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2018年通常国会で働き方改革関連法(正式名は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)が成立しました。
この働き方改革関連法は、1つの法律ではなく、いくつもの法律の改正が含まれるもので労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、パート法、派遣法などの法律が対象となっており、改正内容も多岐にわたるものです。
働き方改革関連法で対応すべき8つのポイント
ポイント【1】:「労働時間上限規制・サブロク協定(36協定)の改正について」
ポイント【2】:「労働時間把握義務について」
ポイント【3】:「医師による面接指導について」
ポイント【4】:「有休義務化について」
ポイント【5】:「勤務間インターバル制度について」
ポイント【6】:「高度プロフェッショナル制度について」
ポイント【7】:「フレックスタイムについて」
ポイント【8】:「均等・均衡待遇について」
何が、どう変わった?
まず、大きなところでは労働時間関係において、制度変更があります。
これまで我が国の労働法においては残業させることのできる労働時間については上限が決められていませんでしたが、この上限が決められました。
また、使用者には労働者の労働時間の把握義務があると判例上は認められていましたが、これが法律上も明記されました。
さらに、インターバル規制の努力義務が法律上に加わるなど長時間労働是正を図る方向での制度変更・創設があります。
次に、有給休暇においても、大きな変更があります。
これまでは有給休暇は労働者がその時季を指定して取得するものでしたが(計画年休制度を除く)、10日以上の有給休暇が付与される労働者については、使用者が5日については時季指定しなければならなくなりました。
今まで有給休暇を取れていない職場やパート・アルバイト労働者などについて、大きな影響があるものと思われます。
さらに、均等・均衡待遇に関する法整備がなされました今までも、有期雇用労働者については労働契約法でに、パート労働者についてはパート法に、正社員との不合理な格差を禁止する規定がありましたが、有期雇用とパート労働についてはこれが統合されます。
また、これまで配慮義務だった派遣社員については義務にするなどの改正がなされました。
そして、国会では最大の焦点となった「高度プロフェッショナル制度」も導入がなされ、労働時間規制の適用がない働き方が創設されました。
また、フレックスタイム制を、現在は最長で1カ月単位でしたが3カ月までを期間とできる改正がなされました。
これらの改正内容の中で特に影響が大きそうなのは労働時間関係、有給休暇、均等・均衡待遇だと思います。
施行日については下記の通り改正内容の中身によって若干ずれていますので注意が必要です。
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我々、一人親方などサッパリ関係なし、常に休日...気楽な稼業の様だ。