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●樋口英明さん《脱原発を妨げているのは「原発回帰にかじを切った岸田(文雄)政権でも、電力会社でもない。私たちの先入観だ」と話した》

2024年05月06日 00時00分52秒 | Weblog

[※ 『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二 著) 朝日新聞出版↑]


(2024年04月25日[木])
樋口英明さん《「日本の原発はそれなりに安全だろうという先入観が脱原発を妨げる」…「原発回帰にかじを切った岸田(文雄)政権でも、電力会社でもない。私たちの先入観だ」》、この《私たちの先入観》を払しょくするために ➙ ニッポンの核発電所は「民間の耐震住宅並みの強度は達成できていますよね」という簡単な質問を電力会社や原子力「推進」委員会、キシダメ政権に尋ねてみましょう。

   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、
     その下で電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
    《原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――
     その苦悩を描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、
     著・磯村健太郎山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉
     実験所助教・小出裕章氏が評論する》
    《本書の解説を書いている千葉大学名誉教授の新藤宗幸氏によると、
     フクシマ事故以前に提訴された原発訴訟は、国を相手にした
     行政訴訟が12件、建設・運転差し止めの民事訴訟が6件だった
     そうだ。そのうち、住民側勝訴を言い渡したのは、
     高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の設置許可の無効を確認した
     名古屋高裁金沢支部判決(川崎和夫裁判長)と、北陸電力
     志賀原発2号機の運転差し止めを命じた金沢地裁判決
     (井戸謙一裁判長)の2件だけであった。フクシマ事故以降には、
     関西電力大飯原発3、4号機訴訟で運転差し止めを認め、住民を
     勝訴させた福井地裁判決(樋口英明裁判長)も出た。
     それら3人の裁判長の苦悩と闘いを描いたのが本書である》

 内藤陽記者による、毎日新聞の記事【「原発安全」は思い込み、耐震性も低い 元裁判長、樋口氏が講演】(https://mainichi.jp/articles/20240424/k00/00m/040/075000c)。《関西電力大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め訴訟で、2014年に再稼働を認めない判決を出した元福井地裁裁判長、樋口英明氏(71)が新潟県柏崎市で講演した。樋口氏は能登半島地震(M7・6)発生時の北陸電力志賀原発の例から、原発の耐震性の低さを指摘。「日本の原発はそれなりに安全だろうという先入観が脱原発を妨げる」と主張した。講演のテーマは「能登半島地震と原発」。》《脱原発を妨げているのは「原発回帰にかじを切った岸田(文雄)政権でも、電力会社でもない。私たちの先入観だ」と話した》。

 ニッポンの核発電所の耐震性は「民間の耐震住宅並みの強度よりもはるかに劣る

   『●古賀茂明さん《国民の前で、ちゃんと議論すれば、止めろと言わずに
     止めるのは簡単だ》…裁判で勝つために ――― 樋口英明理論の浸透を
    《日本では2000年以降、千ガル以上の地震が18回(ガルは揺れの
     強さを表す単位)、七百ガル以上は31回起きていることを示す。
     そのうえで、「民間の耐震住宅並みの強度は達成できていますよね
     と質問すると、社長たちは、答えに窮する。なぜなら、住友林業、
     三井ホームの耐震性は、3400ガル、5100ガルだが、伊方原発
     650ガル高浜原発700ガル日本の原発の耐震性は非常に低い
     からだ。
      国民の多くは、原発は民間住宅の何倍も頑丈に作られている
     と信じている。…三つ目に、避難計画の万全性を担保する
     ために原子力規制委員会の審査を受けろと要求する。実際には
     審査されていないからだ。国民は「えっ?避難計画は規制委の
     審査を受けたんじゃないの?」と驚き、審査してもらえとなる
     だが、専門家が審査したら、絶対に今の避難計画では通らない

   『●斎藤貴男さん《日本列島は地震の巣なのに、原子力の利用を「国の責務」と
     うたうGX(グリーントランスフォーメーション)法案にかまけて》いた…

 元裁判官の樋口英明さん《私が大飯原発を止めた理由は4つです。①原発事故のもたらす被害はきわめて甚大。だから、②原発には高度の安全性(事故発生確率が低いこと)が求められるべき。③地震大国日本において高度の安全性があるということは、高度の耐震性があるということにほかならない。④しかし、我が国の原発の耐震性はきわめて低い。ですから原発の運転は許されないのです。これは「樋口理論」と呼ばれています》、《あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます》。
 古賀茂明さん《11年の東日本大震災の最大の揺れは2933ガル(「ガル」は、地震の強さを測る単位)。21世紀最大の揺れは、08年岩手・宮城内陸地震の4022ガルだ。16年の熊本地震は1700台。今世紀の1000ガル以上の地震は18回とかなりの頻度だ。原発の耐震設計基準はと言えば、大飯原発が設計時に405ガル後に856ガルまで大丈夫だとされたが、他の原発も1000以下が多い。一方、三井ホームの耐震性は5115ガル、住友林業の住宅は3406ガルで、日本の原発がいかに地震に弱いかがわかる》。志賀核発電所では、《1号機で最大957ガルを観測し…2号機も…871ガル》。

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https://mainichi.jp/articles/20240424/k00/00m/040/075000c

「原発安全」は思い込み、耐震性も低い 元裁判長、樋口氏が講演
024/4/24 11:13(最終更新 4/24 11:13)

     (「国策である原発政策が安全性を軽視するわけがない
      というのは先入観だ」と話す樋口氏=新潟県柏崎市駅前の
      市文化会館アルフォーレで2024年4月7日、内藤陽撮影)

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め訴訟で、2014年に再稼働を認めない判決を出した元福井地裁裁判長樋口英明氏(71)が新潟県柏崎市で講演した。樋口氏は能登半島地震(M7・6)発生時の北陸電力志賀原発の例から、原発の耐震性の低さを指摘。「日本の原発はそれなりに安全だろうという先入観が脱原発を妨げる」と主張した。

 講演のテーマは「能登半島地震と原発」。地元住民団体「原発を再稼働させない柏崎刈羽の会」(本間保・共同代表)の主催で7日にあり、市民ら約160人が耳を傾けた。

 能登半島地震では、石川県志賀町で最大震度7、北陸電力志賀原発(同町)で震度5強を記録した。志賀原発では外部電源から電力を受ける変圧器が破損し、2万3400リットルの油が漏れた。樋口氏は原発の耐震性について「一般に考えられているよりはるかに低い」と指摘した。

 「原発に関心のない人は、日本の原発はそれなりには安全だろう思い込んでいる」とし、福島第1原発事故までは自身もその一人だったと告白。「日本の原発の最大の弱点は耐震性だが、私たちは耐震性が高い思い込んでしまっている」と話した。脱原発を妨げているのは「原発回帰にかじを切った岸田(文雄)政権でも、電力会社でもない。私たちの先入観だ」と話した。

 また樋口氏は原発の本質とは「原発は人が管理し続けなければ暴走する」「暴走時の被害は想像を絶するほど大きい」の二つだとし、「(これを理解していなければ)間違った判決や政策になると結論付けた。【内藤陽】
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●老朽原発を含む関電美浜・高浜核発電所の運転差し止め訴訟、基準地震動は妥当で、《老朽化対策も合理的》と福井地裁・加藤靖裁判長は判断

2024年04月17日 00時00分04秒 | Weblog

[↑ ※「地震列島の原発安全性に警告」(週刊金曜日 1457号、2024年01月26日号)]


(2024年03月31日[日])
《東日本大震災2933ガル、08年岩手・宮城内陸地震4022ガル、16年熊本地震1700台…多くの核発電所1000ガル以下…》《大飯原発…856ガルまで大丈夫だとされたが、他の原発も1000以下が多い。一方、三井ホームの耐震性は5115ガル、住友林業の住宅は3406ガル》。
 老朽原発を含む関電美浜・高浜核発電所の運転差し止め訴訟、基準地震動は妥当で、《老朽化対策も合理的》と福井地裁・加藤靖裁判長は判断したそうだ。3.11東京電力福島第1核発電所人災から13年、何の教訓も得ない愚かな裁判官。能登半島地震からわずか3カ月、あの惨状を目の当たりにしても、「警告」を理解できない愚かな裁判官。

   『●東電核発電人災から13年: 汚染水海洋投棄を強行し、柏崎刈羽核発電所
     を再稼働したい東電…3.11の教訓は? 能登半島地震の「警告」を無視…

   『●能登半島地震と珠洲核発電所建設計画凍結と断層の上に建つ志賀核発電所
      …「悪夢のような民主党政権」と比較して、今のキシダメ政権の無残さ
   『●能登半島地震と珠洲核発電所建設計画凍結と断層の上に建つ志賀核発電所
      …それでも再稼働・新規建設したいという核発電〝麻薬〟中毒患者ら
   『●【能登を襲った巨大地震/狙撃兵】《役立たずかと思うほど鈍くさい動き
     に、思わずこの連中に「人の心」は宿っているのだろうかと思うほどである》
   『●「想定外」!? 【震度5強の志賀原発で「想定外」続々…なのに規制委は
     動かない 「安全上影響ない」「一定の時間かかる」とは?】(東京新聞)
   『●斎藤貴男さん《日本列島は地震の巣なのに、原子力の利用を「国の責務」と
     うたうGX(グリーントランスフォーメーション)法案にかまけて》いた…
   『●これまでの教訓は何処に? 決して「想定外」と言う勿れ…能登半島地震
      と珠洲核発電所建設計画凍結と断層の上に建つ北陸電力志賀核発電所
   『●本当に賢明な判断だった…珠洲核発電所《建設を阻止したのは、住民らの長
     年にわたる根強い反対運動だった…無言電話や不買運動に耐えた阻止活動》
   『●石川県志賀町・稲岡健太郎町長「北陸電力は再稼働を目指すとのこと
     だが、首長として以前のように安全性をアピールすることは難しい」と…
   『●3.11東京電力核発電人災の教訓はどこに? 能登半島地震の警告は?
     正気だろうか? 東電に核発電所を運転する資格や能力は在るのかね?
   『●小出裕章さん《今回一番学ばなければいけないことは、志賀原発が止まって
      いてよかったということ。…原発が1年間稼働すれば、広島原爆が…》
   『●《志賀原発…すぐ近くで地盤が4m隆起…取水口が海面から離れることに
     より冷却水が取れなくなる恐れ…原発の建屋が損傷する恐れもあった》
   『●「閉じない環」破綻した核燃サイクル…《1993年から26回の延期…核
     燃料サイクル政策は要の再処理工場の稼働が見通せず、「破綻」》が露わ
   『●日刊ゲンダイ【注目の人 直撃インタビュー/ジャーナリスト青木美希氏が
     100人超の取材で辿り着いた結論「首相が決断すれば原発は止められる」】

 東京新聞の記事【美浜、高浜原発の差し止め認めず 2件の仮処分で福井地裁が決定】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/318087)。《関西電力美浜原発3号機(福井県美浜町)と、関電高浜1~4号機(同県高浜町)の運転差し止めを福井県などの住民がそれぞれ求めた2件の仮処分で、福井地裁(加藤靖裁判長)は29日、いずれも差し止めを認めない決定を出した。美浜3号機は福井県の住民らが申し立て、地震に対する安全性が確保されていないと主張。基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)は低く設定されているとし、施設は老朽化し、避難計画も実効性が乏しいと訴えていた。高浜1~4号機の差し止めを求めた福井県とさいたま市の住民2人は、原発は耐震性が不足して危険と指摘。老朽化した設備では重大事故が起きる危険性があると主張していた》。
 柴山雄太記者による、毎日新聞の記事【美浜、高浜原発の運転認める 福井地裁、住民の仮処分申請却下】(https://mainichi.jp/articles/20240328/k00/00m/040/332000c)。《2件の仮処分申請で、住民側は老朽化に伴う設備の劣化で事故発生のリスクが高まっていると訴えた。耐震設計の際に考慮する最大規模の揺れ「基準地震動」も妥当ではないと指摘。美浜3号機では、地震の震源になり得る断層が原発そばにあるのに、地震動の策定で十分な余裕を考慮していないとも主張した。これに対し、関電側は「施設の経年劣化を加味して安全性を確保している」などと反論。》

 《40年超運転認可「合理的」》だそうだ、3.11の教訓や能登半島地震の「警告」を無視する無責任裁判官。能登半島地震から、たった3か月、「合理的」と判断できる神経を理解できない。
 アサヒコムの記事【老朽原発差し止め却下 美浜・高浜 40年超運転認可「合理的」 福井地裁】(https://www.asahi.com/articles/DA3S15899842.html?iref=pc_ss_date_article)。《運転開始から40年を超える老朽原発を含む関西電力美浜3号機(福井県美浜町)と高浜1~4号機(同県高浜町)について、地元住民らが運転の差し止めを求めた仮処分申請で、福井地裁(加藤靖裁判長)は29日、いずれも却下する決定をした。住民側は名古屋高裁金沢支部への即時抗告を検討している。差し止めを求め…》。

 正気? ← 《基準地震動…は東京電力福島第1原発事故を踏まえた新規制基準に基づき地域特性を踏まえ策定されている》。
 東京新聞の記事【美浜、高浜原発の差し止め認めず 危険性否定し活用追認、福井地裁】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/318087)。《地震に対する安全性について、加藤裁判長は決定理由で、基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)は東京電力福島第1原発事故を踏まえた新規制基準に基づき地域特性を踏まえ策定されていると指摘。「関電の調査と原子力規制委員会の判断の過程に過誤は見当たらないとし、老朽化対策も合理的だとした》。

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https://mainichi.jp/articles/20240328/k00/00m/040/332000c

美浜、高浜原発の運転認める 福井地裁、住民の仮処分申請却下
2024/3/29 13:06(最終更新 3/29 13:51)

     (「不当決定」と書かれた旗を掲げる住民ら=福井市内で
      2024年3月29日午後1時5分、高橋隆輔撮影)

 福井県内にある関西電力美浜原発3号機と高浜原発1~4号機について、地元住民らが関電に運転の差し止めを求めた2件の仮処分申請で、福井地裁(加藤靖裁判長)は29日、いずれも運転を認める決定を出した。美浜3号機と高浜1、2号機は1970年代から稼働する「40年超原発」で、関電の安全対策を追認する形なった。

 仮処分を申し立てたのは、美浜3号機が福井県の住民9人。高浜1~4号機は福井、埼玉両県の住民2人。

 2件の仮処分申請で、住民側は老朽化に伴う設備の劣化で事故発生のリスクが高まっていると訴えた。耐震設計の際に考慮する最大規模の揺れ「基準地震動も妥当ではないと指摘。美浜3号機では、地震の震源になり得る断層が原発そばにあるのに、地震動の策定で十分な余裕を考慮していないとも主張した。

 これに対し、関電側は「施設の経年劣化を加味して安全性を確保している」などと反論。訴えを退けるよう求めていた。

 原発の運転期限を巡っては東京電力福島第1原発事故を受け、「原則40年」とするルールが定められた。ただ、点検などを経て国の原子力規制委員会が認可すれば最長60年まで延長できるようになり、70年代に運転を始めた美浜3号機や高浜1、2号機に適用されている。関電は運転開始から来年で40年となる高浜3、4号機も運転期間延長認可を規制委に申請している。【柴山雄太】
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/318087

美浜、高浜原発の差し止め認めず 危険性否定し活用追認、福井地裁
2024年3月29日 20時27分 (共同通信)

     (関西電力美浜原発3号機と、高浜原発1~4号機の
      運転差し止めを認めない福井地裁の決定を受け、
      地裁前で「不当決定を許さない!」などと書かれた
      垂れ幕を掲げる住民ら=29日午後1時7分)

 関西電力美浜原発3号機(福井県美浜町)と、関電高浜1~4号機(同県高浜町)の運転差し止めを福井県などの住民がそれぞれ求めた2件の仮処分で、福井地裁は29日、いずれも差し止めを認めない決定を出した。加藤靖裁判長は「(原発事故の)具体的危険があると認めることができない」と判断した。

 美浜3号機と高浜1、2号機は営業運転開始から50年近くたち、住民側は老朽化への懸念を訴えた。昨年、60年超運転が可能になる法律が成立し、決定は原発の最大限活用を掲げる国の方針を追認する形となった。

 美浜3号機で申し立てた福井県の住民9人は「不当な判断」との声明を発表。関電側は「主張を理解いただいた」とのコメントを出した。

 地震に対する安全性について、加藤裁判長は決定理由で、基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)は東京電力福島第1原発事故を踏まえた新規制基準に基づき地域特性を踏まえ策定されていると指摘。「関電の調査と原子力規制委員会の判断の過程に過誤は見当たらないとし、老朽化対策も合理的だとした。
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●反核発電に、高度な工学的知識は不要である…(樋口英明さん)《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから

2021年06月30日 00時00分08秒 | Weblog

[※ ↑「原発さえなければと思います」(週刊金曜日、2021年03月12日、1320号)]


 (2021年06月20日[日])
日刊ゲンダイのインタビュー記事【注目の人 直撃インタビュー/樋口英明氏「耐震性に着目すれば全ての原発を止められる」】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/290370)。

 《コロナ禍のドサクサ紛れに掟破りだ。福島第1原発事故の惨事を機に定めた「運転は40年までの原則が骨抜き。運転開始から40年を超える関西電力の老朽原発が23日にも再稼働する。この暴挙に、かつて原発運転を差し止めた元裁判長が「不都合な真実」を喝破する。「老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない」と――。》

   『●60年間稼働させたい高浜原発:
     「電気代が高い低いの問題とを並べて論じること自体、許されない」
   『●「老いた馬」ではなく「狂ったゴジラ」:
      「麻薬」患者の関電がプルサーマルに続いて「寿命核発電所」…
   『●「仏様のおかげ」はもう期待しない方がいい: 
     高浜原発、「このゴジラが最後の一匹だとは思えない」
   『●なぜ命を軽々しく賭して、「たかが電気」のために 
     核発電する必要があるのか? 次も神様・仏様は居るか?
   『●「あとの祭り」: 核発電「麻薬」中毒患者、増殖中
                 …どんどん壊れ行くニッポン
   『●高浜「寿命核発電所」延命、「安全より
      経済優先の時代へと逆戻り」…「規制緩和」委員会(©東新)
   『●寿命核発電所再稼働:「世界は既に廃炉時代
        時代の先端を行く方が、地域の実りははるかに多い」
   『●東京電力核発電人災から10年経って、この有様…アンダーコントロール
         どころか人災は継続中、しかも、まだ核発電を続けたいという…
   『●「狂ったゴジラ」「老朽原発」「寿命核発電所」…40年超核発電所の
         稼働という「麻薬」に手を出す核発電「麻薬」中毒者らの暴走

 「狂ったゴジラ」「老朽原発」「寿命核発電所」さえ、再稼働したいそうだ。処理水という名の汚染水を海洋放出したいそうだ。新規原発さえ、作りたいそうだ。
 狂っています、核発電「麻薬」中毒者ら

   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
   『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
           超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》
   『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
       北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》
    《二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力
     大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した。
     今も自分が正しいと確信を持っている。大飯原発の基準地震動
     (耐震設計上の想定の揺れ)は七〇〇ガル(揺れの勢いを示す加速度の
     単位)で、重大事故につながる限界点は一・八倍の一二六〇ガルだと
     関電は主張していた。私は裁判前は、三〇〇〇ガルのような強い揺れに
     原発が耐えられるかどうかが争点になると予想していた。ところがふたを
     開けてみれば、一二六〇ガルが来たらおしまいだというのは争いが
     なかった。主な争点は「敷地内に一二六〇ガルを超える地震は来ない」
     という関電の主張の信用性だった。それが争点なら難しい工学的判断は
     不要で、理性と良識があれば簡単に解ける問題となる。地震大国の
     日本では、原発で基準地震動を超える地震が頻発しており、大飯も
     「ロシアンルーレット状態だった。日本の国策は「安全な原発
     動かす」であって、「何が何でも動かす」ではない。私の「極めて
     危険だから動かしてはいけない」という判断は、国策にも忠実だった
     と思っている。仮に私が日本原子力発電(原電)東海第二原発の
     差し止め訴訟を指揮するなら、ポイントは三つあると思う。一つは、
     基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか
     これは他の原発と共通の問題だ》



[※『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]

