北の息子,南韓の継母相手に相続権訴訟2009 02 24
6·25 時、南下したお父さんと別れ北朝鮮に残された子供たちが南韓にいる継母を相手に、遺産相続権を主張する訴訟をおこした.北脱出者が南韓で再婚のために北朝鮮にいる連れ合いを相手に離婚訴訟を申し立てた事はあるが,北朝鮮に滞留しているお子さんたちが南韓家族を相手に訴訟を出したことは今度が初めてだ.
24日ソウル中央地方法院によれば,北朝鮮に居住するユン兄弟 4人は、南韓にいる継母権某さんと権さんのお子さん 4人を相手に,死亡した父が譲った土地の一部を相続を要求する訴訟を申し立てた.
北朝鮮で 2男 4女をもうけた故ユン氏は、 6·25 戦争が勃発すると長女だけ連れて南韓に来た.北朝鮮に帰る道が閉ざされたユン氏は、 1953年米軍政法令によって自分が臨時に住んだ住所を本籍にして仮戸籍を作った.
ソウル永登浦で病院を運営し比較的豊かな生活を享受したユン氏は 1959年北朝鮮にいる妻が生きているという事実が分かったが 1952年死亡したので死亡届けをし,以後権某さんと婚姻届を出した.
その後ユン氏は権さんとの結婚生活で 2男 2女のお子さんを持ちながらも北朝鮮にいる家族たちを気にしていた。北朝鮮から下った長女には “死んでからは財産を北朝鮮にいる家族たちにも譲りたい”と言う言葉をして来た.ユン氏は 1987年死亡した。長女は父ユン氏の意に従い、北朝鮮への救護活動をする宣教師を通じて別れた家族たちの消息を探し、去年 2月 4人の兄弟が生きていること、その住所を確認することができた.
しかしユン氏が死亡前の 7年間、ベットに横たわっている間妻権某さんは 100億台のユン氏所有不動産を自分に贈与し、ユン氏死亡後は財産権を独占的に行使していた.
親の遺産を一銭も継ぐことができなかった北朝鮮のお子さんたちは、宣教師を通じて自筆の訴訟委任状を託した。こうして休戦線をまたいだ相続権訴訟が始まったのだ.
法曹界では現在北朝鮮に居住する人でも韓国の法院で訴訟をする資格があるとする見解が支配的だ.
実際に 2005年北朝鮮に住む碧初 ホンミョンフィの孫は、南北交流団体を通じて自分たちの同意なしにお爺さんの小説 ‘ファン・ジニ’を出刊·販売した韓国のと出版社を相手に損害賠償請求訴訟を出した.
この事件は 2006年に調停、出版社が北の洪氏の孫に 1万ドルを支給し、南韓での版権を認められたことがある.
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます