あびこ雅浩の日記

仙台市議会議員あびこ雅浩の活動日記。

地方自治体議員セミナーを受講(1日目)

2012-11-15 | 国際・政治

「国と地方の公務員制度改革」
 講師:大阪市・大阪府特別顧問
1_6  株式会社政策工房代表 原 英史氏
1.
公務員を叩くことが目的ではない。政治家が公務員を排除してすべてやることでもない。
「公務員が納税者の利益のために働く」ようにすることであり、色々様々なシガラミを断ち切る役所にすることである。
大阪の改革は確かな一例であるが、しかし各自治体ならではの経緯と課題があるのであり、参考事例として参考にして欲しい。
明日、衆院解散のスケジュールとなったが、脱官僚依存、地域主権改革が民主党の政権交代の公約であったが、この3年余与党として公約にどう取り組んできただろうか。

最近の国での改革の経緯を振り返ると、政治主導の御旗として「国家戦略局」「内閣人事局」構想。
そして幹部人事制度改革、公募で任期付き起用、実績・能力主義、年功序列の打破、民間並みの給与、天下りの根絶があった。
安倍内閣での天下り規制、福田内閣でのキャリア制度の廃止と各省割拠主義からの改善あり、麻生内閣では人事関連法案が廃案に。
内閣人事局は未設置であり、天下りは事実上解禁になった。

大阪の「職員基本条例」とは。国でできないから大阪から改革する
幹部職員は公募で任期付きを活用する。人事評価を相対化にする。天下りは根絶する。

地方公務員法の個別規定に自治体の条例として制定すること。実質的には「地方公務員法」の上書きで、地方の人事制度は地方で決めるべき。
しかし、幹部制度に別の人事制度は無理である。
橋下氏の下での大阪の考え方は、国の改革を待って受けるのではなく、先ず「地方で改革」するとして、多様な改革プランから良いプランを選別すること。

2.公務員の政治的行為の制限に関する条例案
公務員の選挙への関与など政治的中立性の確保が怪しい大阪の現状。
地方公務員は国家公務員に比べてかなり緩い規定となっている。(地方公務員法36条2項参照)国家公務員は17類型あるが地方は4類型のみの定め。罰則規定なく、現業職員は適用外となっている。また、 区役所勤務者は勤務行政区から外れれば政治活動に規制なし。

これらの現状に対して、総務省に問い合わせて規定を整備した。域外での行動は制限を加える。また罰則規定(刑事罰)は違法と総務省から回答(懲戒免職で排除できるとの理由によるため)。それ故に懲戒免職の規定を条例案に加えた。

現行の地方公務員法の問題の大元は、実は、昭和24年にGHQから提示された素案に基づいたものでしかないこと。鈴木俊一氏とGHQ案との駆け引きの上で昭和25年に制定されたものであり、現代まで骨子がそのままであることが問題。地方自治体の裁量権の余地のないまま今日まできている制度設計が問題。地方自治体が自ら制度設計を国に提起することができるかどうか!

橋下氏の下での大阪の改革の具体例のセミナーであるが、これを進める人材を特別顧問として受け入れ、条例の策定まで行っているのでした。橋下氏無くして大阪の改革は成し得ずとの念強く。


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