 樋口英明さんは、以前から、《地震大国の日本には、北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》と。まともな裁判官が、もっと増えないものか…。《老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない》。高度な工学的知識や科学的な知識は不要だ、だって、《原発の耐震性は一般住宅よりもはるかに脆弱》《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから。《住民や電力会社、弁護士や裁判官までもが「難しいに違いない」と“魔法にかかってしまう》必要などない。
 《毎年のように頻発する、やや強めの地震に襲われても危険ということです。原子炉は強い地震に耐えられても、原子炉に繋がっている配管や配電の耐震性は低い上に耐震補強も難しい。断水しても停電しても原発は大事故につながる。それが福島の教訓です》…何の教訓も得ていません。そのためには、最後に、樋口英明さんは《あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます》と仰っています。

   『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
     取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》
   『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
     できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》

   『●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の
      中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》

   『●東京新聞の小野沢健太記者によるシリーズ記事【<原発事故
      「無罪」>】…《判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴》
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
   『●《今なお続く福島の「不条理」》:東電の初期の主張は「無主物」
             …裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った
   『●伊方原発3号機、広島高裁(森一岳裁判長)が運転差し止めの
     仮処分決定…種々の問題に加えて《約10秒》《2~3秒》全電源喪失
   『●森一岳裁判長《原発の危険性検証には『福島原発事故のような
     事故を絶対に起こさないという理念にのっとった解釈が必要…』》
   『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
     大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く
   『●東京電力核発電人災の刑事裁判: 東京地裁永渕健一裁判長の
     判決は、あまりに酷い理由も含めて《司法犯罪とも言える不当判決》
   『●「イチケイのカラス」第2話 ――― 裁判官らの謝罪と憲法第76条
     「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この…」
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》

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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/290370

注目の人 直撃インタビュー
樋口英明氏「耐震性に着目すれば全ての原発を止められる」
公開日:2021/06/14 06:00 更新日:2021/06/14 06:00

     (樋口英明氏(撮影)タカオカ邦彦)

樋口英明(元福井地裁裁判長)

 コロナ禍のドサクサ紛れに掟破りだ。福島第1原発事故の惨事を機に定めた「運転は40年までの原則が骨抜き。運転開始から40年を超える関西電力の老朽原発が23日にも再稼働する。この暴挙に、かつて原発運転を差し止めた元裁判長が「不都合な真実」を喝破する。「老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない」と――。

 ◇  ◇  ◇

 ――再稼働する美浜3号機の運転開始は1976年。45年も昔です。

 45年前の家電を今も使いますか? 大量生産の家電は壊れても最新技術の製品に買い替えればいいけど、原発は大量生産できない。技術は旧態依然で、1つの計器が故障しただけで原発の「止める・冷やす・閉じ込める」の安全3原則は綻び、重大事故が起きかねません


 ――再稼働にあたり国は、1発電所につき25億円の新たな交付金を立地地域にぶら下げました。

 何を考えているのか、理解不能です。


 ――福井県知事の合意表明が4月28日。たった2カ月足らずのスピード再稼働にも驚きます。

 住民が差し止め訴訟を起こすにも、手続きには月単位の時間がかかる。それを見越した上での素早い動きでしょう。


 ――老朽原発が「高い安全性」を確保できるか否かが最大の危惧です。

 地震大国の日本で原発の高い安全性を担保するのは、信頼できる強度な耐震性に尽きます。原発の耐震設計基準を「基準地震動」と呼び、施設に大きな影響を及ぼす恐れがある揺れを意味します。美浜3号機の基準地震動は993ガル(揺れの強さを示す加速度の単位)。しかし、この国では1000ガル以上の地震が過去20年間で17回も起きているのです。


 ――具体的には?

 2008年の岩手・宮城内陸地震(M7.2)は最大4022ガル、11年の東日本大震災(M9)は最大2933ガルなどです。誤解して欲しくないのは「17カ所」で観測されたわけではないこと。東日本大震災では、震源地から離れた数多くの観測点で1000ガルを超えました。


■「原発の耐震性は一般住宅よりもはるかに脆弱」

 ――基準地震動を超える地震がいつ襲ってきてもおかしくはない、と。

 しかも、美浜3号機の基準地震動は建設当時の405ガルからカサ上げされています。建物の耐震性は老朽化すれば衰えるのに、原発だけは時を経るにつれて耐震性が上がるとは不可思議です。電力会社は「コンピューターシミュレーションで確認できた」と言い張りますが、計算式や入力する数値でどうにでも変わる。住宅メーカーの耐震実験は建物を実際に大きな鉄板の上で揺さぶります。その結果、三井ホームの住宅の耐震設計は5115ガル、住友林業は3406ガル。2社が飛び切り高いのではなく、改正後の建築基準法は一般住宅も震度6強から震度7にかけての地震に耐えられるよう義務づけています。ガルで言うと1500ガル程度の地震には耐えられます。一方、日本の原発の基準地震動は、ほぼ600ガルから1000ガル程度です。つまり、原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣るのです。


 ――衝撃です。

 政府は福島の原発事故後の新規制基準を「世界一厳しい」と自負していますが、耐震性に関しては当てはまりません。


 ――いつ、その事実に気づかれたのですか。

 2012年11月に福井県の住民が中心となって関西電力を相手に提訴した「大飯原発3、4号機の運転差し止め請求訴訟」を担当した際です。原発の耐震性に着目し、調べてみると、すぐ分かりました。当時は大飯原発を含め、大半の原発の基準地震動は700ガル程度。700ガル以上の地震は過去20年間で17回どころではなく30回に跳ね上がります。毎年のように頻発する、やや強めの地震に襲われても危険ということです。原子炉は強い地震に耐えられても、原子炉に繋がっている配管や配電の耐震性は低い上に耐震補強も難しい。断水しても停電しても原発は大事故につながる。それが福島の教訓です

     (2014年に福井地裁で大飯原発の運転差し止め判決
                     (C)共同通信社)


■電力会社の「地震は来ない」は虚妄

 ――それにしても、基準地震動の設定が低すぎませんか。

 地震学者の間では長年、関東大震災(震度7)でも400ガル程度との認識が主流で、地球の重力加速度(980ガル)以上の地震は来ないとも推測されていました。この考えに従い、昭和時代の原発は建設されたと思います。しかし、1995年の阪神・淡路大震災を契機に、2000年頃には全国の約5000カ所に地震計が設置され、観測網が整備されました。すると、震度7が1500ガル以上に相当することが科学的に判明したのです。


 ――震度の過小評価に気づけば、原発の運転は諦めるべきでは?

 そこで電力会社が「不都合な真実」を隠すのに持ち出すのが「地震予知」です。差し止め訴訟で「原発の敷地に700ガル以上の地震は来るんですか」と聞くと、関西電力は「まず来ません」と答えた。科学で一番難しいのは将来予測。中でも地震の予知は困難を極めます。考察に資するリソースも20年分しかない。「来ない」と断言できっこないのです。地震予知は「予言」に等しく、信じるか否かは「理性と良識」の問題です。だから速やかに差し止め判決を出せたのです。


 ――その2014年の福井地裁判決を、2018年には名古屋高裁金沢支部の控訴審判決が取り消しました。

 退官翌年です。あの確定した判決は、原審で指摘した危険性を認めながら突然、論旨を変えて「原発の是非は司法の役割を超えているので政治的判断に委ねる」と結論づけた。運転停止を求める住民に対して、さも「政治活動」をしているかのレッテルを貼り、論点をスリ替え、司法の役割を放棄したのです。こんな粗雑な判決を放置するわけにはいかないと思い、原発の危険性を広く訴えようと決意しました。


 ――元同僚の方々の反応は?

 特に悪い評判は聞きません。「裁判官は弁明せず」との格言を持ち出すような頭の固い人とは、あまり付き合ってこなかったからかなあ? 裁判官への政治圧力もないですよ。昔は政府方針に従わなかった裁判官が、ひどいドサ回りをさせられたのは事実。けれど、最近は露骨な左遷などありません。


■学術論争の“魔法”から目を覚ませ

 ――福島の事故後も、原発の運転差し止めを認めた司法判断は必ず上級審で覆ります。その理由をどう考えますか。

 先例主義の悪弊です。裁判官が原発訴訟を扱うのは、まれです。滅多に当たらない訴訟を担当すると、裁判官はつい過去の判決を調べてしまう。いくら司法修習生の頃に「自分の頭で考えろ」と叩き込まれても、自分の頭で考えなくなる。判例に頼れば通常は大きな間違いをせずに済むし、何より楽ですから。その傾向は上級審の裁判官ほど強い。そして、ある“魔法”も効いています。


 ――魔法とは?

 1992年に確定した伊方原発訴訟の最高裁判例です。原発訴訟を「高度の専門技術訴訟」とし、今でも最高裁は原発差し止め訴訟を「複雑困難訴訟」と呼ぶ。あくまで一般論に過ぎないのに、最高裁に言われると、住民や電力会社、弁護士や裁判官までもが「難しいに違いない」と“魔法にかかってしまう。法廷は理解不能な専門用語が飛び交う学術論争の場となり、もともと文系の裁判官はロッカーいっぱいの専門資料にチンプンカンプン。だから、過去の判例を踏襲する判決を出しがちになるのです。

 ――困ったものです。

 裁判官を“魔法”から解き放つには、まず住民側の弁護士が目を覚まさなくてはいけない。熱意ある弁護士でも先例に縛られ、複雑な学術論争を繰り出すのが実情です。住民側弁護士が原発の危険性をシンプルかつ論理的に伝えれば、裁判官も認めざるを得ません。伊方最高裁判例には「原発の安全性の適否判断は規制基準に不合理な点があるかという観点から行うべき」と記してある。はたして地震予知を許す規制基準は合理的なのか。20年間の詳細な地震観測による新たな知見、すなわち「1000ガルを超える地震はいくらでも来ますという動かしがたい事実に基づく判断こそが合理的であり、「真の科学」と言えます


 ――なるほど。

 現在、広島地裁で係争中の伊方原発3号機の運転差し止め仮処分申し立て事件では、住民側の弁護団が耐震性に着目。四国電力の「南海トラフ地震が原発直下で起きても、伊方原発敷地には181ガル震度5弱相当しか来ない」との試算を追及し、原発訴訟にパラダイムシフトを起こすと宣言しました。あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます

(聞き手=今泉恵孝/日刊ゲンダイ)


樋口英明(ひぐち・ひであき) 1952年生まれ、三重県出身。京大法学部卒。司法修習第35期。各地裁・家裁の判事補・判事を歴任。2006年に大阪高裁判事、09年に名古屋地家裁半田支部長を経て、12年から福井地裁判事部総括判事。14年5月に大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じる判決を下した。17年8月、名古屋家裁部総括判事で定年退官。現在は原発の危険性を訴える講演活動にいそしむ。今年3月出版の「私が原発を止めた理由」(旬報社)がベストセラーに。
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●東電核発電人災、仙台高裁上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決―――この判決の意義とは?

2021年03月17日 00時00分13秒 | Weblog

[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]


(20210228[])
海渡雄一さんによる、レイバーネットの記事【最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義】(http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido)。

 《さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした。以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。(海渡雄一)》


 《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や国が「原状回復」してみせてくれよ。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業なりわいを返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
       国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる
    「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
     求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
     両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
      「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
     一部認められました。

      国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復
     して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
     さっさとお願いします。
      …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
     でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
     現実を直視し》、何を為すべきですか?」

   『●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら
     43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決
   『●《「国に法的責任はある」原発事故で千葉県に避難した人々が起こした
        訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した》


 仙台高裁・上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁・白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決 ――― この判決の意義とは?
 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。

 責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! 10年が経ってしまいましたよ。いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。
 東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。

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http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido

最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に/「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義

最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義
海渡雄一(弁護士)

 さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。
 この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。
 この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした(私は事務局次長)。2003年1月に名古屋高裁金沢支部で川崎和夫裁判長によって「もんじゅ設置許可無効」の逆転勝訴判決を勝ち取った原動力は福武弁護士と原発反対福井県民会議の小木曽美和子さん、そして毎回の法廷に私たちを支えるために出廷して下さった二人の原子力の専門家、久米三四郎さんと小林圭二さんでした。
 この判決は昨年九月の仙台高裁生業判決につづいて、高裁で二例目の住民勝訴判決となりました
 福武先生、おめでとうございます。そして、本当にありがとうございます。
 以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。


第1 はじめに

 2021年2月19日東京高裁(白井幸夫裁判長)は、千葉の避難者が提起していた東電と国に対する損害賠償について、国の責任を認めなかった地裁判決を破棄し、いずれに対しても請求を認める判決を下した。
 その判決要旨は次のとおりとされている。

長期評価
 国の地震調査研究推進本部が平成14年7月に公表した「長期評価」は、三陸沖北部から房総沖の領域で、過去400年にマグニチュード8クラスの大地震が3回発生しているとし、約133年に1回の割合で同様の地震が、この領域内のどこでも発生する可能性があるとする。長期評価の信頼度は「やや低い」とされていたが、過去の地震データが少ないことによるもので、長期評価の基礎となっている科学的知見の信頼性が低いことが理由ではない。
 経済産業相は、土木学会が14年2月に策定して公表した「原子力発電所の津波評価技術」の知見によって規制権限行使の判断をしていた。長期評価と津波評価技術は、いずれも専門家が議論を重ねて得た見解で、科学的信頼性は同等といえる。新たな知見が示された場合、それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価できるのに、新たな知見を判断の基礎としないのは著しく合理性を欠く。
 経産相は、長期評価が公表された後のしかるべき時期に東電に依頼するなどして、福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば、20年の推計結果と同様に、福島第1原発に敷地の高さを大きく超える津波が到来する危険性があることを認識し得た。敷地内が浸水して重大な事故が発生する恐れがあり、福島第1原発が技術基準に適合しないと判断することができる状態にあった。

規制権限不行使
 経産相は、事業者に技術基準適合命令を発するに当たり、事業者が講じるべき措置を想定している必要がある。津波の到来による原発の全電源喪失という重大な事故を防ぐため、防潮堤の設置やタービン建屋などの水密化を想定すべきだった。想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当だ。
 長期評価の公表から遅くとも1年後には技術基準適合命令を発することができたと認められ、それから地震発生までの約7年半を費やせば、技術基準に適合させるための措置を講じることは可能だった。規制権限の不行使と事故には因果関係が認められ、違法だ。

国と東電の責任
 事故は国の規制権限不行使と東電による原発の運転などが相まって発生したと認められる。国と東電は原告らの損害についてそれぞれ責任を負う。国の立場が二次的・補完的であるとしても、国の賠償責任の範囲を限定するのは相当ではない。

損害
 避難生活を余儀なくされた者は、不慣れな場所での生活による不便や困難を甘受しなければならなくなった上、生活の本拠に戻れるのかどうかなどの不安感や焦燥感を抱くことになり、精神的苦痛を被った。
 避難を余儀なくされ、生活物資の調達や周辺住民との交流、伝統文化の享受といった経済的、社会的、文化的な生活環境が基盤から失われた場合や、ある程度復興しても生活環境が大きく変容した場合は、慣れ親しんだ生活環境を享受することができなくなり、精神的損害を被ったといえる。
 暫定的な生活本拠での生活を続けるか、元の居住地への帰還を断念するかの意思決定をしなければならない状況に置かれることや、生活の継続や帰還の断念による精神的損害もある。」
 この訴訟の争点は、東電役員の法的責任をめぐる刑事裁判、株主代表訴訟の争点と、重なり合う点が多い。本稿においては、この判決の判示内容を確認し、これらの事件でも鋭く争われている推本の長期評価の信頼性に関する判示部分を中心に紹介し、長期評価には早期の津波対策の必要性を基礎づける高い信頼性があったことについて、原告の主張を補充的することとする。


第2 異論があったうえで、コンセンサスでまとめられた長期評価には高い信頼性が認められる

長期評価策定の目的

 判決は長期評価の策定の目的について次のように認定している。

「長期評価は,その取りまとめの主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関により地震防災対策に活用されることにあり,津波評価技術のように,原子炉施設の設置時に想定すべき地震や津波の評価等といった特定の施設や地域について地震や津波を評価する目的を持ったものではなく,想定津波の評価手法を示したものでもない。もっとも,原子炉施設も地震防災対策を要する施設であることはいうまでもなく,長期評価は,そのような施設のーつとしての原子炉施設の地震防災対策に活用されることも目的に含まれていたということができる。」(判決127ページ)


2 長期評価策定時における、海溝型分科会における様々な議論について

 判決は、推本策定時に、海溝型分科会において交わされた様々な議論についても詳細に認定しつつ、異論がありながら、これが多くの専門家によるコンセンサスでまとめられていった過程を、正確に認定している。
「例えば,慶長三陸地震については,メカニズムがよく分からない地震で,資料も少なく波源域も得られていないなどとの意見がある中で,明治三陸地震と同じ場所で起こったとして矛盾がないと整理がされたり,どこでも津波地震が起こるという考え方と明治三陸地震の場所で繰り返しているという考え方のどちらがよいかとの疑問に対して,慶長三陸地震がよく分からない以上,明治三陸地震の場所をとるしかないとの意見が出されたりした。また,延宝房総沖地震については,慶長三陸地震以上に震源域が明らかでなく,プレート問地震ではなく,プレート内地震であるとの指摘もあるとの意見が出るなどした。その後,慶長三陸地震,延宝房総沖地震,明治三陵地震が日本海溝沿いで発生した津波地震であるとして整理する案が示された際には,延宝房総沖地震を入れることへの異論が出るなどし,延宝房総沖地震を津波地震とする見解と津波地震でないとする見解の両論を併記してはどうかとの意見も出たが,その上で波源域が明らかとはいえない慶長三陸地震を入れるとこれが明らかになっているように見えてしまうなどの意見もあった。」
「このようなさまざまな意見が交わされる議論を経て,海溝型分科会では,最終的には,三陸沖で地震が起きる確率を示すことが重要であるなどの見解もあったことから,不確実であることは明記することなどとして,上記三つの地震を三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域で過去400年間に発生した津波地震として扱うこととされたものであり,このような形で公表すること自体への異論が示された形跡はない。」(判決128ページ)


3 長期評価は法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものである

 そして、判決は、長期評価が法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものであることを正確に認定している。
 「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域について,これを一つの領域として扱い,この領域で過去400年に3回の津波地震が生じた可能性があるとする内容の長期評価をとりまとめるに当たっては,海溝型分科会の委員が,それまでの科学的知見を整理しながら,どのように過去の地震を評価するかについての議論を重ね,科学的知見が熱していない点については,異論も示されるなどした中,最終的に,専門家集団である海溝型分科会としての意見として集約したので、あって,それは,長期評価部会及び地震調査委員会に諮られ,法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表することとされたものである。」(判決129ページ)


4 さまざまな異論の検討を経てまとめられた見解は、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」

 そして、結論として、長期評価が、さまざまな異論の検討を経てまとめられたものであり、このような経過自体から、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」と、きわめて常識的で、良識に沿った判断が示されている。
 「長期評価は,上記(イ)のとおり,国の機関である地震本部に設置された地震調査委員会において,地震学,津波学等の専門家による種々の議論を経て取りまとめられ,公表されたものであって,その内容も,過去の大地震に関する資料に基づき,それまでの研究成果等を整理し,専門的・学術的知見を用いて将来の地震の発生についての見解を形成したものであることに鑑みれば,相応の科学的信頼性を有するものと評価することができる。
 なお,長期評価の主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関の地震紡災対策への活用にあることは前記のとおりであり,国民一般に地震発生の可能性を分かりやすく示し,いわば警鐘を鳴らすという観点がとりまとめの方法に反映されている面があり,長期評価自体において言及されているとおり,その後の精度の向上が期待されているものであることは否定できないが,それによって,長期評価の科学的信頼性が大きく減殺されるものではない。
 また,上記(イ)のとおり,とりまとめに向けた議論の過程で,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りという領域で過去に3回の津波地震が発生したと整理することについては,いくつかの異論が示されたのであるが,長期評価の策定から現在に至るまで,地震や津波の発生メカニズムの解明は未だ十分でなく,その進展の途上にあるのであって,そのような状況の下では,異論が示されることは不可避で、あり,また自然なことというべきであって,そのような異論がある中で,過去の知見が整理され取りまとめられたという点においては,その科学的信頼性が高められているともいうことができる。」(判決129-130ページ)


第3 津波評価技術と長期評価の関係について

1
 津波評価技術とは何のためのものか

 判決は津波評価技術と長期評価の関係について判示をしている。しかし、津波評価技術は、津波の波源を設定した後の、津波高さの評価のための方法を示したものであり、津波波源について、検討を経て一定の見解を示したものではない。
 判決では、このことが誤解されている。
 判決はまず、津波評価技術の位置づけについて判示する。
 「津波評価技術は,原子力発電所の設計津波の設定を目的として策定されたものであり,既往津波の断層モデルを設定し,想定津波を選定して設計津波水位を検討するという手法を提示するもので,論理的,分析的であるだけでなく,設計津波水位を検討する過程で、の想定津波の波源領域区分の設定は,地震地体構造の知見に基づいており, 『これまでに培ってきた知見や技術進歩の成果を集大成して,現時点で確立しており実用として使用するのに疑点がないものを取りまとめたもの』とされているとおり,それまでの科学的知見を集約したものであるということができる。」としている。
 このまとめは、津波評価技術が「既往津波の断層モデルの設定」だけを目的とするように読み取れる点は疑問であり、津波評価技術も、七省庁手引きなどと同じように既往津波が特定されない場所での「想定津波」を想定すべきとしていた。この点を除けば、この認定は正しい。
 続いて、次のとおり、「その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」として、津波評価技術によって長期評価の信用性を低めることはできないと判示し、結果として国として長期評価に基づく検討が必要であったとの結論を導いており、結論においてはこの判断は正しいといえる。
 「津波評価技術と長期評価のいずれについても,地震学,津波学等の相当数の専門家を含む構成員が議論を重ね,しかも双方の議論に関与した専門家もある中で,その議論の結果として得られた見解を,一方は土木学会という学術的権威のある学会が,他方は地震本部という国の機関が公表したものであり,その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」


2 土木学会の津波評価技術は福島沖の日本海溝沿いの津波地震の可能性を検討して出されたものではない

 この判決は、土木学会の津波評価技術が、福島県沖における津波地震の可能性について検討し、福島沖で津波地震が起きないと判断していたことを前提としたうえで、二つの見解を比較している。
 判決78ページは、この前提について「福島第一原発付近の設計想定津波」との表題の下に、「津波評価技術では, 日本海溝沿いの海域において,北部では海溝付近に大津波の波源域が集中しており,津波地震・正断層地震も見られる一方,南部では,1677年の延宝房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見られず,陸域に比較的近い領域で発生していると整理された(丙ロ112・2-26頁)。
 この結果,津波評価技術では,福島県沖(日本海溝寄り)においては,1938年の福島県東方沖地震のみが既往の地震であり,福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった(別紙12 「津波評価技術日本海溝沿い及び千島海溝沿いのプレート境界付近の断層モデル」参照) (丙7・1-59頁,丙112・2-29頁)。」
 この「福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった」との認定は、東電と国の主張にもとづく認定であるが、前提を欠く議論である。
 土木学会では福島沖で津波地震が起きるかどうかの検討などはされていないのである。
 このことは、次に紹介する群馬訴訟の控訴審において、実施された津波評価技術の策定の中心人物であった東北大学の今村文彦氏による最新の証言記録や千葉訴訟における地裁段階での佐竹証言で明らかにされてきたところである。このことが踏まえられていないことは残念である。


3 添田氏による群馬訴訟控訴審における今村証言の紹介

 この点については、以下のジャーナリストの添田氏による群馬訴訟控訴審の公判報告を紹介する(2018年12月18日 添田孝史 「土木学会で安全確認実は検討していなかった。」ウェブサイト レベル7への投稿
 「土木学会で安全確認」実は検討してなかった - level7 (level7online.jp))。
 「福島第一原発事故で、避難した住民が東京電力と国に損害賠償を求めた群馬訴訟の控訴審第4回口頭弁論が12月13日、東京高裁(足立哲裁判長)で開かれ、国が申請した今村文彦・東北大学教授(津波工学)が証言した。
 今村教授は、土木学会が原発の津波想定(土木学会手法)を2002年にまとめた時の中心メンバーだ。その際、福島沖の日本海溝沿いに将来津波が起きるのかどうかについてどう考えていたのか問われ、「詳細な検討はしていない。今後(2003年以降)の検討課題だった」と証言した。
 「土木学会手法は、福島第一の沖合の日本海溝で津波は起きないと判断していた」と国や東京電力は裁判で主張している。しかし、土木学会では、検討さえしていなかった事実が明らかになった。法廷では、福島沖の津波予測について、以下のようなやりとりがされた。

原告側・久保木亮介弁護士
 (土木学会第一期1999年〜2001年で)既往地震やこれまでの知見のレビューをした。ただ、日本海溝沿いの、過去に大地震の発生が確認されていない領域に、将来の大地震を想定するか否かの詳細な検討はしてない。こういう理解でいいですか。
今村教授
 はい、第一期では。
東電側弁護士
 土木学会手法はあくまで技術的なシミュレーション方法のみを示したもので、これに当てはめる波源は検討していない、持ち越しになったという主張もあるのですが、その点について証人のご認識は
今村教授
 第一期についてはそのとおり。第二期(2003年〜05年)以降で将来の可能性についても確率的に検討した。
東電側弁護士
 第一期では、土木学会手法を検討しています。その策定の過程で、確定論としてどこまでの津波を取り込むか、そういう検討もしていないのでしょうか
今村教授
 当時の研究のレビューはしました。しかし起きていないところにどういう地震津波が起きるかどうか、そういうところの議論は、第二期以降になります。

 (千葉訴訟に関する東京高裁判決も引用している-引用者注)土木学会手法が示している波源域(地図1、赤線は筆者による)で、福島沖の日本海溝沿いは波源が示されていない。これは、検討していないから白いのであって、将来津波が起きないと判断して白くしていたわけではないことが証言でわかった。
 国や東電は、「原発に標準的に用いられてきた土木学会手法は、福島沖の日本海溝沿いで大津波を想定しない。だから福島第一原発に巨大津波は予測できなかった」「福島県沖の海溝沿いについては波源が設定されていないのは、地震地体構造等をふまえて検討した結果、将来津波は発生しないと判断されていたからだ」などと主張してきた。
 一方、政府の地震調査研究推進本部は、2002年7月に、福島沖を含めて日本海溝沿いのどこでも巨大な津波を引き起こす地震が起きうると予測していた(地図2、オレンジ色の領域)。十数人の研究者が議論して、とりまとめている。これにもとづいて計算すると、福島第一で津波は高さ15.7mになることがわかっていた(東電による2008年の計算結果)。
 これについて、国や東電は「地震本部の長期評価は信頼性が低く、土木学会手法の方が優れている」と述べてきた。ところが、今回の今村教授の証言で、土木学会手法は、福島沖に将来起きる津波について、詳しい検討をしていなかったことが示された。
 同じく土木学会手法の策定に関わった佐竹健治・東大教授も千葉地裁で国側の証人として証言した際、「そもそも土木学会の津波評価部会では、個別の地域で地震発生可能性というようなことを議論はしておりません。それは(地震本部の)長期評価部会でやっていること」(2015年11月13日)と述べている。
 土木学会手法の波源設定の信頼性について、国側や東電のこれまでの主張は、国側の証人によって、説得力を失ってしまったようだ。
 口頭弁論で、原告側と、国や東電側、双方からの質問に対し、ほとんどの場合は「そうですね」と肯定し続けた今村教授。しかし、福島沖で将来予測をしたかどうかについては、東電の「検討していたのではないか」という問いをはっきり、繰り返し否定した。
 東電側の弁護士は三度にわたって表現を換えて質問し、「福島沖も検討していた」という発言を今村教授から引き出そうとしていたが、今村教授の答えは変わらなかった。」
 このように、土木学会の津波評価技術が福島沖では津波地震が起きないという見解に基づいているという、千葉訴訟東京高裁判決の認定には根拠がない。しかし、この点の誤りは、判決の結論に影響を及ぼさないし、むしろこの誤りを正すことで、この判決の正当性は著しく強化されるといえる。


第4 国は、長期評価に基づく対策を命ずるべきであった。

国の規制権限行使のための要件

 東京高裁判決は以上のとおり、津波評価技術の位置づけ、判断された事項の範囲について、東電・国の主張に引きずられた誤解があり、このような誤解は東電・国による誘導の結果である。
 しかし、このことは、判決の結論には影響を与えていない。むしろ、この誤りが正されれば、その論理はより強固なものとなるといえるであろう。
 そして、判決は、以下のように判示し、国は長期評価に基づく津波対策を講ずるように東電に命ずるべきであったと判示している。
 すなわち、判決は、「原子炉施設についての技術基準適合命令の発令という規制権限を行使する要件の具備,すなわち,当該原子炉施設が技術基準に適合しているか否かの判断については,その権限主体である経済産業大臣のその時点での科学的,専門技術的知見の下における専門的な判断に委ねられており,その判断をするに当たってどのような科学的知見を基礎とするかについても,規制機関である経済産業大臣の専門的な判断に委ねられているというべきである。そして,その判断が著しく合理性を欠き,規制権限行使の要件の具備の判断に当たってその基礎とすべき知見を基礎とせず,そのために,経済産業大臣において技術基準適合命令を発する要件が備わっていることを認識し得たにもかかわらず,これを認識せず,同命令を発しなかったときは,これを発しなかったことは,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くこととなると解される。」と判断の基準となる考え方を定立する(判決134ページ)。この考えは伊方最高裁判決にもとづいたものである。
 このように,科学的知見の採否は規制機関の専門的判断に委ねられているものではあるが,原子炉施設についての規制権限の目的が,ひとたび事故等により放射性物質の大量放出という事態が生じれば,極めて深刻な被害を広範囲かつ長期間にわたってもたらす危険性がある原子炉施設について,万全の安全対策を確保することにあることに鑑みれば,規制機関がある科学的知見を基礎として原子炉施設に対する規制権限行使の要件の具備について判断してきたが,その科学的知見とは異なる新たな知見が示された場合において,その新たな知見に,それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価することができるようなときは,規制機関が,当該新たな知見を規制権限行使の要件の具備の判断の基礎としないとすることは,著しく合理性を欠くこととなるというべきである。」(判決134ページ)と、事故の重大性という伊方最高裁判決にも示されていた事情にもとづいて、国の裁量判断に厳しい枠はめを求めている。この点も、きわめて常識的で、最高裁の判断を意識したものと言えるだろう。


2 本件に対するあてはめ

 続いて、判決は、以上に定立した規範を事件に次のように当てはめている。
 すなわち、「これを本件についてみると,規制機関である経済産業大臣は,相応の科学的信頼性を有する知見である津波評価技術については,原子炉の設置許可処分に先立つ審査の際に津波評価技術の考え方と同様の考え方を用いて津波に対する安全性を確認するなどの方法でこの知見に依拠して規制権限行使の要件具備の判断をしていたのであるが,長期評価に示された見解については,上記のとおり,津波評価技術と少なくとも同等の科学的信頼性を有していたのであるから,それにもかかわらず,原子炉施設についての規制権限行使の要件の具備の判断においてこれを基礎としないとすることは,いかなる科学的知見を基礎とするかが規制機関の専門的判断に委ねられていることを考慮しても,著しく合理性を欠くというべきである。」と判断しているのである(判決134-135ページ)。
 そして、具体的には国・原子力安全保安院には次のような行動が求められていたと判示する。
 「そうすると,規制機関としては,福島第一原発についての規制権限行使の要件の具備の判断に当たって,長期評価に示された見解を基礎として福島第一原発に到来する可能性のある津波を評価すべきであったのであり,それによって,福島第一原発が津波による損傷を受けるおそれがあることを認識し得たと認められる場合には,技術基準に適合しないと判断し得たこととなる。」
 「津波地震の発生領域を設けて震源域を設定し,津波のシミュレーションを行うことは,津波評価技術において示された科学的信頼性を有する手法であるから,具体的には,規制機関としては,まずは,長期評価に示された見解,すなわち,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域において, M8クラス, M t (津波マグニチュード) 8. 2前後の津波地震がどこでも発生する可能性があり,その発生する津波地震の震源域については,明治三陵地震についての震源モデルを参考にして想定することができるとした見解に依拠して,上記領域内の福島県沖についても,明治三陸地震を参考にした震源域を設定して津波のシミュレーションを行うなどし,それにより想定される津波が福島第一原発に及ぼす影響の有無や程度を調査,検討すべきで、あったということができる。」(判決135-136ページ)


3 国には結果を予見することが可能であり、津波対策を命じてこれを回避することもできた

 以下、判決は東電の津波対策を放棄してきた姿勢を時間を追って詳細に認定しつつ、結論として、次のようにこの部分の結論をまとめている。
 「経済産業大症としては,長期評価が公表された後のしかるべき時期に,一審被告東電に依頼するなどして,長期評価に示された見解に依拠して福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば,福島第一原発に敷地高(0. P. + 10m) を大きく超える波高の津波が到来する危険性があることを認識し得たということができる。そして,そのような津波が到来すれば, ドライサイトコンセプトを採っていた福島第一原発の敷地内に大量の浸水が生じ,全電源喪失などにより重大な事故が発生するおそれがあるのであるから,福島第一原発は省令62号に定める技術基準に適合していないこととなり,規制機関である経済産業大臣は,そのような判断に達し得る状況にあったといえる。(判決138ページ)」
 この判示も結論は正しいが、東電が「ドライコンセプトを取っていた」という認定は東電の主張ではあるが、実際の事実とは若干異なる。東電内では機器の水密化などの他の津波対策も検討されていたことは、本件で原告が提出した東電と日本原電の津波対策に関連する数多くの証拠によって裏付けられている。そして、この判決も結果回避措置としてとるべきであった措置として、防潮堤の設置やタービン建屋、重要機器室などの水密化を想定すべきだったとし、想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当であると判示しており、ドライコンセプトが徹底されていて、それ以外の対策が取れなかったとは判断していない(判決143ページ以下)
 そして、判決は、結論として次のように述べる。

「防潮堤等により福島第一原発の敷地内への津波の浸入を防ぐ措置に加え,タービン建屋の水密化及び重要機器室の水密化が,規制機関において,平成14年当時においても想定することができた措置であったと認められる。そして,平成20年推計の後に一審被告東電においてさまざまな対策を検討していることからみても,これらを組み合わせることによる効果を十分に検討し,具体的措置を実施すれば,平成20年推計による津波と同等の津波,すなわち福島第一原発の敷地南側にO.P.+15.7m程度の波高の津波が到来した場合においても,全電源喪失等の重大な事故を回避することは可能であったということができる。」


第5 結論

1 判決の画期的な意義

 以上に述べてきたとおり、千葉訴訟についてさる2月19日に東京高裁が言い渡した判決は、推本の長期評価に津波対策を基礎づける高い信頼性を認めたものです。そして、国が事故の結果を予見することができ、防潮堤の設置やタービン建屋・重要機器室の水密化の措置を講ずることにより、事故の結果を回避することができたことを明確に認定しています。
 推本の長期評価に基づいて、速やかに津波対策を講ずることなく、土木学会における検討に委ね、何らの対策も講じないで、原子炉の運転を続けていた東京電力とその役員である被告らの対応が許されないものであったことも、本判決によって明らかになったといえると思います。


2 事故の真実を明らかにすることが脱原発の闘いである

 まもなく福島原発事故から10年が経過しようとしています。脱原発をめぐる闘いの最前線は、全国での再稼働をめぐる闘いと事故の真実を明らかにし、どのように語り伝えるかをめぐる闘いの二つが主戦場となっています。福島原発事故に関してはたくさんの事柄が隠されてきました。東電と国による津波対策の方針転換に関する情報の多くは2011年夏には検察庁と政府事故調の手にあったはずです。しかし、これらの情報は徹底して隠匿されたのです。私たちの闘いは原子力ムラの情報隠蔽を打ち破ってきました。この隠蔽を打ち破ったのが、検察審査会の強制起訴の議決であり、株主代表訴訟における証拠の開示であり、東電刑事裁判における指定弁護士による果敢な立証活動であったといえます。
 政府事故調と検察が真実を隠ぺいしたことはあきらかです。これらの情報はなぜ隠されたのでしょうか。考えられる推測はただひとつです。
 原子力推進の国策を傷つけるような事実は、隠ぺいするしかないと、政府事故調と検察のトップは、どこかの時点で決断したのだろうと思います。このことは、福島原発事故そのものに匹敵するほどの、行政と司法と検察をゆるがせる「もう一つ」の福島原発事故真相隠ぺい事件が起きていたのです。その背後では官邸による検察庁に対する強力なコントロールがなされていたとみることができるでしょう。
 いま、刑事裁判で明らかになっていることは、検察が起訴できるだけの証拠を集めていたということです。にもかかわらず、なぜ検察は起訴できなかったのでしょうか。
 不起訴の決定後に東京地検と福島地検で、告訴人に対して異例の不起訴理由説明会が開催されました。私たち弁護団も同席しました。その場では激しい言い争いになりました。
 当時、私たちの告訴によって、これだけの証拠を検事が集めているとは、思っていませんでした。一線の捜査検事たちは、起訴し有罪に追い詰めることができるだけの証拠固めをしながら、不起訴とせざるを得なかったのでした。説明会で、「私たちはやれるだけのことをやったのです」と述べて、私たちの前で涙ぐんだ検事もいました。事故から10年、いま、彼らはどのようにこの事件のことを思い返しているでしょうか。あのとき検察内部で起きたことを知りたいと思います。


3 司法を通じて真実を語り伝える責任

 私は、東電役員の告訴、検察審査会、刑事公判のすべての過程に関わった弁護士として、明らかにすることのできた証拠と事実を、社会に広く知らせていく責任があると考えて、「東電刑事裁判 福島原発事故の責任は誰がとるのか」を書きました。
 いま、日本の司法は危機的な状況にあるといえます。しかし、仙台高裁では、昨年9月国と東電を断罪する判決が下されました。大阪地裁では、昨年12月規制委員会による原発の規制に誤りがあることが指摘され設置許可が取り消されました。そして、2月19日には、本稿で詳しく紹介した東京高裁で再び国と東電を断罪する判決が下されました。司法はまだ生きているのです。良心を失っていない裁判官は残っているのです。
 私たちは、東電刑事裁判の東京地裁の判決では敗れましたが、同じ証拠を駆使して仙台高裁上田コート、東京高裁白井コートは、東電と国の責任を認め、その対応を厳しく断罪する判決を下してくれたのです。大飯の設置許可取り消し判決を書いた森鍵裁判長も含めて、この3人の裁判官には重要な共通点があります。いずれも最高裁で仕事をしていた経歴を持っているという点です。


4 最高裁で国の責任を確定させ、国としての脱原発を確実に

 我々が刑事裁判の控訴審で勝利することができれば、株主代表訴訟で役員の゛帰任を認めさせることができれば、仙台高裁高裁判決と前橋避難者訴訟と千葉避難者訴訟の東京高裁判決の上告審の審理にも直結することになるでしょう。
 東電の役員の刑事責任を問う刑事裁判、東電の役員の民事責任を問う株主代表訴訟と全国で闘われている避難者損害賠償訴訟との緊密な連携が求められています。
 刑事裁判の証拠内容を最高裁にきちんと理解させることができれば、我々は、最高裁でも必ず勝利することができるはずです。
 そして、最高裁における我々の勝利は福島原発事故の真実を後世に語り伝え、脱原発の国民的な合意を形成することにつながることでしょう。千葉訴訟の東京高裁白井判決によって、私たちはそのための重要な足掛かりを得ることができたのです。
 最後にあらためて、逆転勝訴判決を勝ち取ってくださった千葉避難者訴訟の原告団と弁護団に心から感謝して、結びの言葉といたします。

Last modified on 2021-02-23 20:06:34
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●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》

2019年10月20日 00時00分21秒 | Weblog

[『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑] 



小出裕章さんの、週刊朝日の書評・論評記事【原発裁判で住民勝訴の日は来るか? 問われる裁判官の良識と理性】(https://dot.asahi.com/wa/2019101100010.html)。

 《原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――その苦悩を描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、著・磯村健太郎山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉実験所助教・小出裕章氏が評論する》。

 磯村健太郎山口栄二両記者の本。論評は小出裕章さん。

   『●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官
    《2006年3月、金沢地裁―志賀原発訴訟で国策に逆らう判決を
     下すまでの重圧と苦悩 唯一の原発差し止め判事
     井戸謙一元裁判長)「私がNOを突きつけた理由」
    《再稼働差し止め求め仮処分=関電原発の7基対象に住民-大津地裁
     2011年8月2日16時6分…代理人の一人の井戸謙一弁護士は
     記者会見で「第二のフクシマを起こしてはならないという強い決意を
     政府、電力会社、国民が持つべきだ」と述べた》

   『●海渡雄一氏インタビュー「原発と司法」
   『●「彼を赦したわけではない。しかし死刑にして
             問題が解決するわけではない」
    《償いとは何なのか 「生きて謝罪を」弟を殺された兄

 「司法判断」することなく、裁判所はアベ様忖度な「政治判断」乱発。

   『●画期的! 福井地裁樋口英明裁判長、  
     高浜3、4号機再稼働差止仮処分決定・・・「直ちに効果が発生」!!
   『●高浜原発「差し止め」、国民を守る司法判断:
       寄生委の新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性がない」

   『●大津地裁山本善彦裁判長、 
      高浜原発3、4号機の運転を差し止める仮処分決定!
   『●金沢地裁・井戸謙一元裁判長「「原子炉を運転してはならない」。
                      自ら発した声に法廷はどよめいていた」
   『●「効率より安全、経済より命」: 井戸謙一元裁判長、 
       樋口英明・山本善彦裁判長の声は班目春樹氏には…?
   『●歴史的役割踏まえた原発に頼らない国へ: 
      「人の命と安全は経済性に優先する」=「人格権の尊重・倫理」
   『●熊本大分大地震の最中、「狂ったゴジラ」=
     関西電力高浜原発1、2号機を野に放つ原子力「規制」委員会
   『●高浜「寿命核発電所」延命、「安全より経済優先の
         時代へと逆戻り」…「規制緩和」委員会(©東新)

 《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で電力会社に原子力発電所を担わせてきた。その周囲には、巨大原子力産業、ゼネコン、中小零細企業が群がり、それらの下で働く多数の労働者も給料にありついた。日本原子力学会を中心とした学会、教育現場、マスコミ、そして裁判所も一体となり、国策としての原子力推進に加担した》。

   『●アベ様による「棄民」政策をも追認…東電旧経営陣の
     刑事裁判で永渕健一裁判長は「無罪」という「政治判断」を下した
   『●阿部岳さん【「東電無罪」の論理】《「…運転はおよそ
    不可能になる」…判決は意図せず原子力制御の限界を認めている》
   『●やはり核発電は「金のなる巨大木」だった…
     高浜「原発マネー」が八木誠会長ら関西電力経営陣個人に見事に《還流》
   『●東京電力核発電人災、決して自主避難者の《自己責任》
     ではない…「原発事故がなければ福島を出た人は誰もいない」

   『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
     取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》
   『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
     できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》

   『●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の
      中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》

   『●東京新聞の小野沢健太記者によるシリーズ記事【<原発事故
      「無罪」>】…《判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴》
    「永渕健一裁判長の「無罪」の「判決当日午前、
     大谷直人最「低」裁長官がアベ様を御訪問…事前に政治判断を
     ご報告ですか? 〝つぶやき〟上では、田中耕太郎長官を想起する、
     というものもありました。大谷直人最高裁長官は…」
     どのような方かも知っておいたほうが良いようです」

   『●《基準値超えのマグロ…午後からは検査がなくなり、すべての
         マグロが出荷された…。こうして汚染魚は“ゼロ”に》

 たとえ地裁・高裁レベルで勝訴しても、最高裁はいまや最「低」裁。そして今や、最「低」裁判事の人事は…アベ様が掌握。大谷直人最高裁長官をはじめ、現最高裁判事14人全員、アベ様の息がかかっているアベ様派と言われている。三権分立が聞いてあきれる状況。アベ様らのやり口はデタラメ。
 《住民にとっては司法に縋(すが)るしか道がなかった》というのに。《しかし、サイエンスとしての立証では原告側が圧勝した。それでも、判決は住民敗訴であった》。《司法は紛れもなく原子力ムラの一翼を担ってきたし、フクシマ事故以降も変わろうとしていない》。

   『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?  
            「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?
   『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏… 
        《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!
   『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…無実の者を
     処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》
   『●《人権を軽々に扱っている…。合憲違憲が争われた戦後の重要な
           民事裁判の記録多数を全国の裁判所が既に廃棄処分》

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https://dot.asahi.com/wa/2019101100010.html

原発裁判で住民勝訴の日は来るか? 問われる裁判官の良識と理性
2019.10.14 17:00 週刊朝日

     (原発に挑んだ裁判官 (朝日文庫)
      磯村健太郎, 山口栄二
      ISBN: 978-4022619716)


https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028

 原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――その苦悩を描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、著・磯村健太郎山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉実験所助教・小出裕章氏が評論する。

*  *  *

 日本の原子力開発は「国策民営」と言われる。国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で電力会社に原子力発電所を担わせてきた。その周囲には、巨大原子力産業、ゼネコン、中小零細企業が群がり、それらの下で働く多数の労働者も給料にありついた。日本原子力学会を中心とした学会、教育現場、マスコミそして裁判所も一体となり国策としての原子力推進に加担した。その巨大な組織は時に「原子力ムラ」と呼ばれ、先の戦争の時のような巨大権力機構そのものであった。

 原発は、2011年3月11日の東京電力福島第一原発の事故が示したとおり、巨大な毒物を抱えている。そのため、原子力ムラは原発を電力消費地の都会ではなく過疎地に押し付けることにした。押し付けられそうになった過疎地の住民はもちろん抵抗した。しかし、どんなに闘っても住民の声など一顧だにしない国や電力会社の対応に困り果てた住民は、ついに裁判に訴えた。住民にとっては司法に縋(すが)るしか道がなかった

 本書の解説を書いている千葉大学名誉教授の新藤宗幸氏によると、フクシマ事故以前に提訴された原発訴訟は、国を相手にした行政訴訟が12件、建設・運転差し止めの民事訴訟が6件だったそうだ。そのうち、住民側勝訴を言い渡したのは、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の設置許可の無効を確認した名古屋高裁金沢支部判決(川崎和夫裁判長)と、北陸電力志賀原発2号機の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(井戸謙一裁判長)の2件だけであった。フクシマ事故以降には、関西電力大飯原発3、4号機訴訟で運転差し止めを認め、住民を勝訴させた福井地裁判決(樋口英明裁判長)も出た。それら3人の裁判長の苦悩と闘いを描いたのが本書である。

 私自身は1973年に始まった四国電力伊方原発の設置許可取り消し訴訟に関わり、原告側証人として出廷もした。国側からは原子力委員会の委員や東京大学教授など、輝かしい肩書の学者が出廷した。しかし、サイエンスとしての立証では原告側が圧勝した。それでも、判決は住民敗訴であった。判決理由は、ほとんどが被告・国側の主張を羅列し、その最後に「いずれも認められる」の文字が付け加えられたものだった。

 伊方訴訟は最高裁まで行き、住民の敗訴が確定した。判決は「国の審査指針は専門家が集まってつくったのだから、司法としては、見逃すことのできない誤りがない限り、行政庁の判断を尊重するという内容です」と住民側敗訴を言い渡した裁判官が本書の中で解説している。しかし、「国策民営」として原子力が推進され、その下に集まる学者の専門技術的判断を認めるというのであれば原発訴訟は常に住民敗訴となる

 原発訴訟で住民が勝訴した裁判は数えるほどしかないし、そのすべては、高裁、最高裁で逆転敗訴とされた。つまり、原発裁判に関しては住民側の勝訴は一つもない。原子力ムラに属する国も電力会社も潤沢な資金の裏付けを持つ。それに対して住民たちはなけなしのカネと、生きるための仕事の時間すら犠牲にして裁判を闘ってきた。そして、フクシマ事故が起きた。その事故は「原子力ムラ」に属する専門家の専門技術的判断が誤りであることを事実として示した

 憲法第76条には「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されるとある。最高裁の頸木(くびき)に囚(とら)われず、良識と理性に従って判決を書く裁判官、そんな裁判官が現れてくれることを私は願う。しかし、司法は紛れもなく原子力ムラの一翼を担ってきたし、フクシマ事故以降も変わろうとしていない。裁判官の人事権を握る最高裁が、フクシマ事故以降も専門技術的判断を認めるとして行政に屈服する限り、住民にとっての原発裁判の未来は明るくない

※週刊朝日  2019年10月18日号
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●「上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁にはもはや何も期待できない」」…アベ様支配の最「低」裁

2018年08月05日 00時00分43秒 | Weblog


リテラの記事【大飯原発再稼働判決の裏側!運転差し止めの一審を覆した裁判所の策謀とは?一審判事の左遷、高裁判事と政権の関係…】(http://lite-ra.com/2018/07/post-4134.html)。

 《関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟が新たな局面を迎えている。7月4日、住民らが運転差し止めを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)が1審の運転差し止め判決を破棄し、差し止めを認めない逆転判決を言い渡したのだ》。

   『●司法判断放棄な内藤正之裁判長、
       大飯核発電所《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制》?
    《内藤正之裁判長は「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の
     判断に、不合理な点は認められない。大飯原発の危険性は社会通念上、
     無視しうる程度にまで管理・統制されている」と述べ、運転差し止めを
     命じた一審福井地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却
     「…その当否の判断はもはや司法の役割を超え、国民世論として幅広く
     議論され、立法府や行政府による政治的な判断に委ねられるべきだ」」》
    《住民の人格権を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを
     認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」
     という裁判所。一体誰のためにある?》
    「司法判断を放棄するとはねぇ。沖縄同様、ここでも政治判断を乱発する
     つもりかね。なんのための裁判所なのか? しかも、内藤正之裁判長殿は、
     大飯核発電所の《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制
     されている》…だってさ? 一体どんな社会通念なの? 《普通の社会通念》
     すら持ち合わせていないらしい。
       福井地裁樋口英明裁判長)の判決があ~ぁ…。内藤正之裁判長は
     司法判断を放棄し、政治判断しちゃったョ。」

 本来独立すべき政権にばかり忖度し、政治判断しかできず、司法判断放棄な内藤正之裁判長。
 《上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁にはもはや何も期待できない」》…アベ様に支配された最「低」裁に何の期待を持てようか。《大飯原発訴訟をめぐってこれまで最高裁による露骨な“再稼動推進人事”がなされるなど、異様な経過をたどってきた》《政府や電力会社に都合が悪い決定を下した樋口裁判官を左遷し代わりに最高裁がお墨付き与えたエリート裁判官たちを原発再稼働容認のために送り込んだのだ》《つまり電力会社や政府が“国策”として目指す再稼働に都合の悪い裁判所や裁判官に対し人事権を発動し、その後釜として自分たちのコントロールのきく人物を、原発訴訟の担当として送り込んだ》。一連の高江・辺野古破壊を巡る沖縄イジメでも同様だ。それだけではない。例えば、「アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命? 「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?」や「あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…」、また、「「③山口厚」氏についても、問題が大あり」。
 行政だけでなく、立法も掌握し、司法までもその手に。最高裁が最「低」裁に成り下がり、まともな司法判断さえできない法治国家は、最早、独裁国家。与党自公や癒党お維キト残党を支持している皆さんのオメデタサよ。

   『●①福井地裁「高浜仮処分」取消の背景《政府の意向》に従う
             《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》
   『●②福井地裁「高浜仮処分」取消の背景《政府の意向》に従う
             《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》

   『●「最低裁」のコールが聞こえる…沖縄負担軽減担当相らの
            「辺野古が唯一の解決策」をオウム返しでしょう…
    《▼20年前の代理署名訴訟の最高裁判決の法廷で県側敗訴を
     言い渡したとき、傍聴席からは最低裁のコールがわき起こった
     最高裁は再び同じ罵声を浴びることないよう沖縄の訴えに
     真摯(しんし)に向き合うべきだ
   『●最「低」裁(鬼丸かおる裁判長)、
     沖縄に弁論もさせずに「政治判断」…「司法判断」出来ない死んだ司法
   『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?  
                「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?
   『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏… 
        《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!
   『●「完全に司法に影響を与えようとする露骨な圧力に
          ほかならない…暴挙」…着々と司法を掌握した効果
   『●ドロナワとオトモダチ大優遇問題: 
      「検察庁や裁判所も公務員であり、人事権が官邸にあるという弱点」
   『●壊れ行く最「低」裁…「これは「最高裁判決」に対する
         市民の反乱であり、その反乱が美しい形で決着した」
   『●御得意の証拠隠滅中? 内閣官房機密費についての
        最「低」裁「一部開示」判決を無視してアベ様らは何を?

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http://lite-ra.com/2018/07/post-4134.html

大飯原発再稼働判決の裏側!運転差し止めの一審を覆した裁判所の策謀とは?一審判事の左遷、高裁判事と政権の関係…
2018.07.18

     (関西電力HPより)

 関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟が新たな局面を迎えている。7月4日、住民らが運転差し止めを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)が1審の運転差し止め判決を破棄し、差し止めを認めない逆転判決を言い渡したのだ。

 控訴審で最大の争点となったのが基準地震動(耐震設計の目安とする揺れ)が適切かどうかだ。昨年4月、原告側が証人として申請した地震学者の島崎邦彦・元原子力規制委員会委員長代理は、関電が使用している計算式は、揺れの想定を「過小評価している可能性がある」とし、「大変な欠陥がある」と指摘した。しかし裁判所はその後住民側が行った証人7人の尋問をすべて却下。そして大飯原発は原子力規制委員会の新規制基準に適合しているとして「原発の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理・統制されている」と、運転差し止めを認めなかったのだ。

 まさに裁判所による暴挙としか言いようがない。しかし今回の高裁判決は、ある意味既定路線と言っていい。というのも、大飯原発訴訟をめぐってこれまで最高裁による露骨な“再稼動推進人事”がなされるなど、異様な経過をたどってきたからだ。

 大飯原発訴訟が大きな注目を浴びたのは2014年5月、福井地方裁判所の樋口英明裁判長(当時)が3、4号機の運転差止めという画期的判決を出したことだった。しかし、この判決後、露骨な圧力を思わせる事態が起こる。差止め判決を出した樋口裁判長は大飯原発訴訟の後、高浜原発の差止め訴訟を担当。2015年4月に高浜原発再稼働差し止めの仮処分を出すのだが、その直後、名古屋家裁に“懲罰左遷”されてしまったのだ。そして後任の林潤裁判長(当時)は、樋口判決を覆し高浜原発の再稼働を決定する。

 樋口裁判長の左遷だけでなく、林裁判長の着任も露骨なまでに政治的なものだった。林裁判長はそれまでに東京・大阪・福岡と都市圏の高裁と地裁の裁判官を歴任、また裁判所の人事権を握る最高裁事務総局にも席を置いたことがあるエリート。さらに、林裁判長と一緒に高浜原発再稼働を認めた左右陪席の2人の裁判官もまた最高裁判所事務局での勤務経験があるエリート裁判官だった。そんなエリート裁判官たちが福井地裁に赴任するというのは、通常ならあり得ないこと。つまり、政府や電力会社に都合が悪い決定を下した樋口裁判官を左遷し代わりに最高裁がお墨付き与えたエリート裁判官たちを原発再稼働容認のために送り込んだのだ

 そして注目すべきは、今回の大飯原発訴訟を巡っても、同様の“再稼働推進人事”がなされていたたことだ。2014年5月の樋口判決後、控訴審の審理が始まる前の進行協議で、当時の高裁裁判長は関電側に厳しい態度を取ったほどなくその裁判長は転勤となり、次に着任してきたのが今回の判決を下した内藤裁判長だった。内藤裁判長は、当時の最高裁事務総局のトップである事務総長で現在は最高裁判事の戸倉三郎氏の司法修習同期の裁判官で、かつ大学の同窓でもある間柄なのだ。

 つまり電力会社や政府が“国策”として目指す再稼働に都合の悪い裁判所や裁判官に対し人事権を発動し、その後釜として自分たちのコントロールのきく人物を、原発訴訟の担当として送り込んだということだ。

 実際、内藤裁判長は訴訟指揮を放棄するかのように、裁判所が双方の言い分が噛み合っているか、疑問があるかなど精査、指揮する争点整理もせず、そのため関電側は弁護団が提起した問題点にまともに答えないことも多かったという。そして前述のように原告側証人として出廷した島崎氏が数々な疑問点を指摘したにもかかわらず、その解明を行うどころか、裁判官は島崎氏に一言も質問することなく証人尋問を終え、住民側が求めた証人尋問を全て却下、その挙句、樋口判決を簡単に覆してしまった


■住民側弁護団長・島田広弁護士が語る、大飯原発逆転再稼働判決の問題点

     (島田広弁護団長)

 本サイトでは、大飯原発再稼働を目前に控えた今年3月に住民側弁護団長の島田広弁護士に訴訟の状況についてインタビューし、再稼動にひた走る政府と電力会社を忖度しているとしか思えない裁判所の醜悪な姿をお伝えした。

 今回の暴挙としか言いようがない判決についても、あらためて住民側弁護団長の島田弁護士に訊いた。


──今回の高裁判決で、画期的だった樋口判決が覆ってしまった。判決の問題点とは?

島田
 大飯原発は、耐震設計の基準とする地震動“基準地震動”は過去に起きた地震の平均値に設定されています。今回の判決で裁判所は「大飯原発に基準地震動の1.8倍を超えるような大地震がくる」ということの可能性は否定していないのです。そして地震の予知は困難でありデータも少ないことは認めている。にもかかわらず、そういった地震の危険について判断するのは政策的判断だと逃げてしまったことです。これまでの裁判所の態度から、裁判を進めず、原子力規制委員会の安全審査の結果だけを待っているという印象を持っていましたが、その通りになりました。判決では「原子力規制委員会の新規制基準に違法・不合理な点はなく、大飯原発が同基準に適合するとした判断にも不合理な点はない」として「原発の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理・統制されている」とありますが、社会通念とはつまり法制度であり、原子力規制委員会の判断だと言わんばかりの内容です。原子力規制委員会がお墨付きをつけているのだから、運転差し止めなど認めない。そんな“判断の枠組み”を作って、そこでしか判断しないということです。そのことがもっとも大きな問題です」


──最高裁事務総長だった戸倉氏と関係の深い内藤裁判長だったことはやはり影響したのでしょうか。

「それが直接どう影響しているかというのは外部からは伺い知れないことですし、わかりません。しかし客観的に見て、そういう人事があり、結果として非常に不当な判決となった。因果関係があると疑われても仕方がない、そんな状況にあるのは間違いないでしょう」


■上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁にはもはや何も期待できない」

 こうした裁判所の暴挙だが、16日には原告住民側は高裁判決を「不当判決」と糾弾しつつ、しかし最高裁への上告を断念した。その理由も裁判所への強い不信感からだった。

 住民側の声明文では、裁判所が「司法の責任を投げ捨て、福島第一原発事故の引き起こした現実から目を背け、正当な科学的議論にも背を向けて下された」と不当判決に対する「心の底からの怒り」を表明した。その上で最高裁が原発訴訟を担当する裁判官の研究会を開催し、「規制委員会の審査結果を尊重すべき」というメッセージを発してきたこと、樋口裁判官の後任として最高裁事務総局経験者のエリートを送り込むなど人事権を濫用して露骨な裁判への介入をしてきたことなどを指摘。「このような状況のもとで、もしも上告すれば、福島第一原発事故以後、初の最高裁の判断が示され、全国の裁判闘争に大きな影響を与える」と「不当な最高裁判決を出させないこと」が、「現状での最良の戦術的選択」だという苦渋の判断をしたことを明らかにしている。

 さらにこの判断は、「原発訴訟について今の最高裁にはもはや何も期待できない」という「最高裁に対する抗議と不信任の突きつけ」であるとし、今後も原発運転を差し止めた一審の樋口判決の精神を継ぎつつ、運動を続けていくとも表明した。

 司法の責任放棄に対する最大限の抗議ともいえる今回の上告断念だが、本サイトでも再三指摘してきたようにこうした裁判所の再稼働容認の姿勢の背後には政府の意向があることは明らかだ。

 科学的知見に基づいたリスクも一切無視し、再稼働に邁進する政権を含めた原子力ムラ忖度しお墨付きを与える司法。第二の福島原発事故が起きれば、その犠牲になるのは政権幹部でも原子力ムラの面々でもなく、多くの住民だということを忘れないでもらいたい。

(編集部)
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●司法判断放棄な内藤正之裁判長、大飯核発電所《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制》?

