司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

信託登記の依頼(1)

2017年07月14日 | 民事信託

昨日は、かなり前から猫研を通じて様々な相談を受けていたTTさんから信託手続の依頼を受けました。信託財産は不動産で、委託者はTさんの養親であるTMさんとなります。

TMさんが余命少なく、その相続対策の一環として、顧問税理士から信託を勧められたそうです。TTさん自身も10年以上前に信託の経験があるとのこと。

しかし、平成18年の信託法改正でその内容はガラリと変わっていて、私の信託の説明の一つ一つに「へぇ、そんなことも出来るんですか?」と驚きの表情を浮かべていました。

2時間ほどの相談の結果、受益者連続型(遺留分の請求可能性を排除出来るようになった)の不動産信託となりそうです。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

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