リテラの記事【大飯原発再稼働判決の裏側!運転差し止めの一審を覆した裁判所の策謀とは?一審判事の左遷、高裁判事と政権の関係…】(http://lite-ra.com/2018/07/post-4134.html)。
《関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟が新たな局面を迎えている。7月4日、住民らが運転差し止めを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)が1審の運転差し止め判決を破棄し、差し止めを認めない逆転判決を言い渡したのだ》。
『●司法判断放棄な内藤正之裁判長、
大飯核発電所《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制》?』
《内藤正之裁判長は「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の
判断に、不合理な点は認められない。大飯原発の危険性は社会通念上、
無視しうる程度にまで管理・統制されている」と述べ、運転差し止めを
命じた一審福井地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却…
「…その当否の判断はもはや司法の役割を超え、国民世論として幅広く
議論され、立法府や行政府による政治的な判断に委ねられるべきだ」」》
《住民の「人格権」を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを
認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」
という裁判所。一体誰のためにある?》
「司法判断を放棄するとはねぇ。沖縄同様、ここでも政治判断を乱発する
つもりかね。なんのための裁判所なのか? しかも、内藤正之裁判長殿は、
大飯核発電所の《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制
されている》…だってさ? 一体どんな社会通念なの? 《普通の社会通念》
すら持ち合わせていないらしい。
福井地裁(樋口英明裁判長)の判決があ~ぁ…。内藤正之裁判長は
司法判断を放棄し、政治判断しちゃったョ。」
本来独立すべき政権にばかり忖度し、政治判断しかできず、司法判断放棄な内藤正之裁判長。
《上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁にはもはや何も期待できない」》…アベ様に支配された最「低」裁に何の期待を持てようか。《大飯原発訴訟をめぐってこれまで最高裁による露骨な“再稼動推進人事”がなされるなど、異様な経過をたどってきた》《政府や電力会社に都合が悪い決定を下した樋口裁判官を左遷し、代わりに最高裁がお墨付き与えたエリート裁判官たちを原発再稼働容認のために送り込んだのだ》《つまり電力会社や政府が“国策”として目指す再稼働に都合の悪い裁判所や裁判官に対し人事権を発動し、その後釜として自分たちのコントロールのきく人物を、原発訴訟の担当として送り込んだ》。一連の高江・辺野古破壊を巡る沖縄イジメでも同様だ。それだけではない。例えば、「アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命? 「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?」や「あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…」、また、「「③山口厚」氏についても、問題が大あり」。
行政だけでなく、立法も掌握し、司法までもその手に。最高裁が最「低」裁に成り下がり、まともな司法判断さえできない法治国家は、最早、独裁国家。与党自公や癒党お維キト残党を支持している皆さんのオメデタサよ。
『●①福井地裁「高浜仮処分」取消の背景《政府の意向》に従う
《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》』
『●②福井地裁「高浜仮処分」取消の背景《政府の意向》に従う
《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》』
『●「最低裁」のコールが聞こえる…沖縄負担軽減担当相らの
「辺野古が唯一の解決策」をオウム返しでしょう…』
《▼20年前の代理署名訴訟の最高裁判決の法廷で県側敗訴を
言い渡したとき、傍聴席からは「最低裁」のコールがわき起こった。
最高裁は再び同じ罵声を浴びることないよう沖縄の訴えに
真摯(しんし)に向き合うべきだ》
『●最「低」裁(鬼丸かおる裁判長)、
沖縄に弁論もさせずに「政治判断」…「司法判断」出来ない死んだ司法』
『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?
「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?』
『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…
《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!』
