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●《「集団的自衛権」容認10年 戦争する国》に…《戦後日本の「平和国家の歩み」を踏み外した起点》以降、やりたい放題な利権裏金脱税党政権

2024年08月11日 00時00分46秒 | Weblog

[※ ↑「世界を照らす日本国憲法次世代につなげる願い」「裏金議員に送る言葉は汚れた手で憲法にさわるな」」(週刊金曜日 1470号、2024年4月26日・05月03月合併号)](https://twitter.com/ActSludge/status/1783821873312411852


(2024年07月20日[土])
政権交代して、すぐさま戦争法を廃止してほしい。返す返すもあの《クーデター》《テロ》が悔やまれる…アノ戦争法の違憲立法のことである。「戦争のできる国」どころか、「軍事国家」へと堕ちていく。前川喜平さん《…その結果は日本の先進国からの脱落だ。内閣法制局長官の首をすげ替えて強行した集団的自衛権行使に関する憲法解釈の変更。匿名官僚は「総理によるテロだ」と語る》。
 (東京新聞社説)《戦後日本の「平和国家の歩みを踏み外した起点》である。(こちら特報部)《日本の議会制民主主義に深い傷を与え、今も余波を広げ》続けている。この《踏み外した起点》に立ち戻るべきだ。

   『●壊憲:「国民を置き去りにした状態で法秩序の連続性を
         破壊する行為を、法学的には「クーデター」と呼ぶ」
   『●《歴代内閣が「憲法上許されない」としてきた「集団的自衛権の
            行使」を可能とする》違憲な戦争法の成立から4年
   『●2014年7月1日「7・1クーデター」の第二幕
       …違憲な手法で壊憲するアベ様ら自公政権の暴走
   『●〝戦争法〟施行、5年も経ってしまった…《有事となれば真っ先に狙わ
      れるのは国境の島であり、米軍、自衛隊基地が集中する沖縄である》
   『●《総理によるテロだ》《あれは安倍政権によるクーデターだった》
     《政治的なクーデターだ》《法学的には『法の破壊』がなされた》
   『●「平和憲法」を違憲に壊憲し、戦争できる国に…最早、《平和国家》などと
     諸外国のどこも思っていない。「専守防衛」の組織どころか軍隊となり…
   『●《「専守防衛」のタガは緩み、9条の形骸化…その起点が15年、当時の
     安倍晋三政権が国会内外での反対論を押し切って成立を強行した安保法…》
   『●《クーデター》《テロ》を追認する司法…《一内閣の一存で転換させた
     「解釈改憲」に追随…「憲法の番人」の本来の役目》を放棄した仙台高裁

 戦争法以降、軍事費倍増軍事要塞化…やりたい放題な「利権」「裏金」「脱税」党政権。下駄の雪党やお維・コミも違憲に壊憲したくて仕方ないらしい。《「世界を照らす日本国憲法次世代につなげる願い」「裏金議員に送る言葉は汚れた手で憲法にさわるな」》。

 東京新聞の社説【<社説>「集団的自衛権」容認10年 戦争する国にせぬ覚悟】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/337049?rct=editorial)。《2014年7月1日、第2次安倍内閣が「集団的自衛権の行使の容認を閣議決定してから10年=写真は、安倍晋三首相による閣議決定後の記者会見。この間、他国同士の戦争への参加を可能にした安全保障関連法の成立が強行され、防衛予算の増額も続く。戦後日本の「平和国家の歩みを踏み外した起点を、決して忘れるわけにはいかない。…この解釈を一内閣の独断で根底から覆したのが安倍内閣だ。1959年の最高裁による砂川判決根拠に「集団的自衛権の合憲性は砂川判決で担保されている」として憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使容認に踏み切った》。
 山田祐一郎森本智之両記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/10年経っても「安保法制は違憲だ」 法律のプロは訴える 「閣議決定」は乱発され、民主主義は傷を負った】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/337701?rct=tokuhou)。《第2次安倍晋三内閣が憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使容認を閣議決定してから10年となった1日、元最高裁判所判事や元内閣法制局長官ら法律家が集まり、声を上げた。「それでも安保法制は違憲だ」。彼らが強い問題意識を持ち続けるのはなぜか。10年前の閣議決定は、日本の議会制民主主義に深い傷を与え、今も余波を広げていないか。(山田祐一郎森本智之)》

   『●経団連は、「プルトニウムをつくる装置」再稼働を後押し。
          そして、国家戦略としての「武器輸出」を推進!

   『●経団連榊原定征会長は、アベ様への政治献金…
        「何か見返りを求めて呼びかけるわけではない」、白々しい!

