ここ数年、債務整理の依頼が激減しています。だから、当然、過払金請求もたまにしか経験していません。
とはいえ、数年前まではほぼメインの仕事ではあったので、知識はそれなりに持っているのですが、ここ1年ぐらいでしょうか、ある司法書士事務所のテレビCMに「?」と疑問に思うことがあるのです。
「過払金の時効は10年。最高裁が認めてからもう直ぐ10年が経ちます。だから、急いでください。」というようなニュアンスに聞こえるのです。
確かに、時効期間が10年なのは間違いないのですが、その10年のスタートは最高裁が認めてからではなく、取引が終了してからです(最高裁平成21年1月22日判決)。つまり、現在もまだ取引継続中であれば、時効期間はスタートしていないということです。
くだんの事務所もこのことは当然にご存知のはずだと思うのですが、CMの表現だと一般の方は「もう直ぐ請求できなくなる」と誤解してしまうのではないかと思います。
さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
参考になった方もそうでない方も、
にほんブログ村
を押してくださいますか。
ちなみに、
債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、
http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。
事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