昨日は、かなり前から猫研を通じて様々な相談を受けていたTTさんから信託手続の依頼を受けました。信託財産は不動産で、委託者はTさんの養親であるTMさんとなります。
TMさんが余命少なく、その相続対策の一環として、顧問税理士から信託を勧められたそうです。TTさん自身も10年以上前に信託の経験があるとのこと。
しかし、平成18年の信託法改正でその内容はガラリと変わっていて、私の信託の説明の一つ一つに「へぇ、そんなことも出来るんですか?」と驚きの表情を浮かべていました。
2時間ほどの相談の結果、受益者連続型(遺留分の請求可能性を排除出来るようになった)の不動産信託となりそうです。
では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
参考になった方もそうでない方も、
にほんブログ村
を押してくださいますか。
ちなみに、
債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、
http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。
事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