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●辺野古破壊を行政不服審査で強行する暴挙: 「沖縄防衛局は…「私人」を強調するための偽装工作」

2015年10月23日 00時00分11秒 | Weblog


東京新聞の記事【辺野古承認取り消し 沖縄知事、新基地認めず 政府、埋め立て続行方針】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015101302000037.html)と、
社説【辺野古取り消し 県内移設は白紙に戻せ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015101402000140.html)。

 《名護市辺野古沖の埋め立て承認を正式に取り消したと発表…政府は近く行政不服審査法に基づく対抗措置を取り、作業を続行する構え。新基地建設をめぐる安倍政権と県の対立は全面対決の局面に入り、法廷闘争に発展する公算が大きくなった》。
 《これ以上の米軍基地押し付けは認めない決意の表れである…仲井真弘多前知事による埋め立て承認に法的瑕疵(誤り)があった…埋め立て承認に法的瑕疵はないとする政府は、行政不服審査法に基づく不服審査請求を行うなど着工に向けた作業を継続する構えだが、そもそも政府が不服を申し立てられる立場にあるのか法の趣旨を逸脱してはいないか》。

   『●「政治の堕落」: 上から目線で「力のある者が、
     自分の意を通すだけの政治なら、民主制など空虚な看板」
    《▼わが国の「行政不服審査制度」もその一つだ。
     政府や自治体によって権利が侵された場合、
     国民が行政を相手に裁判をするのは、時間もカネもかかり、
     泣き寝入りになりかねない。そうならぬよう無料で素早く
     国民を救済するためにつくられた制度である
     ▼行政不服審査制度は昨年、半世紀ぶりに刷新されたが、
     その眼目は「公正性と使いやすさの向上、
     国民の救済手段の充実・拡大」だという。まことに結構な
     ことだが、どうもこの制度は政府にとってすこぶる
     使いやすい道具らしい》

   『●菅義偉官房長官は辺野古破壊の
       「工事を再開させていただく」と表明:
              「時間稼ぎ…あまりにも不誠実」

 政府が沖縄県、沖縄県民に対して「行政不服審査」って……理解に苦しむ。無茶苦茶。さすが法なんて屁とも思っていないアベ様らです。しかもそのやり口が凄い……アベ様らのやることときたら……。
 なんて下品・ゲスなんだろう……東京新聞の記事【辺野古取り消し 防衛省「私人」で不服請求 「身内」の国交相が判断】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015101502000141.html)によると、「国民の不利益を救済する法の趣旨を、防衛省は「『私人』と同じ立場だ」と利用。国と県の対立の是非を政権内の「身内」である国交相が判断することに対し、批判が」……。同様に、東京新聞の記事【沖縄県「国の手続きは不当」 辺野古 政府の不服審査請求】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015101502000137.html)では、「沖縄県議会では米軍基地関係特別委員会が開かれ、基地問題担当の町田優知事公室長は「国が個人の権利、利益の救済を目的とした法律を使うのはいかがなものか」と批判」。

 以下の記事は、希望的観測過ぎるかもしれませんが、……「デタラメ」ぶりを司法がキチンと判断できるのかとても怪しい。nikkan-gendaiの記事【辺野古移設で国とガチンコ対決 沖縄が「勝利宣言」する日』(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/166146)によると、「行政不服審査法は「国民=私人」の権利利益の救済が目的だ。公権力である国の機関が国に救済を求めること自体がデタラメ。にもかかわらず、沖縄防衛局は今回、わざわざ「私人」を強調するための“偽装工作も仕掛けていた……国は沖縄の“覚悟”を分かっちゃいない」。

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015101302000037.html

辺野古承認取り消し 沖縄知事、新基地認めず 政府、埋め立て続行方針
2015年10月13日 夕刊

     (沖縄県名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認を
      取り消し、記者会見する翁長雄志知事(右)
      =13日午前、沖縄県庁で)


 沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事は十三日午前、県庁で記者会見し、米軍普天間(ふてんま)飛行場(宜野湾(ぎのわん)市)移設に伴う新基地建設予定地になっている名護市辺野古(へのこ)沖の埋め立て承認を正式に取り消したと発表した。防衛省沖縄防衛局が今秋の本体工事開始に向けて進めているボーリング調査は法律上の根拠を失った。政府は近く行政不服審査法に基づく対抗措置を取り、作業を続行する構え。新基地建設をめぐる安倍政権と県の対立は全面対決の局面に入り、法廷闘争に発展する公算が大きくなった。 


◆不服審査、法廷闘争へ

 翁長氏の決裁した承認取り消しの通知書を、県の担当職員が沖縄防衛局に提出した。通知書は、政府が普天間飛行場の県内移設を「地理的に優位」としていることについて「時間、距離その他の根拠が何ら示されていない」と指摘。県外に移設させても抑止力は大きく低下しないと反論し「埋め立ての必要性を認めることができない」と明記した。環境保全措置が適切、十分に講じられていないことも理由に挙げた。