   『●「死の商人」経団連会長人事…《安倍首相は「儲からない」
          原発輸出に国民の血税を投入してバックアップ》
   『●軍事費倍増・消費税増税(法人税減税)…《政策をカネで買う》財界総理
     《自民党への政治献金について「企業がそれを負担するのは社会貢献だ」》
   『●軍事費《43兆円ではやっぱり足りない?》…「減らせっ!」言うとるのに、
     のに、FMSなど湯水のようにドブガネしてさらなる軍事費増、軍事国家化
   『●戦闘機輸出でゼニを稼ごうという卑しい国に成り下がり、随分と落ちぶれ
      たものだなニッポン…中村哲さん「治安を良くするのは武力ではない」
   『●久原穏編集委員《政治献金するお金を被災地に送れば…。…利に聡い
     経団連らしさや自民党への企業・団体献金を社会貢献だと言い張る独善性》

 そして、死の商人と化した経団連。軍事産業で儲けたいという悍ましさ。『●カルト協会とヅボヅボな利権裏金脱税党のどこが一体全体「自由民主」? 下駄の雪党のどこが「公明」正大? そっちこそ《党名変更》が必要だ』。
 Tansa(旧ワセダクロニク)の労作 … 銀行、トヨタなど経団連企業はなぜ「利権」「裏金」「脱税」党を「買」っているのか? 社会貢献? 民主主義のコスト? 「利権」「裏金」「脱税」党は反社、犯罪集団、泥棒でしょ?
 デモクラシータイムスの報道映像【自民党を買う!政治献金2000億円の闇【Tansa × Democracy Times 探査報道最前線】20240707】(https://www.youtube.com/watch?v=1BC1Yta53-I)。《じっくり深く掘る探査報道に特化したTansaの報告。裏金報道もだんだん下火になってきましたが、実は裏金よりもっと大きな規模のカネが政治をゆがめています巨大なブラックボックスとなっている企業団体献金です。自分の利益の実現にどの程度貢献しているかを評価し、貢献する党に多額の献金をするという経団連の政治献金のシステムは、日本の政策をゆがめ、政治を堕落させているのではないか、そこにメスが入らないのはどうしてなのか。Tansaでは、3年で廃棄される政治団体の収支報告書だけでなく、過去の官報46年分を分析し、どの企業がどれだけ自民党に献金してきたのかを調査した企業献金データベースを作りました。気の遠くなる地道な作業をしたその成果をお披露目します。日本には大きすぎて、しかも白日のもとに堂々と存在するために見えなくなっていいる深い闇が広がっています。2024年7月7日 収録》。


【自民党を買う!政治献金2000億円の闇【Tansa × Democracy Times 探査報道最前線】20240707】
 (https://youtu.be/1BC1Yta53-I?t=5

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/337049?rct=editorial

<社説>「集団的自衛権」容認10年 戦争する国にせぬ覚悟
2024年7月1日 07時16分

 2014年7月1日、第2次安倍内閣が「集団的自衛権の行使の容認を閣議決定してから10年=写真は、安倍晋三首相による閣議決定後の記者会見。

 この間、他国同士の戦争への参加を可能にした安全保障関連法の成立が強行され、防衛予算の増額も続く。戦後日本の「平和国家の歩みを踏み外した起点を、決して忘れるわけにはいかない。。

 集団的自衛権は、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、密接な関係にある外国への攻撃を実力で阻止する権利を指す。

 政府は、国連憲章で認められた集団的自衛権は有しているが、その行使は「憲法9条のもとで許される実力の行使を超え、許されないとの解釈を堅持してきた

 これは、主に自民党が担ってきた歴代内閣が、国会や政府内での長年の議論を通じて確立し、踏襲してきた憲法解釈である。

 この解釈を一内閣の独断で根底から覆したのが安倍内閣だ。1959年の最高裁による砂川判決根拠に「集団的自衛権の合憲性は砂川判決で担保されている」として憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使容認に踏み切った


◆専守防衛と法秩序壊す

 この解釈変更の問題点を主に二つの観点から批判したい。第一は専守防衛という戦後日本の防衛政策を根幹から変えたことだ

 国内外に多大な犠牲を強いた戦争への反省から、戦後日本は憲法9条で戦争放棄と戦力不保持を誓った。その後、日米安全保障条約で米軍の日本駐留を認め、自衛隊を保有するに至ったが、他国に軍事的脅威を与えない平和国家の道を変わらず歩んできた

 攻撃を受けたときに初めて防衛力を用いる専守防衛、他国領域を直接攻撃する敵基地攻撃能力の不保持、国際紛争を助長しないため武器を輸出しない武器禁輸原則、防衛費をおおむね国内総生産(GDP)比1%程度に抑える節度ある防衛力整備などである。

 しかし、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定と、行使を法的に可能にする安保法成立が強行された後、戦後日本の防衛政策は根幹から変質していく。

 敵基地攻撃能力の保有が容認され、他国領域を直接攻撃できる長距離巡航ミサイルの整備が進む。防衛費も関連予算を含めてGDP比2%に倍増させる方針へと大きくかじを切り、殺傷能力を持つ戦闘機の輸出も解禁された

 集団的自衛権の行使容認が「アリの一穴」となり、9条の平和主義という堤防を決壊させた形だ。

 解釈変更がもたらしたもう一つの問題点が憲法秩序の破壊だ。

 国権の最高機関であり、唯一の立法府である国会が定め、その後定着した憲法の解釈を、時の政権が都合よく変更できるなら、国民が憲法を通じて権力を律する立憲主義や法秩序は崩壊する。

 そもそも、安倍内閣が行使容認の根拠にした砂川判決は駐留米軍に関する判例である。固有の「自衛権」を持つと明示しているが、個別的自衛権を指すことは明白であり、集団的自衛権を巡って争われたものではない。この判決から集団的自衛権の行使容認を導き出すのは牽強(けんきょう)付会が過ぎる

 この閣議決定後、政権は法解釈を恣意(しい)的に変更し続けた

 例えば、東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年延長

 検察庁法は検事総長以外の定年を63歳と定めていたが、安倍内閣は法解釈の変更で定年延長を決めた政権中枢に近いとされた黒川氏を検事総長に就けるため、と指摘された。

 後継の菅義偉内閣は政権に批判的な学者を排除するため、法解釈を事実上変更して、日本学術会議が推薦した新会員候補6人の任命を拒否した。

 岸田文雄内閣も政府の憲法解釈を事実上変更して、敵基地攻撃能力の保有に踏み切った

 政権の都合で憲法や法律の解釈を変更する頻度が増えたのも、集団的自衛権を巡る閣議決定が法秩序を破壊し、解釈変更のハードルを下げたからにほかならない。


◆平和主義により磨きを

 本紙は10年前の7月1日、通常は紙面の中程にある社説を1面に掲載し、行使容認の閣議決定に反対する旨を主張した。本紙の毅然(きぜん)とした姿勢を示すためで、今もこの覚悟に変わりはない。

 日本を再び「戦争する国」にしないためには、戦後日本の平和主義と憲法秩序を取り戻さなければなるまい憲法で誓った平和主義を国家戦略に位置付け、より磨きをかける戦火がやまない世界を生き抜く唯一の道だと信じる
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/337701?rct=tokuhou

こちら特報部
10年経っても「安保法制は違憲だ」 法律のプロは訴える 「閣議決定」は乱発され、民主主義は傷を負った
2024年7月4日 12時00分

 第2次安倍晋三内閣が憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使容認を閣議決定してから10年となった1日、元最高裁判所判事や元内閣法制局長官ら法律家が集まり、声を上げた。「それでも安保法制は違憲だ」。彼らが強い問題意識を持ち続けるのはなぜか。10年前の閣議決定は、日本の議会制民主主義に深い傷を与え、今も余波を広げていないか。(山田祐一郎森本智之


◆元最高裁判事は「国会で議論するべき問題を内閣がどんどん進めた」

 「本来、三権分立の原則がある中で、立法府である国会で議論するべき問題が、行政府である内閣によってどんどん進められてしまった」。1日、東京・霞が関の弁護士会館で開かれたシンポジウムで、元最高裁判事の浜田邦夫氏がこう問題点を指摘した。

 シンポジウムは第二東京弁護士会が主催。登壇した法律家らは2014年7月1日の閣議決定や、翌年成立の安全保障関連法が憲法に違反すると改めて訴えた。

 法案審議中の2015年9月、公述人として参加した参議院中央公聴会で浜田氏は「法案は違憲」と明言。さらに「いまはなき内閣法制局」と、合憲性のチェック機能を果たしていない法の番人を痛烈に批判した。シンポジウムでは当時を振り返り、「原稿なしで公聴会に臨んだ。そういう思いがあったので、言葉として出てきた。違憲であるという点ではいまも考えは変わらない」と述べた。

     (シンポジウムで発言する宮崎礼壹氏(左)=東京都千代田区で)


◆元内閣法制局長官は「憲法9条1項に反している」

 第1次安倍内閣時の2006年から民主党政権期の10年まで内閣法制局長官を務めた宮崎礼壹氏は、集団的自衛権の具体的な違憲性を指摘した。「憲法9条1項は、武力の行使は『国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する』と書かれている。国際紛争は他国の武力紛争に介入すること。集団的自衛権は明文に反する」と説明。さらに「集団的自衛権は憲法上許されないとした1972年の政府答弁を挙げ「40年にわたる積み重ねがある解釈をひっくり返すことになる」。集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」のあいまいさも強調した。