『●「完全に司法に影響を与えようとする露骨な圧力に
ほかならない…暴挙」…着々と司法を掌握した効果』
『●ドロナワとオトモダチ大優遇問題:
「検察庁や裁判所も公務員であり、人事権が官邸にあるという弱点」』
『●壊れ行く最「低」裁…「これは「最高裁判決」に対する
市民の反乱であり、その反乱が美しい形で決着した」』
『●御得意の証拠隠滅中? 内閣官房機密費についての
最「低」裁「一部開示」判決を無視してアベ様らは何を?』
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【http://lite-ra.com/2018/07/post-4134.html】
大飯原発再稼働判決の裏側!運転差し止めの一審を覆した裁判所の策謀とは?一審判事の左遷、高裁判事と政権の関係…
2018.07.18
(関西電力HPより)
関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟が新たな局面を迎えている。7月4日、住民らが運転差し止めを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)が1審の運転差し止め判決を破棄し、差し止めを認めない逆転判決を言い渡したのだ。
控訴審で最大の争点となったのが基準地震動(耐震設計の目安とする揺れ)が適切かどうかだ。昨年4月、原告側が証人として申請した地震学者の島崎邦彦・元原子力規制委員会委員長代理は、関電が使用している計算式は、揺れの想定を「過小評価している可能性がある」とし、「大変な欠陥がある」と指摘した。しかし裁判所はその後住民側が行った証人7人の尋問をすべて却下。そして大飯原発は原子力規制委員会の新規制基準に適合しているとして「原発の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理・統制されている」と、運転差し止めを認めなかったのだ。
まさに裁判所による暴挙としか言いようがない。しかし今回の高裁判決は、ある意味既定路線と言っていい。というのも、大飯原発訴訟をめぐってこれまで最高裁による露骨な“再稼動推進人事”がなされるなど、異様な経過をたどってきたからだ。
大飯原発訴訟が大きな注目を浴びたのは2014年5月、福井地方裁判所の樋口英明裁判長(当時)が3、4号機の運転差止めという画期的判決を出したことだった。しかし、この判決後、露骨な圧力を思わせる事態が起こる。差止め判決を出した樋口裁判長は大飯原発訴訟の後、高浜原発の差止め訴訟を担当。2015年4月に高浜原発再稼働差し止めの仮処分を出すのだが、その直後、名古屋家裁に“懲罰左遷”されてしまったのだ。そして後任の林潤裁判長(当時)は、樋口判決を覆し高浜原発の再稼働を決定する。
樋口裁判長の左遷だけでなく、林裁判長の着任も露骨なまでに政治的なものだった。林裁判長はそれまでに東京・大阪・福岡と都市圏の高裁と地裁の裁判官を歴任、また裁判所の人事権を握る最高裁事務総局にも席を置いたことがあるエリート。さらに、林裁判長と一緒に高浜原発再稼働を認めた左右陪席の2人の裁判官もまた最高裁判所事務局での勤務経験があるエリート裁判官だった。そんなエリート裁判官たちが福井地裁に赴任するというのは、通常ならあり得ないこと。つまり、政府や電力会社に都合が悪い決定を下した樋口裁判官を左遷し、代わりに最高裁がお墨付き与えたエリート裁判官たちを原発再稼働容認のために送り込んだのだ。
そして注目すべきは、今回の大飯原発訴訟を巡っても、同様の“再稼働推進人事”がなされていたたことだ。2014年5月の樋口判決後、控訴審の審理が始まる前の進行協議で、当時の高裁裁判長は関電側に厳しい態度を取ったが、ほどなくその裁判長は転勤となり、次に着任してきたのが今回の判決を下した内藤裁判長だった。内藤裁判長は、当時の最高裁事務総局のトップである事務総長で現在は最高裁判事の戸倉三郎氏の司法修習同期の裁判官で、かつ大学の同窓でもある間柄なのだ。
つまり電力会社や政府が“国策”として目指す再稼働に都合の悪い裁判所や裁判官に対し人事権を発動し、その後釜として自分たちのコントロールのきく人物を、原発訴訟の担当として送り込んだということだ。
実際、内藤裁判長は訴訟指揮を放棄するかのように、裁判所が双方の言い分が噛み合っているか、疑問があるかなど精査、指揮する争点整理もせず、そのため関電側は弁護団が提起した問題点にまともに答えないことも多かったという。そして前述のように原告側証人として出廷した島崎氏が数々な疑問点を指摘したにもかかわらず、その解明を行うどころか、裁判官は島崎氏に一言も質問することなく証人尋問を終え、住民側が求めた証人尋問を全て却下、その挙句、樋口判決を簡単に覆してしまった。
■住民側弁護団長・島田広弁護士が語る、大飯原発逆転再稼働判決の問題点
(島田広弁護団長)
本サイトでは、大飯原発再稼働を目前に控えた今年3月に住民側弁護団長の島田広弁護士に訴訟の状況についてインタビューし、再稼動にひた走る政府と電力会社を忖度しているとしか思えない裁判所の醜悪な姿をお伝えした。
今回の暴挙としか言いようがない判決についても、あらためて住民側弁護団長の島田弁護士に訊いた。
──今回の高裁判決で、画期的だった樋口判決が覆ってしまった。判決の問題点とは?
