15:30 「国に生まれた者でも、在留異国人でも、故意に罪を犯す者は、主を冒涜する者であって、その者は民の間から断たれなければならない。」
個人が犯した過失の罪の場合は、祭司がその人のために罪の贖いをするように命じています。
その罪の贖いの犠牲が捧げられた時には、その罪は赦されることを語っています。
ところが、その罪が故意に犯された場合には、それは主を冒涜することであるので、その人は民の内から断たれると告げられています。
つまり、死刑であるというのです。
なぜそのように厳しい刑罰が科せられるかと言うと、それは主を冒涜したからであると言われます。
つまり、主がその戒めを与えたのに、それを故意に犯すのですから、その戒めを与えた方を侮ることになるからです。
私たちも、主の戒めである十戒を故意に犯しています。
本来でしたら、死刑です。
皆そうです。
そうした者を、主はキリストの十字架の贖いによって、その身代わりの死によって、赦してくださっているのです。
つまり、キリストが厳しい刑罰をお受けくださったことによって、私たちは赦されたのです。
15:25 「祭司がイスラエル人の全会衆の贖いをするなら、彼らは赦される。それが過失であって、彼らは自分たちの過失のために、ささげ物、主への火によるささげ物、罪のためのいけにえを主の前に持って来たからである。」
民全体が誤って、神の戒めに背く行為をして罪を犯した時、つまり過失の罪を犯した時のことが言われています。
その時は、祭司がすべての会衆のために、贖いの捧げ物をするように命じています。
それらは、通常の捧げ物と火による捧げ物、また罪のための生け贄の供え物を捧げることでした。
赦される条件は、祭司が儀式を行うこと、祭司が主に命じられた物を犠牲として捧げることにありました。
主が求められた条件を祭司が完全に満たした時、その過失の罪は赦されたのです。
罪の赦しを与えることができるお方は、主のみです。
従って、その方から罪の赦しをいただくためには、その方の求められる条件が、満たされる必要があります。
神が求める条件が満たされるところ、そこに赦しがあります。
律法はまさに、義を与えられるための、人が満たすべき条件の告知であったです。
じょうずな仕事をする人を見たことがあるか。
その人は王の前には立つが、
身分の卑しい人の前には立たない。(箴言二二29)
「じょうずな仕事をする人」は、聖書協会訳では「そのわざに巧みな人」です。それは不器用な私には当てはまらないと考えてしまいます。小学生のころ、こよりをつくった時、いくら一生懸命やっても、手あかで紙を真っ黒にしても、ピンと立った使いものになるものはできなくて悩んだことがあります。しかし、どの注釈書を読んでも、「じょうずな仕事をする人」を「手先の器用な人」とは解釈していないので、ほっとしています。その意味は、「良心的にこつこつと、自分の職分をやりとげる人」なのです。
第一に、良心的に自分の職分をとらえている人です。金や名誉や利得のためでない、使命感のある人です。第二に、こつこつとやる人です。忍耐深く、手を抜かずに、一つ一つのプロセスを大切にします。第三に、やりとげる責任感のある人です。
こう分かると、そんな人になることは、よけい大変な気がします。山室軍平が書いていることですが、救世軍の創設者ウィリアム・ブース大将が日本に来て、明治天皇に謁見の許可を得た時、イギリスにいる孫たちにこう手紙を書いたそうです。「おじいちゃんは、『なんじ、その業に巧みなる人を見るか。かかる人は王の前に立たん。必ず卑しき者の前に立たじ』の聖書のことばを思い出しました。おじいちゃんは、若い時から善良なよい仕事を選び、一生涯飽きずにやって、右にも左にも迷わず進んできました。だから、明治大帝の前にも立てたのでしょう。しかし、終わりの日に、『よいかな、善かつ忠なるしもべ』と神さまに言っていただくことが、おじいちゃんの最大の希望です。」
神と神の愛を知った時、たとえ小さな目だたないことでも、自分に与えられた職分が分かり、それに一心不乱に携わる喜びも与えられるのです。
(ナホム一・二)
おお、信者よ。あなたの主はあなたの愛について、非常にねたみ深くあられる。主はあなたを選ばれた。主は、あなたが他の者を選ぶのに耐えられない。主はあなたを血潮をもって買われたのではないか。あなたが自分を自分のものと思ったり、あるいは世のものとすることは、主には耐えられないことである。これほどまでに主はあなたを愛されるので、あなたなしに天国にとどまることに耐えられない。主はあなたの心からの愛を求め、ご自身との間に何ものかが介在するのを忍ぶことがおできにならない。
主はあなたの信頼について、非常にねたみ深くあられる。主は、あなたが自分自身に頼るのをお許しにならない。私たちが主により頼むならば喜ばれる。しかし私たちが信頼を他に移し、自分の知恵や友人の知恵により頼むならば(さらにひどく、私たち自身の功績に頼るならば)、主はみこころを痛め、私たちをみもとに引き戻すため、懲らしめを与えられる。
主はまた私たちの交わりについて、非常にねたみ深くあられる。私たちはだれをおいても、主と最も親しく交わるべきである。主のうちにのみ住む。これが真の愛である。しかし、この世と親しく交わり、肉の慰めに満足すること(主との密室の交わりよりも、信仰の友との交際を好むことすら)は、私たちのねたみ深い主を悲しませる。主は私たちが主のうちにあり、絶えずご自身と親しく交わることを喜ばれる。私たちに下される多くの試練は、私たちの心を被造物から離れさせ、さらに主に堅く結びつけるためのものである。
キリストに近くおらしめようとするこのねたみを、私たちの慰めとしようではないか。なぜなら、主がこれほどまでに私たちを愛しておられるならば、私たちの害になるものを近寄らせず、すべての敵から守ってくださることを確信できるからである。
ああ、今日聖なるねたみをもって、私たちの目を世のすべての魅惑に対して閉じさせ、私たちの心が愛する主へのきよい思いにとどまる恵みを与えてくださいますように。
従業員に出向を命じることができるためには、労働契約上に出向を命じることができる旨の規定があることが前提です。ただしその規定は、単に「出向を命じることができる」程度の規定では足りず、出向を命じることができる場合や出向先での労働条件などが明確になっていることが必要です。
こうした前提条件のもとで出向を命じたとしても、その命令が権利濫用とならないかが次のハードルです。
労働契約法14条では、「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」としています。こうした条件をクリアしてはじめて、有効な出向命令となります。この出向命令は業務命令であって、特段の理由の無い限り、従業員が拒否することはできません。
次に出向先での就労について、その出向した従業員が何らかの非違行為を行った場合には、出向先でも、出向元でも懲戒処分をすることが可能です。双方で処分をしても二重処分とはなりません。ただし出向先はともかく、出向元では実際に就労をしていないわけですから、籍のみがある会社にどのような非違行為に該当するのか、慎重な対応が求められます。
なお懲戒処分については、就業規則上の根拠が必要で、所定の手続に則ったものである必要があります。こうした手続を経ないで行われた処分は無効となりますから注意が必要です。