     (横田基地に配備された米空軍の
      輸送機CV22オスプレイ(資料写真))

 「本来、政府のやろうとしていることについて憲法に合致しているという理屈をこねるのが内閣法制局。『権力の犬』とも言われたが、それでも、だめなものはだめだ」と断言する宮崎氏の定年後、第2次安倍内閣で閣議決定された。


◆憲法学者は「いまの学生が教わるのは政府解釈」

 当時、学者や弁護士、元官僚らでつくる「国民安保法制懇」の委員として閣議決定に反対した慶応大の小林節名誉教授(憲法学)は「われわれは議論では負けていない。政治的に負けた」と振り返った。

 学習院大大学院の青井未帆教授(憲法学)は「集団的自衛権の行使容認にあたり、閣議決定で議論をスキップした結果、何が起こったか。この10年で、安全保障政策が意識的に憲法問題ではないものとして扱われている」と危機感を口にした。「いまの学生が学校で教えてもらうのが安保法における政府解釈であり、この世代が社会の中心になろうとしている。やるべき段階を踏まないで進める憲法無視であり、政治のあり方そのものに対する攻撃だ」

     (航空自衛隊のステルス戦闘機F35A(資料写真))

 その後、2022年の安全保障関連3文書改定により、敵基地攻撃能力の保有が認められた。「憲法論議自体がないがしろにされている」と青井氏は強調する。ターニングポイントは、安倍元首相が2013年、集団的自衛権に批判的だった山本庸幸内閣法制局長官を交代させたことだという。「10年がかりで種がまかれたものが刈り取られている


◆違憲の訴えに各地の裁判所は「徹底して憲法判断を回避」

 2016年以降、司法の場で安保法の違憲性を問う動きが相次いだ。全国22カ所の裁判所で計25の訴訟が提起された。原告数は合計7000人以上。「安保法制違憲訴訟の会」の共同代表を務める伊藤真弁護士はシンポジウムで「本来は政治の力で改廃させるのが筋。だが、裁判所には違憲立法審査権があり、政治が行ったことの違憲性を指摘することができる。司法の役割を果たしてほしいという思いから訴訟を起こした」と説明した。

     (安保法制の違憲性を問う訴訟で、提訴のためプラカードを
      手に東京地裁に向かう原告ら=2016年4月、東京・霞が関で)

 訴訟の最大の目的は、違憲判決を勝ち取り、憲法解釈を閣議決定前の状態に戻すことだ。「最高裁判決でなくても、下級審での判決理由の中で違憲性を指摘するだけでも重要な意味がある。全国各地の裁判官に判断を仰ぎ、司法の役割を果たしてもらおうと期待をかけた」と語った。

 これまで全ての訴訟で原告の訴えは退けられ、大半の判決は違憲かどうかの判断をしていない。伊藤氏は「各地の判決に共通するのは『法的に保護される権利や利益の侵害はない』『人格権が脅かされる戦争の危険性がない』という内容で、徹底して憲法判断を回避している。裁判官は安全保障に関して法律家としての役割を全く果たしていない」と司法の対応を批判する。

 それでも、問題提起を続ける必要性をこう強調する。「主権者の意思を無視した安保法が、専守防衛であるこの国の形を変えてしまった。そのことを国民が忘れていないと訴え続けないといけない」


◆国を左右する方針、次々と「閣議決定」で

 集団的自衛権の行使容認の他にも、この10年で国の行方を左右しかねない大きな問題が閣議決定で決められてきた

 第2次安倍政権では、武器輸出を容認する「防衛装備品の移転三原則」(2014年)、岸田政権下でも安倍氏の国葬(2022年)、敵基地攻撃能力の保有を打ち出した安保3文書改定(2022年)、次期戦闘機の第三国輸出方針(2024年)などだ。

     (集団的自衛権の行使を容認する方向性を表明する
      安倍晋三首相(当時)=2014年5月15日、首相官邸で)

 山口大の纐纈( こうけつ )名誉教授(政治学)は「特に外交防衛の問題については、閣議決定が常態化した。バイパスを通るように、国会での議論がスルーされ、行政主導で政策が決まるその起点が集団的自衛権の行使容認だった」と指摘する。その意図については、「きちんと議論して民意を読み込もうとすれば、時間はかかり、原案も修正することになる。閣議決定なら迅速に当初案通りに決めることができ、かつての日米安保改定期のような国民運動も回避できる。国防は相手国との関係もあり、政府にとってはこの方法が都合が良かったのだろう」とみる。

     (宜野湾市の住宅密集地に隣接する米海兵隊普天間基地
      (2019年撮影))

