司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

お墓参り

2015年08月15日 | プライベート

少し涼しくなってきたと思ったら今日はとても暑そうですね。これから、午前中に家内の実家の方(茗荷谷)の、午後には私の方(習志野)のお墓参りをします。楽しみなのは、帰りに久しぶりに両国で「ごんろく」のつけ麺を食べることです。お盆休みじゃないといいなぁ。

ところで、昨日の昼過ぎ、中学の友達から携帯に電話がかかってきました。といっても、気付いたのは夜のことです。ボーリングのお誘いでした。ちょうど仕事をしていたので、気付いたとしても断っていましたが、仕事をしていなかったとしても断っていたことでしょう。手首を傷めたらテニスに支障が出るからです。ボーリングごときでと思うかもしれませんが、スキーの怪我でテニスを1年間ほどお休みしなくてはならなくなった友達が実際にそばにいますので、たかがボーリングでもいやなものです。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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ぼ~っ

2015年08月14日 | プライベート

午前中は録画したドラマやYoutubeを観て過ごし、午後は東京都在住のS夫婦の破産申立書類のチェックをしていました。

ところで、日曜日から家内が実家に帰っているのですが、毎回こんなときは食事をどうするかで頭を悩まします。とりあえず昨日までは用意してもらった食材等で賄いました。

問題は今夜。さすがに外食しないと拙いようです。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように 

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いつから10年?

2015年08月13日 | お仕事

ここ数年、債務整理の依頼が激減しています。だから、当然、過払金請求もたまにしか経験していません。

とはいえ、数年前まではほぼメインの仕事ではあったので、知識はそれなりに持っているのですが、ここ1年ぐらいでしょうか、ある司法書士事務所のテレビCMに「?」と疑問に思うことがあるのです。 

「過払金の時効は10年。最高裁が認めてからもう直ぐ10年が経ちます。だから、急いでください。」というようなニュアンスに聞こえるのです。

確かに、時効期間が10年なのは間違いないのですが、その10年のスタートは最高裁が認めてからではなく、取引が終了してからです(最高裁平成21年1月22日判決)。つまり、現在もまだ取引継続中であれば、時効期間はスタートしていないということです。

くだんの事務所もこのことは当然にご存知のはずだと思うのですが、CMの表現だと一般の方は「もう直ぐ請求できなくなる」と誤解してしまうのではないかと思います。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように 

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次回以降の猫研無料相談は8月29日(土)と9月12日(土)の予定です。

2015年08月12日 | 無料相談

ブログの更新が止まっていたのと同様の理由でしばらく猫研での相談を入れていませんでしたが再開することにします。ただ、最近は申込が1組の場合は仕事上及び体力上の理由から電話相談に変更することが多くなっています。申し訳ありませんがご理解をお願いします。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで500組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料ですスカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さんにとって今日よりも明日が良い日でありますように

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お盆休みは12日(水)から16日(日)まで

2015年08月11日 | お知らせ

今年も昨年同様、交替に休むのではなく、全員がお休みすることにしました。とはいっても、私は普段なかなか進められない債務整理の書類のチェック等を集中して行うつもりでいます。 

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように 

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週末の私

2015年08月10日 | お仕事

土曜日は、久しぶりに映画を観てきました。ポイントが貯まり、無料で1回観ることができるようになっていたからです。観たのは「ジュラシックパーク」。前3作とも観ていますが、観ていなくとも十分楽しめると思いますよ。ちなみに、家内と娘は先に観ていますので私一人です。というか、映画は1人で観るほうが好きです。

日曜日は、個人再生申立予定の八千代市在住のSさんと作成した書類の内容について最終確認をしました。

今日はこれからSさんの奥さんと破産申立書類の最終確認を行います。午後は、別件で関東財務局から登記嘱託書を受け取りそのまま法務局に向かいます。嘱託の場合はオンライン申請ができないからです。

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それはあなたの都合じゃない

2015年08月08日 | お仕事

先日、とある銀行から抹消登記の依頼がありました。ただ、完済したのは数十年前のことで、借主のお手元にはもう書類は何も残っていないとのことです。

このような場合には事前通知制度を利用するのが一般的でしょう。売買・担保設定のときのようなリスクや制限が無いからです。

しかし、その銀行の担当者は、事前通知制度を利用できるのにもかかわらず、今回は本人確認情報を作成する方法でお願いしますと言ってきました。

事前通知ならば登記手数料は通常の抹消と変わらないのに、本人確認情報作成には数万円余分にかかります。そこで、借主のためには事前通知制度のほうが良い、今から事前通知に変更してもらえないのかと確認したところ、その担当者は、既に本人確認情報を作成するということで本部に稟議を通しているので無理だとのこと。

でもね、実際、そんなことはないと思いますよ。少々の手間をかけてもらえば後からでも変更できるはずです。その担当者はただ単に煩わしかっただけではないでしょうか?