島田 大飯原発は、耐震設計の基準とする地震動“基準地震動”は過去に起きた地震の平均値に設定されています。今回の判決で裁判所は「大飯原発に基準地震動の1.8倍を超えるような大地震がくる」ということの可能性は否定していないのです。そして地震の予知は困難でありデータも少ないことは認めている。にもかかわらず、そういった地震の危険について判断するのは政策的判断だと逃げてしまったことです。これまでの裁判所の態度から、裁判を進めず、原子力規制委員会の安全審査の結果だけを待っているという印象を持っていましたが、その通りになりました。判決では「原子力規制委員会の新規制基準に違法・不合理な点はなく、大飯原発が同基準に適合するとした判断にも不合理な点はない」として「原発の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理・統制されている」とありますが、社会通念とはつまり法制度であり、原子力規制委員会の判断だと言わんばかりの内容です。原子力規制委員会がお墨付きをつけているのだから、運転差し止めなど認めない。そんな“判断の枠組み”を作って、そこでしか判断しないということです。そのことがもっとも大きな問題です」
──最高裁事務総長だった戸倉氏と関係の深い内藤裁判長だったことはやはり影響したのでしょうか。
「それが直接どう影響しているかというのは外部からは伺い知れないことですし、わかりません。しかし客観的に見て、そういう人事があり、結果として非常に不当な判決となった。因果関係があると疑われても仕方がない、そんな状況にあるのは間違いないでしょう」
■上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁にはもはや何も期待できない」
こうした裁判所の暴挙だが、16日には原告住民側は高裁判決を「不当判決」と糾弾しつつ、しかし最高裁への上告を断念した。その理由も裁判所への強い不信感からだった。
住民側の声明文では、裁判所が「司法の責任を投げ捨て、福島第一原発事故の引き起こした現実から目を背け、正当な科学的議論にも背を向けて下された」と不当判決に対する「心の底からの怒り」を表明した。その上で最高裁が原発訴訟を担当する裁判官の研究会を開催し、「規制委員会の審査結果を尊重すべき」というメッセージを発してきたこと、樋口裁判官の後任として最高裁事務総局経験者のエリートを送り込むなど人事権を濫用して露骨な裁判への介入をしてきたことなどを指摘。「このような状況のもとで、もしも上告すれば、福島第一原発事故以後、初の最高裁の判断が示され、全国の裁判闘争に大きな影響を与える」と「不当な最高裁判決を出させないこと」が、「現状での最良の戦術的選択」だという苦渋の判断をしたことを明らかにしている。
さらにこの判断は、「原発訴訟について今の最高裁にはもはや何も期待できない」という「最高裁に対する抗議と不信任の突きつけ」であるとし、今後も原発運転を差し止めた一審の樋口判決の精神を継ぎつつ、運動を続けていくとも表明した。
司法の責任放棄に対する最大限の抗議ともいえる今回の上告断念だが、本サイトでも再三指摘してきたようにこうした裁判所の再稼働容認の姿勢の背後には政府の意向があることは明らかだ。
科学的知見に基づいたリスクも一切無視し、再稼働に邁進する政権を含めた原子力ムラ。忖度しお墨付きを与える司法。第二の福島原発事故が起きれば、その犠牲になるのは政権幹部でも原子力ムラの面々でもなく、多くの住民だということを忘れないでもらいたい。
(編集部)
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※『●①福井地裁「高浜仮処分」取消の背景…《政府の意向》に従う《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》』からの続き。
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【http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/177093】
【http://blogs.yahoo.co.jp/kotyannomama/18326291.html】
高浜原発差し止めはヌカ喜び 日本の司法と政治はグルである
2016年3月11日
(画期的なのは間違いないが…(C)日刊ゲンダイ)
これを機に脱原発の動きが広がるのか。大津地裁が9日、関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じる仮処分決定を出した一件のことだ。
「福島原発事故の原因も解明されていない中で、高浜原発の
再稼働は地震や津波への対策や避難計画にも疑問がある。
もともと4号機は先月末のトラブルですでに停止しているし、
関電は高浜原発が動かなくても『電力不足にはならない』
と言っている。原発がなくてもやっていけることは、ここ数年の
電力需給を見れば明らかです。今回の仮処分は、福島原発事故の
教訓を忘れたかのように、原発再稼働に突っ走る政府と
原子力ムラへの強烈な警告であり、再稼働ありきの方針自体を
転換しろと政府に迫る決定なのです。電力会社や政府は
重く受け止める必要があります」(政治学者・五十嵐仁氏)
決定を受け、関電は10日夜、年明けから営業運転を続けていた3号機を停止させた。運転中の原発が司法判断によって停止したのは初めてで、そういう意味では、たしかに画期的な決定といえる。だが、ヌカ喜びは禁物だ。
このニュースを伝えた10日の朝日新聞の記事によれば、エネルギー政策を担う経産省のある幹部は「福井地裁のケースと同じ。この先ひっくり返る可能性が高い」と話したという。まるで、地裁の決定など屁のカッパといった態度なのである。聞き捨てならない発言だが、残念ながら、その通りになるのだろう。
■人事介入してでも原発を守る
原子力ムラには、強気を裏付ける“実績”がある。高浜原発に関しては、昨年4月にも、福井地裁の樋口英明裁判長が再稼働差し止めを命じる仮処分を出している。これを不服として関電が異議を申し立てたところ、昨年12月24日に後任の福井地裁・林潤裁判長によって仮処分決定はあっさり取り消された。住民側が差し止め請求をしていた大飯原発3、4号機についても請求を却下。それで関電は大手を振って、高浜原発を再稼働させたという経緯がある。