 沖縄国際大の前泊博盛教授(日米安保論)も「敵基地攻撃能力の問題や、『異次元の軍拡』と言われた大幅な防衛予算の増額も閣議決定で決まった。全てが閣議決定なら、議会はもういらないことになる議会制民主主義の崩壊だ」と批判。その上で、「よらしむべし、知らしむべからず」の政府のこうした体質は、やはり国防や安全保障問題に顕著に表れると指摘する。

 沖縄では米兵が少女に暴行したとして3月に起訴されていたが、国は県に報告せず、報道により6月に初めて発覚した。沖縄県議選への悪影響を考慮して公表を控えたのでは、との疑念も広がっている。「知らせなければならないことが隠蔽(いんぺい)され、国民が主権者としての能力を剝奪されているそういうことがまかり通るようになってしまった」と問題提起する。


◆「議論しない」「説明しない」自民党に定着

 議論しない、説明しない、という振る舞いは、閣議決定に限らず、さまざまな政治の場面で目立つようになった。例えば予算編成で、国会審議を経ず内閣が自由に使える予備費や基金が乱用されるようになった。批判的な質問をはぐらかす答弁は「ご飯論法」と呼ばれ国会審議で繰り返される。政治アナリストの伊藤惇夫氏は「第2次安倍政権で、官邸の指示一つで全てが動くようになった結果、官邸が決めたことに批判したり注文を付けることがなくなった議論不要論が自民党で定着し、議論する文化そのものが消えてしまった」と嘆く。


◆デスクメモ

 閣議決定は全員一致が原則だ。反対して罷免された閣僚もいる。「桜を見る会」を巡り「首相夫人は私人」という「これも?」と感じる閣議決定もあった。何かにつけて漂うのは、異論を封じ、数の力で押し切りを図る近年の政権の姿勢民主主義が骨抜きになる危険が膨らんでいる。(北)


【関連記事】戦争の足音が聞こえる今「やめる選択肢はない」 安保政策の転換に異を唱える弁護士たち、100回目の街宣
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【関連記事】米兵を少女への性暴力で起訴…その後3カ月、国が沖縄県に黙っていたのはなぜ? 「県議選」終わった後に発覚
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●重大な誤りを含む「腐臭を放つ「判決」」: 「沖縄を弄んだというしかない」異常な辺野古破壊訴訟判決

2016年10月01日 00時00分36秒 | Weblog


『憲法と社会問題を考えるオピニオンウェブマガジン。/マガジン9』(http://www.magazine9.jp/)の鈴木耕氏によるコラム【風塵だより 鈴木耕/91 「民意」とは何か? 辺野古訴訟判決のヘリクツ。』(http://www.magazine9.jp/article/hu-jin/30236/)。

 《一読、(はらわた)が煮えくり返った。思わず「ふざけんな!」と吐き捨てた。例えば、その判決要旨には、次のような恐るべき文言がある。翁長知事とともに、沖縄県民が唖然としたのも無理はない。…本件新施設の建設に反対する民意には沿わないとしても、普天間飛行場その他の基地負担の軽減を求める民意に反するとは言えない。…いったい何なんだ、これは!

   『●アベ様らは何が何でも辺野古破壊、「ヒラメ裁判官が、
          よりによってこのタイミングで那覇支部長」に就任
   『●県の敗訴を前提にするアベ様や裁判長という 
      異様な辺野古破壊訴訟…そもそも「違法」を口にする資格は?
   『●「最低裁」のコールが聞こえる…沖縄負担軽減担当相らの
             「辺野古が唯一の解決策」をオウム返しでしょう…
   『●辺野古破壊への「県側の徹底抗戦はこれからだ…
       翁長知事は二の矢、三の矢で巻き返しを図るつもり」
   『●「戦争のためにカメラを回しません。
     戦争のためにペンを持ちません。戦争のために輪転機を回しません」
   『●望月衣塑子東京新聞記者、議論無く「「欧米列強に倣え、進め」
                    と武器輸出推進の道に歩みを進めている」
   『●壊憲反対の不断の声を: 
     「戦後の歴史の岐路かもしれません。不断の努力こそ求められます」
   『●「腐臭を放つ「判決」」と臥薪嘗胆:
     「銃剣とブルドーザー」から「自衛隊と機動隊とヒラメ裁判長」へ

