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無資格者の保安点検バレる

2010年05月20日 | eつれづれ
電気事業法における保安管理業務の外部委託に係る承認の取り消しについて 原子力安全・保安院△◯産業保安監督部は電気事業法上の自家用電気工作物に係る保安管理業務の外部委託において資格要件(※1)のない者(以下「無資格者」という。)に同業務を行わせる等、受託者に不適切な行為があったことから自家用電気工作物(22件)について電気事業法施行規則第53条第5項の規定に基づき保安管理業務の外部委託承認を取り消し、その旨を通知しましたのでお知らせいたします。
1.本件の経緯
原子力安全・保安院△◯産業保安監督部は、昨年7月及び8月に実施した電気事業法に基づく自家用電気工作物の立入検査において保安管理業務を保安業務従事者が作業を実施していないことが判明したため当該受託者を雇用している(株)△◯□テック(電気保安法人、△◯県△◯□市△◯)に対し事実関係の報告を求めました。
その結果、当部は(株)△◯□テックが法人として自家用電気工作物設置者と締結した保安管理業務の委託契約に関し当該業務を無資格者に行わせていたことなど不適切な事項を確認しました。(該当事業場100事業場、詳細経緯は別紙)
2.対応
当部は上記の事実が電気事業法施行規則(以下「規則」という。)第53条第2項第2号及び5号に規定する保安管理業務外部委託承認の要件に適合しないとともに同条第3項に違反するため、行政手続法第13条に基づく聴聞(5月10日~17日)を経て、規則第53条第5項の規定に基づき、5月18日に(株)△◯□テックとの委託契約に基づく保安管理業務外部委託承認(22件)を取り消しました。
なお、78件については、すでに他の電気保安法人又は電気管理技術者との保安管理業務外部委託承認がなされております。
また、上記の承認取消しの日から2年間は(株)△◯□テックとの委託契約を基にした新たな外部委託承認申請については、規則第52条の2第2号ホの要件を満たさないことから承認しないことをお知らせいたします。
(株)△◯□テックに対しては厳重注意するともに当該事案の発生原因を究明し、その再発防止対策を提出するように求めておりますので併せてお知らせします。
(※1)電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、かつ所定の実務に従事した期間がある者。
(本発表資料のお問い合わせ先)
△◯□産業保安監督部電力安全課長 △◯担当

補足:
電気保安管理などでは(財)保安協会??以外、金儲けなど出来るハズも無いのは周知の事実なのだ。(財)もボランティアばかりやっているので赤字だと言っては要るが本当なのかどうか...。規制緩和の影響か、他の業界と同じ低価格のバーゲンセール、技術も何も無資格社員では。ただ見回ってくるだけなので最もらしく振る舞いマァ誰でも出来るのも事実...か。コチラはキュービクル周りに除草剤散布だけは、点検時、欠かさずやっている...見た目大事がコンセプト、土方電気ヤでした。




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