元裁判官で明大法科大学院教授の瀬木比呂志氏が言う。
「今回、大津地裁が稼働差し止めを命じた決定は、昨年4月に
福井地裁の樋口裁判長が出した仮処分決定の内容をさらに
深化させ、原子力規制委員会の基準自体にも疑問を投げかけた。
実にまっとうで、勇気ある決定だと思います。司法の役割を
きちんと果たしたと言える。これまで原発稼働差し止めを
求める住民側の仮処分申請がことごとく裁判所に
退けられてきた中で、こうした仮処分決定が積み重なることには
大きな意味があります。とはいえ、今回も保全異議審で
別の裁判官が決定を覆すようなことになる可能性は
否定できません。原発訴訟の今後には注意すべきです」
原発は、政府が音頭を取って進める国策事業だ。一般国民が国家権力に抗するのは容易なことではない。だから、過去の原発訴訟でも、住民側の権利が認められたことはほとんどなかった。
実は、14年に大飯原発の運転差し止め決定を下したのも福井地裁の樋口裁判長だったが、高浜の差し止め申請の審理が昨年3月11日に終了した直後、裁判所は4月1日付で名古屋家裁に異動させる人事を発動した。高裁ならまだしも、家裁への異動。左遷とみられても仕方がない。それでも樋口裁判長は「職務代行辞令」を利用して、異動後も審議を担当し、再稼働を差し止める仮処分を決定した。ただ、異議申し立ての審議に関わることはできなかった。
高浜差し止めも辺野古和解も単なるガス抜き
「原子力ムラに歯向かうとこうなるという見せしめでしょう。
そういう懲罰人事を見ていれば、ますます裁判官は政府に
とって不利になる判断を下しづらくなる。それに、実は判事や検事が、
原発メーカーや電力会社に天下りした例も数多いのです。
信念を持った裁判官は一握りで、正義や国民の安全より、
権力の顔色をうかがう方が大事。出世や保身を第一に考える
裁判官だらけなのが問題です。しかも、上級審になるほど
ヒラメ裁判官ばかりで、権力に都合のいい判断を下そうとする。
自民党政権との長年の癒着があるから、最高裁は違憲判決なんて
絶対に出さない。政権交代しないかぎり、司法と政治の闇にメスを
入れることはできません」(政治評論家・本澤二郎氏)
そもそも政府は地裁の運転差し止め決定を尊重する気などサラサラない。菅官房長官は9日の会見で「原子力規制委の判断を尊重して再稼働を進める方針に変わりはない」と宣言。
安倍首相も昨夕の会見で「地元の理解を得ながら再稼働を進めるという政府の一貫した方針に変わりはありません」と言っていた。
「要するに、地裁の差し止め決定はガス抜きでしかない。
国民の間で脱原発を望む声が多いから、選挙への影響を考えて、
今は差し止め決定を出させておく。どうせ異議審や上級審で覆せる
という権力側の思惑が見え隠れします。残念ながら、この国には
三権分立なんて存在しないのです。司法と行政がグルになって、
政権に都合のいい判断を積み上げ、国民の利益は最終的に
無視される。特権層の側に有利な判断を下すのが上級裁判所の
仕事になっている。法の下の平等という憲法の理念は踏みにじられ、
民主主義がないがしろにされているのです。法治国家として、
こんな恥ずかしいことはありません」(本澤二郎氏=前出)
■司法判断を都合よく使う姑息
それは、辺野古の問題も同じだ。政府は4日、米軍普天間飛行場の辺野古移設を巡る代執行訴訟で、福岡高裁那覇支部の和解案を受け入れると表明。メディアは「電撃的和解」などと報じたが、こんなもの、ただの先送りでしかない。沖縄の意見を聞く姿勢があるかのように見せる選挙向けの目くらましだ。選挙後に再び強権的に移設を推し進めるのは目に見えている。
その証拠に、安倍は和解勧告の受け入れを表明したその場で、「辺野古への移設が唯一の選択肢であるとの国の考え方に何ら変わりありません」と断言。結論は決まっているのだ。しかも、すぐさま埋め立て承認取り消しを撤回するよう、沖縄県の翁長知事に迫った。話し合いをする気などサラサラない。これのどこが和解なのか。
さらに怪しいのは、安倍が「司法判断が下された場合には、国も沖縄県もその判断に従う。そして互いに協力して誠実に対応することで合意した」と言ったことだ。
裁判所は必ず国に有利な判断を下す。それに沖縄は従わなければならない。司法判断をタテに、辺野古移設を強行する魂胆が見てとれる。
「一般論として、統治と支配の根幹に触れるような裁判では、
権力寄りの判断をする裁判官が多い。本来は個々の裁判官が
法と良心に従って判断すべきなのですが、残念ながら、
そういう勇気ある裁判官は少数派なのが現状で、それは、
この国の司法の構造的な問題でもあります」(瀬木比呂志氏=前出)
憲法を無視し、他方では司法判断を都合よく使う。そういう政権に任せておいていいのか。そこが国民の側にも問われている。
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【http://lite-ra.com/2016/03/post-2066.html】
裁判所は原発ムラの代理人だ! 高浜原発再稼働のために最高裁が“選り抜き裁判官”を福井地裁に送り込んでいた
【この記事のキーワード】 伊勢崎馨, 原発, 癒着 2016.03.15
福島第一原発事故から5年。事故当時の東京電力の幹部、勝俣恒久会長、武藤栄副社長、武黒一郎副社長の3人の刑事責任がようやく問われることになった。
といっても、検察が起訴したわけではない。検察はこの3人について2度に渡り不起訴処分という信じがたい決定を下したが、それに対し検察審査会が2度とも「起訴すべき」との議決をした結果、強制起訴になったのだ。
今後は裁判で審理されるが、彼らが刑事罰を受けることになるかというと、残念ながらその確率は低いだろう。本サイトでも何度も指摘したように、政府と原子力ムラと裁判所の間には明らかな“癒着”があるからだ。
それは、この間の高浜原発に関する裁判所の対応を見れば明らかだ。高浜原発については、3月1日、大津地裁(山本善彦裁判長)が3、4号機の運転差し止めの仮処分を命じる決定を下した。3号機は今年1月29日から、そして4号機は2月26日から再稼働していたが、運転中の原発が裁判所命令で停止したのは史上初めてのことだ。
だが、高浜原発に関しては、これまで裁判所によって再稼働差し止めと容認が繰り返されてきた。まず、昨年4月14日に福井地裁が高浜原発再稼働差し止めの仮処分を決定した。この際、樋口英明裁判長(当時)は想定を超える地震が各地で起こっていることを挙げて、原子力規制委員会の新基準が「合理性を欠く」と政府の原発政策の根本に異を唱えている。