 計画的なヒラメ裁判官の沖縄支部への配属だった訳です。《沖縄を弄んだというしかない》異常な辺野古破壊訴訟判決、記事に指摘されている様に、重大な誤りを含む「腐臭を放つ「判決」」。当然、沖縄県は上告しました。でも、最高裁も、どうせアベ様には逆らえないでしょうから、「腐臭を放つ「判決」」を踏襲して、きっと、「最低裁」とコールされることでしょう。《司法が死ねば、国の在り方が歪む》、逆もまた同様。《国の方向を正すべき司法に「甦ってほしい」と、ぼくは心の底から思う》、全く同感。
 それにしても、三上智恵さんが言うように、「銃剣とブルドーザー」ではなくて、いまや、番犬様のシモベとして「自衛隊と機動隊とヒラメ裁判長」が辺野古や高江を破壊しているのですから、このニッポンの社会ときたら。あっ、そうか、アベ様や「沖縄負担軽減担当相最低の官房長官らは、沖縄はニッポンに含まれない、と考えているんでした…。「沖縄差別」し、「住民分断」し、沖縄を「捨て石」にするアベ様ら。「本土」の皆さんは、自公議員や「癒(着)」党議員に投票して、彼らを支えている訳です、「第二の加害者」として。

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http://www.magazine9.jp/article/hu-jin/30236/

2016年9月21日up
風塵だより 鈴木耕
91
「民意」とは何か? 
辺野古訴訟判決のヘリクツ。

 沖縄県辺野古の米軍新基地建設をめぐる訴訟に、9月16日、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)が判決を下した。

 簡単に言えば「仲井真前知事の名護市辺野古海域の埋め立て承認を取り消した翁長現知事の処分は違法である」ということ。つまり、翁長知事側(沖縄県)の主張を、問答無用と斬り捨てた判決だった。

 この「判決文」を入手した。

 判決本文だけでA4で189頁に及ぶ。例によって、素人には分かりにくい、句読点が少なくどこが切れ目なのかよく分からない文章である。しかし、判決文には「判決要旨」(同13頁)と「判決骨子」(同2頁)がついている。まあ、こちらにはぼくのような素人でも、なんとか理解できそう。

 で、読んでみた。一読、(はらわた)が煮えくり返った。思わず「ふざけんな!」と吐き捨てた。

 例えば、その判決要旨には、次のような恐るべき文言がある。翁長知事とともに、沖縄県民が唖然としたのも無理はない。


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第2 当裁判所の判断の5の(2)

 (略)本件新施設の建設に反対する民意には沿わないとしても、普天間飛行場その他の基地負担の軽減を求める民意に反するとは言えない。(略)
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 いったい何なんだ、これは!

 「辺野古新基地建設反対の民意」と「基地負担軽減の民意」を、あたかも別々の概念であるように取り上げる汚いトリック、詐術だ。沖縄県民が、選挙等で繰り返し表明してきた民意を否定し、新たにわけの分からない「民意」をでっち上げた

 そんなことを、いつ沖縄県民が主張したか。沖縄県民は「基地負担軽減」の一環として「辺野古反対」を訴えているのだ。「もうこれ以上、沖縄に新しい米軍基地は造るな。どうしても必要ならば、せめて県外へ」と言っているだけではないか。このふたつは、決して「対立概念」ではない。「辺野古新基地反対」は「基地負担軽減」に含まれるもの。すなわち、ふたつは一体の概念なのだ。多見谷裁判長は、多分、承知の上だろう。こんなひどいヘリクツを駆使してまで、安倍政権に奉仕しようとする司法というものへの信頼を、自ら否定する判決である。

 その感想は、ぼくだけではなかったようだ。むろん、沖縄県民の怒りは、ぼくら本土の人間の理解を越えた凄まじさだったろうけれど、それでも、ぼくと同じように怒った本土の人たちだっていたのだ。

 例えば、TBS「報道特集」(17日)のオープニングで、キャスターの金平茂紀さんはこう言った。

   「『これはもはや、裁判の判決というよりも一方的な恫喝というしかない』。
    これは、昨日出たいわゆる辺野古裁判の判決に対する地元新聞の
    社説です。司法の独立、三権分立が失われれば、今日の特集でお伝えする
    北朝鮮のような国になりかねません」

 また、テレビ朝日「報道ステーション」では、憲法学者の木村草太さんが判決文について「不愉快な言い方です」と吐き捨てるように言った。

 それほど、この判決は異常なのである。

 ぼくは「デモクラTV」という市民ネットTV局で「新沖縄通信」という1時間番組を、沖縄タイムスの東京支局編集部長・宮城栄作さんと弁護士の升味佐江子さんの3人で担当している(毎月最終月曜日の午後8時からオンエア。その後はこのネットTV局のアーカイブでいつでも視聴可能:dmcr.tvで検索してください)。

