光母子殺害事件の弁護団の行動、どこまで国民感情を逆撫でし続けるのでしょうね。
『金のためなら魂も売る!』を地で行っているとしか思えませんね。
私は特別、橋元弁護士のファンではありませんが、TVで弁護活動について語ったから、金を出せ! とは、弁護士としてなさけないの一言。
何のための裁判差し戻しか、完全に焦点がボケたままになっていますよね。事実確認は既に終了し、量刑をどうするか? とてもシンプルに思える弁護なのに、何を一からひっくり返しているのか、何のために弁護して、このような反社会的な行動に弁護団がでるのか全くわかりません。
(考え方が間違った弁護士ほど怖いものはないでしょうね。無罪も有罪にされるかも・・・)※今枝仁弁護士のブログを読むと、ここに書いている意味が解るかも!
政治の世界では、自ら辞職する者が多く出ていますが、弁護士も自分を顧み、辞する者は辞してほしいと、心から思うこの頃です。
このあきれかえった弁護団の行動、皆様は賛成ですか? それとも・・・
何をしているか解らずにいる者達の目を、主なる神が開き、正してくださいますように・・・
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[光市母子殺害の弁護団]業務妨害だと橋下弁護士を提訴
[光市母子殺害裁判]なめないでいただきたいと被告
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橋下徹のLawyer’s EYE
弁護団、今枝仁のブログ
「業務妨害」と非難=橋下弁護士のテレビ発言訴訟-広島地裁 9月27日18時31分配信 時事通信
山口県光市母子殺害事件差し戻し審の被告弁護団に対する懲戒請求をテレビ番組であおったとして、弁護団の4人が橋下徹弁護士に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、広島地裁(橋本良成裁判長)であった。
原告の今枝仁弁護士は、意見陳述で「橋下弁護士の言動は、刑事弁護活動に対する業務妨害」と非難した。
橋下弁護士は法廷には来ず、事前に「テレビ発言と原告の業務が妨害されたことに、法律上の因果関係はない」などとする答弁書を提出した。
「今枝VS橋下」弁護士対決 光市事件懲戒請求、異例のネット公開 9月27日10時36分配信 産経新聞
山口県光市の母子殺害事件で、殺人などの罪に問われた男性被告(26)=事件当時(18)=の弁護団に対する懲戒請求をテレビ番組で呼びかけ、弁護士業務を妨害したとして、今枝仁弁護士ら弁護団のメンバー4人=いずれも広島弁護士会=が橋下徹弁護士=大阪弁護士会=に1人当たり300万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日午後、広島地裁(橋本良成裁判長)で開かれる。
双方とも訴状や答弁書などをインターネット上で公開。口頭弁論でも同旨の主張が行われるとみられ、弁護士が懲戒請求をめぐり弁護士を訴えるという異例の訴訟は、全面対決の構図が展開されることになる。
原告側は訴状で、「懲戒請求者は懲戒事由を裏付ける相当な根拠について調査、検討すべき義務を負う」と判示した最高裁判決に言及。この判決の趣旨は懲戒を促した者にも適用されるとして、「被告は十分な調査、検討を尽くさずに発言に及んだ」と指摘した。
さらに、「発言では懲戒請求をした者が弁護士会から資料の提出などを求められることに触れなかった上、多数の請求がされれば弁護士会が処分せざるを得なくなると視聴者に誤解させた」と批判。その結果として4人とも300件を超える懲戒請求を受けたとして、「弁明などの対応を余儀なくされて業務に多大な支障が生じたほか、社会的名誉や信用が損なわれた」と主張している。
これに対し橋下弁護士は、弁護団の一部のメンバーが最高裁の弁論を欠席したことや、1、2審での主張が上告審以降に変更されたことなどは「弁護士全体の信用を失い、品位を失うべき行為」であって、懲戒事由に相当すると主張。「弁護団は懲戒請求を避けるために、社会に対して説明する必要がある」とした。
また、懲戒請求を扇動したことは認めながらも、自身の発言と多数の懲戒請求が行われたこととの因果関係を否定。さらに「弁護団の社会的評価は以前から低下していた」と損害の発生についても争い、原告側の請求棄却を求めている。
『金のためなら魂も売る!』を地で行っているとしか思えませんね。
私は特別、橋元弁護士のファンではありませんが、TVで弁護活動について語ったから、金を出せ! とは、弁護士としてなさけないの一言。
何のための裁判差し戻しか、完全に焦点がボケたままになっていますよね。事実確認は既に終了し、量刑をどうするか? とてもシンプルに思える弁護なのに、何を一からひっくり返しているのか、何のために弁護して、このような反社会的な行動に弁護団がでるのか全くわかりません。
(考え方が間違った弁護士ほど怖いものはないでしょうね。無罪も有罪にされるかも・・・)※今枝仁弁護士のブログを読むと、ここに書いている意味が解るかも!