2018年07月19日 00時00分37秒 | Weblog


東京新聞の記事【大飯差し止め 取り消し 高裁金沢支部「危険性無視しうる」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201807/CK2018070502000155.html)と、
社説【大飯原発控訴審 司法は判断を放棄した】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018070502000183.html)。

 《関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを住民らが求めた訴訟の控訴審判決が四日、名古屋高裁金沢支部であった。内藤正之裁判長は「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に、不合理な点は認められない。大飯原発の危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制されている」と述べ、運転差し止めを命じた一審福井地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却…「…その当否の判断はもはや司法の役割を超え、国民世論として幅広く議論され、立法府や行政府による政治的な判断に委ねられるべきだ」」》。
 《住民の人格権を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」という裁判所。一体誰のためにある?》


   『●「「慰安婦」問題と言論弾圧」 『週刊金曜日』
         (2014年11月14日、1016号)について
    「伊田浩之氏【「短期決戦」確実となった大飯原発差し止め控訴審】、
     《福井地裁(樋口英明裁判長)…大飯原発…の運転差し止めを命じた…。
     …控訴審が…名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)で始まった…
     司法は、「安全神話」の復活に二度と手を貸してはならない》」

   『●関電による執行停止の申し立てを却下:  
     相変わらず「「安全より効率、命より経済」を優先」を関電は主張
   『●普通の社会通念: 「安全性の立証責任は電力会社側にあり…
                   原発の安全性の欠如が直ちに人格権侵害」
    「「地元」市民「命」より「経済性、経済神話」」を優先、
     「安全より効率、命より経済」を優先、そう云った「社会通念」で
     良いのでしょうか? 今回も、大津地裁山本善彦裁判長は、
     「「安全より効率、命より経済」を優先」という関電の主張を退けました。
     《安全性の立証責任は電力会社側にあり現実に起きた東京電力
     福島第一原発事故と被害を目の当たりにした国民の社会通念は、
     原発の安全性の欠如が直ちに人格権侵害を推認させるものになっている》。
     関電の「社会通念」を明確に否定。山本善彦裁判長の
     至極真っ当な判断で、ここまでは期待通りです。問題はここからでしょう。
     大阪高裁で、骨のある裁判官に恵まれるか? 期待薄

   『●予想されたこととはいえ、大津地裁山本善彦裁判長の
       「国民の命を守る司法からの重いメッセージ」を破棄…

 司法判断を放棄するとはねぇ。沖縄同様、ここでも政治判断を乱発するつもりかね。なんのための裁判所なのか? しかも、内藤正之裁判長どのは、大飯核発電所の《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制されている》…だってさ? 一体どんな社会通念なの? 《普通の社会通念》すら持ち合わせていないらしい。
 福井地裁樋口英明裁判長)の判決があ~ぁ…。内藤正之裁判長は司法判断を放棄し、政治判断しちゃったョ。

   『●今頃ようやく福島第二原発の廃炉を決断、
      一方、「あとは野となれ山となれ」な玄海原発4号機の再稼働…

 以下のつぶやきに同意します。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
https://twitter.com/shiikazuo/status/1014740028289716224

志位和夫@shiikazuo
大飯原発の運転差し止めを認めなかった名古屋高裁の判決は読めば読むほど酷い
当否の判断は司法の役割を超え」と言って判断放棄。「原発の危険性は社会通念上無視しうる」というが、そんな「社会通念」はどこにある?
福島の大事故を忘れ、関電言いなりに、新たな安全神話を作るその罪は重い
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201807/CK2018070502000155.html

大飯差し止め 取り消し 高裁金沢支部「危険性無視しうる」
2018年7月5日 朝刊

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを住民らが求めた訴訟の控訴審判決が四日、名古屋高裁金沢支部であった。内藤正之裁判長は「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に、不合理な点は認められない。大飯原発の危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制されている」と述べ、運転差し止めを命じた一審福井地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却した。

 二〇一一年三月の東京電力福島第一原発事故後の原発訴訟で、高裁判決が出たのは初めて。

 控訴審の争点は、安全対策の前提として関電が想定している地震の揺れの大きさ(基準地震動)だった。元規制委員長代理の島崎邦彦東大名誉教授(地震学)が住民側の証人として出廷し「過小評価の可能性がある」と主張したが、内藤裁判長は「活断層の断層面積は詳細な調査を踏まえ大きく設定しており、過小であるとは言えない」と退けた。

 一四年五月の福井地裁判決は「生命を守り生活を維持するという根幹部分に対する具体的な侵害の恐れがあるときは、差し止めを請求できる多数の人格権を同時に侵害する性質があるとき、差し止めの要請が強く働くのは当然だ」と指摘。関電の地震対策には構造的な欠陥があるとして住民側の主張を認めていた

 内藤裁判長は、現状の法制度が原発の利用を認めていることに触れ「福島原発事故の深刻な被害に照らし、原発を廃止・禁止することは大いに可能であろうが、その当否の判断はもはや司法の役割を超え、国民世論として幅広く議論され、立法府や行政府による政治的な判断に委ねられるべきだ」と述べた。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018070502000183.html

【社説】
大飯原発控訴審 司法は判断を放棄した
2018年7月5日

 住民の「人格権」を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」という裁判所。一体誰のためにある? 

 「福島原発事故の深刻な被害の現状に照らし、原発そのものを廃止・禁止することは大いに可能であろうが、その当否を巡る判断はもはや司法の役割を超え、政治的な判断に委ねられるべきだ」と名古屋高裁金沢支部。結局は判断の放棄であろう。

 福島の悲惨な現状を認めた上で、判断を放棄するのであれば、「司法の役割」とは何なのか

 二〇一四年の福井地裁判決は、憲法一三条の幸福追求権などに基づく人格権を重んじて「具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然だ」と言いきった。

 福島原発事故のあと、初めて原発の運転差し止めを認めた画期的な判断だった。

 高裁はこれを「内在的な危険があるからといって、それ自体で人格権を侵害するということはできない」と一蹴した

 内在する危険に対して予防を求める権利は認められないということか。あまりにも不可解だ

 控訴審では、耐震設計の目安となる揺れの強さ(基準地震動)の妥当性、すなわち、原発がどれほどの揺れに耐えられるかが、最大の争点とされていた。

 元原子力規制委員長代理で地震学者の島崎邦彦東大名誉教授は法廷で「基準地震動は過小評価の可能性があり、大変な欠陥がある」と証言した。

 それでも高裁は「高度な専門知識と高い独立性を持った原子力規制委員会」が、関電側がまとめたデータに基づいて下した判定をそのまま受け入れた。そして「危険性は社会通念上無視しうる程度にまで管理・統制されているといえるから、運転を差し止める理由はない」と断じている。

 ここでも規制委と関電の主張を丸のみにした判断の放棄である。

 それにしても、今や原発の危険性を測る“ものさし”になってしまった「社会通念」。その正体は何なのか

 避難計画の不備や核のごみ問題などどこ吹く風と、政府は再稼働に前のめり司法が自らの責任を棚に上げ、政治に委ねるというのならもはや「追従」と言うしかない

 「内在する危険」に対する国民の不安は一層、強まった。
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●「完全に司法に影響を与えようとする露骨な圧力にほかならない…暴挙」…着々と司法を掌握した効果

2017年10月16日 00時00分37秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]



リテラの記事【「籠池氏は詐欺を働く人物」発言だけじゃない! 最高裁判事に加計学園元監事を異例の抜擢…安倍首相は司法も私物化!】(http://lite-ra.com/2017/10/post-3509.html)。

 《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている。というのも、政権を忖度したような判決が次々に下されているからだ…そして、なかでも忘れてはいけないのが、木澤克之氏だ。木澤氏は学校法人加計学園の元監事という経歴をもつ》。

   『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?  
                「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?
   『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…
        《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!
    「【2017年最高裁判所裁判官国民審査】によると、以下の7名だそうです。
      ①小池裕
      ②戸倉三郎
      ③山口厚 
      ④菅野博之
      ⑤大谷直人
      ⑥木澤克之
      ⑦林景一
     …最後にもう一度、思い出そう…《はたしてこれらは、単なる偶然なのか
     つまり、安倍首相は最高裁人事まで私物化し、“オトモダチのオトモダチ”
     のために、ポストを用意してやったのではないか。そういう疑念が
     頭をもたげてくるのである》。 」

 最早テレビで暴言をいくら吐いても、誰も問題にしなくなってしまったようです。「トンズラ総理」「国難総理」は「息吐く様に噓つく」「病的嘘つき」でもある。
 《時の最高権力者である総理大臣が、いち民間人を有罪と決めつけ、さらにマスメディアを通じて詐欺をはたらいたと連呼するのは、完全に司法に影響を与えようとする露骨な圧力にほかならない。こんな暴挙が許されるわけがないが、ようするに、司法の独立という近代国家の大原則すら、この宰相は守っていないのである》…人治主義国家の「国難」な「裸の王様」アベ様が、着々と司法を掌握した効果がジワジワと。《最高裁判事まで私物化》している。いまや、最「低」裁を頂点に、様々な司法判断を放棄…。もはや政治判断乱発なのは当たり前な酷い状態だ。こんな司法の状況下、「ヒラメ」な裁判官は、上を見て、忖度するに決まっている。

   『●「沖縄の大衆運動そのものを取り締まっていく
       国策捜査だと思う」…山城博治さん「予防拘禁、プレ共謀罪」
   『●沖縄でのプレ「平成の治安維持法」実験…
      《実験の結果、今の国民の無関心は国に自信を与えてしまった》

   『●「誰が見ても安倍政権による政治的弾圧」…
      山城博治さん「沖縄の大衆運動を潰す政府の方策」
   『●「基地の偏在を沖縄が訴えても「裁判所はほとんど答えない」」…
                「政治判断」しかできない司法の悲劇
   『●レトリックを吹聴する…「政治判断」乱発な最「低」裁を
          頂点とする裁判所の劣化がニッポンをメルトダウン
   『●最「低」裁(鬼丸かおる裁判長)、
     沖縄に弁論もさせずに「政治判断」…「司法判断」出来ない死んだ司法
   『●斎藤貴男さん「人権を否定することに喜びを感じている変質者集団」
                    …「人権の砦」のはずが最「低」裁…
   『●「森友、加計、準強姦事件の3つ…諸悪の根源である
             “主犯”は目の前にいるのだ」=アベ様御夫妻

 司法まで手中にし、法治国家が終焉…三権分立も破壊してしまったアベ様。
 2017年10月衆院選、構図は単純な「2極」。〔与党自公+癒党お維キト〕 対 〔真の野党〕 …「2極」のどちらに投票すべきか、もはや明白でしょう。「地獄」へ投票するのか「平和な未来」を志向するのか? さあ、絶対に選挙に行きましょう! そして、2017年最高裁判所裁判官国民審査にも、必ず参加しましょう
 少なくとも「×」をつけるべき方は明らかなはず。木澤克之氏らの「罷免を可とする票」=「×」の割合が有効票数の過半数に達する、なんていうこと【奇跡】は起きないものでしょうか…。

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http://lite-ra.com/2017/10/post-3509.html

「籠池氏は詐欺を働く人物」発言だけじゃない! 最高裁判事に加計学園元監事を異例の抜擢…安倍首相は司法も私物化!
2017.10.13

     (首相官邸HPより)

 「籠池氏は詐欺をはたらく人物」──安倍首相が、11日に出演した『報道ステーション』(テレビ朝日)で発した言葉がいま、波紋を呼んでいる。
 籠池泰典氏の逮捕については、国の補助金不正受給に詐欺罪を適用することに対し法律関係者からも疑問の声があがっていた。だが、そもそも籠池氏は公判もまだ始まってすらおらず、判決も下されていない状態だ。にもかかわらず「詐欺をはたらく人物」と決め付けることは、推定無罪という司法の基本中の基本である大原則を無視した発言だ。
 しかも、安倍首相はこのとき「(籠池氏が)こういう人だから(昭恵夫人は)騙されたのだろう」と述べている。ようするに、昭恵夫人の関与をごまかすために、籠池氏を有罪判決が出た「詐欺師」であるかのように喧伝したのだ。よりにもよって、総理大臣がテレビの党首討論で、である。
 進行中かつ未確定の司法案件について、時の最高権力者である総理大臣が、いち民間人を有罪と決めつけ、さらにマスメディアを通じて詐欺をはたらいたと連呼するのは、完全に司法に影響を与えようとする露骨な圧力にほかならない。こんな暴挙が許されるわけがないが、ようするに、司法の独立という近代国家の大原則すら、この宰相は守っていないのである。
 だが、第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている。というのも、政権を忖度したような判決が次々に下されているからだ。
 たとえば、今回の衆院選と同時におこなわれる最高裁判所の裁判官に対する国民審査では7名の裁判官が審査を受けるが、そのなかのひとりである小池裕氏は、NPO法人による森友学園問題で国側が持つ交渉記録等の証拠保全の申し立てについて、最高裁の裁判長として保全を認めなかった高裁判断を支持し、抗告を棄却した。また、菅野博之氏は、昨年、沖縄の辺野古新基地建設をめぐって翁長雄志知事が国を訴えた上告審で、全員一致で県側の上告を棄却した判事のひとりだ。
 そして、なかでも忘れてはいけないのが、木澤克之氏だ。木澤氏は学校法人加計学園の元監事という経歴をもつ。本サイトでは今年3月に報じたが、岡山理科大学の獣医学部新設をめぐって問題になっている安倍首相と加計孝太郎理事長のオトモダチ関係が、木澤氏の最高裁判事任命にも何らかの影響を及ぼしたのではないかという疑惑が浮上したのだ。


異例中の異例の抜擢…安倍首相は最高裁判事まで私物化している?

 もともと木澤氏は東京弁護士会所属の弁護士で、昨年、定年退官した最高裁判事・山浦善樹氏の後任として任命されたのだが、2013年から加計学園の監事を務めていた。実際、昨年の最高裁人事が発表された直後には、加計学園はホームページで〈学園の監事であられた木澤克之氏が(略)7月19日付で最高裁判所判事に任命されることが決定しました 学園としても大変名誉なことであり、心よりお祝い申し上げます〉と祝福している。
 木澤氏は加計理事長と立教大学の同窓で、卒業年も同じ。二人が学生時代からの深い付き合いだった可能性は高い。しかも、木澤氏が最高裁判事に就任してすぐの昨年7月21〜22日には、安倍首相が加計理事長と食事をし、ゴルフを楽しんでいる。さらに言えば、立教大出身の最高裁判事は史上初めての“快挙”だ。
 これらはたんなる偶然なのか。つまり、安倍首相は最高裁人事まで私物化し、オトモダチのオトモダチのためにポストを用意してやったのではないか。そういう疑念をもたれてもおかしくはない。
 ただ、いくら安倍首相でも、最高裁にまで“オトモダチ人事”を強引に進めてくるとはにわかに信じがたい、そう思う向きもあるだろう。しかし、実際に最高裁人事をめぐっては、第二次安倍政権になってから政治介入が露骨になってきたとの指摘がある。
 そもそも、法的には最高裁判事の任命権は内閣にあるが、もともと15名の最高裁判事の人事は長年の「慣例」として、前職が裁判官、検察官、学識者、弁護士などという出身枠が存在してきた。そのうち裁判官枠は最高裁判所が選び弁護士枠は日本弁護士連合会が複数の候補者リストを推薦し、そこから内閣府が人選することになっている。
 この「慣例」についてはもちろん批判もあるのだが、一方で時の政治権力による人事介入を防ぎ、司法の独立を担保するのに役立っているとも言われている。ところが、第二次安倍政権はその「出身枠」を強権的に無視することで司法にプレッシャーを与えているのだ。
 朝日新聞3月2日付によれば、第二次安倍政権の最高裁人事では、たとえば定年退官する職業裁判官1枠に対し、これまで行政の最高裁担当者が1人の候補を提示していたのを、2人の候補をもってくるように指示したという。任命する内閣に選択肢を設け、内閣による最高裁人事の恣意性を強めようとしたのは明らかだろう。
 また、今年1月の人事発表では、任期終了で交代する判事2名のうち、ひとつは“弁護士枠”であったにもかかわらず、安倍内閣は日弁連推薦の候補者をはずし、その後任に刑法学者の山口厚氏をあてた。山口氏は一応弁護士資格を持ってはいるが、取得してわずか1年足らず。事実上の“学識者枠”の拡張であり、弁護士枠の削減だった。そんなところから、法曹界では「官邸による最高裁への人事介入ではないか」と恐れられ、安倍政権を忖度した判決が連発されるのではと危惧する声が上がったのだ。
 木澤氏の任命は昨年のことであり、今年のごり押し人事の前の話だが、こうした安倍政権による司法への介入の実態を考えると、木澤判事が加計学園とつながる人物であることが、判事任命の決め手になった可能性は決して低くない。
 少なくとも、安保法特定秘密保護法沖縄米軍基地問題など、安倍政権の政策や方針には憲法訴訟や行政訴訟のリスクがつきまとっている。そこで、個人的信頼の厚い加計学園の関係者ならば自分の意向を判決に反映させるだろうとの思惑を働かせ、“弁護士枠”のリストのなかからあえて木澤氏をピックアップした。そうだったとしても不思議はないだろう。


実際に木澤氏は「安倍政権を忖度」するような判決を下していた

 事実木澤氏は、最高裁判事として行政側に有利な判断を下しているたとえば、2014年に金沢市が同市役所前広場で陸上自衛隊パレードに対する反対集会の開催を認めなかったのは、表現の自由を担保する憲法に違反するとして、集会を計画した市民団体が損害賠償を求めた訴訟だ。この訴訟をめぐっては、一審の金沢地裁が市による不許可は違憲でないとして請求を棄却。二審の名古屋高裁金沢支部もこれを支持した。
 そして今年8月、木澤氏は最高裁の裁判長として、市民団体側の上告を退ける決定を出し、敗訴を確定させたのである。
 繰り返すが、森友問題での交渉記録保全申し立ての却下にしても、辺野古新基地建設での県側の敗訴にしても、自衛隊パレード反対集会拒否の合憲判断にしても安倍政権のもとで任命された最高裁判事たちの多くは、まるで政権の意向を忖度したかのような決定を下している
 それは、前述のように安倍政権が司法に対する強い人事介入の動きを見せていることも原因のひとつだ。安倍首相こそが司法の独立をないがしろにし、自分の意に沿うようコントロールしようという欲望をむき出しにしているのである。
 有権者は政権を忖度する不当判決を起こさせないよう、最高裁裁判官の国民審査を通じ、その意思を表明することはもちろん、政治権力による露骨な司法への介入・圧力に対しても、毅然とNOを突きつける必要がある。

(編集部)
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●「効率より安全、経済より命」: 井戸謙一元裁判長、樋口英明・山本善彦裁判長の声は班目春樹氏には…?

2016年03月14日 00時00分03秒 | Weblog


いつもながら素晴らしい、東京新聞の社説【高浜原発に停止命令 フクシマを繰り返すな】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016031002000128.html)。
nikkan-gendaiの記事【班目春樹氏のニヤつき弁明でハッキリした“原発事故は人災”】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/176971)。

 《稼働中の原発を司法が初めて止める。関西電力 高浜3、4号機安全性は不十分だからと》。
 《福島第1原発事故の発生当時、「原子力安全委員会」のトップだった班目春樹元委員長…事故から5年経った今でも、当事者意識はゼロ。…「あんな人(菅直人)を総理にしたから天罰が当たったのではないかと、運命論を考えるようになっている」》。

 社説も指摘するように、《大津地裁も「避難計画などが定まらない中で、規制委が早急に再稼働を容認するとは考え難く、差し迫る状況にはない」と申し立てを退けていた。ところが、規制委は「避難計画は権限外」と、あっさり容認してしまう。今回の決定からは、そんな規制委への不信さえうかがえる》とあります。
 「原子力規制委員会が、いたずらに早急に、再稼働を容認するとは到底考えがたい」という大津地裁山本善彦裁判長メッセージを理解できなかった原子力「寄生」委員。

   『●大津地裁山本善彦裁判長、 
      高浜原発3、4号機の運転を差し止める仮処分決定!
   『●東電核発電人災から5年: 「今や世界の笑い者…
        政権批判をいとわないキャスターの首を差し出した」
   『●3.11東電人災の5年、王様・アベ様からして
        核発電「麻薬」中毒患者という哀しい国ニッッポン
   『●金沢地裁・井戸謙一元裁判長「「原子炉を運転してはならない」。
                      自ら発した声に法廷はどよめいていた」

 山本裁判長から発せられていたメッセージを規制委が無視。そして、《効率より安全、経済より命》という、元福井地裁・樋口英明裁判官の《司法の責務》を無視したアベ様らや関電をはじめとして電力会社。

 そして、井戸謙一元裁判長、樋口英明・山本善彦裁判長の声は班目春樹氏(斑目春樹氏)には…?