ところが、その画期的な判決を下した樋口裁判長は、その後名古屋家裁に“左遷”されてしまう。これは懲罰人事であり、今後原発訴訟に関わらせないための追放人事でもあることは明白だった。
そして、樋口裁判長の後任として福井地裁に赴任してきたのが林潤裁判長だった。林裁判長は昨年12月24日に高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを覆し、事実上、再稼働を決定。さらに、林裁判長は大飯原発についても周辺住民らが求めていた再稼働差し止めの仮処分の申し立てを却下する決定をした。
この林裁判長の人事について、今週発売の「週刊現代」(講談社)3月26日・4月2日合併号が露骨すぎる政治的背景を暴露している。
問題は林裁判長の経歴だ。1997年に任官した林裁判長は最初の赴任地が東京地裁で、2年後に最高裁判所事務総局民事局に異動。その後も宮崎地裁勤務以外、東京・大阪・福岡と都市圏の高裁と地裁の裁判官を歴任している。
「現代」では明治大学政治経済学部の西川伸一教授がその経歴についてこんなコメントをしている。
「任官して初の赴任地が東京地裁という点で、人事権を
握っている事務総局から、目をかけてもらっていることが
窺えます。その上、初任明けと呼ばれる2ヶ所目の赴任地が
事務総局。これは、林裁判官の同期108人の中でも
6名しかいません。実際、任官から18年で部総括判事の役職に
就くのもかなり早い出世です」
この最高裁事務総局というのは、裁判所の管理、運営、人事を仕切る部署で、将来は最高裁判官を狙えるようなエリートが集まるところだという。林裁判長は人事権を握る事務総局から目をかけられ、将来を約束された最高裁長官さえ狙えるようなエリートだったのだ。
いや、林裁判長だけではない。昨年12月、林裁判長と一緒に高浜原発再稼働を認めた左右陪席の2人の裁判官、中村修輔裁判官と山口敦士裁判官もまた最高裁判所事務局での勤務経験があるエリート裁判官だった。
中村裁判官は一度も遠隔地赴任がなく、東京、横浜、大阪で過ごし、事務総務局総務局付で国会対策などを担当したエリート。
また山口裁判官も大阪高裁や出向で外務省の花形ポジションである国連日本代表部2等書記官の肩書きを持っていたという。
そんなエリート裁判官たちが高浜原発のある福井に赴任し、原発政策に関わる決定に関与した。これは異例のことだ。「現代」では元裁判官の弁護士がこうコメントしている。
「本来、福井地裁は名古屋高裁内でも比較的ヒマな裁判所で、
アブラの乗った裁判官が来るところではない。しかも、
この3人は東京や大阪など、他の高裁管内からの異動で、
この人事には、各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が
反映されていると見るべきです」
ようするに、政府や電力会社に都合が悪い決定を下した裁判官を左遷し、代わりに最高裁がお墨付き与えたエリート裁判官たちを原発再稼働容認のために送り込んだのだ。
こうした最高裁による露骨な原発推進人事という“意思”の背景にはもちろん、政府の意向がある。前出の元裁判官の現役弁護士はこう語っている。
「いくら独立が保障されているとはいえ、裁判所も上層部へ
行けばいくほど政権との接触は増えるため、考え方が政権の
意向に沿ったものになる。彼ら3名を含め、事務総局に
勤務経験のある裁判官は、そうした阿吽の呼吸を
最もよく心得た人々なのです」
いや、政府だけではない。本サイトでも以前、指摘したように、裁判所は電力会社や原子力産業とも直接癒着している。これまで数多くの電力会社と住民との訴訟において、電力会社に有利な決定を下した裁判官や司法関係者が原発企業に天下りするなど、原発利権にどっぷりと浸かっているのだ。
こうして見れば、原発事故当時の東電幹部たちが公正な裁きを受けることなど、到底期待できないことが分かるだろう。同時に現在“かろうじて”停止している高浜原発に対しても、3月14日、関西電力は仮処分に対し異議と執行停止を求めて大津地裁に申立てた。これで三たび、高浜原発再稼働に関する審議が行われることになるが、予断は許さない状況だ。またぞろ政権の“意向”を受けた裁判所人事が行われ、もしかしたら今回の停止決定を下した山本裁判長が“左遷”されたり審議から外され、別のエリート裁判官が送り込まれる可能性もある。
国民の生命の安全を無視して原発再稼働政策を押し進める安倍政権と、それを後押しする法務省、裁判所に対して、より一層の監視とチェックが必要だ。
(伊勢崎馨)
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東京新聞の二つの記事【高浜再稼働認める 福井地裁、仮処分取り消し】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201512/CK2015122502000133.html)、
【福島を忘れたのか 「闘い続ける」誓い新た 高浜仮処分取り消し】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201512/CK2015122502000130.html)、
社説【大飯・高浜原発 安全は“神話”のままだ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015122502000138.html)。
《福井地裁(林潤(じゅん)裁判長)は二十四日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めた四月の仮処分決定を取り消した》。
《「裁判長は福島原発の事故を忘れてしまったのか」…林潤裁判長》。
《福井県にある高浜原発、大飯原発の再稼働差し止めを求める司法判断が、覆された。だが待てよ。誰もまだ安全を保証するとは言っていない。大事故が起きた時、責任を取る覚悟も力もないままだ》。
『●核発電信者・値上げ脅迫の関電「再稼働差し止めの仮処分決定」執行停止申し立て・・・福井地裁が却下』したはずの林潤裁判長殿、一体全体なぜ?? 辺野古破壊でも生じているような『●アベ様らは何が何でも辺野古破壊、「ヒラメ裁判官が、よりによってこのタイミングで那覇支部長」に就任』のように、林潤裁判長も「ヒラメ」化?
