萩さんの話ネタ2

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月曜日・・・雑記

2017-03-20 01:00:00 | 日記
春は引っ越しシーズン・・・進学や就職、人事異動に伴う転勤など
そこで、トラブルを防ぐために注意すべきことや、ここでは事業者の見分け方をご紹介します。
 
記事(2017年3月18日 東洋経済オンライン)によると
 
『まずは引っ越し事業者への作業依頼である。最近はネットで事業者を探すのが一般的になっているが、ネットで引っ越し案件の情報を紹介するだけのサイトと、実際に引っ越しサービスを行っている事業者のサイトがあり、その違いを知っておくとよい。
 
 引っ越し情報紹介会社は、ウェブクルー、エイチーム、ホームズ、スーモの4社の取扱件数が多く、特にウェブクルーとエイチームの2社で80%のシェアを占めている、と業界関係者は推測する。基本的に情報紹介会社は、引っ越しサービスを行っている事業者に案件情報を提供するだけで、引っ越しの契約にはかかわっていない。これらのサイトに、利用者が引っ越し日時や荷物情報などを入力すると、契約している事業者数社にその引っ越し案件の情報を売る。すると、だいたい5〜6社から利用者に連絡が入るという仕組みだ。どのような事業者から連絡が来るかはわからず、それが事業者の自社サイトと違う点である。
 
 いずれにしても、担当者が訪問して家財などを確認し見積書を出すか、あるいはウェブや電話で見積金額を提示するのみかで、事業者を見分けられる。後者はトラブルの発生率が比較的高い事業者が少なくない。なお「標準引越運送約款」というものがあり、訪問見積もりは基本的に無料で、手付金なども支払う必要はない。見積書と引越約款を提示することが義務づけられているので、見積もりに来た担当者がそのような手順をきちんと履行しているかどうかも、事業者を判断するポイントである。
需給次第で毎日料金が変わることも
 
 トラブルの1つに、見積もりに来た担当者が成約するまで帰らない、というケースがある。これは消費者契約法違反で、強要されて締結した契約は無効だ。あまりにも悪質な場合には110番するしかない。
 
 また、他社の見積もりを取ってから判断したいとして契約していないのに、無料だからと段ボールなどを置いていくケースもある。その後、他社と契約すると、段ボールの購入を求めたり、送料を払って送り返したりするよう、要請されることもある。無料という言葉を信じ、段ボールなどの資材を受け取ったりしないことも、注意したい点だ。
 
 正確な見積金額を算定するために、移転先の入り口の幅など、ソファなど現住居からの搬出が難しい大きな家財道具が搬入可能かどうか、移転先のエレベーターの有無と荷物搬入に使用可能かどうか、などを確認しよう。それらは別料金がかかることがある。また、4トン車1台か2トン車2台かなどトラックの大きさを判断するため、移転先の道路幅が確認できるような地図を持参している担当者なら、トラブルの発生は少ない。
 
 利用者側で引っ越しの日時(見積書に明記)を早めに決めることも必要である。繁忙期には作業員の確保など、需給関係で毎日、料金が違うということがあるからだ。忙しい時期には、どの引っ越し事業者も閑散期や平常期に比べ、料金が高くなるのは仕方がない。複数の事業者から見積もりを取り、比較検討したうえで事業者を選ぶのが賢明だろう。
 
 成約した後の解約についても触れておきたい。通常の商品購入などではクーリングオフは8日間以内になっている。引っ越し契約では、受取日(引っ越し日)の前日の解約は、見積書に記載した運賃の「10%以内」、当日の解約が「20%以内」と決められている。逆に前々日までの解約は無料なので、引っ越し事業者には厳しい内容になっている。そのため業界側では見直しを求めているような状態である。
 
 破損や紛失については、3カ月以内に連絡しないと、事業者の責任が消滅してしまう。なお、破損は修理が原則で、修理ができない場合には、時価での賠償になる。引越約款にない内容については、民法や商法に基づいている。
信頼できる事業者なら、見積もり時に目安として”30万円以上の高価品”の有無について尋ね、消費者に「荷物保険」への加入を勧める。保険に入らない場合、高価品を運ばないことになる。
 
 ◎引越安心マークのステッカーは貼ってあるか
 トラブルがないのがベストだが、万が一、トラブルが発生したらどうするか。迅速かつ的確に対応できる社内体制になっている事業者かどうか、簡単に見分けられるように、通称「引越安心マーク」がある。正式には引越事業者優良認定制度といい、消費者庁や国土交通省も参画して創設した制度で、公益社団法人の全日本トラック協会が認定している。認定事業所に所属するトラックには、引越安心マークのステッカーが貼ってあるので、一目でわかる。
 
 引越安心マークは、引越管理者講習の修了者が1事業所に1人以上いて、本社や本部にお客様窓口が設置され、かつその他の要件が満たされると、認定されることになっている。窓口責任者は毎年開催される、研修会(公益社団法人消費者関連専門家会議が協力)に参加しなければ、認定が取り消されてしまうのだ。
 
 見積もり時点で引越安心マークの認定事業者かどうか、担当者に確認するというのも、トラブルを少なくする方法である。新しい生活を迎える前に、ぜひともスムーズな引っ越しで終わりたいものだ。』
コメント (1)
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