借主は2つの方法があるなんて説明を受けないまま、その担当者に言われるがまま(抹消書類を紛失したのは自分だから責任を感じている)、余分に費用がかかるほうを勧められたことになります。借主がこのことを知ったら何て思うでしょうね。もちろん、紛失した借主に責任があるのはわかりますが、それでも数万円の負担はかわいそうです。

まったくもう、これじゃあ、ただ働きです。

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被災者の登記

2015年08月07日 | お仕事

先日、初めて東日本大震災被災者の登記の依頼がありました。

司法書士ならば当然ご存知のはずですが、被災者が被災地域にあるご自宅の代わりに新たにご自宅を購入又は新築する際には、一定の要件があるものの、登録免許税が非課税になります。

その「一定の要件」はとてもここでご紹介できるような簡単な内容ではありませんので割愛させていただきますが、簡単に手に入る幾つかの書類を用意するだけで済みます。打ち合わせをした法務局の方は、それでも以前よりは認定は厳しくなった(非課税措置を悪用する人が出てきたから)と仰っていましたが。

ところで、余談ですが、今回は先に敷地を購入し、その後で自宅を建築するというものなのですが、ご自宅が建ったとしても住民票(住所ではありません)の異動はできないのだそうです。なんでも東電の損害賠償の関係で住民票を異動してしまうと補償を受けられなくなるとのこと。不便ですね。

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本日の相談内容のご紹介(合資会社としての継続)

2015年08月06日 | 無料相談

本日、久しぶりに無料電話相談の申込みを受付ました。申込まれたのは福岡市在住のTさんです。

ここ2か月ほどブログを更新していなかったのにもかかわらず、なぜ福岡の方が千葉の私にと疑問に思ったのですが、以前から猫研で相談に乗ってもらっており、私のブログも読んでいたとのこと。

相談内容は、債務整理の一環として、本社があった不動産をもう直ぐ売却するのだけれども、売却代金の中から有限責任社員の奥様に退職金を支払ったらどうかと顧問税理士から助言を受けたが、社員が1人になってしまったら合資会社として継続できないのでどうしたら良いのかというものです。

もちろん、1人なら1人で合同会社や株式会社として継続することもできますが、商号が変われば変わったでそれに伴い生じる費用がバカにならないと思います。ならば、有限責任社員を1名入社させるほうが簡単です。ましてや、「有限」なので責任も重くはありませんから協力してもらいやすいでしょう。

この程度の質問であれば、地元の司法書士でも十分満足のいく回答を得られるでしょうが、債務整理絡みということもあって、Tさんにとっては私のほうがより安心できると思われたのでしょう。このようなブログであっても、長年続けていれば、日本のどこかで誰かのために少なからず役に立つものですね。

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敷地権化以前の登記の抹消

2015年08月05日 | お仕事

悪くても補正で済むだろうと高をくくっていたのですが、結果は取下げでした。ちなみに、取下げはオンライン申請では初めてのことです。

どのような登記申請だったのかというと、敷地権化前に登記されたURの買戻特約の抹消で、専有部分と共有部分の受付番号が異なるので専有部分には「この登記は建物のみです。」と登記されています。

紙申請の頃に何度も経験があり、このような場合の物件の表示は、敷地権化後でも敷地権化前の状態で記載するのですが、今回はあえて敷地権化後の表示で申請してみました。なぜ敷地権化前の表示で記載するのか、調べても理由がわからなかったからです。案の定、登記申請後に法務局から連絡がありましたが、補正ではなく、取下げになると言われてしまいました。

誤算だったのは、紙申請の場合は登記申請書の記載を捨印で訂正すればそれで済んだのですが、オンライン申請ではデータの訂正だけでは済まなかったことです。友人の登記だったこともあって冒険してみたのですが、残念ながら冒険は失敗に終わりました。

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