「学校での体罰は」12月3日
『スポーツ指導での暴力に処分基準』という見出しの記事が掲載されました。記事によると、『文部科学省の有識者会議は2日、スポーツ指導者による暴力などの問題を競技団体が処分する際の基準をまとめ』たのだそうです。
短い記事で詳細が分からないのですが、学校の部活等における体罰との関係はどうなるのでしょうか。中高の部活では、顧問教員が中体連や高体連の一員となっているケースがほとんどです。今回の新基準では、「資格の剥奪」「資格の停止」などの処分が科せられるようですが、そもそも部活の顧問の多くは「資格」をもっていません。中体連や高体連の「○○部会」のようなものは競技団体とは無関係ということなのでしょうか。
また、『暴力を受けた選手の通報・相談窓口として日本スポーツ振興センター内に設置される第三者機関』は、中高の部活の生徒の訴えにも対応するのでしょうか。もしそうであるならば、『「調査パネル」が事実関係を調べる』ことになるのでしょうか。その際、学校や教委の調査権との関係はどうなるのでしょうか。
こんなことを書いたのは、文部科学省が、「スポーツ指導での暴力」という概念で対応を考えていることに対する違和感があるからです。今年注目された「体罰」問題では、当初から、授業中の体罰と部活中の体罰を分けて考えようとする傾向が感じ取れました。中には、「体罰」は部活だけにおける問題であるかのような議論も目にしました。また、中高における体罰ばかりに目が向き、小学校における体罰が軽視されているとも思われました。そうした間違った「体罰」のイメージの象徴が「スポーツ指導における~」であるように思えるのです。
部活中の体罰も、国語や理科の時間の体罰も、指導者が自分自身の指導力のなさを棚に上げ、子供が思うように動かないことに勝手に腹を立て、その怒りを爆発させた結果であるという基本的な図式は同じです。ですから、そもそも場面によって「体罰」を区別する合理的な理由はないのです。
「スポーツ指導における~」を定めるということは、文部科学省自身が、部活中の体罰と体育以外の授業中の体罰とは別のものであると認めていることにはならないでしょうか。さらに言えば、部活や体育の授業では「体罰」が起こりやすく、それはある程度は仕方ないことなのだ、という意識を助長することにはならないのでしょうか。
『スポーツ指導での暴力に処分基準』という見出しの記事が掲載されました。記事によると、『文部科学省の有識者会議は2日、スポーツ指導者による暴力などの問題を競技団体が処分する際の基準をまとめ』たのだそうです。
短い記事で詳細が分からないのですが、学校の部活等における体罰との関係はどうなるのでしょうか。中高の部活では、顧問教員が中体連や高体連の一員となっているケースがほとんどです。今回の新基準では、「資格の剥奪」「資格の停止」などの処分が科せられるようですが、そもそも部活の顧問の多くは「資格」をもっていません。中体連や高体連の「○○部会」のようなものは競技団体とは無関係ということなのでしょうか。
また、『暴力を受けた選手の通報・相談窓口として日本スポーツ振興センター内に設置される第三者機関』は、中高の部活の生徒の訴えにも対応するのでしょうか。もしそうであるならば、『「調査パネル」が事実関係を調べる』ことになるのでしょうか。その際、学校や教委の調査権との関係はどうなるのでしょうか。
こんなことを書いたのは、文部科学省が、「スポーツ指導での暴力」という概念で対応を考えていることに対する違和感があるからです。今年注目された「体罰」問題では、当初から、授業中の体罰と部活中の体罰を分けて考えようとする傾向が感じ取れました。中には、「体罰」は部活だけにおける問題であるかのような議論も目にしました。また、中高における体罰ばかりに目が向き、小学校における体罰が軽視されているとも思われました。そうした間違った「体罰」のイメージの象徴が「スポーツ指導における~」であるように思えるのです。
部活中の体罰も、国語や理科の時間の体罰も、指導者が自分自身の指導力のなさを棚に上げ、子供が思うように動かないことに勝手に腹を立て、その怒りを爆発させた結果であるという基本的な図式は同じです。ですから、そもそも場面によって「体罰」を区別する合理的な理由はないのです。
「スポーツ指導における~」を定めるということは、文部科学省自身が、部活中の体罰と体育以外の授業中の体罰とは別のものであると認めていることにはならないでしょうか。さらに言えば、部活や体育の授業では「体罰」が起こりやすく、それはある程度は仕方ないことなのだ、という意識を助長することにはならないのでしょうか。