政治の世界では、自ら辞職する者が多く出ていますが、弁護士も自分を顧み、辞する者は辞してほしいと、心から思うこの頃です。
このあきれかえった弁護団の行動、皆様は賛成ですか? それとも・・・
何をしているか解らずにいる者達の目を、主なる神が開き、正してくださいますように・・・
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「業務妨害」と非難=橋下弁護士のテレビ発言訴訟-広島地裁 9月27日18時31分配信 時事通信
山口県光市母子殺害事件差し戻し審の被告弁護団に対する懲戒請求をテレビ番組であおったとして、弁護団の4人が橋下徹弁護士に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、広島地裁(橋本良成裁判長)であった。
原告の今枝仁弁護士は、意見陳述で「橋下弁護士の言動は、刑事弁護活動に対する業務妨害」と非難した。
橋下弁護士は法廷には来ず、事前に「テレビ発言と原告の業務が妨害されたことに、法律上の因果関係はない」などとする答弁書を提出した。
「今枝VS橋下」弁護士対決 光市事件懲戒請求、異例のネット公開 9月27日10時36分配信 産経新聞
山口県光市の母子殺害事件で、殺人などの罪に問われた男性被告(26)=事件当時(18)=の弁護団に対する懲戒請求をテレビ番組で呼びかけ、弁護士業務を妨害したとして、今枝仁弁護士ら弁護団のメンバー4人=いずれも広島弁護士会=が橋下徹弁護士=大阪弁護士会=に1人当たり300万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日午後、広島地裁(橋本良成裁判長)で開かれる。
双方とも訴状や答弁書などをインターネット上で公開。口頭弁論でも同旨の主張が行われるとみられ、弁護士が懲戒請求をめぐり弁護士を訴えるという異例の訴訟は、全面対決の構図が展開されることになる。
原告側は訴状で、「懲戒請求者は懲戒事由を裏付ける相当な根拠について調査、検討すべき義務を負う」と判示した最高裁判決に言及。この判決の趣旨は懲戒を促した者にも適用されるとして、「被告は十分な調査、検討を尽くさずに発言に及んだ」と指摘した。
さらに、「発言では懲戒請求をした者が弁護士会から資料の提出などを求められることに触れなかった上、多数の請求がされれば弁護士会が処分せざるを得なくなると視聴者に誤解させた」と批判。その結果として4人とも300件を超える懲戒請求を受けたとして、「弁明などの対応を余儀なくされて業務に多大な支障が生じたほか、社会的名誉や信用が損なわれた」と主張している。
これに対し橋下弁護士は、弁護団の一部のメンバーが最高裁の弁論を欠席したことや、1、2審での主張が上告審以降に変更されたことなどは「弁護士全体の信用を失い、品位を失うべき行為」であって、懲戒事由に相当すると主張。「弁護団は懲戒請求を避けるために、社会に対して説明する必要がある」とした。
また、懲戒請求を扇動したことは認めながらも、自身の発言と多数の懲戒請求が行われたこととの因果関係を否定。さらに「弁護団の社会的評価は以前から低下していた」と損害の発生についても争い、原告側の請求棄却を求めている。