   『●東京電力原発人災での「想定不適当事故」を
       想定しなかった教訓が全く活かされていない
   『●次に原発事故が起きた時には責任をとってくれるのね?
   『●ムダ首相・ムダノ経産相の二枚舌にウンザリ
   『●想定不適当事故: 1000万年に1回発生する事故どころか、
                                 発生確率は「ゼロ」
   『●原発人災の犯罪者デタラメ委員長が
          評価・審査するなどデタラメ過ぎる
   『●再稼働ありきのストレステストなど、本来、やってはならなかった
   『●原発銀座で原発再稼働、1年前誰がこんな事態を予想し得たか?
   『●『創(2011年9・10月号)』読了
   『●「想定不適当事故」と割り切ってきたくせに、いまさら遅いよっ!!
     《福島第一原発の事故を受け、原子力安全委員会の
      班目春樹委員長は十九日の記者会見で、原発の設計の
      妥当性を判断する基準となる安全設計審査指針で、
      全電源を長期間、失うことを想定していなかったことを
      「明らかに間違っていた」と述べ、改定する方針を
      明らかにした。全電源喪失を想定に追加する》

   『●プルサーマルの無意味さ再び: 核燃サイクルという幻想の破綻
   『●”原子力発電”という箱を開ける覚悟と、
             (とりようの無い)開けた責任
     《これまでの法廷証言などで電源喪失の可能性を否定してきた
      班目春樹・原子力安全委員長は「事故を深く反省し、
      二度とこのようなことが起こらないようにしたい」と答え》

   『●FUKUSIMAでも変わらないNIPPON
     《福島みずほ
        水素が出るというのは、格納容器から出ているわけじゃ
       ないんですか。
        班目さん、二〇〇七年、平成十九年二月十六日、
       浜岡原子力発電所の裁判の証言で、非常用ディーゼル発電機が
       二個とも起動しない場合に大変なことになるのではないか
       と質問を受け、そのような事態は想定しない、そのような想定を
       したのでは原発は造れない、だから割り切らなければ
       設計なんてできませんねと言っていますね。
       割り切った結果が今回の事故ではないですか。 
      政府参考人班目春樹君)
        確かに割り切らなければ設計ができないというのは事実で
       ございます。その割り切った割り切り方が正しくなかった
       ということも、我々十分反省してございます。》

 久々に名前が出てきたと思えば…デタラメ元原子力安全委員会」委員長(班目春樹氏、斑目春樹氏)はのうのうと「割り切って運転」してしまったのに…全く反省なし。

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016031002000128.html

【社説】
高浜原発に停止命令 フクシマを繰り返すな
2016年3月10日

 稼働中の原発を司法が初めて止める。関西電力高浜3、4号機の安全性は不十分だからと。国民の命を守る司法からの重いメッセージと受け止めたい。

 3・11から五年を前に、司法の良識を見たようである。住民の安堵(あんど)の声も聞こえてくるようだ。

 3・11後、再稼働した原発の運転の可否をめぐる初めての司法判断は、原発は「危険」と断じただけでなく、事故時の避難計画策定も十分でないままに、原発の再稼働を「是」とした原子力規制委員会の「合理性」にも、「ノー」を突きつけた


◆よみがえった人格権

 大津地裁の決定は、高浜原発3、4号機が、そもそも危険な存在だという前提に立つ。

 その上で、最大の争点とされた基準地震動(耐震設計の目安となる最大の揺れ)に危惧すべき点があり、津波対策や避難計画についても疑問が残るとし、住民の「人格権」が侵害される恐れが高い、と判断した。

 昨年暮れ、福井地裁が危険性は「社会通念上無視し得る程度まで管理されている」と切り捨てて、同地裁が下していた両機の運転差し止めの判断を覆したのとは、正反対の考え方だ。

 一昨年の十一月、大津地裁も「避難計画などが定まらない中で、規制委が早急に再稼働を容認するとは考え難く、差し迫る状況にはない」と申し立てを退けていた。

 ところが、規制委は「避難計画は権限外」と、あっさり容認してしまう。

 今回の決定からは、そんな規制委への不信さえうかがえる。危険は現に差し迫っているのである。

 住民の命を守り、不安を解消するために、今何が足りないか。3・11の教訓を踏まえて、大津地裁は具体的に挙げている。

 ▽建屋内の十分な調査を踏まえた福島第一原発事故の原因究明▽事故発生時の責任の所在の明確化▽国家主導の具体的な避難計画▽それを視野に入れた幅広い規制基準-。私たちが懸念してきたことでもある。

 県外住民からの訴えを認めたことで、発の“地元”を立地地域に限定してきた電力会社や政府の方針も明確に否定した。

 そして、その上で言い切った。

 「原子力発電所による発電がいかに効率的であり、コスト面では経済上優位であるとしてもその環境破壊の及ぶ範囲は我が国さえも越えてしまう可能性さえある単に発電の効率性をもって、これらの甚大な災禍と引き換えにすべき事情であるとは言い難い


◆過酷事故が具体論へと

 効率より安全、経済より命-。憲法が保障する人格権に基づいて住民を守るという基本への回帰。司法の常識が働いた

 五年前、東日本大震災による福島第一原発の事故が起きる前まで、司法は原発事故と真剣に向き合っていたといえるだろうか「起きるはずがない」という安全神話に司法まで染まっていたのではないだろうか

 震災前までは多くの原発訴訟の中で、二〇〇三年のもんじゅ訴訟控訴審(名古屋高裁金沢支部)と〇六年の志賀原発訴訟一審(金沢地裁)の二つの判決以外は、すべて原告が負け続けていた。

 この二つの判決も上級審で取り消され、原告敗訴に終わっている。原発差し止め-という確定判決は一つも存在しなかった

 ただ、「レベル7」という福島原発の事故を目の当たりにして、司法界でも過酷事故は抽象論から具体論へと変質したはずだ。

 司法は原発問題で大きな存在だ。経済性よりも国民の命を守ることの方が優先されるべきなのは言うまでもない。司法が国民を救えるか-。

 その大きな視点で今後の裁判は行われてほしい。

 現に動いている原発を止める-。重い判断だ。しかし、国会、行政とともに三権のうちにあって、憲法のいう人格権、人間の安全を述べるのは司法の責務にちがいない

 繰り返そう。命は重い。危険が差し迫っているのなら、それは断固、止めるべきである。


◆規制委は変われるか

 対策も不十分なままに、四十年を超える老朽原発の再稼働が認められたり、再稼働の条件であるはずの免震施設を建設する約束が反故(ほご)にされてしまったり、規制委の審査にパスした当の高浜4号機が、再稼働直前にトラブルを起こしたり…

 再稼働が進むのに比例して、住民の不安は増している。

 規制委は、司法の重い判断を受け止めて、審査の在り方を大きく見直すべきだ

 政府は福島の現状も直視して、再稼働ありきの姿勢を根本から改めるべきである。
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http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/176971

班目春樹氏のニヤつき弁明でハッキリした“原発事故は人災”
2016年3月10日

     (他人事のように笑っていた班目氏(C)日刊ゲンダイ)


 改めて人災だったことがハッキリした。福島第1原発事故の発生当時、「原子力安全委員会」のトップだった班目春樹元委員長が8日にフジテレビの単独インタビューに答えているのだが、その内容は呆れ果てるものだった。

 原発事故対応の“キーマン”といわれた班目氏は事故発生直後に「水素爆発はしません」と“デタラメ”を言い放ち、菅直人元首相や現場、全国民を混乱に陥れたことで知られる。

 事故から5年経った今でも、当事者意識はゼロ。インタビューで、ニヤニヤしながらこう言い放ったのだ。

   「あんな人(菅直人)を総理にしたから天罰が当たった
    のではないかと、運命論を考えるようになっている」

 さらに、水素爆発を起こした時のことをこう振り返った。

   「『わあ、しまった!』と思った。建屋まで(水素が)出てきてしまえば、
    普通の空気ですので爆発の可能性がある。菅総理に説明する時に、
    そのことまで言わなかったのは大失敗だったと思う。
    私自身は間違ったことは言っていない

 まるで他人事のように言い放ち、自らの過ちを全く認めない自己弁護に終始していた。これには、インタビューしたフジの伊藤利尋アナも「福島の方はこのVTRをどうご覧になったのかなと思う」と唖然とした様子だった。

 原発問題に取り組む「たんぽぽ舎共同代表の柳田真氏はこう言う。

   「まずは専門家として『水素爆発はしない』と言ったことを
    恥じないといけない。今ごろ、どんな弁解をしても
    全く信用できません。人間の品性を疑うだけです」

 こんな男は被災者の感情を逆なでするだけ。もう表に出てこないほうがいい。
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●東電原発人災避難者をコケにしていないか?……「経済神話の否定」「環境神話の否定」を否定する愚かさ

2015年12月27日 00時00分43秒 | Weblog


東京新聞の二つの記事【高浜再稼働認める 福井地裁、仮処分取り消し】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201512/CK2015122502000133.html)、
【福島を忘れたのか 「闘い続ける」誓い新た 高浜仮処分取り消し】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201512/CK2015122502000130.html)、
社説【大飯・高浜原発 安全は“神話”のままだ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015122502000138.html)。


 《福井地裁(林潤(じゅん)裁判長)は二十四日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めた四月の仮処分決定を取り消した》。
 《「裁判長は福島原発の事故を忘れてしまったのか」…林潤裁判長》。
 《福井県にある高浜原発大飯原発の再稼働差し止めを求める司法判断が、覆された。だが待てよ。誰もまだ安全を保証するとは言っていない。大事故が起きた時、責任を取る覚悟も力もないままだ》。

 『●核発電信者・値上げ脅迫の関電「再稼働差し止めの仮処分決定」執行停止申し立て・・・福井地裁が却下』したはずの林潤裁判長殿、一体全体なぜ?? 辺野古破壊でも生じているような『●アベ様らは何が何でも辺野古破壊、「ヒラメ裁判官が、よりによってこのタイミングで那覇支部長」に就任』のように、林潤裁判長も「ヒラメ」化
 配置換えの樋口英明裁判官は何を思う? 「経済神話の否定」「環境神話の否定」を否定する愚かさ。「経済神話の否定」「環境神話の否定」を覆す林裁判長。司法の矜持無し。三権分立はどこ行った?

   『●関西電力大飯原発再稼働差し止め、画期的勝訴:
              もし敗訴していたら大変なことに・・・・・・

    《原発の稼働が発電コストの低減になるという関電側の主張も退ける。
     極めて多数の人々の生存そのものにかかわる権利と、
     電気代が高い低いの問題とを並べて論じること自体、
     許されないと、怒りさえにじませているようだ

      経済神話の否定である》
    《そして、原発の稼働が地球温暖化の原因になる温室効果ガスの
     削減に寄与するという被告側の主張に対しては、
     福島原発事故はわが国始まって以来の環境汚染
     甚だしい筋違いとまで言い切って、環境神話も否定した》


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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201512/CK2015122502000133.html


高浜再稼働認める 福井地裁、仮処分取り消し 仮処分取り消し
2015年12月25日 朝刊

 福井地裁(林潤(じゅん)裁判長)は二十四日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めた四月の仮処分決定を取り消した。関電の異議を認めた。二基の地元同意の手続きは既に完了しており、来年一月下旬にも再稼働する。住民側はこの決定を不服として二十五日、名古屋高裁金沢支部に抗告する。

 林裁判長は、原子力規制委員会の新規制基準について四月決定から一転「合理性がある」と判断した。四月決定で問題とされた基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)の策定方法などにも不備はないとした。

 その上で、高浜原発の基準地震動に関し「極めて厳しく想定されており、信頼に足る」などと支持した。各施設の耐震安全性についても「基準地震動に対して余裕を持っている」とする関電の主張を採用した。

 さらに、住民側が主張した津波や土砂災害の危険性に関しても関電の対策を「合理的」と評価。炉心溶融が起きた後の対応などについては「安全性に欠ける点があるとはいえない」として、「判断するまでもない」と退けた。こうしたことから「住民らの人格権が侵される具体的危険があるとはいえない」と結論づけた。

 仮処分は昨年十二月、福井や京都など四府県の住民九人が求めた。福井地裁の当時の樋口英明裁判長(名古屋家裁に異動)は四月、関電の想定を超える揺れの地震で炉心が損傷する危険があるとして、再稼働を認めない決定を出し、関電が異議を申し立てていた。

 二基は二月に新規制基準に適合。今月三日に高浜町の野瀬豊町長が、二十二日には西川一誠知事が再稼働に同意した。関電は3号機は来年一月下旬、4号機は二月下旬の再稼働を目指している。

 福井地裁は二十四日、住民側が関電大飯(おおい)原発3、4号機(同県おおい町)の運転差し止めを求めた仮処分の申し立てについても「規制委の審査が続いており、再稼働が差し迫っているとはいえない」として却下した。大飯原発は規制委の適合審査中で、住民側は名古屋高裁金沢支部に即時抗告するか、審査に適合した段階で再び仮処分を申し立てるかを検討する。


「規制委の判断」を追認

<解説> 福井地裁の異議審決定は原子力規制委員会の新規制基準の合理性を認め、原発の再稼働を進める政府方針を後押しした。四月の仮処分決定が果たした行政に対するチェック機能は後退し、憲法が定める「司法権の独立」も揺らぎかねない

 決定は「過酷事故が起こる可能性が否定されるものではない」と言いながら、住民側の不安とは向き合っていない。関電と規制委に最新の科学技術を反映し「高いレベルの安全性を目指す努力」を求めはしたが、これは両者に責任を転嫁したにすぎない

 最新の科学技術に照らすだけなら、裁判官は専門家である規制委の判断を追認するしかない。東京電力福島第一原発事故を経験した裁判官に求められるのは、科学技術では明らかになっていない部分を見通し、現在の基準の合理性を判断する姿勢だ

 憲法七六条は「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される」と定める。地元同意の手続きが一気に進む中で出した判断は、住民側弁護団が言うように「再稼働の日程に配慮した」と疑われかねない。

 国民の過半数が原発の再稼働に反対する一方で、政府と電力会社、地元自治体が一体となった原発回帰の動きが加速する。司法は福島原発事故から何を学んだのか。国民の不安の声に耳を傾けない限り、その存在意義は失われていくだろう。 (高橋雅人)


◆福井地裁の決定骨子

▽高浜原発3、4号機の運転差し止め仮処分決定を取り消す
▽原子力規制委員会の新規制基準には合理性がある
▽高浜3、4号機の基準地震動は余裕を持って評価してあり、各施設の安全性は確保されている
▽再稼働しても住民の人格権が侵害される具体的危険性は認められない
過酷事故の可能性が全く否定されるものではない
▽大飯原発3、4号機の再稼働は差し迫っておらず、仮処分判断の必要性がない
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201512/CK2015122502000130.html

福島を忘れたのか 「闘い続ける」誓い新た 高浜仮処分取り消し
2015年12月25日 朝刊

     (高浜原発3、4号機の再稼働差し止め仮処分の取り消しが決まり、
      垂れ幕を掲げる関係者の横で演説する河合弘之弁護士
      =24日、福井市の福井地裁前で)

 「裁判長は福島原発の事故を忘れてしまったのか」。福井地裁が二十四日、関西電力高浜原発3、4号機や大飯原発3、4号機の再稼働を認める判断を示したことに、地裁周辺で待っていた市民らは重い沈黙に包まれた。福島県の避難住民からは「原発事故の被害者でないと、その恐ろしさは分からないのか」と疑問の声が上がった。

 午後二時すぎ。地裁前で待つ人々の前に「司法の責任どこへ!」などと書かれた垂れ幕を掲げた人たちが飛び出してきた。

 信じられない。まさか…。申立人の今大地(こんだいじ)晴美さん(65)は幕を手にそんなことを思っていたという。

 裁判所前には三百人ほどが朗報を待っていた。神戸市の無職、中井忠さん(72)は言葉を失ったといい、「司法は自ら裁くことを放棄した」と話した。

 その後、福井市の県国際交流会館で開かれた住民側の記者会見では、三人の裁判官への不満が相次いだ。

 異議審が始まった五月、林潤(じゅん)裁判長は「耳目を集める事件なので慎重にやらせてもらう」と宣言。早く審理を終わらせたがる関電を制し、双方によるプレゼンテーションを実施した。両者ともに自由に意見を述べさせるため、記録に残さずに発言させた。

 「何のためのプレゼンだったのか、と思わざるを得ない」「関電に厳しい質問をしていたが、今となっては助け舟を出していたようにさえ思える」。弁護士から厳しい言葉が飛ぶ。

 申立人の一人、松本なみほさん(41)は「裁判官は国策に押し切られた。でも電力が自由化されたら、電力会社を選べる。選挙という手段もある」と今後も闘い続けることを誓っていた。

 一方、福井県高浜町の野瀬豊町長は「新規制基準が妥当かが論点だったのだと思うが、観念的な部分を外した冷静な判断だと評価したい」と話した。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015122502000138.html

【社説】
大飯・高浜原発 安全は“神話”のままだ
2015年12月25日

 福井県にある高浜原発、大飯原発の再稼働差し止めを求める司法判断が、覆された。だが待てよ。誰もまだ安全を保証するとは言っていない。大事故が起きた時、責任を取る覚悟も力もないままだ。

 逆回転が加速し始めたということか。「原発ゼロ」の歯止めが、また一つ外された。

 最大の争点は、3・11後に定められた原子力規制委員会の新たな規制基準を、原発再稼働の“お墨付き”とするか、しないかだ。

 規制委は二月、高浜原発3、4号機を新規制基準に適合しているとした。

 それを受け、関電は再稼働の準備に着手。しかし、福井地裁は四月、「新規制基準は合理性を欠く」として、周辺住民が求めた再稼働差し止めを認める決定を下していた。新規制基準の効力に根本的な疑問を投げかけたのだ。

 関電の不服申し立てを受けた福井地裁は、その決定を百八十度覆したことになる

 安全対策上想定すべき最大の揺れの強さ(基準地震動)、その揺れや津波に対する関電側の対策、使用済み核燃料保管の危険性…。どれをとっても規制委の審査に「不合理な点はない」として、原発が周辺住民の人格権や、個人が暮らしや生命を守る権利を侵害する恐れはないと判断した。

 昨年五月、同様に運転差し止めを認めた大飯原発3、4号機に関しても「規制委の審査中であるから」と、差し止めを却下した。

 高浜に関しては、西川一誠知事が二十二日再稼働に同意して、地元同意の手続きを終えている。関電は、まず3号機から運転開始を急ぐという。

 だが、よく考えてもらいたい。

 裁判所は事業者の取った対策が「新規制基準に適合する」という規制委の判断を「合理的」としただけだ。規制委自身が何度も表明しているように、その判断は「安全」を保証するものではない

 今回の福井地裁も「過酷事故の可能性がまったく否定されたものではない」と、はっきり述べているではないか。

 知事の判断も同じである。

 安全確保は事業者の責務事業者の規制は国の責務県は監視するだけという、及び腰の最終同意である事業者にも国にも“責任能力”などないことは、福島の現状を見れば、明らかではないか。

 安全性も責任の所在もあいまいなまま、再稼働へひた走るその状況が何も変わっていないということを、忘れてはならない。
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●「「慰安婦」問題と言論弾圧」 『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号)について

2014年11月16日 00時00分13秒 | Weblog


週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号)について、最近のつぶやきから、AS@ActSludge。

 今週のブログ主のお薦めは、 まさのあつこ氏【田中原子力規制委員長、旧立地指針の「隔離要件」を「歴史的遺物」】と三木健氏【本 推理小説さながら心の闇に挑んだ労作/『上野英信萬人一人坑 筑豊のかたほとりから河内美穂=著 現代書館】。

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■①『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 「朝日バッシングが生んだ北星学園大学事件/「慰安婦」問題と言論弾圧」。『朝日』の「誤報」よりも、誰が国際社会の印象を落としているでしょうか?(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/62a82250c5ba66a70f10829a76237225

■②『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 横田一野田大樹氏【拉致問題、消費増税で追いつめられた安倍首相 沖縄県知事選敗北、解散か】、「鉄道建設というアメ・・櫻井よし子氏も・・氏の応援にかけつけて・・講演」。何でもありのアベ様、その脳ミソには・・(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/9e9a0e0a08814c53118382328bc87f7a

■③『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / まさのあつこ氏【田中原子力規制委員長、旧立地指針の「隔離要件」を「歴史的遺物」】、「人口密集地と原発施設との間に一定の距離を置くもの」。原発を推進したくて仕方のない原子力「ムラ寄生」委員会http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/6431f9c6213219d5c4d977d777afec78

■④『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 及川健二さん【在特会との関係を小川淳也議員が国会で追及 山谷えり子拉致担当相の揺らぐ答弁が意味すること】、「国会での答弁には、齟齬も生じている」。「在特会のシンパ」が国家公安委員長・拉致問題担当相とはね!(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/62a82250c5ba66a70f10829a76237225

