悪くても補正で済むだろうと高をくくっていたのですが、結果は取下げでした。ちなみに、取下げはオンライン申請では初めてのことです。
どのような登記申請だったのかというと、敷地権化前に登記されたURの買戻特約の抹消で、専有部分と共有部分の受付番号が異なるので専有部分には「この登記は建物のみです。」と登記されています。
紙申請の頃に何度も経験があり、このような場合の物件の表示は、敷地権化後でも敷地権化前の状態で記載するのですが、今回はあえて敷地権化後の表示で申請してみました。なぜ敷地権化前の表示で記載するのか、調べても理由がわからなかったからです。案の定、登記申請後に法務局から連絡がありましたが、補正ではなく、取下げになると言われてしまいました。
誤算だったのは、紙申請の場合は登記申請書の記載を捨印で訂正すればそれで済んだのですが、オンライン申請ではデータの訂正だけでは済まなかったことです。友人の登記だったこともあって冒険してみたのですが、残念ながら冒険は失敗に終わりました。
さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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