萩さんの話ネタ2

特に何の特徴もない思い付きの話を徒然と・・・
暇な時にでも寄ってやってください。

都道府県別ポテトチップス

2017-03-05 17:21:08 | 日記
カルビーが、都道府県別ポテトチップスの発売を発表しました。
色々な県のポテチを食べてみたいですね(^^)
 
記事(2017年3月4日 gooニュース)によると
 
『カルビーは3日、47都道府県の郷土料理や素材の味を再現したポテトチップスを7月以降、順次発売すると発表した。地元の自治体や企業、住民と協力しながら、地域に根ざしたポテチを開発する。夏・秋・冬の3回に分けて投入する。
 
 キリンビールも都道府県別の「一番搾り」を昨年発売し、ヒットするなど、企業が地域の味を生かした商品開発が広がっている。
 
 カルビーは3日、東京都内で記者会見し、地域や日本を元気にする「ラブ ジャパン」プロジェクトを発足したと発表した。 2017年度は地元に根付いた味を再現した都道府県ごとのポテチを発売する。
 
 これまでカルビーは約90の地域限定ポテチを発売してきた。昨年も伊藤秀二社長の出身地の福島県で、郷土料理「いかにんじん」の味を再現したポテチを投入し、約79万袋を発売するなど大ヒット商品となった。
 
 今回は都道府県別ポテチを発売するが、伊藤社長は「いかにんじんのヒットで、地元の味が地元で売れることが分かった。日本には、そのエリアにしかない料理が多くあり、ポテチで地域の魅力を掘り出したい」と語った。
 
 販売地域は、各都道府県と、その周辺エリアを予定している。ただ、ヒットした場合は全国に広げる可能性もあるという。販売期間は約1カ月。
 
 地域に根ざした商品開発では、キリンが今年も4〜7月に都道府県別の一番搾りを順次発売する。江崎グリコは農業協同組合(JA)や自治体と共同開発した「ポッキー」を発売。日清食品や東洋水産なども地域限定の即席めんを積極的に投入している。』
 
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日曜日・・・雑記

2017-03-05 01:00:00 | 日記
クレジットカードの支払い方法の1つである「リボ払い」。
分割払いとは異なり、毎月の利用総額に対して支払額を分割し毎月の支払額を一定額にする点に特徴があります。
例えば、毎月の利用額にかかわらず毎月の支払額を元本と手数料(利息)を合わせ、1万円などの一定額にして支払っていく方法。
この「リボ払い」、誤解から知らずにトラブルに巻き込まれているケースがあるとか。
 
記事(2017年3月2日 gooニュース)によると
 
『◆知らない間にリボ払いになっていた
 東京都内に住む20代女性の熊谷みゆきさん(仮名)は2014年春、就職を機に給与受取口座が必要になり、某都市銀行で口座を開設した。
 銀行の窓口で、「キャッシュカードを作成する際にクレジットカード機能をつけると特典がある」と勧められ、某銀行系のカード会社との間でのクレジットカード会員契約も同時に締結した。
 クレジットカード利用時の手数料負担が過大になることを避けるため、クレジットカードを利用するにあたりリボ払い契約は絶対に行う意思がなかったことから、窓口係員に対してその旨を告げてリボ払い契約にはしない形での契約を締結した。
 ところが、カードを発行して約1年が過ぎた頃、熊谷さんは、毎月の利用残高がなかなか減っていかないことに気がついた。不審に思って詳しく調べてみたところ、ある時期から、熊谷さんのカード返済方法がリボ払いになっていることが判明した。クレジットカードで商品を購入する際、店舗では「1回払い」「2回払い」「3回払い」「5回払い」などとはっきりと伝えていたのにもかかわらず、リボ払い扱いになっていた。その結果、知らない間にリボ払いの手数料、利息を支払わされていたのだ。
 熊谷さんは、自分がリボ払い契約を締結している認識はまったくなく、毎月のご利用代金明細書の記載からもリボ払い契約になっていることを認識できなかった。
 ただ、Aさんは、1度だけ、インターネット上で事後的にリボ払いにできるサービス「あとからリボ」の手続きをしたことがあった。ただ、それは1回限りの利用であると認識しており、その後のクレジットカードを利用した商品購入の際も、店員に対して支払方法(一括払いか分割払いか)を指定するだけでリボ払いにするなどとはいっさい告げていなかった。それにもかかわらず、その後の取引はすべてリボ払いにされてしまったのである。
 
 リボ払いは、毎月一定の金額だけ払えばよいので負担は少ないように感じてしまいがちだが、実際には手数料(利息)が取られるので、支払金総額は増えてしまう。その仕組みから当然に支払期間は長期化してしまい、手数料負担が増えることになることから、利用を繰り返していくと多重債務の原因にもなってしまいかねない。
 
 リボ払いといっても方式が複数あり、その仕組みも複雑なため、一般の人が正確に仕組みを理解することは困難な場合が少なくない。また、Aさんのように知らない間にリボ払いにされてしまうケース(「知らぬ間リボ」)も報告されている。
 
 ◆多重債務の温床
 クレジットカードのリボルビング払いについては、契約にあたってのトラブルが多数発生。国民生活センターにも相談が多数寄せられ、業界に対しても情報提供を十分に行うよう要望なども出されている。たとえば、国民生活センターに寄せられた具体的な相談例は、店頭で勧誘されるままにクレジットカードをつくった人が、後日請求書を確認したらリボ払い専用カードだったことに気づいたケースがあるそうだ。この専用カードの場合は、買い物の際に「一括払い」と告げても、自動的にリボ払いの設定になっていたり、支払額が設定額未満でも、手数料がかかったりするという。
 クレジットカードの会社としては、利用規約上明記されている内容で契約が成立している以上、問題ないという立場なのかもしれない。
 しかし、熊谷さんのケースをとってみても、インターネット上での契約変更手続き、通知人に出されたご利用代金明細書などで契約者に対する十分な情報提供がなされたとはいえない。
 法的に考えてみても、熊谷さんは、リボ払いの契約をする認識をまったく欠いており、そこに不注意があったともいえない。そうであれば、熊谷さんがインターネット上で形式的には契約を成立させていたとしても、契約は無効になる可能性がある(民法95条錯誤無効)。
 
 貸金業法が改正され総量規制が導入され、通常の借り入れについては一定の歯止めがかけられているが、クレジットカードを用いたショッピング利用については貸金業法の規制が及ばないため、リボ払いを使う形で多重債務の温床となっているともいわれている。
 クレジットカード業界でも情報提供をわかりやすくしたり、リボ払いの返済期間を自主的に制限したりなど一定の対策を講じているようであるが、トラブルは後を絶たない。
 
 クレジットカードは、現金を持つことなく買い物などをすることができ、カード利用することでポイントやマイルが貯まるなど便利な一面をもっているが、その本来の意義は、カードを用いた「信用払い」つまり「ツケ」であり、クレジットカード会社はそこで発生する利息、手数料を得ることで利益を上げているということを忘れてはならない。
 
 現代社会でクレジットカードを持たないという選択をすることは難しいかもしれないが、可能なかぎりリボ払いの基本的な仕組みを理解したうえで、少なくとも毎月の利用明細を細かくチェックするなどトラブルの発生を未然に防ぐことだけは、利用者一人ひとりが認識しておいたほうがいいだろう。』
コメント (1)
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