 番組では、この裁判について、最初からかなり丁寧にウォッチしてきた。だから、この判決の異常さがよく分かるのだ。

 実は、判決を書いた多見谷裁判長は、この裁判に先立ついわゆる「代執行訴訟」で、県と国に対して和解勧告をした時の裁判長でもあった。

 その内容は、おおよそ次の3項目だった。


   ●国交相は代執行訴訟を取り下げ、沖縄防衛局長は埋め立て工事を
     ただちに中止する。同時に、沖縄県知事は関連訴訟を取り下げる。

   ●国と県は、円満解決に向け協議を行う。

   ●仮に訴訟となった場合、判決後は、国と沖縄県は判決内容に沿った
     手続きを実行することを確約する。


 今年の3月4日に、この和解勧告を国と沖縄県双方が受け入れ、この日、中谷防衛相(当時)は辺野古での工事の中止を表明した。安倍首相も同日「裁判所の勧告を受け入れて沖縄県と和解する。辺野古への移設が唯一の選択肢であるという国の考え方はいささかも変わらないが、このままでは膠着状態が続くだけだ。しっかりと国と沖縄県で協議していく」と表明。

 ここで、辺野古工事は一応の中止措置がとられたのだ。

 この勧告案について、沖縄県側は「県の主張が一定程度、受け入れられたものと思う。時間をかけて国と話し合っていきたい」と評価した。しかし、工事中止については、「参議院選前の、民意尊重のパフォーマンスに過ぎない。安倍政権は選挙後に折を見て、また強硬手段に出てくるだろう」との見方も強かった。

 残念ながら、その見方のほうが正解だったようだ。

 安倍政権は、7月10日に投開票が行われた参院選での勝利を背景に、翌11日早朝から、沖縄県東村高江での米軍ヘリパッド工事を突如、まるで騙し討ちのように強行開始

 そして、同じ7月22日には、国が福岡高裁那覇支部に「翁長知事の『仲井真前知事の辺野古海域の埋め立て承認取り消し』は違法であること」の確認訴訟を、これも突然提起したのだ。

 3月4日の那覇地裁による和解勧告を、国も沖縄県も受け入れた。そこには「円満解決に向けて協議を行う」と書かれていたはずだった。ところが「協議はほとんど開かれることもなく、国は沖縄県(翁長知事)を訴えるという挙に出たのだ。

 これでは、せっかく和解案を出した多見谷裁判長の顔が丸潰れで、怒っているだろうと思いきや、その後の訴訟指揮は、なんだか首をかしげざるを得ないようなものだった。沖縄県側の証人申請を片っ端から却下。うーん、これは怪しいと、沖縄県側も警戒し始めた。

 そして、今回のなんとも言いようのない判決が、出た…。

 選挙が終わってしまえば、もう沖縄に遠慮する必要はないということまさに、参院選を有利に戦うために、沖縄を弄んだというしかない

 この少し前に、県は「国地方係争処理委員会」に裁定を訴えていた。この委員会は、1999年の地方自治法改正で新たに設置されたもので、国と地方自治体の立場を対等と認め、その上で両者の主張に食い違いがある場合には、委員会が独立した立場で裁定を下す、というもの。

 係争処理委員会の裁定は、残念ながら「門前払い」だった。要するに、ここも「国と沖縄県はよく話し合うように…」と言うだけだった。

 その上で、今回の那覇支部の判決があったわけだ。

 こんな判決がまかり通るなら、国は地方の言い分を無視して何をやってもいいことになる地方自治」「地方分権」が聞いて呆れる

 この判決に関しては、とても分かりやすい解説が、沖縄タイムス(9月18日付)に載っていた。武田真一郎成蹊大学法科大学院教授の意見である。

 余談だが、武田教授が、あの安倍晋三氏の母校の先生であることがなんとも皮肉(笑)。以下、抜粋引用する。


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自治侵害 自覚欠く裁判所
審理対象に重大な誤り

 (略)地方の自己決定を最も重要な目的とする現行地方自治法の下でそのような結果となったのは、本判決には次のような重大な誤りがあるからである。

 本判決は、仲井真弘多前知事のした埋立承認は違法ではないから翁長知事のした埋立承認取消は違法であるとしている。しかし、埋立承認と承認取消は別個の処分であり、国交大臣のした是正の指示の対象は承認取消であるから、本件の審理の対象は承認取消の違法性である。

 本判決は前知事の埋立承認を審理の対象としたため、前知事の承認に裁量権の逸脱・濫用がない限りは適法であるとして、著しく国に有利な結果になっている。

 埋立承認取消が審理の対象であれば、翁長知事が検証委員会の報告書に基づいてした承認取消に裁量権の逸脱・濫用がない限りは適法であることになり、国の勝訴はかなり困難となる。この点は上告審で適切な判断がなされることになろう。

 もう一つの本判決の重大な誤りは、米軍普天間飛行場の危険性除去のためには辺野古新基地建設以外に方法はないと断定したことである。裁判所はいかなる証拠によってそのような認定に至ったというのだろう沖縄県民はそのような決め付けによって過剰な基地負担を強要されていることに痛みを感じているのである。(略)

 地方自治は基本的人権と同様に憲法が保証する価値であり立憲主義をとる日本では多数決によってもこれらの価値を侵害することは許されない。それをチェックするのが司法の役割であるが、本判決を見る限り裁判所はその自覚を欠いているのではないだろうか。
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 武田教授が指摘しているように、多見谷裁判長は、意図的かどうかは分からないが、取り上げるべき対象を明らかに間違えている。本来なら「翁長知事が行った仲井真前知事の埋立承認の取り消しの是非」が審理対象のはずなのに、その対象を「仲井真前知事の埋立承認の是非すり替えてしまった、というわけだ。このふたつは似て非なるもの。どうも、その混同は故意のようにしか思えない。裏で何があったのか?