配置換えの樋口英明裁判官は何を思う? 「経済神話の否定」「環境神話の否定」を否定する愚かさ。「経済神話の否定」「環境神話の否定」を覆す林裁判長。司法の矜持無し。三権分立はどこ行った?
『●関西電力大飯原発再稼働差し止め、画期的勝訴:
もし敗訴していたら大変なことに・・・・・・』
《原発の稼働が発電コストの低減になるという関電側の主張も退ける。
極めて多数の人々の生存そのものにかかわる権利と、
電気代が高い低いの問題とを並べて論じること自体、
許されないと、怒りさえにじませているようだ。
経済神話の否定である》
《そして、原発の稼働が地球温暖化の原因になる温室効果ガスの
削減に寄与するという被告側の主張に対しては、
福島原発事故はわが国始まって以来の環境汚染、
甚だしい筋違いとまで言い切って、環境神話も否定した》
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201512/CK2015122502000133.html】
高浜再稼働認める 福井地裁、仮処分取り消し 仮処分取り消し
2015年12月25日 朝刊
福井地裁(林潤(じゅん)裁判長)は二十四日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めた四月の仮処分決定を取り消した。関電の異議を認めた。二基の地元同意の手続きは既に完了しており、来年一月下旬にも再稼働する。住民側はこの決定を不服として二十五日、名古屋高裁金沢支部に抗告する。
林裁判長は、原子力規制委員会の新規制基準について四月決定から一転「合理性がある」と判断した。四月決定で問題とされた基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)の策定方法などにも不備はないとした。
その上で、高浜原発の基準地震動に関し「極めて厳しく想定されており、信頼に足る」などと支持した。各施設の耐震安全性についても「基準地震動に対して余裕を持っている」とする関電の主張を採用した。
さらに、住民側が主張した津波や土砂災害の危険性に関しても関電の対策を「合理的」と評価。炉心溶融が起きた後の対応などについては「安全性に欠ける点があるとはいえない」として、「判断するまでもない」と退けた。こうしたことから「住民らの人格権が侵される具体的危険があるとはいえない」と結論づけた。
仮処分は昨年十二月、福井や京都など四府県の住民九人が求めた。福井地裁の当時の樋口英明裁判長(名古屋家裁に異動)は四月、関電の想定を超える揺れの地震で炉心が損傷する危険があるとして、再稼働を認めない決定を出し、関電が異議を申し立てていた。
二基は二月に新規制基準に適合。今月三日に高浜町の野瀬豊町長が、二十二日には西川一誠知事が再稼働に同意した。関電は3号機は来年一月下旬、4号機は二月下旬の再稼働を目指している。
福井地裁は二十四日、住民側が関電大飯(おおい)原発3、4号機(同県おおい町)の運転差し止めを求めた仮処分の申し立てについても「規制委の審査が続いており、再稼働が差し迫っているとはいえない」として却下した。大飯原発は規制委の適合審査中で、住民側は名古屋高裁金沢支部に即時抗告するか、審査に適合した段階で再び仮処分を申し立てるかを検討する。
◆「規制委の判断」を追認
<解説> 福井地裁の異議審決定は原子力規制委員会の新規制基準の合理性を認め、原発の再稼働を進める政府方針を後押しした。四月の仮処分決定が果たした行政に対するチェック機能は後退し、憲法が定める「司法権の独立」も揺らぎかねない。
決定は「過酷事故が起こる可能性が否定されるものではない」と言いながら、住民側の不安とは向き合っていない。関電と規制委に最新の科学技術を反映し「高いレベルの安全性を目指す努力」を求めはしたが、これは両者に責任を転嫁したにすぎない。
最新の科学技術に照らすだけなら、裁判官は専門家である規制委の判断を追認するしかない。東京電力福島第一原発事故を経験した裁判官に求められるのは、科学技術では明らかになっていない部分を見通し、現在の基準の合理性を判断する姿勢だ。
憲法七六条は「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される」と定める。地元同意の手続きが一気に進む中で出した判断は、住民側弁護団が言うように「再稼働の日程に配慮した」と疑われかねない。
国民の過半数が原発の再稼働に反対する一方で、政府と電力会社、地元自治体が一体となった原発回帰の動きが加速する。司法は福島原発事故から何を学んだのか。国民の不安の声に耳を傾けない限り、その存在意義は失われていくだろう。 (高橋雅人)
◆福井地裁の決定骨子
▽高浜原発3、4号機の運転差し止め仮処分決定を取り消す
▽原子力規制委員会の新規制基準には合理性がある
▽高浜3、4号機の基準地震動は余裕を持って評価してあり、各施設の安全性は確保されている
▽再稼働しても住民の人格権が侵害される具体的危険性は認められない
▽過酷事故の可能性が全く否定されるものではない
▽大飯原発3、4号機の再稼働は差し迫っておらず、仮処分判断の必要性がない
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201512/CK2015122502000130.html】