■⑤『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 【西川伸一の政治時評/前のめりの安倍首相 日本中心主義の妄想】、「首相と、作家の百田尚樹氏の共著・・があり、首相が抱く日本中心主義の妄想も相当なものである」。アベ様のオツムの中身(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/5c6351a39275f069d77e0a8ce7c9e05d

■⑥『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 中島岳志さん【矢内原事件と「凡庸な悪」 北星学園大学に求められているもの】、「アーレントアイヒマン裁判を通じて鋭く問いかけた・・・。・・・権力からの直接的な介入はなされていない。にもかかわらず、学長は悪意の脅迫に屈しようとしている」

■⑦『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 伊田浩之氏【「短期決戦」確実となった大飯原発差し止め控訴審】、「福井地裁(樋口英明裁判長)・・・大飯原発・・・の運転差し止めを命じた・・・。・・・控訴審が・・・名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)で始まった・・・司法は、「安全神話」の復活に二度と手を貸してはならない」

■⑧『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 【「南京大虐殺」公開誌上討論2/藤岡信勝氏「「南京事件」がなかった証拠を5点示す」×本多勝一氏「論破された議論の蒸し返しだけ」】、「A記者 ・・・旧陸軍将校の団体である偕行社が南京戦に参戦した会員の証言を集めた結果、虐殺を認めました」

■⑨『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 三木健氏【本 推理小説さながら心の闇に挑んだ労作/『上野英信萬人一人坑 筑豊のかたほとりから河内美穂=著 現代書館】、「筑豊の炭住長屋を改造して施設の「筑豊文庫」を設立・・「英信は過去を忘れた訳ではない。・・」」

■⑩『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 三木健氏【本 推理小説さながら心の闇に挑んだ労作/『上野英信萬人一人坑 筑豊のかたほとりから河内美穂=著 現代書館】、「・・・葬り去ったわけでもない。・・・過去を背負ったまま、天皇制のゴウカキ(業担き)として生きる。・・・」

■⑪『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 三木健氏【本 推理小説さながら心の闇に挑んだ労作/『上野英信萬人一人坑 筑豊のかたほとりから河内美穂=著 現代書館】、「・・その罪業を担い続けていく覚悟だったのだ」と」。上野英信さんは「「侵略する側」にいた過去に戦後、どう向き合った」のか?(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/1710153de64dda7585f16247cc05e188

■⑫『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 矢崎泰久さん【発言2014】、「沖縄知事選・・・安倍政権が必死で当選を狙っている。それこそなりふり構わないあらゆる手段で臨んでいるのは明白・・・谷垣禎一・・・はほぼつきっきり。小泉進次郎・・・を筆頭に連日大物政治を現地に・・・」

■⑬『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 矢崎泰久さん【発言2014】、「・・・裏でどんな手を打っているかは想像をはるかに超える。*出来もしない公約を次々に発表し、そればかりか現金までばら巻いているという噂すらある。今回はよほど厳正に投票箱を管理しないと危ない。・・・」

■⑭『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号) / 矢崎泰久さん【発言2014】、「・・・油断大敵である。・・・ウチナンチューは今こそ心を一つにしてほしい。・・・今回の選挙を契機に沖縄の自治の拡大を目指そうではないか」。菅義偉官房長官曰く「この問題は過去のものだ。争点にはならない」そうだ・・・吠え面をかかせてやりましょう(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/7396c27bc68917e0dc239e7f2c794c9c
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●「上級審では国側が勝つこの国の裁判」・・・・・・今度こそ、福井地裁の名判決を活かしたい

2014年05月30日 00時00分56秒 | Weblog


nikkanーgendai.comの記事【「大飯」勝訴でも不安…上級審では国側が勝つこの国の裁判』(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/150434)。

   『●関西電力大飯原発再稼働差し止め、画期的勝訴:
                 もし敗訴していたら大変なことに・・・・・・


 福井地裁による、画期的なすばらしい関西電力大飯原発再稼働差止判決にもかかわらず・・・・・・「関電は翌日控訴。菅官房長官も安全な原発を再稼働させる政府方針は「全く変わらない」と言い切った」。東電の原発人災の最大の責任者である自民党が何の反省もせずに、原発を再稼働し、輸出し、原発を推進しつづけようとしている。関電の社長・八木誠氏は電事連の会長でもあります。

   『●「電気事業連合会の八木誠会長(関西電力社長)」:
                         あとは野となれ、山となれ


 今回の裁判でもし負けていたら、きっと大変なことになっていたはずです。この「幸運」を活かし、「上級審では国側が勝つこの国の裁判」を何とか打破したいもの。

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http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/150434

「大飯」勝訴でも不安…上級審では国側が勝つこの国の裁判
2014年5月24日

    (地裁判決はアリバイ作りか/(C)日刊ゲンダイ)

 本当に原発は止まるのか

 関西電力大飯原発の再稼働差し止めを求めた民事訴訟が住民側の勝訴となったことで、反原発派は勢いづいているが、関電は翌日控訴。菅官房長官も安全な原発を再稼働させる政府方針は「全く変わらない」と言い切った。今度の判決は「(耐震性に問題がある原発は)生命を守り生活を維持する人格権の根底を具体的に侵害する恐れがある」(樋口英明裁判長)とし、原発から半径250キロ圏内の住民の人格権を認めた画期的判決といわれる。

 原告弁護団事務局長の笠原一浩弁護士は「原発のように科学的見解に複数の知見が存在するテーマだからこそ、万一の事故もあってはならないという、最高裁の判断も踏まえた判決だと理解しています」と言い、控訴審に自信を示したが、不安がよぎる。過去を振り返れば、この国では「司法の独立」なんて絵に描いたモチで、住民側が苦汁をなめる判決が多いからだ。

 米軍基地に立ち入った学生7人が安保条約に伴う刑事特別法違反に問われた砂川事件(1957年)は、1審は米軍駐留そのものが違憲だとして全員無罪となったが、米政府などから圧力を加えられた最高裁では国が逆転勝訴した。

 1票の格差訴訟でもそうだ。高裁判決は「違憲」「無効」の判断が相次いだのに、2013年11月の最高裁判決は玉虫色の「違憲状態」に後退した。

 原発がらみでは、高速増殖炉「もんじゅ」の設置許可を取り消した2003年の名古屋高裁金沢支部判決と、北陸電力敦賀原発の運転を差し止めた06年の金沢地裁判決がある。住民側は喜んだが、いずれも最高裁で住民側敗訴が確定した。結局、下級審は国民のガス抜きの場に過ぎなかった。


■ピラミッド組織

 明大教授の西川伸一氏(政治学)はこう指摘する。

   「司法の世界は厳然たるピラミッド組織です。高裁の裁判長は地裁や
    家裁の裁判長を経て出世するポジションなので、下級審に対しては
    上から目線になりがち。高裁の裁判長はもっと上の最高裁を
    目指すので、保守的、行政サイド寄りになる傾向は否めません。
    大飯原発の控訴審は名古屋高裁で争われることになりますが、
    高裁でひっくり返されてしまう嫌な予感がします。それでは最高裁は
    どうかというと、裁判官15人のうち裁判長経験者は6人しかいない。
    9人は元官僚などだし、長官も法務官僚の経験が長かった。
    高裁の判決を維持する傾向が見えます。『画期的な判決』に
    ヌカ喜びは禁物です」

 同じように画期的といわれる厚木基地の夜間・早朝飛行を差し止めた判決も話題になったが、こちらはアリバイ作りの色が濃い。判決は毎日午後10時から翌朝6時まで自衛隊機の飛行差し止めを命じたが、そもそも海難救助などの緊急時以外、自衛隊は夜間・早朝の飛行を自主規制している。原告住民が求めた米軍機の差し止めについては、「国の支配の及ばない第三者の行為」として退けた。

 憲法学者の奥平康弘氏はかつて東京新聞で「明治以来、司法の立場は弱い。行政の裁量処分でも、乱用がないかくらいしかいえない」と解説していた。やすやすと変われるはずがないのだ。
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●関西電力大飯原発再稼働差し止め、画期的勝訴: もし敗訴していたら大変なことに・・・・・・

2014年05月23日 00時00分15秒 | Weblog


asahi.comの記事【大飯差し止め―判決「無視」は許されぬ】(http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p)。
東京新聞の記事【大飯原発・差し止め訴訟 国民の命を守る判決だ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014052202000148.html)。
再び、asahi.comの二つの記事【原発NO、司法が動いた 大飯差し止め判決、歓喜と困惑】(http://www.asahi.com/articles/ASG5P6D8BG5PPTIL02L.html?iref=comtop_list_nat_n03)、
【大飯再稼働、差し止め命じる 生存と電気代、同列許さず】(http://www.asahi.com/articles/ASG5P521XG5PPTIL014.html?iref=comtop_list_nat_n04)。
最後にもう一度、東京新聞の記事【大飯原発 運転認めず 各地の再稼働 影響も】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014052290070024.html)。

 「東京電力福島第一原発事故の教訓を最大限にくみ取った司法判断・・関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、福井地裁が再稼働の差し止めを命じた」・・・・・・関西電力大飯原発再稼働差し止め訴訟の一審、福井地裁の判決は大変に画期的。樋口英明裁判長。志賀原発での井戸謙一さんの判決に次ぐ、第2例目の勝訴。3.11を経験した我々はその教訓を生かし、この画期的な勝訴結果を全国に波及させたいものだ。

   『●原発裁判はどれも完敗: 井戸謙一元裁判官と小出裕章さんの対話
   『●そりゃぁ、東京電力原発人災以降を見ただけでも、「司法」にも絶望するよな
   『●井戸謙一元裁判官再び: 最高裁は常に国側に、そして、努力は無駄に
   『●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官
   『●志賀原発訴訟第二ラウンド: 裁判所は信頼を回復できるか?


 でも考えてみると、当たり前の判決。3.11を経験したのだから。「樋口英明裁判長は「(住民が)生命を守り生活を維持する人格権の根幹を具体的に侵害する恐れがある」」、「「司法は生きていた」・・・・・・東京電力福島第一原発事故の避難者たちは「悲劇を繰り返さない第一歩にして」と」。

   ●打つ手なし、それでも原発を続けたいという。アホである

 電事連会長・関電社長八木誠氏はどうする心算だろうか・・・・・・と思っていたら、すぐさま控訴。まったく救いようのないお人だ。

   『●「電気事業連合会の八木誠会長(関西電力社長)」:
                   あとは野となれ、山となれ

 【原発再稼働の推進「全く変わりません」 官房長官】(http://www.asahi.com/articles/ASG5P6Q7VG5PUTFK011.html?iref=comtop_list_pol_n04)の記事によると、「菅氏は「規制委員会がしっかりとした基準を作って、徹底して審査することが大事だ」と強調。「規制委でしっかりとした審査をしていただく中で、結果を待つ」」とのべたそう。田中俊一氏を委員長とする原子力「ムラ寄生」委員会・原子力「推進」委員会の審査に通ったから、何だというのでしょう!! 100%安全な原子力に変身するとでも??
 東京電力原発人災の最大の責任者・自民党の議員がこの一審判決を全く意に介していない。自公政権は、なにも責任を感じていないようだ。もし運転差し止めの判決が出ていなかったら、と思うとぞっ~とする。

   『●原子力「寄生」委員会の審査に通ったからといって何だというのでしょう?

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http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p

大飯差し止め―判決「無視」は許されぬ
2014年5月22日(木)付

 東京電力福島第一原発事故の教訓を最大限にくみ取った司法判断だ。電力事業者と国は重く受け止めなければならない。

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、福井地裁が再稼働の差し止めを命じた。

 関電側の想定をはるかに上回る地震の可能性が否定できず、少なくとも250キロ圏内の住民に重大な被害を及ぼす恐れがある、と判断した。

 裁判長は、福島原発事故で15万人が避難を余儀なくされ、入院患者ら60人の関連死があったことに言及し、「原発技術の危険性の本質と被害の大きさが明らかになった」とした。

 そして「同様の事態を招く危険性が万が一でもあるか。裁判所がその判断を避けることは、最も重要な責務を放棄するに等しい」と述べた。

 原発は専門性が高く、過去の訴訟で裁判所は、事業者や国の判断を追認しがちだった。事故を機に、法の番人としての原点に立ち返ったと言えよう。高く評価したい。

 特筆されるのは、判決が、国民の命と暮らしを守る、という観点を貫いていることだ。

 関電側は電力供給の安定やコスト低減を理由に、再稼働の必要性を訴えた。これに対し、判決は「人の生存そのものにかかわる権利と、電気代の高い低いを同列に論じること自体、法的に許されない」と断じた。

 「原発停止は貿易赤字を増やし、国富流出につながる」という考え方についても、「豊かな国土に、国民が根を下ろして生活していることが国富だ」と一蹴した

 関電は控訴する方針だ。再稼働を望んできた経済界や立地自治体の反発も必至だろう。しかし、福島原発事故で人々が苦しむのを目の当たりにした多くの国民には、うなずける考え方なのではないか。

 事故後、独立性の高い原子力規制委員会が設置され、新しい規制基準が定められた。安倍政権は規制委の審査に適合した原発は積極的に再稼働させていく方針を示している。

 だが、判決は「自然の前における人間の能力の限界」を指摘した。「福島原発事故がなぜ起き、なぜ被害が広がったか」にすら多くのなぞが残る現状で、限られた科学的知見だけを根拠に再稼働にひた走る姿勢を厳に戒めたといえる。

 事業者や国、規制委は、判決が投げかけた疑問に正面から答えるべきだ。上級審での逆転をあてに、無視を決め込むようなことは許されない。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014052202000148.html

大飯原発・差し止め訴訟 国民の命を守る判決
2014年5月22日

 大飯原発の運転再開は認めません。昨日の福井地裁判決は、言い換えるなら、国民の命を守る判決ということだ。原発に頼らない国への歩みにしたい。

 判決はまず、津波対策に比べて軽視されがちな地震の揺れの強さに着目し、「想定外」は許されないと言っている。

 世界有数の地震国日本では、どんな大地震に大飯原発が襲われるか分からない。原発を冷やすシステムが破壊されない保証もない。一方、想定より弱い地震でも重大事故は起こり得るものだという。

 要するに、「想定外」を恐れている。


◆いくつもの神話の否定

 使用済み核燃料に関しても、放射性物質が漏れ出さないように閉じ込めることが可能な保管設備は存在しない、とも考える。

 さらに、大飯原発の安全技術と設備は、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立つ脆弱(ぜいじゃく)なものだと断じている。

 裁判官の前では関西電力の方に説得力がなかったわけである。

 安全神話の完全な否定である。

 原発の稼働が発電コストの低減になるという関電側の主張も退ける。極めて多数の人々の生存そのものにかかわる権利と、電気代が高い低いの問題とを並べて論じること自体、許されないと、怒りさえにじませているようだ

 経済神話の否定である。

 そして、原発の稼働が地球温暖化の原因になる温室効果ガスの削減に寄与するという被告側の主張に対しては、福島原発事故はわが国始まって以来の環境汚染甚だしい筋違いとまで言い切って、環境神話も否定した。

 3・11後もまだ残る原発神話を払いのけ、その素顔を国民の前にさらして見せたとすら、言えるだろう。

 原発再稼働に走る政府はどう受け止めるのか。

 国内の原発訴訟で住民側が勝訴したのは、高速増殖原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を無効とした二〇〇三年の名古屋高裁金沢支部判決と、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止めを命じた〇六年の金沢地裁判決だけだった。

 福井、岐阜両県と近畿の住民が同じ3、4号機の差し止めを求めた仮処分裁判の抗告審で、大阪高裁は今月九日、「現時点では判断できない」と、訴えを退けた。

 今回の判決は、福島の事故直後に当時の近藤駿介・原子力委員長が示した見解を踏まえ、原発から二百五十キロ圏内の住民は事故の被害を受ける恐れが強く、差し止めを求める権利があると、かなり広く認めている。


◆国民が普通に思うこと

 3・11後、原発の停止や建設中止を求める訴訟が各地で起こされているが、司法の流れは本当に変わるのか。

 関電はきっと控訴するだろう。差し止めの結論はもちろん、判決内容にも多々不服があるだろう。国は、これでは日本の経済が成り立たない、というかもしれない。

 しかしよく考えてみてほしい。今回の地裁の判決理由は、普通の国民が普通に考えて思い至ることばかりではないか。

 その考えの基底には、あの東日本大震災・大津波で引き起こされた福島原発の惨状、放射能汚染の怖さ、また安全神話と今は称される、事故の蓋然(がいぜん)性に固く目を閉ざしていたこと、などへの痛切な悔悟と反省とがある。

 事故のあと、日本の原発行政は揺れに揺れた。当時の民主党政権下では、原発ゼロへの計画をいったんは決めながら、自民党への政権交代によって揺り返した。

 先月、政府は原発をできるだけ減らすと言いながら、その実、原発をベースロード電源と位置づけ、事実上、原発頼みへとかじを切り直した。

 原発に頼らないという道筋は、立地自治体などには経済活動の停滞や雇用の不安を生じさせる。それはもちろん理解せねばならない。そして、日本全体で考えるべきことだ。

 そういった不安を除きつつ、同時に原発政策を見直し、国民の生命・安全を守りぬこうとすることこそが、政治なのではないか。


◆福島の反省に立って

 判決は、あらためて、福島の反省に立て、と言っているかのようである。

 司法は、行政が行うことについて、もし基本的人権を危うくするようなら異議を唱えるものだ。その意味で、今回の判決は、当然というべきであり、画期的などと評されてはならないのだ。

 経済性より国民の安全が優先されるというのは、これまで私たちが何度も唱えてきたことであり、未来への願いでもある。

 それは大方の国民の思いと同じはずである。
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http://www.asahi.com/articles/ASG5P6D8BG5PPTIL02L.html?iref=comtop_list_nat_n03

原発NO、司法が動いた 大飯差し止め判決、歓喜と困惑
大野正智、小川詩織 大久保直樹、下地毅、坂本純也
2014年5月22日00時54分

    (運転差し止めを命じる判決を支持者に伝える、原告団の弁護士ら
     =21日午後3時6分、福井市の福井地裁前、山本正樹撮影)

 「司法は生きていた」――。大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた21日の福井地裁判決に、原発の危険性を長年訴えてきた原告たちは歓喜の声を上げ、東京電力福島第一原発事故の避難者たちは「悲劇を繰り返さない第一歩にして」と願いを込めた。一方、原発立地自治体の首長らは判決に戸惑いを隠せない。

 21日午後3時。福井地裁の大法廷で樋口英明裁判長が主文を告げると、廷内に「おー」「よし!」と歓声や拍手がわき起こった。民事裁判では異例だが、樋口裁判長は45分間にわたって判決要旨を読み上げた。

 主文を聞いて飛び出した原告側代理人の弁護士が地裁前で「差し止め認める」と書いた垂れ幕を掲げると、法廷に入りきれなかった原告らは「すべての原発を止めよう」と約40人がシュプレヒコールを上げた。

 「判決を聞いて5人の仲間のことを思った」

 原告の一人で元原発作業員の山本雅彦さん(57)=福井県敦賀市=は判決後の記者会見でそう話し、04年にあった美浜原発3号機の蒸気噴出事故で亡くなった5人の作業員を悼んだ。

 1979年から6年間、県内すべての原発で計測機器の点検などを担当した。被曝(ひばく)は怖かったが他に仕事のあてもなく、「事故が起きても大事には至らない」という関電の説明をうのみにしていた。

 しかし退職後の86年にチェルノブイリ原発事故が発生。原発に関する文献を読みあさって安全性に疑問を抱き、原発をめぐる訴訟に原告として参加するようになった。

 山本さんは「(原発という)危険な職場の緊張感は働く者しか分からない。原発を動かしてはいけないと言った判決の意義は本当に大きい」と話した。

 原告団代表で住職の中嶌哲演(なかじまてつえん)さん(72)=同県小浜市=は判決後の会見で「歴史的名判決だ」と笑顔を見せ、「原発密集地帯の福井県の地元裁判所による判決の意義ははかりしれない。国内外の広範な市民と連帯しつつ『原発ゼロ社会』を目指していきたい」とする声明を読み上げた。

 1968年に小浜市で原発誘致計画が浮上した時から反原発運動に関わり、大飯原発の再稼働反対運動をリードしてきた。「素晴らしい判決だが、市民感覚でいえば当たり前。福島第一原発事故や原発訴訟で敗訴につぐ敗訴を重ねた先人たちのことを思うと、感無量です」と話した。(大野正智、小川詩織)
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http://www.asahi.com/articles/ASG5P521XG5PPTIL014.html?iref=comtop_list_nat_n04

