今日はキリスト教とは関係ない情報ですが、最近『財務省』を名乗る者により、新手の振込サギが発生していますのでその情報!
サギの手順はまず、はがきで『民事裁判執行通知』なる架空のものを送りつけて来ます。写真は偶然私が入手したものです(現物のスキャン)。
まず『目隠しシール』のないはがきは【サギ】ですから、通常のはがきが届いた場合は対応しないようにしましょう。
(1)目隠しシールのないハガキや電子メール,携帯電話等での請求や督促
(2)連絡先として多数の電話番号を列挙
(3)請求書面で,担当者の連絡先として携帯電話を指定
(4)個人名義の口座を回収金の振込先に指定
※以上財務省のホームページより引用
今回のはがきでの内容は、直接振込金額の指示、口座番号は記されておりませんが、恐らく電話をかけると番号を控え、さらには弁護士を紹介する! との名目で【金額の振り込み】を指示する流れと思われます。
また、文面最後に対応しない場合は『勤務先へこのはがきを郵送する』と脅しが書かれています。
はがきには『裁判取り下げ期日』なるものが記されていますが、その期日は、はがきが届く日またはその前日で、当事者があえてパニックになるよう巧妙にしかけられています。
「何かの間違いだろう?」
などと、勝手に思って電話をかけると危険ですので、絶対に直接電話をされませんように・・・
『財務局また公的な所からは絶対にありえません』から、無視されますように。また、複数同じ団体、また類似のはがきが届くようでしたら、お近くの警察署へご相談されますようお願い致します。
私たちに裁く事はできませんが、全能の神が全てご存じですから感謝いたします。神の時に神の裁きがなされますように・・・
※財務省の悪質サギについての類似情報
サギ関連ニュース記事
不審はがき:注意を 実在しない「国民財務センター」から「裁判通達書」 /熊本 6月17日17時1分配信 毎日新聞
◇「あなたは裁判に訴えられた」
実在しない「国民財務センター」や「日本財務局管財センター」名で、「あなたは裁判に訴えられた」と告げる不審なはがきが送りつけられる事例が相次ぎ、県消費生活センターにも相談が寄せられている。
記載された番号に電話すると「国選弁護人を紹介する」と言われ、裁判の取り下げ名目で料金を請求されるという。センターは「心当たりがなければ無視すること」と注意を呼びかけている。
はがきには「民事裁判通達書」とあり「契約会社及び債権回収業者に対しての契約不履行につき原告側が提出した起訴状を指定裁判所が受理した」として裁判取り下げ期日などが記載されている。
センターへは昨年10月から同様の相談が増え、今月だけで26件、10月以降では計235件の相談があった。受取人に40、50代女性が多いのが特徴だという。
裁判通達書は通常、はがきで来ることはなく、「特別送達」と書かれた裁判所名付きの封書で届く。
相談は、各市町村か県消費生活センター(096・354・4835)へ。【和田大典】
サギの手順はまず、はがきで『民事裁判執行通知』なる架空のものを送りつけて来ます。写真は偶然私が入手したものです(現物のスキャン)。
まず『目隠しシール』のないはがきは【サギ】ですから、通常のはがきが届いた場合は対応しないようにしましょう。
(1)目隠しシールのないハガキや電子メール,携帯電話等での請求や督促
(2)連絡先として多数の電話番号を列挙
(3)請求書面で,担当者の連絡先として携帯電話を指定
(4)個人名義の口座を回収金の振込先に指定
※以上財務省のホームページより引用
今回のはがきでの内容は、直接振込金額の指示、口座番号は記されておりませんが、恐らく電話をかけると番号を控え、さらには弁護士を紹介する! との名目で【金額の振り込み】を指示する流れと思われます。
また、文面最後に対応しない場合は『勤務先へこのはがきを郵送する』と脅しが書かれています。
はがきには『裁判取り下げ期日』なるものが記されていますが、その期日は、はがきが届く日またはその前日で、当事者があえてパニックになるよう巧妙にしかけられています。
「何かの間違いだろう?」
などと、勝手に思って電話をかけると危険ですので、絶対に直接電話をされませんように・・・
『財務局また公的な所からは絶対にありえません』から、無視されますように。また、複数同じ団体、また類似のはがきが届くようでしたら、お近くの警察署へご相談されますようお願い致します。
私たちに裁く事はできませんが、全能の神が全てご存じですから感謝いたします。神の時に神の裁きがなされますように・・・
※財務省の悪質サギについての類似情報
サギ関連ニュース記事
不審はがき:注意を 実在しない「国民財務センター」から「裁判通達書」 /熊本 6月17日17時1分配信 毎日新聞
◇「あなたは裁判に訴えられた」
実在しない「国民財務センター」や「日本財務局管財センター」名で、「あなたは裁判に訴えられた」と告げる不審なはがきが送りつけられる事例が相次ぎ、県消費生活センターにも相談が寄せられている。
記載された番号に電話すると「国選弁護人を紹介する」と言われ、裁判の取り下げ名目で料金を請求されるという。センターは「心当たりがなければ無視すること」と注意を呼びかけている。
はがきには「民事裁判通達書」とあり「契約会社及び債権回収業者に対しての契約不履行につき原告側が提出した起訴状を指定裁判所が受理した」として裁判取り下げ期日などが記載されている。
センターへは昨年10月から同様の相談が増え、今月だけで26件、10月以降では計235件の相談があった。受取人に40、50代女性が多いのが特徴だという。
裁判通達書は通常、はがきで来ることはなく、「特別送達」と書かれた裁判所名付きの封書で届く。
相談は、各市町村か県消費生活センター(096・354・4835)へ。【和田大典】
他にも、携帯への架空請求なども記事にしたことがあります。
この手の架空請求に誰も騙されないよう、実体験から記事にしています。
キリスト教のことが沢山書かれていますね。
聖書などには今の世代の人に読ませたい内容が多いですよね。
携帯への架空請求もあるのですか・・・
もう悪意を通り過ぎてますね。どうにか尻尾を捕まえる方法ってないのでしょうかね?
内部告発が自らの罪に気付く事ができますように・・・