本当のノンアルコールビールだという「キリンフリー」が大人気である。酒にはあまり興味がないので飲んでいないのだが。
ところで、先日、スーパーで見たのだが、キリンフリーは未成年者には売れませんと書いてある。飲食店などでも未成年者には提供しないところもあるらしい。
未成年者飲酒禁止法には、「酒類の飲用」、「飲酒」を禁止する、あるいは「酒類」の提供を禁止するとあるのだが、大正時代の法律だからなのか、肝心の「飲酒」や「酒類」の定義がされていない。ちなみに、酒税法第2条には、「酒類」とは「アルコール分1度以上の飲料」とある。
いずれにしても、アルコール分のないものはいかなる意味でも酒類ではないと思うので、キリンフリーは酒類ではありえない。したがって、飲用も販売も禁止されていないということになる。
国などから何らかの行政指導があったのか、あるいは大人の事情で自粛しているのか、いずれにしてもグレーな話である。そうすると、「こどもビール」もこどもは飲んではいけないことになってしまうのか。
行政指導とか自粛とかあいまいなものはやめて、適法なら堂々と販売すればいいし、法律がおかしいというのなら堂々と議論して改正するべきである。
ところで、先日、スーパーで見たのだが、キリンフリーは未成年者には売れませんと書いてある。飲食店などでも未成年者には提供しないところもあるらしい。
未成年者飲酒禁止法には、「酒類の飲用」、「飲酒」を禁止する、あるいは「酒類」の提供を禁止するとあるのだが、大正時代の法律だからなのか、肝心の「飲酒」や「酒類」の定義がされていない。ちなみに、酒税法第2条には、「酒類」とは「アルコール分1度以上の飲料」とある。
いずれにしても、アルコール分のないものはいかなる意味でも酒類ではないと思うので、キリンフリーは酒類ではありえない。したがって、飲用も販売も禁止されていないということになる。
国などから何らかの行政指導があったのか、あるいは大人の事情で自粛しているのか、いずれにしてもグレーな話である。そうすると、「こどもビール」もこどもは飲んではいけないことになってしまうのか。
行政指導とか自粛とかあいまいなものはやめて、適法なら堂々と販売すればいいし、法律がおかしいというのなら堂々と議論して改正するべきである。