大飯再稼働、差し止め命じる 生存と電気代、同列許さず
太田航
2014年5月22日00時29分

    (【動画】再稼働差し止めの判決を伝えるのぼりを掲げる原告団の
      弁護士ら=湊彬子撮影)
    (関西電力大飯原発。手前から3号機、4号機=16日、
      福井県おおい町、朝日新聞社ヘリから、竹花徹朗撮影)

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、住民らが関電に運転の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、福井地裁であった。樋口英明裁判長は「大飯原発の安全技術と設備は脆弱(ぜいじゃく)なものと認めざるを得ない」と地震対策の不備を認定し、運転差し止めを命じた。関電は22日にも控訴する方針。

 2011年3月の東京電力福島第一原発の事故後、原発の運転差し止めを求めた訴訟の判決は初めて。大飯原発は13年9月に定期検査のため運転を停止し、新規制基準に基づく原子力規制委員会の再稼働に向けた審査を受けている。

 この判決が確定しない限り、基準に適合すれば大飯原発の運転は可能だ。ただ、司法判断を無視しての強行には世論の大きな反発も予想され、安倍政権の再稼働方針に対する足かせとなることは必至だ。・・・・・・・・・。
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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014052290070024.html

大飯原発 運転認めず 各地の再稼働 影響も
2014年5月22日 07時00分

     (大飯原発3、4号機の運転差し止めを認める垂れ幕を掲げる
      原告団と喜ぶ支援者ら=21日、福井市の福井地裁前で
      (蓮覚寺宏絵撮影))

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)は地震対策が不十分だなどとして、福井県の住民らが運転差し止めを求めた訴訟で、福井地裁は二十一日、定期点検中の二基の再稼働を認めない判決を言い渡した。樋口英明裁判長は「(住民が)生命を守り生活を維持する人格権の根幹を具体的に侵害する恐れがある」とした。東京電力福島第一原発事故後、原発の運転差し止めを認める判決は初めて。原発の再稼働に向けた全国の自治体などの動きにも影響を与えそうだ。関電は控訴する。

 菅義偉(すがよしひで)官房長官は同日の会見で、規制基準に適合すると判断された原発の再稼働を進める政府方針に変化はないとの認識を示した。

 耐震性の目安となる「基準地震動」が訴訟の最大の争点だった。樋口裁判長は「(炉心溶融に結び付く)一二六〇ガルを超える地震が来ないとの科学的根拠に基づく想定は、本来的に不可能」と判断。住民側の「これまで国内で観測された揺れの最大加速度四〇二二ガルに設定するべきだ」とする主張を踏まえ、一二六〇ガルを超える地震が起きる危険性が否定できないと認めた。

 さらに、使用済み核燃料の保管状況について「福島原発事故では4号機の使用済み核燃料が危機的状況に陥り、住民の避難計画が検討された」と指摘。関電の「堅固な施設は必要ない」との主張に対し、「国民の安全が何よりも優先との見識に立たず、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しに基づく対応」と断じた。そのうえで「危険性があれば運転差し止めは当然」と指摘。福島事故で検討された住民への避難勧告を根拠に、原告百八十九人のうち二百五十キロ圏内の百六十六人の請求を認めた。

 また、生存権と電気代のコストを並べて論じること自体が「法的には許されない」ことで、原発事故で豊かな国土と国民生活が取り戻せなくなることが「国富の喪失」だと指摘。福島事故は「わが国が始まって以来、最大の環境汚染」であり、環境問題を原発推進の根拠とする主張を「甚だしい筋違い」と断じた

 住民側は「事故や放射線の被害による不安のない安全な環境を享受する権利を有している」として、人格権と環境権に基づいて運転差し止めを求めていた。

 原発の運転や設置をめぐる訴訟で、住民側勝訴は三例目。二〇〇三年一月に名古屋高裁金沢支部で高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)の設置許可を無効とする判決、〇六年三月に金沢地裁で北陸電力志賀原発(石川県志賀町)の運転差し止めを命じる判決が出ている。いずれも最高裁で住民側敗訴が確定した。

 大飯原発3、4号機は原子力規制委が審査中だが、一四年度中の再稼働は困難とみられている。

(東京新聞)
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●「もんじゅ」の知恵ではなく、「絵に描いた餅」に「一日当たり五千五百万円」!

2014年04月29日 00時00分07秒 | Weblog


東京新聞の二つの記事【東京新聞の記事【臨界から20年で運転3カ月 もんじゅ延命 政権固執】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014040702000139.html)と、
【自公「脱原発」公約破棄 政府エネ計画 正式了承』(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014040902000130.html)。

 『もんじゅ‐の‐ちえ〔‐チヱ〕【文殊の知恵】』: 
   文殊菩薩のような、すぐれてよい知恵。「三人寄れば―」 
      (http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/220750/m0u/%E6%96%87%E6%AE%8A%E3%81%AE%E7%9F%A5%E6%81%B5/

 「「初臨界」から20年を迎えた。この間、事故や不祥事を繰り返し、実際に運転したのはわずか3カ月間。「税金の無駄遣い」との批判に加え、東京電力福島第一原発事故で安全性への疑問も一段と膨らむ。原発を推進する安倍晋三政権は「核のごみ焼却」という新たな看板を掲げ、延命を目指すが、問題は放置されたままだ・・・・・・運転していない現在でも年間二百億円一日当たり五千五百万円の巨費が投じられ、その大半は国民の税金」・・・・・・。

 「絵に描いた餅」に「一日当たり五千五百万円」!、果たしてこれは「「もんじゅの知恵」といえるのか? こういうのは「ドブガネ」というのではないだろうか!?

 「衆院選や参院選で、脱原発依存とともに「三〇年に再生可能エネルギーの割合30%を目指す」「もんじゅを廃止する」と公約していた」・・・・・・もう騙されたとは言わせない。いい加減に自公議員に投票されたツケを一体誰が払わされるのか?

   『●自公議員に投票したことの意味:
        原発は「重要なベース電源」、さらに「もんじゅ」「核燃サイクル」継続

   『●無関心の責任: 自公は「原子力に依存しなくてもよい
                       経済・社会構造の確立」、「原発ゼロ」を公約


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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014040702000139.html

臨界から20年で運転3カ月 もんじゅ延命 政権固執
2014年4月7日 朝刊

 高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)が5日、原子炉内で核分裂反応が連鎖的に起きる「初臨界」から20年を迎えた。この間、事故や不祥事を繰り返し、実際に運転したのはわずか3カ月間。「税金の無駄遣い」との批判に加え、東京電力福島第一原発事故で安全性への疑問も一段と膨らむ。原発を推進する安倍晋三政権は「核のごみ焼却」という新たな看板を掲げ、延命を目指すが、問題は放置されたままだ。 (西尾述志)

 「一日も早く県民、国民の信頼に足る組織としなければ、もんじゅの将来はない」。地元、福井県の西川一誠知事は県議会二月定例会で、もんじゅを運営する日本原子力研究開発機構(原子力機構)を批判した。

 福井県はもんじゅを含め全国最多の原子炉十四基が立地する。原発を推進する立場の知事が根強い不信感を口にしたのは、もんじゅをめぐる不祥事の数々があるからだ。原発の安全性が揺らいだ福島第一原発事故から一年半後の二〇一二年九月にも、約一万点にも上る機器点検漏れが内部調査で発覚、原子力機構のずさんな運営体質があらためて問題になった。

 機構側は組織改革に乗り出すとしたが、四月一日の組織再編は先送りに。自浄能力の無さを自ら示す結果となった。

   ◇   ◇

 もんじゅは総事業費一兆円を超える国家プロジェクト。保守や管理が難しく、運転していない現在でも年間二百億円一日当たり五千五百万円の巨費が投じられ、その大半は国民の税金だ。膨大なコストから米国やフランスなどは高速増殖炉開発から相次いで撤退、今や先進国では日本のみが開発にしがみつく

 安倍政権は今週にも閣議決定するエネルギー基本計画にもんじゅ存続を明記する。核燃料を増やす増殖炉研究の余地を残しつつ、むしろ使用済み核燃料を減らす「核のごみ専用の焼却炉」の役割を前面に押し出した。膨大な核のごみを解消する施設へ生まれ変わることで国民の理解を得ようとしている。

 しかし、フランスと日本に高速増殖炉で核廃棄物を燃やす基礎データがあるとはいえ「まだ試験管レベルの話」(関係者)で、現時点では絵に描いた餅。核燃料サイクルでは、もんじゅだけでなく、青森県六ケ所村の使用済み核燃料再処理施設でもトラブルが相次ぎ、いまだ運転していない。プルトニウムを軽水炉で燃やすプルサーマル計画も福島第一原発事故で見通しは立たない


■もんじゅをめぐる主な経過

1983年5月 国が原子炉の設置を許可
  85年10月 着工
  92年12月 試運転を開始
  94年4月 初臨界
  95年8月 初発電
     12月 ナトリウム漏れ事故が発生、運転停止
    同 事故の様子を写したビデオ隠しが発覚
2003年1月 名古屋高裁金沢支部が設置許可無効の判決
  05年5月 最高裁が高裁支部判決を破棄
  10年5月 14年5カ月ぶりに試運転再開、臨界到達
      8月 炉内中継装置の落下事故
  12年8月 復旧工事終了
      9月 約1万点の機器点検漏れが内部調査で発覚
  13年5月 原子力規制委が事実上の運転禁止命令
      9月 原子力機構が改革計画をまとめる
  14年1月 点検計画見直しの虚偽報告が明らかに
      3月 4月1日に予定の組織改編を断念し、先送り
      4月 与党がエネルギー基本計画案を了承 

 <もんじゅ> 日本の核燃料サイクル政策の中核施設。使 った以上の燃料を生み出す「高速増殖炉」の実用化を目 指す研究段階の「原型炉」。電気出力28万キロワット。人工的に製造された猛毒のプルトニウムとウランを混ぜた混合酸化物(MOX)燃料を使う。主流の軽水炉と違い、核分裂で生じる熱を液体ナトリウムで取り出す。ナトリウムは空気に触れると燃え、水に接触すると爆発するため、取り扱いが難しい。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014040902000130.html

自公「脱原発」公約破棄 政府エネ計画 正式了承
2014年4月9日 朝刊

 自民、公明両党は八日の与党政策責任者会議で、中長期のエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計画」の政府最終案を正式に了承した。与党協議は一カ月間にわたったが、「原発は重要なベースロード電源」と位置付けた政府の原発推進路線への逆戻りを追認しただけだった。政権復帰した二〇一二年の衆院選で両党が掲げた「脱原発依存」の公約破棄は明白になった。 (城島建治、横山大輔)

 政府原案の是非を議論する自民、公明両党のワーキングチームは三月七日から議論を開始し、六回の会合を重ねた。だが、原発の再稼働に歯止めをかけるべきだとの意見はほとんど出なかった。

 一二年衆院選で「一年でも早く原発ゼロを目指す」と公約した公明党も、再稼働には異論を挟まなかった。修正を求めたのは原発の代替エネルギーとして、再生可能エネルギーの数値目標を盛り込むことや、使用済み核燃料の再利用の見直し、高速増殖原型炉もんじゅの廃止だった。

 いずれも衆院選や参院選で、脱原発依存とともに「三〇年に再生可能エネルギーの割合30%を目指す」「もんじゅを廃止する」と公約していたからだ。しかし、使用済み核燃料の再利用は見直されないまま政府案を了承。再生エネについても、本文でなく脚注に三〇年に「20%」の数値を明記し、本文でそれを「さらに上回る水準を目指す」とした政府の譲歩案を受け入れるにとどまった。

 自民党は衆院選公約で「原子力に依存しなくてもよい経済・社会構造の確立を目指す」と、将来的には「脱原発依存」を目指す考えを示していた。党内の脱原発を目指す議員からは、公約違反の政府原案に修正を求める意見も相次いだが、こうした批判は党内の大勢とはならなかった。


◆混乱・不満積み残し

 自民、公明両党が八日に正式了承した「エネルギー基本計画」の政府最終案では、いったんは原案の冒頭から削除された東京電力福島第一原発事故に対する「深い反省」を含む一文が復活した。だが、公明党の石井啓一政調会長が記者会見の場で、この修正に関し「聞いていない」と不満を漏らす一幕があった。

 原発事故への「深い反省」は、両党の協議で「(政府案に)同じ表現が出てくる」と削除され、いったんは後のページに回された。

 前文に事故の反省が復活したのは、自民党内の原発容認派からも事故の教訓を軽んじている印象を与えるとの批判が出たためだ。公明党もこの記述変更に異論はなかったが、石井氏はこの日の正式了承後、自民党の高市早苗政調会長と一緒に記者会見するまで知らなかった。記述の変更を高市氏が石井氏に伝えていなかったことが原因とみられ、与党内の連携不足が露呈した。

 これに先立つ自民党の総務会では最終案が全会一致で了承された。ただ、村上誠一郎元行政改革担当相は同案を批判して途中退席。総務会ではメンバーでない河野太郎副幹事長も出席し「党内手続きに欠点がある」などと批判するなど、了承手続きは自民党内でも不満を残したまま終わった。

<エネルギー基本計画> 国のエネルギー政策の中長期的な指針と位置付けられる。エネルギー政策基本法で政府に策定が義務付けられている。経済産業相が有識者で構成する総合資源エネルギー調査会の意見を聞いて政府案をつくり、閣議決定する。3年をめどに見直す。現在の計画は2010年に民主党の菅内閣が閣議決定した。11年3月の東京電力福島第一原発事故を教訓に、民主党政権は30年代に原発稼働ゼロを目指す方針を決めた。安倍政権は民主党のゼロ戦略を撤回し、近く閣議決定するエネ計画で原発推進路線を鮮明にする。
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●愚挙: 検察の異議が認められて福島事件の再審開始が取り消しに

2013年03月14日 00時00分08秒 | Weblog


東京新聞の記事(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013030602000229.html)と社説(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013030802000150.html)。

 福井事件の前川さんの件は、一度、書いた。青木理さんの「前川さんの身になってほしい!」という言葉がこの冤罪事件の全てだ。

   『●「前川さんの身になってほしい!」: 「福井事件」という明々白な冤罪

 「この事件でも物証がなく、関係者の証言のみで前川さんは罪に問われている。しかも、前川さんは逮捕から一貫して犯行を否認をしている」。検察(名古屋高検)も酷いけど、裁判所が一体何を考えているのか、理解に苦しむ。
 この裁判所(名古屋高裁)の愚挙、批判的な記事があまり出ないのはなぜ??

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013030602000229.html

福井中3殺害 再審取り消し 検察の異議認める
2013年3月6日 夕刊

 福井市で一九八六年に起きた女子中学生殺害事件の再審請求異議審で、名古屋高裁(志田洋裁判長)は六日、「確定判決の事実認定に合理的な疑いを差し挟む余地はない」として検察側の異議を全面的に認め、前川彰司・元被告(47)の再審開始を認めた高裁金沢支部の決定(二〇一一年)を取り消した。前川さんの弁護団は五日以内に、最高裁に特別抗告する。 

 特別抗告が棄却された場合、今回の再審請求は終了する。新たな証拠を基に、何度でも再審請求はできる。

 前川さんは一貫して無罪を主張。犯人と結び付ける物的証拠はなく、「事件当時、服の胸元に血を付けた前川さんを見た」などとする知り合いの元暴力団組員らの供述が信用できるか否かが、争点だった。

 決定は、弁護団が凶器とされた包丁では付かない遺体の傷があると指摘した点を、「解剖時の計測上の誤差」などと退けた。逃走に使ったとされる乗用車に知人供述通りの血液反応が出なかったことも、「弁護側の再現実験は当時の状況と著しく異なり、供述の信用性を揺るがすものではない」と判断した。いずれも検察側の反論を採用した。

 前川さんは服役後の二〇〇四年に再審請求した。弁護側は、遺体の傷や乗用車の血液反応に関する鑑定結果を、新証拠として提出。「元組員らの供述とつじつまが合わない」と訴えた。高裁金沢支部は一一年十一月、弁護側の証拠を認め、再審開始を決定。これに対し検察側が異議を申し立てていた。

供述頼み揺れる判断
 関係者の供述しか証拠がなく、「有罪と無罪のボーダーラインにある事件」(司法関係者)と言われた前川さんの再審請求で、名古屋高裁は再び「前川さんは有罪」と認めた。今回の決定で言い分が認められたとはいえ、検察は供述頼みの立証に警鐘が鳴らされたと考えるべきだろう。

 有罪の根拠となる供述をしたのは、被害者や前川さんの仲間たちだ。別件で逮捕されたリーダー格の元暴力団組員が「前川さんから犯行をほのめかされた」などと述べ、複数の仲間が追随した。

 供述した一人は本紙の取材に「自分の覚せい剤容疑を見逃してくれると警察に言われ、うその証言をしてしまった」と話している。供述が出てきた背景も含めた慎重な捜査が必要だった。

 再審請求では、弁護側が遺体の傷や血痕の鑑定を新証拠に供述の矛盾を投げ掛け、いったんは再審開始の決定が出た。検察内部に「弁護側の指摘は重箱の隅をつつくようなもの」との声もあるが、これらの鑑定は捜査側が逮捕や起訴前にも実施できたはずで、裏付けが不十分だったと指摘されても仕方がない。

 今後の裁判でも、関係者の供述だけで立証を迫られるケースは出てくるだろう。供述の信用性をどれだけ高められるか。捜査当局には事件の検証が求められる。 (浅井俊典)

 <福井女子中学生殺害事件> 福井市の市営団地で1986年3月、包丁で50カ所前後を刺された中学3年高橋智子さん=当時(15)=の遺体が見つかり、翌年3月、前川彰司さんが逮捕された。90年の一審・福井地裁は無罪、95年の二審・名古屋高裁金沢支部は懲役7年の逆転有罪を言い渡し、確定した。前川さんは出所後の2004年7月に再審請求。11年11月に同高裁金沢支部は「再審開始」を決定し、名古屋高検は異議を申し立てた。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013030802000150.html

【社説】
再審取り消し 「異議審」に異議あり
2013年3月8日

 福井の女子中学生殺害事件で、名古屋高裁が元被告の再審開始を取り消した。検察の「異議」を全面的に認めた結果だ。せっかく出た再審の扉を閉ざす「異議審」の手続きに異議を申し立てたい。

 裁判と再審を求める訴えは、複雑な経緯をたどった。事件は福井市で一九八六年に起きた。犯人とされた男性は無実を訴え、一審は「無罪」だった。二審で有罪となり、懲役七年の刑が確定した。

 男性は出所後に裁判をやり直す再審を求め、名古屋高裁金沢支部は再審開始を決定した。だが、検察が「異議」を申し立てた結果、再審の扉が閉ざされたわけだ。

 同じ証拠に基づいているのに、なぜ裁判官によって、有罪か、無罪か変わるのか。高裁レベルで、いったん再審開始と決めたのに、なぜそれが取り消されるのか。

 理由は簡単だ。この男性が犯人だとする決定的な直接証拠が存在しないからだ。犯行そのものを目撃した証言はないし、物証もない。証言を裏付ける客観的な証拠も乏しい状態だった。

 だから、有罪とした裁判官も再審を取り消した裁判官も、積み上げられた間接証拠だけで判断している。具体的には男性の知人らの証言だ。「事件当時、服の胸元に血を付けた、この男性を見た」「現場近くまで男性を車で運んだ」という証言もあれば、元暴力団組員は「男性に犯行をほのめかされた」とも述べていた。

 だが、供述したある一人は本紙に「自分の覚せい剤容疑を見逃してくれると警察に言われ、うその証言をしてしまった」と語っている。取調官の誘導は明らかだ。他の証言も供述が捜査の過程で、変遷していることがわかっている。それでも裁判官は供述だけに寄り掛かって結論を出した。

 最高裁は一〇年に「被告が犯人でないとしたら、説明のつかない事実が間接証拠に含まれる必要がある」と新基準を出した。果たして、今回の場合、この男性しか犯人でありえないと言い切れるだろうか。疑問を覚えはしないか。

 再審開始が決定されても、異議審でそれが覆されたのは名張毒ぶどう酒事件でも同じだった。決定的な証拠がないなら、裁判所は再審を求める人に有利に証拠を読み解くべきではないのか。検察も異議審ではなく、再審過程で有罪を主張すればよい

 確定判決を覆すのは、司法の恥ではない。むしろ無実の人を救う司法の方に信頼を寄せるだろう
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