ。裁判所(の判断)はこうでなければいけないという精神を、全国の裁判官にも受け継いでもらうことが大事だ」。自らも滋賀県内で、琵琶湖の水や周辺の緑の恵みとともに暮らす一人として、今後に向けた決意を口にした。
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『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号)について、最近のつぶやきから、AS@ActSludge。
今週のブログ主のお薦めは、山口正紀さん【捜査・犯人視報道批判は正当だ PC遠隔操作事件】、「私は今回のことで、新聞記者やフリージャーナリストが冤罪事件の取材や捜査批判に消極的になることを心配する。メディアの仕事は犯人探しではなく、捜査機関の監視だ」。
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■①『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / あと4号で1000号、よく頑張りました! 「集団的自衛権」。ラジカル鈴木氏イラスト、今週号の表紙も目立ちます。【今週の表紙】、「・・・・・・首相就任以来最低の45.7%・・・・・・その3日後、政府は拉致再調査を発表」。そんなヤラセに乗せられるようでは・・
■②『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 取材班【「オール沖縄の象徴」翁長那覇市長へ自民新風会が出馬要請 沖縄県知事選へ向け動き加速】、「稲嶺市長は、・・・・・・仲井眞弘多知事の辺野古埋め立て承認について「公約違反により県民に失望感・・・・・・」と強調」。2010年11月のミスを繰り返してはいけない(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/fa4f1b36ec9d09183b008c6bb2a40681)
■③『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 藍原寛子氏【核のゴミ押しつける「中間貯蔵施設」計画 説明会で地元住民が反発】、「環境省は「施設がないと福島県全体の除染、復興が進まない」の一点張りだが、住民不在のままの「復興」路線には懸念が高まる」。電力会社の本社内に貯蔵しては?
■④『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 満田夏花氏【避難計画も不十分な川内原発 再稼働を止めよう!】、「火山学者からも異論が噴出・・・・・・①避難先が風下になる可能性が高い・・・・・・」。風船による死の灰実験では、風船は宮崎や熊本まで、「この風船が届くところには、確実に死の灰が届きます」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/d0f61521885730597733975b4dae7b6f)
■⑤『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 落合恵子さん【風速計/一市民のほこり】、「大飯原発・・・・・・運転差し止めの判決・・・・・・しかしご存じのように、地裁での判決。上級審で覆される可能性は極めて高い。いつだってそうだった。注視したい」。「今度こそ、福井地裁の名判決を活かしたい」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/bbc4219e4b63bf26f0a3e9c4423f9060)
■⑥『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 【大村アスカの政治時評/アベノミクスの「第三の矢」 「女性と外国人の活用」って何か似ていないだろうか?】、「・・・・・・いわゆるエリート層。選ばれた女性だけが対象だ。こういう女性って、女性の100人に一人もいないんだろう・・・・・・半分以上が非正規雇用」
■⑦『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 桑原史成さん【水俣事件 患者と家族との54年】、「水俣病の公式発見は1956年5月1日。その4年後から現在まで、桑原史成さんは患者と家族たちを克明に記録し続けている」。「桑原氏が撮影した人びとに、昔の写真を手に並んでもらい、記念撮影をした。水俣湾埋立地船溜り。2011年5月1日」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/d8e6cff4905e754de151098b386576fe)
■⑧『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 【佐高信の新・政経外科第5回/いま、なぜ、田中角栄か】、「保守を含めての政治家の使命は戦争をしないことと弱者の味方をすることであり、それが現在のボンボン政治家たちからもっとも失われていることに危機感・・・・・・」
■⑨『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 【佐高信の新・政経外科第5回/いま、なぜ、田中角栄か】、「・・・・・・田中と同い年の中曽根康弘が強行した国鉄の分割・民営化ならぬ会社化と、小泉純一郎が闇雲に推進した郵政の民営化ならぬ会社化に田中は反対だったことを明記したかった」