福島を忘れたのか 「闘い続ける」誓い新た 高浜仮処分取り消し
2015年12月25日 朝刊
(高浜原発3、4号機の再稼働差し止め仮処分の取り消しが決まり、
垂れ幕を掲げる関係者の横で演説する河合弘之弁護士
=24日、福井市の福井地裁前で)
「裁判長は福島原発の事故を忘れてしまったのか」。福井地裁が二十四日、関西電力高浜原発3、4号機や大飯原発3、4号機の再稼働を認める判断を示したことに、地裁周辺で待っていた市民らは重い沈黙に包まれた。福島県の避難住民からは「原発事故の被害者でないと、その恐ろしさは分からないのか」と疑問の声が上がった。
午後二時すぎ。地裁前で待つ人々の前に「司法の責任どこへ!」などと書かれた垂れ幕を掲げた人たちが飛び出してきた。
信じられない。まさか…。申立人の今大地(こんだいじ)晴美さん(65)は幕を手にそんなことを思っていたという。
裁判所前には三百人ほどが朗報を待っていた。神戸市の無職、中井忠さん(72)は言葉を失ったといい、「司法は自ら裁くことを放棄した」と話した。
その後、福井市の県国際交流会館で開かれた住民側の記者会見では、三人の裁判官への不満が相次いだ。
異議審が始まった五月、林潤(じゅん)裁判長は「耳目を集める事件なので慎重にやらせてもらう」と宣言。早く審理を終わらせたがる関電を制し、双方によるプレゼンテーションを実施した。両者ともに自由に意見を述べさせるため、記録に残さずに発言させた。
「何のためのプレゼンだったのか、と思わざるを得ない」「関電に厳しい質問をしていたが、今となっては助け舟を出していたようにさえ思える」。弁護士から厳しい言葉が飛ぶ。
申立人の一人、松本なみほさん(41)は「裁判官は国策に押し切られた。でも電力が自由化されたら、電力会社を選べる。選挙という手段もある」と今後も闘い続けることを誓っていた。
一方、福井県高浜町の野瀬豊町長は「新規制基準が妥当かが論点だったのだと思うが、観念的な部分を外した冷静な判断だと評価したい」と話した。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015122502000138.html】
【社説】
大飯・高浜原発 安全は“神話”のままだ
2015年12月25日
福井県にある高浜原発、大飯原発の再稼働差し止めを求める司法判断が、覆された。だが待てよ。誰もまだ安全を保証するとは言っていない。大事故が起きた時、責任を取る覚悟も力もないままだ。
逆回転が加速し始めたということか。「原発ゼロ」の歯止めが、また一つ外された。
最大の争点は、3・11後に定められた原子力規制委員会の新たな規制基準を、原発再稼働の“お墨付き”とするか、しないかだ。
規制委は二月、高浜原発3、4号機を新規制基準に適合しているとした。
それを受け、関電は再稼働の準備に着手。しかし、福井地裁は四月、「新規制基準は合理性を欠く」として、周辺住民が求めた再稼働差し止めを認める決定を下していた。新規制基準の効力に根本的な疑問を投げかけたのだ。
関電の不服申し立てを受けた福井地裁は、その決定を百八十度覆したことになる。
安全対策上想定すべき最大の揺れの強さ(基準地震動)、その揺れや津波に対する関電側の対策、使用済み核燃料保管の危険性…。どれをとっても規制委の審査に「不合理な点はない」として、原発が周辺住民の人格権や、個人が暮らしや生命を守る権利を侵害する恐れはないと判断した。
昨年五月、同様に運転差し止めを認めた大飯原発3、4号機に関しても「規制委の審査中であるから」と、差し止めを却下した。
高浜に関しては、西川一誠知事が二十二日再稼働に同意して、地元同意の手続きを終えている。関電は、まず3号機から運転開始を急ぐという。
だが、よく考えてもらいたい。
裁判所は事業者の取った対策が「新規制基準に適合する」という規制委の判断を「合理的」としただけだ。規制委自身が何度も表明しているように、その判断は「安全」を保証するものではない。
今回の福井地裁も「過酷事故の可能性がまったく否定されたものではない」と、はっきり述べているではないか。
知事の判断も同じである。
安全確保は事業者の責務。事業者の規制は国の責務。県は監視するだけという、及び腰の最終同意である。事業者にも国にも“責任能力”などないことは、福島の現状を見れば、明らかではないか。
安全性も責任の所在もあいまいなまま、再稼働へひた走る。その状況が何も変わっていないということを、忘れてはならない。
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東京新聞の記事【原発推進看板の撤去始まる、福島 双葉町の帰還困難区域】 (http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015122101002026.html)。
《「原子力明るい未来のエネルギー」「原子力正しい理解で豊かなくらし」と表裏に記された看板1枚の撤去を開始》。
愚かなり……「間違った過去と向き合わない行為」……「人間の愚かさ」にさらなる恥の上塗りである。アベ様ら自公議員に「見捨て」られているというのに、双葉町長は「(原発PR看板を、)復興した時にあらためて復元、展示したい」と仰っている。でも、それは東電原発人災の『X年後』のいったい何年後なのか?
