司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

納税とクレジット

2018年10月25日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは

娘がシンガポールに住んでいることもあって、マイルを貯めようということになり、先ず以前から使用していたカードをやめて、ANAのカードにしました。

次に、今まで種々雑多だった生活費等の支払い方法をすべてこのカードに集約し始めました。その最中に国民年金もクレジットで支払えるということを知りました。自動車税がクレジットで支払えるということは納付書に書いてあったので知っていたのですが、国民年金は知らなかったのです。調べたところ、昨年から可能となったみたいですね。今は国税の一部だけのようですが、いずれは地方税も含めすべての納税が出来るようになるのでしょう。

ところで、そのことを知ったとき、ふと思いました。

例えば、破産や個人再生では未払いの税金は減免の対象とはなりません。しかし、クレジットで納付出来るならば(当然、カードに納税出来るだけの枠が必要)、未払いの税金の代わりに立替金が増えることになります。この立替金は税金ではないので減免の対象となる。

ならば、債務整理という場面で使いようによっては依頼者側に有利に働くのではと。どうでしょう。さすがにそこまで甘くはないでしょうか。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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