Activated Sludge ブログ ~日々読学~

資料保存用書庫の状況やその他の情報を提供します。

●井戸謙一さん「高浜3、4号機再稼働差止仮処分」・・・「仮処分決定は、直ちに効果が発生」、再稼働不能

2015年03月14日 00時00分55秒 | Weblog


CMLの記事【[CML 036640] 3月末高浜3、4号機再稼働差止仮処分決定へ】(http://list.jca.apc.org/public/cml/2015-March/036798.html)。

 高浜原発3、4号機について、「仮処分決定は、直ちに効果が発生します。関電は、原子力規制委員会からすべての認可をとり、地元自治体の同意を得ても再稼働できなくなるのです」!!

 あの井戸謙一さんからの重要な情報発信です。かなり画期的な内容です。
 あの関西電力のあの八木誠社長のあの高浜原発・・・・・・・あの3、4号機の「プルサーマル原発」の再稼働を止め得るかもしれない!? 高浜原発1、2号機の「寿命原発」については廃炉を決めそうだ、との朗報に続き、高浜原発3、4号機の「プルサーマル原発」についても大きな期待が持てそうだ。
 しかも、「『DAYS JAPAN』(2014,JUL,Vol.11,No.7) / 斎藤美奈子さん【OUTLOOK 司法が示した良識に点数をつけるとしたら】、「福井地裁の判決樋口英明裁判長)・・・・・・「人格権」に触れつつ大飯原発の再稼働を差し止めた福井地裁の判決文は、ちょっと感動的ですらあった・・・・・・」」「【ToPICs日本・福井/大飯原発運転差し止め判決 人格権より優先される原発はない!】」の、あの福井地裁判決の、あの樋口英明裁判長である!! 

 この期に及んで、関電は、「審理を引き延ばして樋口裁判長に決定を出させないことにあるのは明らか」な姑息なことをやろうとしました。しかも、「3人の裁判官に対し、裁判官忌避の申立て」までしたそうです。いや~、そりゃ関電にもそれらの権利はあるでしょうけれどもね~??

   ●狂気の伝染、連鎖: 原子力「ムラ寄生」委員会が
       お墨付きを与えるのはあの関電の高浜プルサーマル原発

   『●関西電力八木誠社長のあの高浜原発:
       「プルサーマル原発」に続き「寿命原発」を動かしたいそうです

   『●60年間稼働させたい高浜原発:
      「電気代が高い低いの問題とを並べて論じること自体、許されない」

   『●日本中が「地元」・・・・・・
     大間原発と高浜原発の再稼働問題、「30キロ圏内の声を聴け」ではダメ

   『●「仏様のおかげ」はもう期待しない方がいい:
        高浜原発、「このゴジラが最後の一匹だとは思えない」



   ●関西電力大飯原発再稼働差し止め、画期的勝訴:
                 もし敗訴していたら大変なことに・・・・・・

   『●「上級審では国側が勝つこの国の裁判」
       ・・・・・・今度こそ、福井地裁の名判決を活かしたい

   『●関西電力の「原発再稼働」への言い訳にさせてはいけない


   ●原発裁判はどれも完敗:
         井戸謙一元裁判官と小出裕章さんの対話

   『●そりゃぁ、東京電力原発人災以降を見ただけでも、
                       「司法」にも絶望するよな

   『●井戸謙一元裁判官再び:
          最高裁は常に国側に、そして、努力は無駄に

   『●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官
   『●志賀原発訴訟第二ラウンド: 裁判所は信頼を回復できるか?
   『●「自民党と政治権力」
        『週刊金曜日』(2013年7月19日、952号)について

   『●「鼻血問題」: 「原発関連死」と「死の街」発言
   『●東京電力原発人災鼻血問題: 
          風評被害に矮小化していて良いのか?

==============================================================================
http://list.jca.apc.org/public/cml/2015-March/036798.html

・・・・・・
2015年 3月 11日 (水) 22:49:28 JST

・・・・・・

----------------------- Original Message ------------------------
 皆様

 滋賀の中川です。すでに、情報は流されていますが、本日の福井地裁高浜再稼働差し止め仮処分の審理が裁判長判断によって打ち切られ、今月末にも再稼働差し止めの仮処分がでる可能性が高くなりました。以下、井戸先生のメールです。転送可です。

※※※※※※※※※※※※※

井戸です。

本日(3月11日)福井地裁で、大飯3、4号、高浜3,4号運転禁止仮処分事件の審尋期日がありました。担当の樋口裁判長は、3月一杯で福井地裁から転勤します。私たち申立人側は、樋口裁判長に決定を出してほしいため、本日の期日で審理を終えることを希望していました。他方、関西電力は、直前になって、基準地震動の問題及び使用済み燃料ピットの安全性の問題について専門家の意見書を出すので、その機会を与えるように求めました。目的が、審理を引き延ばして樋口裁判長に決定を出させないことにあるのは明らかです。

これに対する樋口裁判長の判断は、次のとおりです。


① 高浜3、4号については、設置変更許可が出ており、保全の必要性が認められる。既に機は熟しているので、決定をする(本日で審理を終結し、今の裁判体で決定するとの意味)。決定をする期日は、決まったら、その5日前までに双方に告知する。

② 大飯3、4号については、審理を続行する。次回期日は5月20日


関西電力の代理人は、「我々に専門家の意見書提出の機会を与えないということか」と気色ばみ、3人の裁判官に対し、裁判官忌避の申立てをしました。

市民の側が裁判官忌避を申し立てるのは珍しくありません大津地裁でもしました)が、大会社が申し立てるのは極めて珍しいと思います。それだけ関電が追い詰められているということです。この裁判官忌避の申立ては、訴訟指揮に対する不服ですから、認められる余地はありません。したがって、今月末には、高浜3、4号機の運転を差し止める仮処分決定が出る可能性が極めて高くなりました。昨年の福井地裁判決のように、本裁判に対する判決は、控訴されれば確定が遮断されますから、直ちに原発の運転を差し止める効果は発生しません。しかし、仮処分決定は、直ちに効果が発生します。関電は、原子力規制委員会からすべての認可をとり、地元自治体の同意を得ても再稼働できなくなるのです。

市民と司法の力によって、原発の運転を現実に差し止める。その歴史的な事態が今月末に実現しそうです。原告団、弁護団では、決定告知の日、多くの人に福井地裁前に集まってほしいと思っています。そして、多くの市民が、福井地裁の決定に喜び、裁判官に敬意を表し、差止め決定を支持しているいうことを全国に示したいと思います。

そのXデーは、3月26日か27日が可能性が高いのではないかと思っています。期日の告知があれば、このMLで直ちに流しますので、是非、滋賀県からも、多くの市民が福井地裁に駆けつけてほしいと思います。

とりあえず、滋賀県の原発に反対する市民団体が一番たくさん参加していると思われるこのMLに情報提供しました。それぞれの方が、つながりのある市民、市民団体にこの情報を流していただけたら幸いです。


〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町78-14澤ビル2階
      井戸謙一法律事務所
         弁護士   井 戸 謙 一
       ?0749-21-2460 fax0749-21-2461
--------------------- Original Message Ends --------------------

・・・・・・
==============================================================================

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ●東京電力原発人災4年目のア... | トップ | ●辺野古破壊者=「バチアタリ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

Weblog」カテゴリの最新記事