愛読者の皆さん、こんにちは。
今回は孤独死された方の相続人に対するお話ではなく、孤独死となりそうな方に対する話です。
これまで孤独死関連の話を何回かしてきましたが、お分かりのように相続人に対し迷惑をかける可能性が結構高いので、それを避けたいのであれば遺言書の作成をお勧めします。それも公正証書で。(法務局保管型)自筆証書と比べて多少費用はかかりますが、直ぐに相続手続が執行できるので、そのほうが相続人は困らないでしょう。
また、これまでも何度か言っていますが、結婚してはいるものの子どもがいない方や 結婚自体していない方も、可能ならば遺言書を作成しましょう。なぜならば、前者の場合は残された配偶者が単独で相続出来るわけではなく、後者の場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となるので相続手続が滞る可能性が高いと思われるからです。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。
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