 翁長氏は記者会見で、仲井真弘多(なかいまひろかず)前知事による埋め立て承認に関し、県が設置した有識者委員会の検証結果を踏まえて検討した経緯を説明し「瑕疵(かし)があると認められた。取り消しが相当だと判断した」と述べた。その上で「今後も辺野古に新基地を造らせないという公約の実現に向け、全力で取り組む」と強調した。

 一方、菅義偉(すがよしひで)官房長官は十三日午前の記者会見で「法的に瑕疵はない」と反論した。

 沖縄防衛局は、埋め立て承認の根拠法を所管する石井啓一国土交通相に不服審査を請求すると同時に、翁長氏による取り消し処分効力の一時停止を申し立てる方針。

 中谷元・防衛相は記者会見で「本日でないが、速やかに行う」と述べた。不服審査請求の結論が出るまで一定の期間を要する見通し。取り消し処分効力の一時停止が認められれば、不服審査請求の審査期間中でも工事を再開できる。

 どのような裁決が示されても、主張を受け入れられなかった側が裁判に訴えるとみられる。


◆翁長氏会見のポイント

・仲井真弘多前知事による埋め立て承認に瑕疵(かし)が認められたため取り消しが相当と判断し、沖縄防衛局に通知した。

・閣僚との意見交換や約一カ月の集中協議などで県の主張は理解してもらえなかった。

・内閣の姿勢として沖縄県民に寄り添って解決しようという思いが薄い。

・今後も辺野古に新基地を造らせない公約実現に全力で取り組む。


<普天間移設問題> 沖縄県宜野湾市の市街地に囲まれた米軍普天間飛行場の移設をめぐる問題。1995年の米兵による少女暴行事件を機に、日米両政府が96年に返還で合意した。日本政府は99年に名護市辺野古への移設を閣議決定。仲井真弘多前知事は2013年12月、辺野古沿岸部の埋め立て申請を承認した。だが、14年11月の知事選で初当選した翁長雄志知事は辺野古移設阻止を宣言。「辺野古が唯一の解決策」とする政府との対立が続いた。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015101402000140.html

【社説】
辺野古取り消し 県内移設は白紙に戻せ
2015年10月14日

 沖縄県の翁長雄志知事が辺野古沿岸部の埋め立て許可を取り消した。これ以上の米軍基地押し付けは認めない決意の表れである。政府は重く受け止め、普天間飛行場の県内移設は白紙に戻すべきだ。

 政府側に提出された通知書では「地理的に優位」とされている県内移設について、時間、距離などの根拠が示されておらず、県外移設でも抑止力は大きく低下しないと指摘。環境保全措置が適切、十分に講じられていないことも、仲井真弘多前知事による埋め立て承認に法的瑕疵(かし)(誤り)があった理由に挙げている。

 翁長知事の判断は妥当である。

 住宅地などが迫り、危険な米軍普天間飛行場(宜野湾市)返還は急務ではあるが、沖縄には在日米軍専用施設の約74%が集中する。

 米海兵隊の基地を置き続ける必要があるのなら、政府はその理由を説明しなければならないが、これまで県民が納得できるだけの明確な説明は聞いたことがない。

 そもそも沖縄の米軍基地は、戦後の米軍政下で住民の土地を「銃剣とブルドーザー」で強制的に収用したものであり、駐留する海兵隊は、反対運動の激化に伴って日本本土から移駐してきたものだ。

 こうした歴史的経緯を顧みず、駐留継続の合理的な理由も説明せず、米軍基地を引き続き押し付けるのであれば、沖縄県民に過重な米軍基地負担と犠牲を強いる「沖縄差別」でしかない。

 沖縄県民は、国政や地方自治体の選挙を通じて県内移設に反対する民意を示し続けてきたが、安倍政権は無視してきた。

 選挙で支持されたからと強弁して安全保障法制の成立を強行する一方で、沖縄の民意を無視するのは二重基準ではないのか。

 政府は八月から一カ月間、米軍基地問題について県側と集中的に協議し、その間、海底掘削調査を一時中断していたが、これも安保法制成立のために国民の反発を避ける手段にすぎなかったのか。

 埋め立て承認に法的瑕疵はないとする政府は、行政不服審査法に基づく不服審査請求を行うなど着工に向けた作業を継続する構えだが、そもそも政府が不服を申し立てられる立場にあるのか法の趣旨を逸脱してはいないか。

 安倍政権が今なすべきは、選挙で示された沖縄県民の民意を謙虚に受け止め、普天間飛行場の県内移設を白紙に戻し、県外・国外移設を米側に提起することである。県側に法的に対抗することでは、決してないはずだ。
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