司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

被災者の登記

2015年08月07日 | お仕事

先日、初めて東日本大震災被災者の登記の依頼がありました。

司法書士ならば当然ご存知のはずですが、被災者が被災地域にあるご自宅の代わりに新たにご自宅を購入又は新築する際には、一定の要件があるものの、登録免許税が非課税になります。

その「一定の要件」はとてもここでご紹介できるような簡単な内容ではありませんので割愛させていただきますが、簡単に手に入る幾つかの書類を用意するだけで済みます。打ち合わせをした法務局の方は、それでも以前よりは認定は厳しくなった(非課税措置を悪用する人が出てきたから)と仰っていましたが。

ところで、余談ですが、今回は先に敷地を購入し、その後で自宅を建築するというものなのですが、ご自宅が建ったとしても住民票(住所ではありません)の異動はできないのだそうです。なんでも東電の損害賠償の関係で住民票を異動してしまうと補償を受けられなくなるとのこと。不便ですね。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

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