 そして問題なのは、ふたつ目の指摘だ。

 ぼくも判決要旨を読んで翁長知事と同じように唖然としたのだが、いったいどんな根拠があって辺野古以外にないと断定したのか。それは、ほとんど多見谷裁判長個人の思い込みでしかない。辺野古新基地建設に関しては、実にさまざまな意見がある。そのうちの「辺野古以外にはないとの国の主張だけを取り上げて、他の意見を考慮しなかったのは、まさに「結論ありきの判決だと思わざるを得ない。

 これほど、あからさまに国の主張にベッタリと跪いた判決は司法そのものの死を意味する三権分立はどこ行ったか違憲立法審査権など期待するのもバカらしい

 司法が死ねば、国の在り方が歪む。いまや、司法が率先して国の歪みにお墨付きを与え始めている原発訴訟などで、危険性を指摘する判決を下すような裁判官もいるけれどそれはやはりごく一部

 国の方向を正すべき司法に「甦ってほしい」と、ぼくは心の底から思う。
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●「放射能と学校給食③」『週刊金曜日』(2013年6月7日、946号)についてのつぶやき

2013年06月11日 00時00分43秒 | Weblog


週刊金曜日』(2013年6月7日、946号)について、最近のつぶやきから、AS@ActSludge

 今週のブログ主のお薦めは、「松元ヒロ氏【写日記 その10】、「日本国憲法を擬人化した『憲法くん』・・・」」。

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■『週刊金曜日』(2013年6月7日、946号) / 「放射能と学校給食③ 給食の現場をのぞいてみました」。編集部【6・2 3つのグループが反原発同時アクション 「脱原発の民意」を参院選に】、原発推進派を勝たせていはいけない(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/6923144eaca1c35e79c91fe1917d57bf

■『週刊金曜日』(2013年6月7日、946号) / グリーンピース・ジャパン(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/28fc3e0ce8e924de3638fc171e3cc9a0)(GPJ)【福島など東日本太平洋沖の8港で調査 魚介類8体からセシウム検出】。豊田直巳さん【〝フクシマ〟の真実を伝える場に 福島に原発情報センター開館】

■『週刊金曜日』(2013年6月7日、946号) / 宇都宮健児さん【風速計/人種差別・排外デモを許すな!!】、「在特会が二〇〇九年に京都・・・怒号し授業を妨害した事件では、四人が威力業務妨害罪、侮辱罪、器物損壊罪などで逮捕され、有罪判決を受けている・・・ヘイトスピーチを規制する立法の検討をするべき状況

■『週刊金曜日』(2013年6月7日、946号) / 【大藤理子の政治時評/六畳間の世界の「王様」は人権や国際感覚というデカい尺度で指弾されるとキレる】。【大塚将司の経済私考/規制緩和構造改革ではなく製造業に照準を 幻想をまき散らすマスコミの責任は重大だ】

■『週刊金曜日』(2013年6月7日、946号) / 村上朝子氏【本当は怖いシェールガス 安倍政権は地球の環境汚染を加速する】、「有害な化学物質を含む水圧破砕」。寺西和史さん【司法の独立・違憲立法審査権】、「権力に弱い最高裁」「裁判官が有機雇用者に」「何のための憲法裁判所か」「司法から審査権を奪う」

■『週刊金曜日』(2013年6月7日、946号) / 松元ヒロ氏【写日記 その10】、「日本国憲法を擬人化した『憲法くん』と言うネタで全国を飛び廻っているお笑い芸人」「憲法くんが『私のことを自虐的とか言う人がいる。でも私は六六年間、戦争という名前で他国の人々を殺したことがない。それが誇りです。私をどうするか、皆さんに託しましたよ』と締めくくると満場の拍手に包まれた」

■『週刊金曜日』(2013年6月7日、946号) / 浅野健一さん【取材は実名、報道は原則匿名で 弘中弁護士講演】、「村木厚子さん、・・小沢一郎さんらの弁護人を務めた弘中惇一郎」氏(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/d219475afa2b49272cbbffc2d8efbbe1)(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/567f0bbb36fe5bdcc088e0bd1b802654
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