韓国で「長崎ちゃんぽん」の商標登録を個人が出願したが、韓国特許庁が不認可としたことが分かった。長崎県が30日、明らかにした。県によると、韓国特許庁は「韓国でも長崎は日本の地名を指し『ちゃんぽん』と組み合わせても個別の商品を特定できない」と不認可理由を示したという。
出願は2011年11月。日本貿易振興機構(ジェトロ)から情報提供を受けた県は12年8月、韓国の商標法に基づき、「『長崎』は明らかに日本の地名で、『ちゃんぽん』は長崎の郷土食だ」として、反対する意見を伝えていた。
韓国では、長崎ちゃんぽんの名前を付けたインスタント食品が販売されるなど、ちゃんぽんは人気がある。県産業振興課の担当者は「韓国に輸出する際の障害を取り除くことができ、安心して名物をPRできる」と胸をなで下ろしている。