■⑩『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 「集団的自衛権の詭弁」。伊勢崎賢治氏【紛争解決に9条でできることはある 自衛隊は非武装の軍事監視団に特化すべき】、「「9条」の下で自衛隊は貢献できることはあるし、日本は「平和外交」に徹すればいいのです」。「自衛隊の活動している所は非戦闘地域」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/726b7943f3e9c54877e9555c809b3ffd)
■⑪『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 宮崎信行氏【民主党の岡田克也元外相が激白 「外相時代、米国に集団的自衛権を求められたことは一度もない」】、民主党が言えた義理じゃないとは思うが・・・・・・「情けない自民議員」「(総裁に対して)何も言わないのは情けない」
■⑫『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 畠山理仁さん【特定秘密保護法は廃止を!!! 権益傍聴する「公安」の利権隠しか、準備不足か 「適正評価」の当初予算はゼロ】、「適正評価対象は2.9万人」「都合の悪い文書は破棄」。「非民主国」のデタラメ(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/2087366d69cc2627b469e48a0fa8cb9a)
■⑬『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 桐島瞬氏【除染手当引き下げに「やってられない」 ピンハネ構造こそ解消すべきだ】、「半分くらい辞める?」「労務単価は引き上げ」「渡り歩く除染労働者」「ピンハネやりたい放題」。所詮、「移染」にしか過ぎないというのに(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/70ea694eaba6c83b3973a0be001acbca)
■⑭『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 和田秀子氏【福島県田村市に見る「線引き」の理不尽 原発からの距離で「安全」が測れるか】、「汚染の度合いはまだら状となる。事故現場からの距離と汚染度は正比例しない・・・・・・「国が決めたこと」・・無責任極まる返答」。民主党の上を行く自公のいい加減さ
■⑮『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 宇都宮健児さん【黒風白雨28/司法の役割を果たした福井地裁判決】、「関西電力大飯原発・・・・・・運転差し止めを命じた・・・・・・福井地裁判決は、まさに司法本来の役割を果たした判決」。「今度こそ、福井地裁の名判決を活かしたい」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/bbc4219e4b63bf26f0a3e9c4423f9060)
■⑯『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 山口正紀さん【捜査・犯人視報道批判は正当だ PC遠隔操作事件】、「Kさんや弁護人の無罪主張を伝えてきたジャーナリストやメディアを非難して「犯人を擁護した責任をどうとるのか」などと釈明を迫る動き・・」
■⑰『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 山口正紀さん【捜査・犯人視報道批判は正当だ PC遠隔操作事件】、「・・・・・・青木理さんがコラムで《PC遠隔操作事件 「悪人の肩を持つのか」との罵声にお答えする》と題し、批難に応答・・・・・・《今後も被疑者、被告人の言い分に耳を傾け、・・」
■⑱『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 山口正紀さん【捜査・犯人視報道批判は正当だ PC遠隔操作事件】、「・・・・・・警察・検察の捜査や刑事司法の問題点に疑義を唱え続ける》と宣言」「私は・・・・・・〈・・・・・・逮捕時、大手メディアはKさんのプライベート写真まで隠し撮りし、大々的な犯人視報道を繰り広げた・・・・・・〉」
■⑲『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 山口正紀さん【捜査・犯人視報道批判は正当だ PC遠隔操作事件】、「・・・・・・公判が始まってからもKさんの保釈後も、弁護側の主張はほとんど報道されてこなかった・・・・・・1年以上の長期拘留、自白強要の人質司法・・・・・・弁護人が語った捜査批判は妥当な内容・・・・・・〉」
■⑳『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 山口正紀さん【捜査・犯人視報道批判は正当だ PC遠隔操作事件】、「私は今回のことで、新聞記者やフリージャーナリストが冤罪事件の取材や捜査批判に消極的になることを心配する。メディアの仕事は犯人探しではなく、捜査機関の監視だ・・・・・・」
■(21)『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 山口正紀さん【捜査・犯人視報道批判は正当だ PC遠隔操作事件】、「それには、被疑者・被告人の訴えに耳を傾けることが不可欠だと思う」。ブログ主もいろいろ翻弄された。でも青木理さんの言ってることや佐藤博史弁護士がやってきたことは決して間違いではない(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/dc7bb4adf90d94805b847d69f64ad274)