『●福島県双葉町「原子力明るい未来のエネルギー」
・・・・・・いま、その〝少年〟は?』
『●消えゆく「事故を思い出して原発を議論するきっかけになるもの」
~「原子力 破滅 未来のエネルギー」~』
『●東京電力原発人災4年目のアベ様の酷い記者会見:
情報公開、信頼関係、オンカロ、将来的、自立、除染』
『●原発PR看板撤去=「間違った過去と向き合わない行為」
・・・「人間の愚かさ」にさらなる恥の上塗り』
そして、福井県知事や高浜町長、関電等々に散々コケにされたのに、司法の矜持を示すことも出来ない福井地裁。情けない司法。無責任に手を貸す無責任な司法。アベ様らに「トバサレタ」「「福井地裁の樋口英明裁判長が高浜3、4号機再稼働差止仮処分を決定……画期的な決定」を、原子力ムラのために、林潤裁判長は無責任にも否定したわけです。東電原発人災の被害者や避難者の皆さんをコケにした訳です。
『●高浜原発「差し止め」、国民を守る司法判断:
寄生委の新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性がない」』
「原子力規制委員会の新規制基準は「緩やかにすぎ、
合理性がない」と指摘、基準に適合していても再稼働を認めないとの決定」
『●「地元」や核発電「麻薬」患者の知事にコケにされる福井地裁
……福井地裁はヒヨらずに異議却下を』
「「福井地裁は矜持を示せるか? ヒヨらずに異議却下を切に望む」」
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【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015122101002026.html】
原発推進看板の撤去始まる、福島 双葉町の帰還困難区域
2015年12月21日 18時12分
東京電力福島第1原発が立地し、事故による全町避難が続く福島県双葉町で21日、原子力推進の広報看板を撤去する工事が始まった。
看板は立ち入りが禁止されている帰還困難区域内に2枚あり、原発と共存してきた町の象徴だった。老朽化が進み町は今年3月、撤去を決めたが、事故の教訓を伝えるため保存を求める声が上がっていた。伊沢史朗町長は「大切に保存し、復興した時にあらためて復元、展示したい」としている。
この日は、体育館の近くにあり「原子力明るい未来のエネルギー」「原子力正しい理解で豊かなくらし」と表裏に記された看板1枚の撤去を開始した。
(共同)
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東京新聞の記事【仮処分の執行停止は却下 高浜原発の再稼働差し止め】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015051901001751.html)。
「関電が申し立てた仮処分の効力を一時的に止める執行停止について、福井地裁(林潤裁判長)が却下」!!
素晴らしい! 高浜原発「差し止め」という国民を守る司法判断は「死に絶え」ませんでした。核発電しか唱えない、値上げ脅迫するしか能の無い、無能な関電。第二、第三、・・・無数の樋口英明裁判長が日本の裁判所に現れる気配は薄いが、今回の「却下」に一安心。樋口英明裁判長が名古屋家裁に異動・・・っていうのが、日本の司法の現状を示している。
『●関西電力大飯原発再稼働差し止め、画期的勝訴:
もし敗訴していたら大変なことに・・・・・・』
『●画期的! 福井地裁樋口英明裁判長、
高浜3、4号機再稼働差止仮処分決定・・・「直ちに効果が発生」!!』
『●高浜原発「差し止め」、国民を守る司法判断:
寄生委の新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性がない」』
『●あの原子力「寄生」委員会にさえ
「計画が現実的ではない」「見通しが甘い」と“ダメ出し”再稼働計画?』
『●鹿児島地裁に川内原発再稼働差し止めを却下されてしまった・・・
判決に東京新聞も毎日新聞もダメ出し』
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【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015051901001751.html】
仮処分の執行停止は却下 高浜原発の再稼働差し止め
2015年5月19日 23時31分
関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の再稼働差し止めを命じた仮処分を不服として、関電が申し立てた仮処分の効力を一時的に止める執行停止について、福井地裁(林潤裁判長)が却下していたことが19日、関係者への取材で分かった。決定は18日付。
同地裁は理由について、取り消す明らかな事情があると判断できる程度の証拠が、関電側から提出されなかったとしている。
4月14日に福井地裁の樋口英明裁判長(名古屋家裁に異動)が出した再稼働差し止めの仮処分決定に対し、関電は決定取り消しを求める異議と、異議審の決定が出るまでの間、仮処分の効力を止める執行停止を申し立てた。
(共同)
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