■(22)『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 岩本太郎氏【反原発の拠点である「テントひろば」が1000日迎えました!】、「木内みどりさんが・・・・・・大飯原発再稼働差し止め訴訟の勝利・・・・・・「(反原発の)種火を大事にしていかなければ」・・・・・・霞が関のど真ん中にはなおも反原発の種火&メディアが・・」
■(23)『週刊金曜日』(2014年6月13日、995号) / 岩本太郎氏【反原発の拠点である「テントひろば」が1000日迎えました!】、「・・・・・・が1000日を超えて常に臨戦態勢で構えているのである」。そして、「九電本店前ひろば」も同様(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/16d6b6a2564e36577254292106fe79df)
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東京新聞の記事(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2012013102000016.html)と朝日新聞の社説(http://www.asahi.com/paper/editorial20120201.html)。
東京都教委によるいじめ・差別。それを支持する東京地裁の裁判官。「司法」はどこもかしこも機能不全。
都知事も都知事なら、それに服従ばかりしている都教委も都教委だな。
この「三鷹高校事件」の東京都立三鷹高校の元校長については、以前、『創』にも記事が出ていた。
『●『創(2009年8月号)』読了(2/2)』
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2012013102000016.html】
【コラム】
千人近い生徒全員の名前と顔を覚え、校門で気さくに声を掛ける高校の校長はまずいないだろう。退職する時、卒業生全員から寄せ書きを贈られた熱血教師は、あることがきっかけで教育現場から排除されてしまう▼東京都立三鷹高校の校長だった土肥信雄さんは二〇〇六年、職員会議で教師が挙手して採決することを禁じる都教育委員会の方針に異を唱えた。二度と戦争をしないために最も重要なことだ、と生徒に語っていた「言論の自由」が奪われることへの危機感からだった▼定年を迎えた〇九年、ほぼ全員が採用される非常勤教員の試験で不合格になった。すべての項目で最低のC評価。都教委に歯向かったことへの報復であることは明らかだった▼「不採用は不当」と土肥さんが都教委を訴えた訴訟の判決がきのう、東京地裁で下された。結果は敗訴。結論が先にあり、理由を後からくっつけたような説得力のない判決だった▼東京や大阪では鋳型にはめ込むように「お上」に従順で物言わぬ教師をつくることに躍起になっている。そんな流れに歯止めをかけるどころか、助長する判決を連発する司法の責任は重い▼三年前の離任式で生徒から渡された「卒業証書」にはこう書いてある。「教育委員会の弾圧にも負けず本校所定の課程を修了したことを証する」。この“宝物”を胸に土肥さんは再び闘いを始める。
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【http://www.asahi.com/paper/editorial20120201.html】
2012年2月1日(水)付
校長の「反乱」―教委の強圧を許す司法
判決理由からは、いまの学校現場への深い洞察は読み取れない。民主社会でなにより大切にすべき「精神の自由」への理解も、うかがうことはできない。
がっかりする判決が東京地裁で言い渡された。
東京都立三鷹高校の元校長、土肥信雄さんが都に損害賠償を求めた裁判の一審は、土肥さんの全面敗訴で終わった。
3年前、定年退職後も引き続き教壇に立ちたいと望んだが、都教委は認めなかった。790人が応募し、768人が合格したのに、不適格と宣告された。
土肥さんはどんな校長だったのか。裁判をとおして明らかになった姿はこうだ。
何百人もいる生徒の名前を覚え、声をかける。社会的リーダーの育成を目標に掲げ、補講のコマ数を増やす。定時制クラスにも顔を出し、さまざまな事情を抱える生徒と交流する。
保護者や地元有識者らがしたアンケートでは、生徒の85%、保護者の95%が「この高校に入学して良かった」と答えた。
だが、都教委はこうした評価には目を向けず、土肥さんのふたつの行動を問題視した。
ひとつは、職員会議のメンバーに挙手や採決で意思表示させるのを禁じた都教委の通知を批判し、メディアの取材にも応じたこと。もうひとつは、教員の評価方法をめぐり、やはり都教委に異を唱えたことだ。
どちらも組織の一員としての立場をわきまえず、協調姿勢に欠けると判断した。
都教委は挙手・採決禁止の理由を、学校運営の決定権は校長にあり、職員に影響されてはならないからだと説明する。通知は6年前に出されたが、追随した自治体はない。
これに対し、土肥さんは「最後は校長の私が決めるが、挙手で意見を聞いてなぜ悪いのか。職員がやる気を失い、教育現場から議論がなくなる害の方がずっと大きい」と唱えた。
だからといって、会議で挙手させたり採決したりしたわけではない。「悪法も法」として、通知自体には従っていた。
どちらの意見や対応が教育の場にふさわしいか。土肥さんだと言う人がほとんどだろう。
それなのに東京地裁は、再雇用は都教委に幅広い裁量権があると述べ、不採用を追認した。
力をもつものが異議申し立てを許さず、定年後の生活まで人質にして同調を強いる。こんな行きすぎを押しとどめるのが、司法の役割のはずだ。
息苦しい学校は、物言えぬ社会に通じる。そこからは明日をになう活力は生まれない。
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